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組合ニュース(2022年度)第5号

【勤怠管理問題特集】

 使用者側から提案されている勤務時間管理システム・「タッチオンシステム」について、ハンドルネーム・ロートル一号氏よりご意見をいただいたので以下、掲載します。

○タッチオンシステムを導入する前に労働強化をやめよ

組合員ロートル一号

 前回と今回の団体交渉で大学当局から教職員のタッチオンシステムによる出退勤管理の導入申し入れがあり、専任教員についても過重労働防止の目的から当局に個々の労働時間の把握が求められているとの理由で、同様にタッチオンシステムの導入を求められたという。またこのタッチオン、非常勤講師にも適用したいという。これらの申し入れ、よく理解できないところがある。

 職員については、数十人規模の職場なので、出退勤管理は各部署の管理職が自身の職務として現に行なっているはずであろう。出来ていないのであれば職務怠慢である。残業手当の支払いも、残業時間が適切に記録されていなければ不払い(過払いも)が生ずるはずなので、現行できちんと管理できていないとしたら問題であり、できているのならタッチオンはいらない。

 専任教員については裁量労働制が労使慣行なので、組合から提案した自己申告制で十分だろう。非常勤の先生についてはそもそも本学だけで働いているわけではなく、その過重労働を防止することは本学だけでは無理。行なう意味がない。授業と評価さえきちんとやってもらえばよいはずで、それは休講管理、成績評価の管理だけで十分だ。

 つまるところ、現行できちんとできていれば、後は専任教員の自己申告だけで済む話。タッチオンシステムはただのムダとしか思えない。これを導入したい当局はタッチオンシステム導入のために「過重労働防止」という目的を体よく利用しているだけでは、と勘繰りたくなる。

 もし本当に過重労働を防止したいのなら、ここ最近の労働強化をやめてくれる方がよい。十分な研修期間もなしに年度途中に欠陥だらけのキャンパススクエアを導入して振り回したのも忘れ難い暴挙だし、どういう必要性があるのか十分な説明もなしに「改革」を始め、とにかく会議が多くなった。そもそも委員は2つだけにして欲しいのに、3つも4つもやらされて、水曜日は会議だらけ、昼休みにも会議を入れられて昼飯を食う暇もない(組合の執行委員会も総会も日程が組めない)。あまり意味のない会議は無くすか、いくつかまとめて一つにしたらどうか。改革はその任にある理事や役職者中心でやって、平の出る委員会は必要最小限にして欲しい。また去年くらいからFD委員会がやけに労働強化に励みだした。 FD研修会の数が増えて来たし、授業アンケートも当初の目的から逸脱して自発的な授業改善のためではなくなっている。専任教員人事の面接で「出勤日は原則月~金の5日です」と言っていたが、この調子だとそのうち本当に教員にも月~金で出てこいと言い始めるのでは、と思えてしまう。

 過重労働防止のために労働時間管理をする前に、労働時間を軽減してください。まずは水曜日の昼休みと五時以降に会議を入れるのをやめてください。組合で水曜日にランチタイムやりましょう!                   

○勤怠管理システム・タッチオンタイムについて

 予備交渉での事務局から説明のあったタッチオンタイムについて以下、再掲載します(組合ニュース3号)。

・現在、勤務時間管理ができていないのは違法状態であり早急に整備すべき課題である。
・組合からはエクセルでやる方法を提案しているが、事務局では勤怠管理システムの「タッチオンタイム」の導入を考えているので説明する。
・打刻の方法がICカードの職員証を使う(新たに整備する必要がある)。
・端末に出校するときにタッチ、退校するときにタッチする。
・パソコンやスマホからでも打刻ができる。学外からでも出退勤の打刻ができるシステムである。またパソコンの起動時、終了時に打刻を自動的にするようにもできる。
・打刻さえすれば出退勤の管理ができ、教職員に手間がかからない。
・非常勤講師は現在控室にある出勤簿に捺印してもらっているが、やはりICカードによる出勤時・退勤時の打刻によりその手間が省ける。印鑑を忘れたり、持っていても押し忘れるケースがあるが、入り口で「ピッ」とタッチしてもらえばすむことになる。カードになればお財布などに入れて持ち歩けるので簡便である。
・端末に1ヶ月間試用期間があるので、職員、及び教員にも協力してもらい、数名で実験的に使用し使用感を試してみたい。その後、事務局の職員から導入し、可能であれば本年度内に導入をしたい。
・(職員の)時間外の集計は紙ベースで出してもらって月末に一個一個入力して集計するという処理をしているのだが、このシステムを使うと自動的に処理がなされる。
・労働時間の月の上限に近づいてくると警告がでるなどの機能もあり、労働時間の把握がしやすくなる。現況では休暇も手で集計しているが、有給休暇など休暇の管理も簡単にできるようになる。
・教員に関しては、来年度2023(令和5)年の4月からできれば導入したい。

タッチオンタイム端末イメージ
タッチオンタイム

○勤務時間管理問題についてご意見をお寄せ下さい。

 ぜひみなさまの疑問、ご意見、不安の声などをお寄せいただければと思います。
 ご意見はメーリングストに書いてくれても良し、執行委員に伝えてくれても良し、ないし委員長maeda@tsuru.ac.jpにメールをいただいても良しです。

○互助給付をお使いください。

 組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条) ※定年退職の意。
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

組合員の転任・転職(互助規程第5条)
 第4条で定められた金額の50%の餞別。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第8条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第9条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第10条)
   祝い金2万円。

人間ドック
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
第14条 2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員、または会計担当までお申し出ください。今年度の会計担当執行委員は、学校教育学科・水口潔さんです。

都留文科大学教職員組合ニュース
2022年12月24日発行 第5号
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美
https://union-tsuru.org/