都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年02月29日発行 2023年度第5号
今号では主に年末から年明けの12月から2月にかけて行なわれた大学側との交渉内容について報告します。
1、プロパー職員、専門職員に適用される「管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)」の特例を認める規則について
夏季休暇明け、大学側から「公立大学法人都留文科大学職員の定年延長に伴う関係規則の整備に関する規程(案)」として①事務職員の定年年齢を現況の60歳から65歳に2024年から2033年にわたって2年に1歳ずつ引き上げる。②プロパー職員、専任職員について「管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)」の特例として「勤務延長型特例任用」「移動可能型特例任用」の制度を設け、適当な人材が見つからない緊急の場合のみ定年後も「管理監督者勤務」を延長(原則1年、最大3年まで)できる、というものであった。①についてはこれまで組合からも要望してきたもので同意したが、②については適用が理事長の判断だけで恣意的になされる危険性が排除できず、反対していた。また、最大3年まで延長可能という点にも疑義を示していた。
大学側はまず「恣意的な適用」を避けるためとして新たに適用には「経営審議会の承認を得る」という修正を施し、さらに延長は「最大2年まで」とする再修正を示してきた(1月21日予備交渉)ため、組合としても恣意的な適用の防止や再延長に適正な限度が示されたことを評価し、2月28日の団体交渉で規程案に合意した。過半数代表者も交渉に参加し同様の意見書を提出した。
2、裁量労働制に関する労使協定改定について
大学と組合は2009年に「専門業務型裁量労働制に関する労使協定書」を締結し、専任教員と特任教員A、Bタイプについては「裁量労働制」という勤務形態を採用している。これに関し、2024年4月より厚生労働省令・告示の改定により、専門業務型裁量労働制については「本人同意を得ること」、「同意をしなかった場合に不利益扱いをしないこと」、「同意の撤回の手続き」、「同意とその撤回に関する記録を保存すること」が必要となった。組合・大学間で協議し、従来の労使協定の規定はそのままとし、新たに必要になった条目だけを付け加えるとともにそれに付随する番号や文章の変更のみ行なう方法で労使協定を改定することとなった。また同意書や撤回書の書式なども検討している。
組合からは、組合との協議だけでなく、教授会等で変更の周知・説明を実施するよう要望し、大学側も直近の教授会で簡単な説明をするよう準備するとの回答であった(2月21日予備交渉)。
なお、組合としては大学側からの説明の後、短期間ではあるが組合員から意見聴取を行ない、反対意見が多数を占めるようなことがなければ、労使協定改定に合意する予定である。
3、労働条件明示について
2と同じく、2024年4月より新規採用時および再契約時に労働条件を明示する(これは従来も義務) 際に、「就業場所・業務の変更の範囲」を明示しなければならなくなった。また有期労働契約者には「更新の上限」を、無期転換ルールに基づき無期転換申込権が発生する契約の更新時には「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」を明示しなければならなくなった。1月21日の予備交渉では大学側から組合・過半数労働者に「労働条件通知書」「同承諾書」他の書式案も示された。これらについても、2と同様に、変更内容の周知・説明を簡単でもよいので実施するよう要望した。大学側からは2と合わせて説明したい旨の回答があった。
4、インターナショナルコーディネーター規程の廃止について
標記の規程が廃止されたとの情報を入手したため、組合から大学側に尋ねたところ、同規程は「学長室規程」に基づく下位規程であり、上位の「学長室規程」の廃止に伴い廃止されることになった。ただしそれに気づくのが遅れたため大学HP上ではまだ閲覧できるようになっていた。早めに削除したい、という説明があった。組合からは、同規程に基づいて採用され勤務している職員が現にいるのであるから、今後もし同職員にとって労働条件の不利益変更を予定するような場合は、当然本人の承諾を得ることはもちろん、組合にも事前に相談してほしいと要求した(1月21日予備交渉など)。
5、学長補佐の増員と管理職化について
教育研究審議会で標記の提案がなされたとの情報があり、組合として管理職となれば組合員資格を失う(加入する権利も)こととなるため、管理職化や無限定な増員は組合の団結権の侵害に当たり、抗議する旨を伝えた。また、これを必要な措置として認める前に、学長や副学長の業務の見直し(集中化、軽減化)をすべきではないか、などと意見を伝えた。
6、特任教員の専任化について
特任教員のポストのうち、同じポストで何回も採用を繰り返しているポストについては、特任で対応するような臨時的なポストでなく、常勤=専任教員化すべきポストであると考える。組合からは順次このようなポストについて可能なものから専任化を図るように要求した。
7、研究費の使用方法や増額について
専任教員の科研費や学術研究費につき、その使用方法をもっと柔軟化できないかという声が組合員から寄せられていた。組合から大学側へ具体的なレベルで研究費使用の柔軟化について情報交換ができる場の設定を求めた。研究支援担当や財務会計担当などと教員が直接意見交換できるような機会を作るべく今後協議を続ける予定である。学術研究費自体も諸物価高騰に対応して増額するよう要求することも検討している。
