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組合ニュース(2024年度)第09号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年6月7日発行 2024年度第9号

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通勤届の提出と、本件に関して2011年に行われた労使の交渉・合意事項について
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2025年4月18日に「専任教員_ALL」宛に総務課から以下のメールがあり(件名「通勤届の提出について」)、その後、組合ALLメールでも何度かやり取りがありましたが、気にしている組合員も少なくないと思われますので、現時点までの経過をご報告いたします。以下、引用:

各位

公立大学法人都留文科大学職員給与規程の改正に伴い、通勤手当(電車)の上限額が月額15万円に引き上げになりました。
つきましては、通勤手当の再計算を行うため、電車通勤をされている方は、通勤届の提出をお願いいたします。
なお、最新の金額を把握する観点から、全員提出をお願いいたします。
金額については、6ヶ月定期の金額をもとに、ひと月分の通勤手当を算出します。また、通勤届の提出にあたり、6ヶ月定期券の写しの添付をお願いいたします。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

提出期限:令和7年5月2日(金)

 この件については05/14(水)昼休みに予備交渉を行い、過去の交渉内容を探索することになりました。

 探索の結果、2010-2011年当時の組合執行部が大学側と交渉を行い、労使双方が捺印した合意文書は残していないものの、以下(1)~(3)を大学事務が了承していることがわかりました。

(1)定期券の購入・提示は義務ではない。
(2)回数券の使用・提示でも問題ない。
(3)その場合でも、実費に合わせて通勤手当を増/減額することはできない。

 たしかに、公立大学法人都留文科大学職員給与規則第24条(通勤の確認及び決定)に明記されていますように、理事長が通勤の「届出に係る事実」として「確認」する必要があるものは「通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む」ですので、6ヶ月定期券である必要はありません。さらに、確認の「方法」は「提示を求める等の方法」とあり、複写の「提示」以外の「方法」もありえます。

 なおこの点について、5月24日に前田執行委員長が程原総務課長に面会し、以下に貼り付ける資料(一部)とともに次の点を伝えました。

 「これまでのような通勤手当の支給の仕方・その柔軟な使い方は、労働条件の一部として長年保障されてきたものであり、そのような労使慣行を、規程上の根拠・実際上の緊急の必要性もなく、なおかつ、教員側(の一部)にあきらかに不利益になるような形で(支給額以上の費用を自弁させてまで定期券購入を強いる)、一方的に変更することは不当。」

 程原課長は、そのときは「調べて早急に対応したい」という返答でした。翌25日には、当時の事務担当者がわかったのでその名を程原課長に伝えました。6月2日(月)には「仮にそちらの資料が確認できないとしても、私たち被用者側にあれだけの資料があるのだから、お認め下さい。心配している教職員も多いので、早急に過去の合意にそった対応をとるよう強くお願い申し上げます」と申し入れましたが、6月6日(金)に至るまで回答がありません。以下、前田執行委員長による資料:

通勤届についてこれまでの労使の合意事項について

2025/05/24
都留文科大学教職員組合委員長
前田昭彦

1. 過去の労使合意、労働慣行
2025年5月14日の予備交渉について、過去の組合との合意等があったか労使双方で確認してみるということでしたが、当方の探索結果についてご報告します。
 2011年3月に組合員向けのメーリングリストで、当時の執行部大森一輝書記長が報告をしていることがわかりました。資料1の一連の資料です。
 資料1-4によると以下のことがわかります。

(1) 2010年夏、事務側が、全教員に定期券の購入と提示を求めるという方針を表明。
独法化後の「通勤届」の書式(旧バージョン)も、すでにそれを前提に作られていた()。
(2) 2010年10月、組合側は次のことを指摘した。
(A)定期券の購入・提示は義務ではなく、
 (B)回数券の使用・提示で問題なく、
 (C)その場合でも、実費に合わせて通勤手当を増/減額することはできない。
 以上、資料3の文書をもとに指摘した。
(3)事務側、基本的に了承。それに合わせて「通勤届」 の書式を改訂することを約束。
(4)3月、改訂版「通勤届」の提出が求められる。

 現時点で合意文書をつくっているかは不明ですが、少なくとも上記では「事務側、基本的に了承」とあるので、団体交渉等で合意にいたったと思われます。それは翌2011年7月20日(水)に開かれた定期総会でも言及があることから(資料2)、明らかです。
 事務局は2011年3月に、「通勤届」の提出を教員側に求めていることがわかりますが、メールの検索では探せませんでした。各教員のポストに文書と通勤届の書式を届けたのかもしれません。
 この事務局側の要請に対し、前年10月の合意をもとに大森書記長が教員に通勤届の提出のしかたのアドバイスをメーリングリストを通じて教員に与え、最終的には大森書記長の示したフォーマットを参考に届出を行ったと考えるのが妥当です。
 これがここ14年間の労使慣行になっていました(但し、新任教員については組合もチェックはしておらずどうなっていたかわからなかったといえます)。

資料1 2011年3月に組合員メーリングリストに流れた文書

資料1-1  [ks-union:00193] 「通勤届」について
omori omori@tsuru.ac.jp
2011/03/10 13:33
To ks-union@union-tsuru.org

