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組合ニュース(2022年度)第5号

【勤怠管理問題特集】

 使用者側から提案されている勤務時間管理システム・「タッチオンシステム」について、ハンドルネーム・ロートル一号氏よりご意見をいただいたので以下、掲載します。

○タッチオンシステムを導入する前に労働強化をやめよ

組合員ロートル一号

 前回と今回の団体交渉で大学当局から教職員のタッチオンシステムによる出退勤管理の導入申し入れがあり、専任教員についても過重労働防止の目的から当局に個々の労働時間の把握が求められているとの理由で、同様にタッチオンシステムの導入を求められたという。またこのタッチオン、非常勤講師にも適用したいという。これらの申し入れ、よく理解できないところがある。

 職員については、数十人規模の職場なので、出退勤管理は各部署の管理職が自身の職務として現に行なっているはずであろう。出来ていないのであれば職務怠慢である。残業手当の支払いも、残業時間が適切に記録されていなければ不払い(過払いも)が生ずるはずなので、現行できちんと管理できていないとしたら問題であり、できているのならタッチオンはいらない。

 専任教員については裁量労働制が労使慣行なので、組合から提案した自己申告制で十分だろう。非常勤の先生についてはそもそも本学だけで働いているわけではなく、その過重労働を防止することは本学だけでは無理。行なう意味がない。授業と評価さえきちんとやってもらえばよいはずで、それは休講管理、成績評価の管理だけで十分だ。

 つまるところ、現行できちんとできていれば、後は専任教員の自己申告だけで済む話。タッチオンシステムはただのムダとしか思えない。これを導入したい当局はタッチオンシステム導入のために「過重労働防止」という目的を体よく利用しているだけでは、と勘繰りたくなる。

 もし本当に過重労働を防止したいのなら、ここ最近の労働強化をやめてくれる方がよい。十分な研修期間もなしに年度途中に欠陥だらけのキャンパススクエアを導入して振り回したのも忘れ難い暴挙だし、どういう必要性があるのか十分な説明もなしに「改革」を始め、とにかく会議が多くなった。そもそも委員は2つだけにして欲しいのに、3つも4つもやらされて、水曜日は会議だらけ、昼休みにも会議を入れられて昼飯を食う暇もない(組合の執行委員会も総会も日程が組めない)。あまり意味のない会議は無くすか、いくつかまとめて一つにしたらどうか。改革はその任にある理事や役職者中心でやって、平の出る委員会は必要最小限にして欲しい。また去年くらいからFD委員会がやけに労働強化に励みだした。 FD研修会の数が増えて来たし、授業アンケートも当初の目的から逸脱して自発的な授業改善のためではなくなっている。専任教員人事の面接で「出勤日は原則月~金の5日です」と言っていたが、この調子だとそのうち本当に教員にも月~金で出てこいと言い始めるのでは、と思えてしまう。

 過重労働防止のために労働時間管理をする前に、労働時間を軽減してください。まずは水曜日の昼休みと五時以降に会議を入れるのをやめてください。組合で水曜日にランチタイムやりましょう!                   

○勤怠管理システム・タッチオンタイムについて

 予備交渉での事務局から説明のあったタッチオンタイムについて以下、再掲載します(組合ニュース3号)。

・現在、勤務時間管理ができていないのは違法状態であり早急に整備すべき課題である。
・組合からはエクセルでやる方法を提案しているが、事務局では勤怠管理システムの「タッチオンタイム」の導入を考えているので説明する。
・打刻の方法がICカードの職員証を使う(新たに整備する必要がある)。
・端末に出校するときにタッチ、退校するときにタッチする。
・パソコンやスマホからでも打刻ができる。学外からでも出退勤の打刻ができるシステムである。またパソコンの起動時、終了時に打刻を自動的にするようにもできる。
・打刻さえすれば出退勤の管理ができ、教職員に手間がかからない。
・非常勤講師は現在控室にある出勤簿に捺印してもらっているが、やはりICカードによる出勤時・退勤時の打刻によりその手間が省ける。印鑑を忘れたり、持っていても押し忘れるケースがあるが、入り口で「ピッ」とタッチしてもらえばすむことになる。カードになればお財布などに入れて持ち歩けるので簡便である。
・端末に1ヶ月間試用期間があるので、職員、及び教員にも協力してもらい、数名で実験的に使用し使用感を試してみたい。その後、事務局の職員から導入し、可能であれば本年度内に導入をしたい。
・(職員の)時間外の集計は紙ベースで出してもらって月末に一個一個入力して集計するという処理をしているのだが、このシステムを使うと自動的に処理がなされる。
・労働時間の月の上限に近づいてくると警告がでるなどの機能もあり、労働時間の把握がしやすくなる。現況では休暇も手で集計しているが、有給休暇など休暇の管理も簡単にできるようになる。
・教員に関しては、来年度2023(令和5)年の4月からできれば導入したい。

