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組合ニュース(2024年度)第04号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年1月7日発行 2024年度第4号

謹賀新年
年が明けて最初の組合ニュースを配信いたします。本年もよろしくお願い申し上げます。

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2024互助規程の改正について
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 7月の定期総会で、互助規程の比較的大きな改正を行いましたので、解説しておきます。

改正項目の解説
(1) 第1条の改正 役職脱退者に互助規程を適用しない旨の改正 
 第1条「組合員の相互扶助をはかるため、この規程を定める。ただし役職に就くために組合を離れている者であっても、役員就任前に継続して組合員であり、かつ役員離任後に組合に復帰するものと見なされる場合にはこの規程を適用する」の後段を削除する。すなわち、「ただし役職に就くために組合を離れている者であっても、役員就任前に継続して組合員であり、かつ役員離任後に組合に復帰するものと見なされる場合にはこの規程を適用する」を削除する。
 この規程は法人化前の大学の様態により設置された。法人化前の役職とは「学長」「学生部長」「図書館長」であり、この役職に就くと組合員を離れることになっていた。学長が退任してから組合に戻った例はないが、学生部長、図書館長などが戻ることは珍しくなかった。
 法人化後はこの様態が著しく変わっており、第1に組合員資格を失う役職者としては理事者(学長、副学長)となり、役職離職後組合員に戻ることは想定しにくく(現況までは事例もない)、第2に使用者側として組合と労使問題で対峙する立場となった。したがって、こうした役職者に対して組合から互助給付を支給すること(「この規程を適用する」とは各種互助給付を支給するということ)は不合理であることから(実際に法人化後に実績はない)、この規程は削除する。

(2) 第4条の改正 役職による組合脱退時点で退職還付金を支払う旨の改正
 とはいえ比較的長期間組合に加入していると想定される役職就任者は、組合脱退により高額となる退職還付金を受け取れない(現況規程でもこれは支払いようがない)という不利益を受ける。
 そこで第4条の退職時規程第4条に「使用者側役職に就くため組合を離れた時」を加え、役職就任時点で退職還付金を支払うこととした。
 また、これにあわせて「2 組合員期間は継続していなければならない。ただし役職に就くために組合を離れ、役職離任と同時に組合に復帰した場合は、役職期間を除外して前後期間を継続しているとみなす。ただし、算入する組合員期間は20年を最大とする」のうち「ただし役職に就くために組合を離れ、役職離任と同時に組合に復帰した場合は、役職期間を除外して前後期間を継続しているとみなす。」を削除する。

(3) 第5条の削除 転任・転職時と定年退職時の還付金を同等にする旨の改正
 「組合員が転任・転職した時は、第4条で定められた額の50%とする」を削除する。
 退職時還付金は、途中退職の場合、定年退職換算の半分に減額していた。これをやめ、同等とする(減額しない)。

(4) 旧第13条の削除 規程上の重複を修正する旨の改正
 「旅費の支給に関する内規」で対応しているので削除する。そもそも会計処理上、旅費としており互助活動費として支出していない。

(5) 12条(旧14条)2の改正 遡及期間を3年から1年にする旨の改正
 12条(旧14条)2「やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」を「1年度前」とする。そもそも会計処理上望ましくはなかった。数年前に請求し忘れの人がいたため対応したもので、そろそろやめる。但し、施行は2025年度とする経過措置をとる。

規程改正への反対意見
 なお、準備会、総会ではこの規程改正には反対もありました。反対の理由は、「役職終了後組合に戻る動機がなくなる(薄れる)」「当事者の意見を聴いていない」ということだったかと思います。総会の場では時間がなくほとんど質疑応答できませんでしたがお許しください。
 また、(2)の後段に関わる懸念がありえると思います。例えば次のようなケースで、役職者の退職還付金について改正後の方が額に少なくなります。

(ケース1) 9年間組合員 4年間役職者(組合離職) 直後に組合復帰 5年間組合員

改正前:組合期間 通算 14年 2万円×14=28万円
改正後:組合期間 前期 9年 1.5万円×9=13.5万円 後期 1.5万円×5=7.5万円 合計 21万円

 ケース1は改正後がかなり不利となるケースですが、むしろ多いのは「役職者が離任と同時に組合に復帰しない(できない)場合」となります。その場合、改正前の還付金は0ですが、改正後:4条に基づき算定・例えば組合期間10年なら20万円、15年なら30万円が還付できます。後者の方が重要だと考えてそちらを優先し、今回の規程改正に踏み切りました。
 もっとも今後、使用者側役職が増え比較的若い時期に役職につく場合、ケース1のような場合が頻出する可能性もなくはありません。その場合は、改めて検討していただきたいと存じます。
 なお、繰り返しますが、現況での使用者側役職=組合員資格を持たない者は「学長」と「副学長」のみです。

遡及期間を3年から1年にすることに注意
 (5)ですが、互助給付の申請し忘れなどに対応し「3年度前まで」さかのぼれる、としていたことを「1年度前」にしました。年度末に近いところで発生し申請ができなかったケースについて次年度申請を認めるというのが自然なかたちで「3年度前」は不自然でした。
 とはいえ、今年度末(2025年4月30日)までは「3年度前まで」さかのぼれますので、申請をし忘れている方は本年度中の申請をお願いします。

 なお、(1)(2)の規程改正により、対象となる理事者2名に還付金を支払う手続きを現在進めています(前期会計担当:前田昭彦)。

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互助給付をお使いください
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組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条)
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

※2024年7月の規約改正により旧第5条は削除。定年退職と途中退職を区別しないことにしました。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第5,6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第7条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第8条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第9条)
   祝い金2万円。

人間ドック(互助規程第10条)
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射(互助規程第11条) 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
2024年7月の定期総会での規約改正により「1年度前までさかのぼれる」と改正されました。但し経過措置により2025年4月30日までは旧規則「申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」が摘要され3年度前までさかのぼれます。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員までお申し出ください。

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これで組合ニュース第4号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2025年1月7日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
https://union-tsuru.org/