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組合ニュース(2023年度)第7号

勤務時間管理方法に関し急展開あり、合意する予定

 前年度からこれまで長期にわたり大学側と協議してきた教職員の勤務時間管理方法(昨年度末時点でタッチオン方式による時間管理とエクセル表方式の勤務時間表提出との2方法からの選択式という形で行なうことで合意、詳細(記入内容、Q&A等)につき協議継続中)について、3月14日(木)17~19時に行われた予備交渉において大きな進展があり、来年度当初(4月)から1年を試行期間として実施する方向で合意する予定(正式な合意は団交にて)となった。

 これは、同日の交渉で、組合から提案していた某大学の裁量労働者用の簡易なエクセル表方式の勤務時間提出表、およびその提出方法を、大学側としてもほぼそのまま取り入れた方法で実施したい旨の申し出が行なわれたことによるものである。その書式は資料として添付するが、まず半年ごとに勤務時間の1週間のモデル表1枚を提出し、その後1か月ごとに勤務実態の報告書1枚(勤務開始・終了時間と実勤務時間(7時間45分を超過した場合や逆に過小な場合のみ記入)だけ記入すればよいもの、ただし出張等臨時の変更があった場合はその旨を「備考」に記入)を提出するというもので、従来大学側から提案され、協議してきた煩瑣な形式と比べ、非常に負担の軽減されたものであった。そのため出席していた執行委員長・過半数代表・執行委員・専門委員全員がこの方法であれば多くの教職員に受け入れられるであろうと判断し、組合としても合意に向けて積極的に協力していくこととした。

 そもそも、裁量労働者の勤務時間管理については、過重労働防止のため、労働法制上実施しなければならないこととして、組合・過半数労働者側からも実施を要望した経緯もあり、過重労働防止の方法として意味があり、かつ実現可能で労働者にもそれほど大きな負担とはならない形であれば、受け入れるに吝かではなかった。今回、十分受け入れ可能と判断できる方法の提案がなされ、かつ1年間は試行期間として実施するようになったことで今後何か問題が生じた場合に改善する余地もある。組合員の皆様にはこうした判断についてご了承をねがうとともに、今後の試行期間中に感じた不満や改善点があれば、遠慮なく組合執行委員会にお知らせいただきたい。

 なお大学側から、来年度4月からの勤怠管理の施行実施やその方法、提出すべき書類等についての具体的な説明を、間に合えば3月19日(火)開催の教授会で専任教員向けに行なう旨が伝えられた。組合員の皆様には驚かれることがないようこの間の経緯をあらかじめご報告する次第である。

 裁量労働制に同意した教員の皆様には本勤務時間管理ではエクセル式での勤務時間報告方法を選択されるようお勧めする。定時で勤務していらっしゃる事務その他の職員の皆様はタッチオンシステムでの勤務時間管理方法をご選択いただき問題はないだろうと判断する。今後はこの勤務時間管理の導入により、過重労働やサービス残業が一掃されるよう、組合として大学側の運用を注視していきたい。

その他の議題も含めた予備交渉の概要

 本組合は3月14日(木)17時より大学側と以下のように予備交渉を行なった。

 1、36協定締結の前提条件としての残業時間過多となっている部署の理由と対応について

  大学:リーダーが代わり部下と2人で業務に当たる形になりその分残業時間が増えた、新システムへの切り替えによりその対応に時間がかかった、などの理由が考えられる。来年度すぐの人事での対応(増員配置)は困難だが、2年目で新リーダーも慣れてくることで改善が期待できる。また改善できないようなら可能な対策を考えたい。

  組合:36協定の上限は超えないよう願う。また上司の指示の混乱で結果的に無駄な業務になったケースがあったと仄聞した。今後そのようなことがないように要望する。

 2、有期雇用職員・非常勤有期雇用職員の就業規則の一部を改正する規程(案)について

  大学:賃金交渉の妥結の際に明示した来年度から「非常勤職員にも勤勉手当を支給する」
との約束の実施のため規程を改正したい。併せて人材確保策の一法として確保が難し
い専門的な職員(相談員)などに65歳を超えた方も雇用できるように規程を改定したい。

  組合:「勤勉手当支給」については組合も歓迎する。また雇用できる年齢の見直しについては事実上教員等にも同様の問題が起きつつあり、今後はそちらも対策を検討願う。

 3、組合からの申入「研究費・学術研究費等をめぐる協議」について
  教員から科研費や学術研究費の使い勝手につき改善を求める声が多く、組合から大学側へ具体的な事例を示すとともに、まずは教員と関係する事務職員との間でざっくばらんに情報交換をする懇談会的な機会を設けて欲しい旨を文書で申し入れていた。
  

  大学側:関係するのは会計・研究支援・図書館事務のようなので、それらの職員が出られるよう調整したい。
  組合:3月27日の昼休みに団交を申し入れているが、その後の午後ではどうか?
  大学側:可能だと思う。
  組合:では3月27日(水)13時30分からということで(組合員だけでなく、この機会に研究費の使い方について不満のある教員はぜひご参加ください。場所は決定次第追って連絡します)。

 4、勤務時間管理方法について
  大学側:具体的な勤務時間管理方法について、組合側から提案されたエクセル式の簡便
  な書式(別紙データ)でまずは実施したい。予定の書式1枚を半年に1回、実績報告書1枚を毎月提出するという方法。