タッチオンタイム端末イメージ
タッチオンタイム

○勤務時間管理問題についてご意見をお寄せ下さい。

 ぜひみなさまの疑問、ご意見、不安の声などをお寄せいただければと思います。
 ご意見はメーリングストに書いてくれても良し、執行委員に伝えてくれても良し、ないし委員長maeda@tsuru.ac.jpにメールをいただいても良しです。

○互助給付をお使いください。

 組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条) ※定年退職の意。
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

組合員の転任・転職(互助規程第5条)
 第4条で定められた金額の50%の餞別。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第8条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第9条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第10条)
   祝い金2万円。

人間ドック
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
第14条 2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員、または会計担当までお申し出ください。今年度の会計担当執行委員は、学校教育学科・水口潔さんです。

都留文科大学教職員組合ニュース
2022年12月24日発行 第5号
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2022年度)第4号

○給与改定について妥結

 2022/12/15(木)12:00~12:30、第一委員会室で第5回団体交渉が開かれました。
 出席者は、使用者側:田中事務局長、横瀬総務課長、山本課長補佐、鈴木リーダー。労働側:前田委員長・過半数代表者、山本書記長、西尾執行委員。

 この日の団体交渉は12/07(水)の団体交渉の議題・職員給与改定についてのやり直し交渉。給与改定の内容自体は賃金のわずかばかりの上昇を内容とするものでしたが、改定の理由が「人事院勧告及び山梨県人事委員会並びに都留市の改定に準じて」という説明だったため組合側は反発し、この日の妥結を拒みました。
 その理由は後述する「意見書」の「過半数代表者意見」に詳しくありますが、要するに独立法人化により公務員ではなくなった職員の給与決定が「人事院勧告等に準じて」ということはありえない、ということです。組合では独法化直後から、賃金決定は労使交渉において決まる、また民間とりわけ私立大学の給与水準なども参考にするよう申入れてきていたからです。
 仕切りなおしの12/15(木)の団体交渉においては、形式的なそしりはまぬがれませんが「コロナ禍で落ち込んだ国内の民間企業の給与水準が回復傾向にあり、賃上げを実施した企業(予定含む)は8割を超えている(東京商工リサーチ)」と民間への言及が説明に加わったこと、改定自体が賃金の上昇になり不利益変更でないことから、組合としては同意いたしました。
 なお、この規程改正は使用者側が労働基準監督署に届け出を行いますが、その際労働者側・過半数代表の意見を付する必要があります。以下、今回付した過半数代表の意見書を掲載します。

○勤怠管理問題

 この日の団体交渉では懸案の勤怠管理問題について暫定的回答もありました。
 全文を引用すると次の通りです。なお、これは組合側から12/07に理事長あてに申し入れた「予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ」に対する正式な回答ではなく、追って正式に回答するということでした。
 「労働時間の適正把握については、2019年4月の労働基準法や関連法の改正、「労働安全衛生法の改正により事業者は「従業員の労働時間の把握」が義務化されております。本学では、これまで裁量労働制の運用の中で適正な把握を行って来なかった事を厳重な問題として受けとめ、早急に対応いたします。実施方法については、今年度中に組合と協議し、令和5年4月からの運用を開始したい」。
 この問題については、約15分間意見交換を行いました。

公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程(案)に関する意見書

 「公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程」(案) に対し、労働基準法第90条第1項に基づき、以下に意見を述べる。

