2021/11/24発行
第5回団体交渉開催
2021/11/22(月)17:30から第5回団体交渉が開かれました。交渉担当者は使用者側は、斉藤事務局長、宮下総務課長、平井総務課長補佐。被用者側は、伊香委員長、前田書記長・過半数代表者、菊池組合執行部専門委員。
今回の団体交渉の議題は、10/18の団体交渉では議案にあがり、説明を受けた後継続審議となっていたもので、11/17の第4回団体交渉で事前に議案として通告を受けていませんでしたが当日議案とされた次です。
「ボーナスを0.15カ月引き下げ、月給は改定なし」
先日、第5回団体交渉開催のお知らせに少し書いたとおり、人事委員勧告をもとにした提案であり、組合側からは状況上やむを得ないと判断しますが、この間の団体交渉において、当局側の対応が不誠実交渉のグレーゾーンであることから、それを是正する一筆(文末に掲載・資料1)を使用者側からとること他を妥結の条件にして交渉に臨みました。
使用者側はその場で文書に署名・捺印することに合意しました。ところが署名・捺印を始めるその状況で斉藤事務局長は、これまで説明していなかった説明をはじめ、趣旨は「市で条例が通らなかった場合は、前回の団体交渉で提示した条件と変わる可能性がある」ということすが概ね次のようなことです。
・11/30に市が条例を臨時議会にかける。99%通ると思うが変更がある可能性がある。
・変更の場合(国が考えているように)、12月には実施せず、来年6月に実施・遡及してやることになるだろうが、まずそれはない。
・都留市に準拠してやりたい。12月にやらない結果もあるが、都留市にそろえてやりたい。
背景には、8月の人事院勧告について国家公務員給与の取り扱いが未だに決定していないことにあります。11/12に行われた給与関係閣僚会議の結論は「国家公務員の給与の取扱いについては、皆様方から種々御議論いただいたところですが、本日は、結論を得るに至りませんでした」ということから継続審議になっています(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyuyo/pdf/211112_gijiyousi.pdf)。
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また、その中で「本年度の引下げ相当分を、来年6月のボーナスから減額することで調整を行うことも含め、引き続き検討」とされ、今回の斉藤事務局長の説明に出ている6月・・の話はこれに対応しています。
実際、各自治体の対応もまちまちで、12月の引き下げを見送るところもあるようです。しかし見送った場合、「6月調整の場合基準日以降に昇格・昇給している者の取り扱い、来年新規採用者(減額すべき年度にはいない)の除外など、いくつかの微調整が必要となってきますので、各大学でも取り扱いについて改めて労使交渉の必要が生じ」る(名古屋市立大学教職員組合・本多信彦先生)など、大きな問題が生じます。実のところ来年度修正なら今年度やってしまった方がよいと、個人的には考えています。
ところで、本来、法人化したのですから給与は大学で独自に決められ、公務員対象の「都留市に準拠」という説明はありえません。そもそも労働組合に対し、不利益変更の内容を確定せず交渉を行い、いわば複数案の白紙委任を求めるというのは不当労働行為の疑いが濃厚です。
まぁ今回はおそらく当初提案通りになるだろうと予測していますが、過半数代表としては11/30の臨時議会の内容に注視して、意見書(過半数代表者は規則の変更について意見をつけて労働基準監督署に提出することになっている)を書きますが、万が一提案通りにならなかった場合はやっかいです。
(書記長・過半数代表者 前田昭彦)
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資料1
2021年11月22日の団体交渉における確認事項
2021/11/22
甲:使用者 公立大学法人 都留文科大学
乙:被用者 都留文科大学教職員組合
今後、労働組合法に基づく団体交渉を行うにあたって以下のことを確認する。
1 今年度4回にわたって団体交渉を行っているが、予備交渉で約束した甲の調査、説明などが本交渉で準備がなされていない、乙の質問や要求について「理事会に伝える」(その上で次回の団体交渉で「特に意見はでなかった」など諾否の明確な理由を示さない)との発言が多く、甲は実質的に誠実な交渉を行っていないと乙は懸念している。こうした状況が今後も続けば、乙は甲の行為を不当労働行為と判断せざるを得ない。このことについて、甲は理解した。
2 甲と乙には信頼関係が失われ、乙は中央労働委員会に不当労働行為を訴えた不幸な歴史がある。その結果、中央労働委員会は不当労働行為を認定し甲に文書の交付を命令、甲は乙に対して「今後、このようなことを繰り返さないことに留意します」という文書を乙に交付した(都留文大発第15号 2020(令和2)年6月3日)。その後の団体交渉では折に触れ、このことを確認し、信頼関係の構築に努めてきた。甲と乙は今後もこの信頼関係のもと、労使の問題を解決することを約束する。
3 以上に鑑み、今後の団体交渉においては、甲は乙と実質的に誠実な交渉を行うことを確約する。
本書を2通を作成し、甲と乙で署名捺印して双方で保管する。
甲:都留文科大学事務局長 署名 捺印
乙:都留文科大学教職員組合委員長 署名 捺印