  組合:こちらから提案した方法であり、提出する教員側の負担もかなり軽減されたと思う。まずは試行期間という形で1年間実施し、その後見直すなどしていけばよいのではないか。エクセル式とタッチオン式は自由に選べることでよいか。またQ&Aに「自己の研究の時間」の具体例を挙げて勤務時間には入れないことを示した方がよい。

  大学側:以前の協議結果通りで二方式は自由に選べる。またQ&Aも修正する。

  組合:これなら説明の仕方で大方の納得は得られる。わかりやすく説明して欲しい。

  大学側:3月19日(火)の教授会で説明できればやりたい。

  組合:組合でも組合ニュースなどで広報してみる。(この項目関係記事前出)

 5、学長補佐増員・管理職化について
  大学側から上記の変更のための規程改定案が示された。その理由としては学長・副学長の業務が山積しその軽減のために管理職として責任を持ってその業務を分担できる役職が必要とのことであった。組合:学長や副学長に業務が山積というが、学長補佐を増やす、管理職化する前にそれを軽減する術があるのではないか。具体的には、教研審で審議する機会があるため、人事委員会に必ず副学長(や教研審メンバー)が加わる必要はないのではないか。それだけでかなり業務が軽減されるのではないか。また学長はまだ授業を担当しているが、そんなに大変なら手放したらよいのではないか。また、例えば教務担当の学長補佐が管理職的に責任を持つとすると、教務のトップは教務委員長なのかどちらか、二重トップで混乱はないか。また誰をどう管理するのかが明確でないと法的に管理職とは言えないのではないか。何より組合としては管理職化されると組合員(または組合加入)資格を失う方が増えることになり、団結権の侵害と言わざるを得ない。以上、現段階で合意することはとてもできない。

 6、地方分権一括法改正の影響につき質問
  公大連からの情報によると、地方分権一括法の改正により、毎年行われてきた年度計画、年度評価が廃止され、定款の改正が必要になる、とのことである。中期計画の評価はなされるが、年度ごとにやるのは業務が過大になるためにやめることにした、ということのようである。(定款の改正に伴い「余分な改正がなされないように」という注意喚起もあった。)この点について大学側に質問した。

  大学:検討したが、従来通りやっていくことになった。(定款改定もない。)

  組合:年度計画・評価は廃止し、定款も改正しないといけないのではないか?

  大学:義務的に廃止という認識はなく、選択できるはずという認識。

  組合:評価が大学基準協会と市との二重負担になっているのはひどい。廃止する方がよいのでは?

 7、来年度の賃金交渉について
  組合:来年度は人勧発表を待たず、早めに賃上げ要求をしたい。独立大学法人化以来、ずっと人勧横並びの賃上げとなってきたが、本来は人勧とは独立して交渉できるはず。
その第一歩としたい。近年専任、非常勤ともに教員の確保が次第に困難になってきており、近くは採用内定後に労働条件を明示したら断わられたという事例もあったと聞く。
将来的にも、教職員の賃金を始め労働条件を他大学より少しでも上位にするよう検討を願う。

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これで組合ニュース第7号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年03月15日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2023年度)第6号

執行委員会より組合ニュース第5号の続報をお知らせいたします。

1 団交で専門業務型裁量労働制に関する労使協定の改定に合意

3月4日(月)昼休みの団体交渉にて専門業務型裁量労働制に関する労使協定の改定について合意しました。これは、新たな厚労省令・告示により2024年4月から「本人同意の必要」「不同意者に対する不利益扱いをしない旨の明示」「同意の撤回手続き」「同意・撤回等を記録に残す旨の明示」を労使協定等に加えなければならなくなったことを踏まえ、従来の労使協定の実質的内容はそのままに、関係する条項の追加・条項の数字や文言の調整を行なったものであり、組合・過半数代表者ともに大学側との協議のうえ、問題はない、と判断したものです。なお、労使協定は大学と過半数労働者との間で結ばれるもので、今回は大学と前田先生が調印しました。

 また、今回の改定に当たり、次の2点を確認しました。①組合:裁量労働制に不同意の労働者が後に同意したくなった場合はどうすればよいか?→大学:改めて「裁量労働制の適用に同意します」とした「同意書」を提出してもらえばよい。②組合:「Q&A集」Q9に「自己の研究に要した時間は除いて」とあるが、「自己の研究」とは?→大学:「Q&A集」Q32にあるように、「学位又は資格等の取得を目的としてその授業や指導を受け」る場合など明確に大学の業務とは認められないような場合を想定している。→組合:「大学の授業に関係がある、また授業の背景をなすような専門的な領域に関わる教員の研究活動というのは十分業務としての研究に該当する」ということでよいか。→大学:それでよい。

なお、専門型裁量労働制の同意と不同意の切り替えをどの程度の期間(年度?半期?)で可能とするかについては、なお検討の余地があるということで本日は合意しました。

 大学より近く「同意書」ご提出の正式な依頼が来ると存じますが、このように、今回の改定によって従来の裁量労働制から変更される点はありませんので、専任教員・特任教員A・Bの皆様は、同意する旨の同意書をご提出いただければよろしいかと存じます。

2 今年度末の予備交渉・団体交渉の予定

 3月14日(木)17時から「36協定(事務職員の残業に関する協定)」「学長補佐の増員と管理職化」など継続議題について大学側と予備交渉を行なう予定です。「36協定」については3月27日(水)12時30分から団体交渉も予定しています。

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これで組合ニュース第6号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年03月05日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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