今次規程改正の内容とその理由
 今次改正の内容は、次の通りである。(1)給与について給料表の改定(平均0.1%引上げ)、(2)勤勉手当について平和4年12月の支給割合を0.95月分から1.05月へ0.1月分の引上げ、(3)有期雇用職員給料について給料表を改定(平均0.1%引上げ)する。
 この改定理由は、「令和4年度第4回団体交渉回答書」の中で次のようになっており12/15(水)の団体交渉で確認された。「コロナ禍で落ち込んだ国内の民間企業の給与水準が回復傾向にあり、賃上げを実施した企業(予定含む)は8割を超えている(東京商工リサーチ)ことや、設置者である都留市においても、国・県の人事院勧告等をもとに、給与表の改定、勤勉手当の増額を行っている。本学においても、これらを鑑み改正を行う」。

過半数代表者意見
(1)団体交渉の経過
 本学は平成21年より地方独立行政法人法に基づく独立行政法人化となり、基本的に労働基準法、労働組合法、労働契約法が完全適用されることとなった。これにともない、労働三権の制限と引き替えに人事院によって給与・賞与水準が決定される公務員とは異なり、賃金・賞与の決定は労働組合との団体交渉、あるいは過半数代表者の意見聴取といった手続きを経なければ行えないものとなった。
 とはいえ、地方独立行政法人法は職員の給与について第57条で独自に規定しており、特に第三項で「前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない」としている。これは、一独立行政法人の業績のみで給与や賞与の水準を決定できるものではないということを意味しているとともに、公務員や他の独立行政法人の水準だけでなく、同業の民間企業、すなわち私立大学の水準と比較考量することができることを意味し、その決定は労使交渉に委ねられたものと解釈することができる。
 今回の改訂では使用者側から9月15日の予備交渉(Zoomにて開催)において最初の説明を受けた。その際、使用者側は「人事院勧告及び山梨県人事委員会並びに都留市の改定に準じて」改定を行い、先述した給与決定方法の原則から外れていた。組合は、民間企業の動向なども踏まえた調査と説明を加えて団体交渉を行うように申し入れた。
 しかしながら12/07(水)の団体交渉では、ほぼ予備交渉時の説明どおりであったため、組合ではこの説明では妥結できないとして、この件についてはこの日の団体交渉は流れた。
 引き続き12/15(木)に団体交渉を行い先述「令和4年度第4回団体交渉回答書」の通りの説明を使用者側は行い、組合はそれに合意した。
(2)規程改定への同意
 この規程改定はわずかながらとはいえ賃金アップであり、労働者の利益となる変更である。団体交渉においても労使の合意が形成された。
 過半数代表者は、「公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程」(案)に同意する。

2022(令和4)年12月15日
公立大学法人都留文科大学
事業所過半数代表
前田 昭彦

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都留文科大学教職員組合ニュース
2022年12月16日発行 第4号
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2022年度)第3号

【勤怠管理問題特集】

○教員の労働時間の把握について 予備交渉のようす

 すでに組合ニュース第2号で報じている通り、12/06(火)18:10から第二委員会室において、団体交渉に向けた予備交渉が開催されました。出席者は、使用者側:横瀬総務課長、山本課長補佐、鈴木リーダー。労働側:前田委員長・過半数代表者、山本書記長、菊池専門委員。
 この日の議題は次の通りでした。