8、来年度の賃上げ交渉について
例年賃上げの交渉は国の人勧、県や都留市の給与改定を参考にしつつ年末頃に行なわれていた。しかしながら独立大学法人化後は人勧や自治体の公務員給与だけに倣う必要はなくなり、本学独自の給与交渉の可能性が開かれたわけであるから、来年度はより早い時期に組合としての賃上げ額を要求していくことを検討している。近々の諸物価高騰にも関わらず昨年の賃上げは人勧並みの0.99%、ボーナス0.1か月というわずかなものだった。現在もすでにその予兆が見られるが、このままでは本学に勤めようと思ってくれる教職員を確保することがどんどん難しくなっていくのではないか? 来年度(今年)は民間の賃上げ状況も踏まえ初の人勧以上の賃上げを目指したい。そのためにも組合員の皆様からの強力な要求のご意見をお寄せいただきたい。
*次回は2の件に限定して3月4日(月)昼休みに団体交渉を実施する予定です。
都留文科大学教職員組合活動の支援のための手当に関わる内規
以下、02/12付けでMLでみなさまの意見を募り、特にご意見がでなかったため02/27付けの執行委員会で決定いたしました。
都留文科大学教職員組合活動の支援のための手当に関わる内規
制定 2024年2月27日
第1条 教職員組合と使用者側との間で17時以降に開催された労使交渉(団体交渉及び予備交渉)に出席した組合員に対して、1回当たり一律2600円の手当を支給することとする。なおここに言う出席とは、交渉開始時から終了時まで基本的に出席している場合を指す。
第2条 組合員が組合の業務だけを主目的として大学に来た場合、執行委員会の承認を得て、1回当たり一律2600円の手当を支給するものとする。なお、その際、補助的に大学業務を行ってもよいものとする。
第3条 本内規で定めた手当は、都留文科大学教職員組合旅費の支給に関する内規第2条(2)日当からあてるものとする。
附則
本内規は、2023年度当初(2023年7月19日)に遡って適用する。
【理由】
第1条について
団体交渉の予備交渉は通常、昼休みにやっているが17時以降となる場合もある。
団体交渉については通常17時以降となり(18時スタートもある)、さらに交渉時間が2時間に及ぶ場合があり(労使協約上、時間は2時間に制限されているが超える場合もある)、参加者にとってはたいへんな負担となっている。
また、これにより団体交渉の組合員の傍聴者も参加しやすくなることも期待できる。
そこで、現規定の「都留文科大学教職員組合旅費の支給に関する内規」4条(https://union-tsuru.org/kiyaku_syu/ryohi_naiki/)の日当に相当する額を支給するものとする。
第2条について
組合業務で大学外に出向くときは日当が支給されているが、大学に出校する場合、組合業務が主目的であってもなんら手当は支給されていない。
しかしながら、このような場合はしばしばある。例えば、
・授業期間外/出校日以外の予備交渉、団体交渉
・労働者の使用者側への聴き取りに対し、権利擁護のためなどで組合員が同席する場合。
・決算時の会計業務
・組合監査委員による会計の内部監査
・外部監査への立ち会い
このような場合、手当を支給することが妥当である。
なお、無制限な運用を避けるために、執行委員会の承認を得るものとした。
互助給付をお使いください。
組合では互助規程による現金の給付を行っています。
傷病による休職(互助規程第3条)
91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。
組合員の退職(互助規程第4条) ※定年退職の意。
組合員期間に応じて組合費を還付。
1~5年未満→1年につき1万円
5~10年未満→1年につき1万5千円
10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
(特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)
組合員の転任・転職(互助規程第5条)
第4条で定められた金額の50%の餞別。
組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第6条)
弔慰金30万円。
組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
※配偶者の父母(義父母)も同扱い。
組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第8条)
見舞金5万円。
組合員が結婚した時(互助規程第9条)
祝い金3万円。
組合員に子どもが生まれた時(互助規程第10条)
祝い金2万円。
人間ドック
限度額4万円までで負担額分を支給。
インフルエンザ予防注射 実費
※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。
・年度をさかのぼって申請できます。
第14条 2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。
・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。
・お近くの執行委員、または会計担当前田までお申し出ください。
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これで組合ニュース第5号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年02月29日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/