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組合ニュース(2023年度)第3号

給与改定に関する団体交渉で妥結

 組合と過半数代表者は給与改定のみを議題としてまず12月12日(火)18時15分から30分程度大学側と予備交渉を行ない、翌13日(水)12時30分から10分程度団体交渉を行なって妥結した。
 大学側の条件提示は以下のとおりである。①給料表を平均0.91%引上げ。②賞与を0.1か月分引上げ(期末手当、勤勉手当各0.05か月引上げ)、ただし今年度は①、②の引き上げ分を12月27日(水)に差額支給。③有期雇用職員にR6年度から勤勉手当を支給(現在は期末手当のみ)。ただし有期雇用職員にも人事評価を導入のうえ。
 組合・過半数代表者としては、条件提示の前提として「人勧準拠」だけでなく諸企業の賃上げの動向にも言及し、かつ本学の財政状況の説明、本学を取り巻く厳しい環境への対応として、教職員への一層の期待を込めての引き上げであることが表明されていた点をまず良しとした。給与表・賞与の引き上げ率、月数については人勧と同数値であり大いに不満であり来年度以降はより大幅なベースアップを求めたい旨宣言したが、③の有期雇用職員に対するR6年度からの勤勉手当支給については大きな利益変更であり、歓迎するとして、本交渉にて妥結することとした(差額支給は12月27日(水)です)。

成績提出期限変更申し入れ書を提出

 12月13日(水)午後開催の教授会において後期末の成績提出締め切りが早く、採点期間が実質1週間程度と大変短くなり、採点が間に合わなくなる可能性が高いとして提出期限を延長できないか、との要望が出されたが、会議内では教務担当や教務副委員長、また大学執行部からも「延長する」との保証は得られなかった。
 そのため、組合としては、この問題が組合員の過重労働や健康被害につながる可能性が高いとみなし、至急下記のように成績提出期限変更の申し入れ書を提出した。
 
学長
副学長
成績提出期限変更についての申し入れ
2023年12月13日
                          教職員組合執行委員長伊香俊哉

 本日の教授会で、成績提出期限が2月12日との報告がありました。
 しかし本日の教授会において学校教育学科の廣田健先生から、この期限についての問題点が指摘されたことを踏まえて、教職員組合としては、成績提出期限の変更を求めます。
 廣田先生のケースで言えば、今年度後期の評価対象学生は355名であり、試験一人の採点に10分として3550分、さらに平常点の加味と成績入力、入力後の確認作業に一人10分としてやはり3550分、計7100分かかります。これは時間に換算すると118.3時間となり、1日8時間労働として必要な日数を割り出すと14.8日となります。これは純粋に採点業務のみを計算した日数であり、それ以外の業務を全く勘案しない計算の結果であり、現実的に他の業務が存在することを考えれば14.8日でも採点業務は終了しないということになります。(なお、上記計算は教授会発言を基にしたものですが、その後廣田先生本人から実数を改めて見たところ、400人以上の履修者があったとのことであったことを付言しておきます)
 このような簡単な算出の結果からだけでも、試験終了後1週間で成績を提出させるという設定自体、物理的に不可能な労働を設定をしていると言わざるを得ません。
 かりに1日8時間以上の勤務を命じる、あるいは土曜日と日曜日の業務を命じるというのであれば、それは専門業務型裁量労働制をとっている教員に対して時間外労働を命じるものであり、その勤務時間について割増賃金を支払う義務が雇用者側に発生することになります。このような支払をしないで月~金の1日8時間労働で成績評価を行い、提出させるというのであれば、試験終了後最低3週間の期間をとることが必要であることになります。
 廣田先生以外にもかなり多くの履修者の採点をされる方がいると思われますので、単に廣田先生お一人の問題ではないと考えます。
 以上の点から、本日教授会で示された成績提出期限については、至急変更を検討の上、
合理的な期限を決定し、改めて非常勤の先生方を含めて全教員に通知されるよう求めます。
                               以 上
                                        
 今後大学側からどのような回答がなされるか待ちたい。

研究費使用方法をめぐり近く大学側と交渉開始予定、組合員のご意見を募集

研究費使用方法をめぐり近く大学側と交渉開始予定、組合員のご意見を募集
 近く研究費の具体的な使用方法(備品や書籍の管理場所や管理方法など)に関して、大学側と交渉する予定です。まずは懇談会のような形で意見をすり合わせていきますが、その前提として、実際に研究費の使用方法でいろいろ苦労されている教員組合員から実情やご要望を伺いたいと存じます。以下、執行部からの呼びかけです。
                                         
研究費使用をめぐる組合員の意向調査を行います
2023年12月
                               教職員組合執行部

 教職員組合執行部では、学術研究費等本学独自の研究費および科研費等外部資金の研究費の使用についてのコンプライアンスを高めつつ、可能な限り柔軟な使用の方策について、事務局側と意思疎通を図るための懇談会の開催を目指しております。
 つきましては組合員の皆さんから、上記研究費使用等について、不便を感じ、改善を求める点についての具体的な事例をお寄せいただきたいと思います。研究費の増額を求める要望なども大いに歓迎いたしますが、その場合は増額を要望する具体的な理由を是非お書きいただければと思います。備品チェックのあり方などについての要望でも結構です。
 回答については、このメールへの返信でも結構ですが、回答を記した紙を教職員組合室(本館409号室)ドアに設置した投函ボックスに投函いただいても結構です。無記名でも結構です。
 事務局側との懇談会は年度末までのできる限り早い時期に設定していくつもりでおりますので、回答についても1月10日の教授会開催日までにお寄せいただければと思います。

改正国立大学法人法成立と本学への影響

 12月13日に閉幕した第212回国会で、改正国立大学法人が可決成立した。
 今回の改正では、管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るためとして、大規模国立大学に3人以上の運営方針委員及び学長による「運営方針会議」を設置することが義務づけられた。この「運営方針委員」は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命する、とされ、文科省の関与が明らかとなっている。また、「運営方針委員」は大学の中期計画や学長の解任に関与できるため、大学の自治を毀損するものとして反対の声が挙がり、その重大さは筑波大学のトップダウン型改革で知られる永田恭介国立大学協会会長の側からも、 自主性・自律性の観点から懸念が示されていたことに明らかである( 一般社団法人 国立大学協会「 国立大学法人法の一部を改正する法律案について」2023年11月24日)。
 同法は国立大学法人にのみ適用されるととともに、現状では東京大、京都大、東北大、大阪大、東海国立大学機構(名古屋大と岐阜大を統合する法人)に限られ、本学のような小規模の公立大学法人とは関係のないものと映るかもしれない。しかし、同法は特別な事情によりその運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときには他の国立大学でも「運営方針委員」を設置できる(準特定国立大学法人)としていることから、けっして他人事ではない。今後の地方独立行政法人法(公立大学法人について定める法律)改正の方向性ともども注視していく必要があろう。

3年ぶりに組合忘年会を開催

忘年会のようす

 12月13日(水)18時より大学近くの「らくしょう」にて今年度の忘年会を開催しました。皆さんお忙しい中、開始時刻に間に合わず途中参加だったり、逆に早めに帰られたりされましたが、約3時間、17名のご参加でコロナ禍以来3年ぶりの楽しいひとときを過ごしました。                                  以上

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これで組合ニュース第3号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2023年12月18日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/