 1 教職員の労働時間の把握について
 2 事務局職員の人事評価について
 3 事務局職員の定年延長について

 ここでは議題1の「教職員の労働時間の把握について」について取り上げます。これは懸案となっている勤務時間管理の問題です。
 この間の経緯を簡単にふりかえっておくと、今年初め1月19日の予備交渉において、はじめて「勤務時間のオンライン登録について」について、使用者側から突然の打診がありました。キャンパススクエアの中で勤務時間管理ができるので、3月までを試行期間とし、4月から正式運用したい、ということでした。組合側ではこれを断り、それは実現しませんでした(2021年2月5日付・教職員組合ニュース:第3号)。
 しかしながら、裁量労働制における勤務時間管理導入の必然性は以前から組合として十分認識しており、おりにふれ使用者側にその必要性を注意喚起してきました。そんなこともあり、組合からは都立大で行われている勤務管理の方法を使用者側に知らせ、同様の方法で本学でも行うことをこの4月に提案しました。それについては定期総会でみなさまにもお知らせしていたとおりです。その後、この方法をベースにした使用者案が教授会で説明され、何名か教員から意見が出されました。
 これらの経緯をふまえ、組合では09/15の予備交渉(Zoom)で組合側の案(後述・意見書の中に引用)として提示し、当局に団体交渉での回答を求めていました。
 12/09の予備交渉で使用者側の提案では、組合側提案に対する理事会等での検討結果を回答することなく、勤怠管理システム「タッチオンタイム」を導入したいという説明が行われました。このシステムは、現在授業で学生が一部教室で行っている、タッチパネルの出欠管理システムによく似たシステムです。
 組合側はまず09/15に使用者側に提示し回答を求めた案についての使用者側での検討経過やその結果の説明がまるでないことに問題にし、それに対する回答に納得ができなかったことから態度を硬化し、さらにさまざまな運用上想像される不都合な点を指摘し、かなり激しいやりとりになってしまいました。
 この結果、このことについて翌日の団体交渉の議題にあげることに組合は同意しませんでした。
 とはいえ、組合としては急遽、理事長宛の申入れ書をつくり、翌日の団体交渉で今回の使用者側の提案に対する見解を伝えるとともに、使用者側に文書で渡しました。
 それが後に示す文書です(組合ニュース2号にもすでに掲載しています)。趣旨は、裁量労働者の勤務時間管理は緊急の課題であるのだから、すぐにでも実施できる09/15組合提案の方法をまずは実施するべきではないか、ということです(委員長・過半数代表:前田昭彦)。

○勤怠管理システム・タッチオンタイムについて

 予備交渉での事務局からのタッチオンタイムについての説明は概ね以下の通りでした。

・現在、勤務時間管理ができていないのは違法状態であり早急に整備すべき課題である。
・組合からはエクセルでやる方法を提案しているが、事務局では勤怠管理システムの「タッチオンタイム」の導入を考えているので説明する。
・打刻の方法がICカードの職員証を使う(新たに整備する必要がある)。
・端末に出校するときにタッチ、退校するときにタッチする。
・パソコンやスマホからでも打刻ができる。学外からでも出退勤の打刻ができるシステムである。またパソコンの起動時、終了時に打刻を自動的にするようにもできる。
・打刻さえすれば出退勤の管理ができ、教職員に手間がかからない。
・非常勤講師は現在控室にある出勤簿に捺印してもらっているが、やはりICカードによる出勤時・退勤時の打刻によりその手間が省ける。印鑑を忘れたり、持っていても押し忘れるケースがあるが、入り口で「ピッ」とタッチしてもらえばすむことになる。カードになればお財布などに入れて持ち歩けるので簡便である。
・端末に1ヶ月間試用期間があるので、職員、及び教員にも協力してもらい、数名で実験的に使用し使用感を試してみたい。その後、事務局の職員から導入し、可能であれば本年度内に導入をしたい。
・(職員の)時間外の集計は紙ベースで出してもらって月末に一個一個入力して集計するという処理をしているのだが、このシステムを使うと自動的に処理がなされる。
・労働時間の月の上限に近づいてくると警告がでるなどの機能もあり、労働時間の把握がしやすくなる。現況では休暇も手で集計しているが、有給休暇など休暇の管理も簡単にできるようになる。
・教員に関しては、来年度2023(令和5)年の4月からできれば導入したい。

タッチオンタイムの端末イメージ

○教職員の労働時間の把握についての組合側の見解と申入れ

 すでに前号第2号に掲載済みですが、12/06の予備交渉での労働時間管理に対する討議を経て作成した申入れ書です。翌12/07の団体交渉で読み上げるとともに組合の有印文書として使用者側に渡しました。

