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組合ニュース(2023年度)第6号

執行委員会より組合ニュース第5号の続報をお知らせいたします。

1 団交で専門業務型裁量労働制に関する労使協定の改定に合意

3月4日(月)昼休みの団体交渉にて専門業務型裁量労働制に関する労使協定の改定について合意しました。これは、新たな厚労省令・告示により2024年4月から「本人同意の必要」「不同意者に対する不利益扱いをしない旨の明示」「同意の撤回手続き」「同意・撤回等を記録に残す旨の明示」を労使協定等に加えなければならなくなったことを踏まえ、従来の労使協定の実質的内容はそのままに、関係する条項の追加・条項の数字や文言の調整を行なったものであり、組合・過半数代表者ともに大学側との協議のうえ、問題はない、と判断したものです。なお、労使協定は大学と過半数労働者との間で結ばれるもので、今回は大学と前田先生が調印しました。

 また、今回の改定に当たり、次の2点を確認しました。①組合:裁量労働制に不同意の労働者が後に同意したくなった場合はどうすればよいか?→大学:改めて「裁量労働制の適用に同意します」とした「同意書」を提出してもらえばよい。②組合:「Q&A集」Q9に「自己の研究に要した時間は除いて」とあるが、「自己の研究」とは?→大学:「Q&A集」Q32にあるように、「学位又は資格等の取得を目的としてその授業や指導を受け」る場合など明確に大学の業務とは認められないような場合を想定している。→組合:「大学の授業に関係がある、また授業の背景をなすような専門的な領域に関わる教員の研究活動というのは十分業務としての研究に該当する」ということでよいか。→大学:それでよい。

なお、専門型裁量労働制の同意と不同意の切り替えをどの程度の期間(年度?半期?)で可能とするかについては、なお検討の余地があるということで本日は合意しました。

 大学より近く「同意書」ご提出の正式な依頼が来ると存じますが、このように、今回の改定によって従来の裁量労働制から変更される点はありませんので、専任教員・特任教員A・Bの皆様は、同意する旨の同意書をご提出いただければよろしいかと存じます。

2 今年度末の予備交渉・団体交渉の予定

 3月14日(木)17時から「36協定(事務職員の残業に関する協定)」「学長補佐の増員と管理職化」など継続議題について大学側と予備交渉を行なう予定です。「36協定」については3月27日(水)12時30分から団体交渉も予定しています。

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これで組合ニュース第6号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年03月05日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/