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公立大学法人都留文科大学
理事長 山下 誠 様

予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ

2022/12/07(水)
都留文科大学教職員組合
委員長 前田昭彦 組合印

 2022/12/06の予備交渉において使用者側は「議題1 教職員の労働時間の把握について」として、勤怠管理システム「タッチオンシステム」の導入について一方的に説明を行った。ごく簡単に言うと、このシステムは現在授業で行っている出欠管理システムに似ている。
 組合側はこの問題について09/15の予備交渉において、末尾に示す提案を行いその回答を求めていた。しかるに使用者側の最初の説明ではそのことにいっさい触れずに、自ら提案したいシステムの説明に終始した。
 ひととおり説明が終了し、質疑応答を行ったあと(なお質疑応答は、組合側は使用者側の対応に怒りを感じており、かなり強い口調でのやりとりもあった)、なぜ、組合が2ヶ月以上前に提案し回答を求めていたこと(予備交渉はその回答待ちであった)を問うと「理事会には相談した」との回答があったが、具体的な検討状況についてはいっさい説明がなかった。ある協議事項について2ヶ月以上前に提示された提案をまったくとりあげずに、一方的に自らの提案を押しつけるというのは、労使関係の問題以前に信義上許されないことである。
 組合は裁量労働制の勤務時間管理について法的に不適合の状況が本学にあることを、使用者側より強く認識しており、そのことを使用者側に警告してきた。当然ながら、組合は勤務時間管理を行うことの必要性をみとめ、使用者側と協力して実現することを交渉でも、文書でも表明してきた。さらに09/15の提案はそれをいち早く実施するために、組合内部で合意がとれる内容を、すぐにでも実現可能なかたちで提案したものであった。ことの緊急性を危惧してのことである。
 しかるに使用者側は、それをまったく無視し、新しいシステムの提案を今回行った。当然ながら、未知のシステムであり安定的な運用には時間を要する可能性があり、かつ、設備導入のためかなりの額の出費も必要とする。また、労働者側とそもそも合意がとれるかどうかもわからない
 組合側が09/15に使用者側に示した案は、新しい設備の必要もなく、すぐにでも導入できる現実的なものである。ここ数年この問題は、本学にとって労働基準監督署の立ち入り調査により是正勧告が懸念される「緊急に整備すべき」であったはずである。にもかかわらず使用者側は、今回、運用まで費用も時間もかなりかかるシステムをあえて提案してきたのは、組合として全く理解できない。使用者側は早急に組合側の提案を深刻に検討し、そのいち早い導入を行うべきである。
 以上の組合の申入れについて、文書で回答をお願いしたい。
―――――――――――――――――――――――――――――――
2022/09/15に使用者側に提示した勤務時間管理案
―――――――――――――――――――――――――――――――
 4月に前期分6ヵ月、また10月に後期分6ヵ月の勤務パターンを各自作成し、提出。パターンは月曜から金曜の出校日3日のうち授業日および会議日については、一律1限から5限の時間帯を勤務時間として届け出ることとする。現実に出校する時間帯とのズレは問わない。
 出校日以外の2日間については、各自勤務時間のパターンを設定する。
 有給などを使用して勤務日を休業した場合は、その届に基づいて事務において勤務実績表を修正する。
 週40時間以上の研究・教育業務がある場合は、その超過時間を適宜記入すること。
 祝祭日・土日の休日に研究/教育活動をした場合は、勤務パターンに変更があったことを翌月末までに、事務に報告し、勤務記録を事務において修正する。またその分を翌週以後の出校日以外に代休を取った形で処理し、残業代等が発生しない形とする。代休はその分を年度内のいずれかの平日に割り当てることを可能とする。
 勤務実績表に基づき、残業(超過勤務)がある者については、事務局において業務過重の実態を把握し、学内業務負担などについて適切な配慮を行う。
 勤怠管理問題の目的をはっきりする。目的は教職員の過重労働の管理による健康面でのチェックであり、「どこで何をしているか」を使用者が把握することではない。

○勤怠管理システムについてご意見を下さい。

○勤怠管理システムについてご意見を下さい。
 タッチオンタイムのシステムにいまのところ組合は反対ということになりますが、通例では使用者側はかなり強力にシステム整備を押してくるのではと考えてます。
 勤務時間管理自体については、法律上必要なものなので、それ自体に反対ということはできません。
 また、組合側でつくっている案(上記09/15)もそれなりに手間がかかりうっとうしいものかと存じます。
 ぜひみなさまの疑問、ご意見、不安の声などをお寄せいただければと思います。
 ご意見はメーリングストに書いてくれても良し、執行委員に伝えてくれても良し、ないし委員長maeda@tsuru.ac.jpにメールをいただいても良しです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
都留文科大学教職員組合ニュース
2022年12月12日発行 第3号
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2022年度)第2号

本号の内容

1.予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ
2.2022.12.7 2022年度第3回団体交渉の概要

 書記長のコロナ罹患により、延期となった予備交渉は2022年12月6日(火)18時より19時30分まで開催された。席上、最初に提示されたのが、カードタッチ式の勤怠管理システム導入である。これは、9月15日の予備交渉ですでに提示していた組合案(エクセルによる記入が中心、1で詳述)をないがしろにするもので、「荒れた」予備交渉となった。予備交渉では、このほか「事務局職員の人事評価マニュアルと年間計画」が提示され、事務局職員の65歳定年へ向けた段階的な引き上げ案が事務局より提示された。
 翌12月7日(水)は18時より19時20分まで本交渉をおこなった。議題は2点。「事務局職員の人事評価」と「令和4年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定について」である。組合としては、「人勧」を根拠とするのではなく独自の給与改定をおこなうべきであるとの姿勢を堅持し、12月15日(木)昼休みに事務局側の給与改定案に関して、再び本交渉をもつことになった。                

1.予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ

公立大学法人都留文科大学
理事長 山下 誠 様

予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ

2022/12/07(水)

都留文科大学教職員組合
委員長 前田昭彦 組合印

 2022/12/06の予備交渉において、使用者側は「議題1 教職員の労働時間の把握について」として、勤怠管理システム「タッチオンシステム」の導入について一方的に説明を行った。ごく簡単に言うと、このシステムは現在授業で行っている出欠管理システムに似ている。
 組合側はこの問題について09/15の予備交渉において、末尾に示す提案を行いその回答を求めていた。しかるに使用者側の最初の説明ではそのことにいっさい触れずに、自ら提案したいシステムの説明に終始した。
 ひととおり説明が終了し、質疑応答を行ったあと(なお質疑応答は、組合側は使用者側の対応に怒りを感じており、かなり強い口調でのやりとりもあった)、なぜ、組合が2ヶ月以上前に提案し回答を求めていたこと(予備交渉はその回答待ちであった)を問うと「理事会には相談した」との回答があったが、具体的な検討状況についてはいっさい説明がなかった。ある協議事項について2ヶ月以上前に提示された提案をまったくとりあげずに、一方的に自らの提案を押しつけるというのは、労使関係の問題以前に信義上許されないことである。
 組合は裁量労働制の勤務時間管理について法的に不適合の状況が本学にあることを、使用者側より強く認識しており、そのことを使用者側に警告してきた。当然ながら、組合は勤務時間管理を行うことの必要性をみとめ、使用者側と協力して実現することを交渉でも、文書でも表明してきた。さらに09/15の提案はそれをいち早く実施するために、組合内部で合意がとれる内容を、すぐにでも実現可能なかたちで提案したものであった。ことの緊急性を危惧してのことである。
 しかるに使用者側は、それをまったく無視し、新しいシステムの提案を今回行った。当然ながら、未知のシステムであり安定的な運用には時間を要する可能性があり、かつ、設備導入のためかなりの額の出費も必要とする。また、労働者側とそもそも合意がとれるかどうかもわからない
 組合側が09/15に使用者側に示した案は、新しい設備の必要もなく、すぐにでも導入できる現実的なものである。ここ数年この問題は、本学にとって労働基準監督署の立ち入り調査により是正勧告が懸念される「緊急に整備すべき」であったはずである。にもかかわらず使用者側は、今回、運用まで費用も時間もかなりかかるシステムをあえて提案してきたのは、組合として全く理解できない。使用者側は早急に組合側の提案を深刻に検討し、そのいち早い導入を行うべきである。
 以上の組合の申入れについて、文書で回答をお願いしたい。
―――――――――――――――――――――――――――――――
2022/09/15に使用者側に提示した勤務時間管理案
―――――――――――――――――――――――――――――――
 4月に前期分6ヵ月、また10月に後期分6ヵ月の勤務パターンを各自作成し、提出。パターンは月曜から金曜の出校日3日のうち授業日および会議日については、一律1限から5限の時間帯を勤務時間として届け出ることとする。現実に出校する時間帯とのズレは問わない。
 出校日以外の2日間については、各自勤務時間のパターンを設定する。
 有給などを使用して勤務日を休業した場合は、その届に基づいて事務において勤務実績表を修正する。
 週40時間以上の研究・教育業務がある場合は、その超過時間を適宜記入すること。
 祝祭日・土日の休日に研究/教育活動をした場合は、勤務パターンに変更があったことを翌月末までに、事務に報告し、勤務記録を事務において修正する。またその分を翌週以後の出校日以外に代休を取った形で処理し、残業代等が発生しない形とする。代休はその分を年度内のいずれかの平日に割り当てることを可能とする。
 勤務実績表に基づき、残業(超過勤務)がある者については、事務局において業務過重の実態を把握し、学内業務負担などについて適切な配慮を行う。
 勤怠管理問題の目的をはっきりする。目的は教職員の過重労働の管理による健康面でのチェックであり、「どこで何をしているか」を使用者が把握することではない。

2.2022年度第3回団体交渉の概要

 出席:執行委員長兼過半数代表:前田、書記長:山本、専門委員:菊池、執行委員:西尾、加藤
執行部側:田中事務局長、横瀬総務課長、山本総務課長補佐、鈴木庶務人事担当

議題1.事務局職員の人事評価について
 都留市役所にすでに導入されている人事評価マニュアルを、2023年度よりプロパー職員と専門職員に適用するとして、庶務人事担当が読み上げた。
スケジュールと内容は以下
:毎年5月に大学の課の目標を設定。
:6月に職員個人の目標を設定。1年間の自分の業務を見直す。改善点など。5項目。
:目標設定段階で所属長と確認。軌道修正などある場合は修正。
:10月に進捗目標。修正が必要であれば修正。
:最終評価は1月に自己評価。どれぐらい目標を達成できたか。特記事項、課題を見つけ、次年度に活かす。
:1次評価。所属長(課長)と面接。本人の評価と1次評価を受けて、2次評価(事務局長)で最終評価。点数化。対象となるのは30名から40名。
以上を進めることで周知をしていき、次年度から試行していく。直近で給与に反映はないが長期的には視野に入れるとの説明があった。
組合側は、現況で市からの派遣職員に対して市の同様のシステムをすでに実施しているが、派遣職員とはいえ本来法人の就業規則に則っているのでそれが妥当であるか労基署に確認する必要があることを指摘した。その上で、この評価システムがそのうち教員にも適用され、管理が強まるにつれ、事務局・職員・教員もいずれ疲弊するのではないかとの懸念を強く伝えた。

議題2.令和4年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定資料
庶務人事担当より、人事委員勧告に基づくものとして以下が読み上げられた。
:俸給表の改訂(平均0.21%引き上げ)
:令和4年12月の支給割合0.95月分→1.05月分。
:令和5年6月期以降の支給割合0.95月分→1.0月分。
:令和4年山梨県人事委員会勧告に基づく県給与改定のうち本学関連事項。
:遡及適用。
 組合側は、「人事院勧告や県・市の改定にあわせて行うという説明は、独法化以後の労使関係では容認できないとはずっと主張してきたし、今回も09/15の予備交渉で念押しをしている。にもかかわらず、この説明はそうなっておらず納得できない」と主張し、説明文書を書き換えよと要求した。しかしながら、使用者側は即座の書き換えができなかったため、この件についてはこの場では不同意とし、あらためて団体交渉をすることとした。 また、非常勤講師への待遇改善として、特急料金の支給の必要も強く主張した。
12月15日(木)昼休みに再び本交渉をもち、書き換えた給与改定資料を確認することとした。
 次いで、執行委員長が12月6日の労働時間把握の予備交渉について、用意してきた文章を読みあげたうえ事務局側に手渡した。(文章は組合ニュースの1に相当)     

これで組合ニュースは終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース 第2号
2022年12月10日発行
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美