組合員のみなさま

4月5日までに提出を求められている「通勤届」ですが、以下の諸点にご留意ください。

この件につきましては、組合としても折衝を重ね、不利な変更とならないようにしました。

(1)この「届」は、あくまでも、通勤の経路・運賃等を確認するためのもの。

   *定期券ではなく回数券を選択しても、通勤手当が減額されることはない。「定期券を持たない理由」を「備考」欄に書く必要もない。

(2)通勤の実費を申告するものではないので、回数券の「月間の使用枚数等」を「備考」欄に記入する必要はない。
   (回数券の場合、月21回分を支給することに規程上なっている。それが定期券代を上回った場合には、定期券代相当分が支給される。)

(3)回数券は11枚並べてコピーする必要はない。(経路・区間運賃の確認のためなので、1枚でOK。)

(4)回数券等の存在しないバス等を利用している区間については、届の「乗車券等の種類」欄に「スイカ/パスモ/バスカード」などと書き、その右「乗車券等の額」の欄に区間運賃を記入すればよい。

(5)裏面の「略図」は、主に自動車通勤の人が描くもの。公共交通機関を利用している人は、回数券・定期券に記されている経路以外に(その途中、前後で)、特に記すべきものがあれば描く。

不明な点がありましたら、各学科の執行委員または書記長の大森(omori@tsuru.ac.jp)までお問い合わせください。

資料1-4 [ks-union:00196] 「通勤届」について(補足)
omori omori@tsuru.ac.jp
2011年3月11日(金) 6:24
To ks-union@union-tsuru.org

みなさま

昨夕のメールは、急いで書いたので、説明が舌足らずだったかと思います。お詫びを兼ねて、若干補足させていただきます。

経緯は、以下の通りです。

・昨夏、事務側が、全教員に定期券の購入と提示を求めるという方針を表明。独法化後の「通勤届」の書式(旧バージョン)も、すでにそれを前提に作られていた。

・昨年10月、組合側、次のことを指摘(この申し入れの際に使ったのが昨夕添付した大森名の文書)。

 通勤手当というものの性質上も、現行の規程上も、(A)定期券の購入・提示は義務ではなく、(B)回数券の使用・提示で問題なく、(C)その場合でも、実費に合わせて通勤手当を増/減額することはできない。

・事務側、基本的に了承。それに合わせて「通勤届」の書式を改訂することを約束。

・3月、改訂版「通勤届」の提出が求められる。

この「通勤届」を定期的に提出するのか(事務側は、毎年出してもらいたいようです)、その際にコピーも提出するのか、については、交渉の余地はあります。

規程上は、届の提出は、新規に採用されたときと通勤経路に変更があったときだけでいいことになっていますし、その際にも、定期券・回数券の「提示」は求められていますが、「コピー」を出せという明示規定はありません(「現物を見せる」だけでもいいはずです)。

ただし、事務側にも事情があるでしょうから、回数券のコピーで構わない、減額はあり得ない、ということが確認できていれば、年に一度(あるいは2年に一度)くらいの提出要請には、コピーも添えて、応じることでいいのではないかと、現時点では、暫定的に考えています。

大森

資料3 資料1-4 通勤手当について(2010年10月頃)
 ※2010年10月に組合側から大学へ申し入れた文書(一部を抜粋)

関連諸規定等を精査・熟考した結果、現時点で、大森個人としては、通勤手当の性格・運用等について次のように考えています。事務方としてのご見解をお教えいただければ幸いです。

1.通勤手当は(そのような性質を色濃く持ってはいるものの)実費弁済ではなく、あくまでも手当

[根拠]
・労働法制上も判例上も、(非課税とはいえ)基本的には、賃金として扱われる(社会保険料の算定基礎にも入る)。
・本学でも「給与規程」「給与規則」でその支給が定められている。
・上限(=実費を全額支払わない場合)がある。

[帰結]
・通勤手当は、実態に応じた実費支給ではなく、一定の基準で算出された(2を参照)定額支給。
自動車の場合は、自宅から大学までの距離でいくらと決まっている。
(燃費のいい車/悪い車を使ったからといって、差額を返納せよ/追加支給せよとはならない。)
電車の場合は、最寄の停留所/駅から大学までの定期券代でいくらと決まっている。
(回数券を使うことで時期によっては余った/足が出たからといって、差額を返納せよ/追加支給せよとはならない。)
・通勤に使うことが想定されているとはいえ、手当なので、届け出ている通勤経路・方法が虚偽でない限り、そして、実際にその経路・方法で通勤している限り、使い方(ガソリンや乗車券の買い方)を指図/詮索されるいわれはない(3を参照。研究費のように、支出の適正さを領収書等の証拠をもって申告する必要はない。扶養手当をどのように扶養に使ったのか、寒冷地手当でどんな暖房用燃料を買ったのかをチェックされないのと同じこと[そうではなくて、実際の支出の確認がどうしても必要だというのなら、自動車で通勤している者も含めて、全員に、毎年、その年度に支出したすべてのガソリン代の領収書+走行記録あるいは購入した定期券すべてのコピーを出させなければならないはず])。
・燃費の悪い車に乗るのも割高な回数券を買うのも、使い方は自由。その結果、出勤回数が多ければ、通勤手当では足りなくなるが、それは自己責任(逆に、余る場合もあり得る。このことは規則にも織り込み済み。出張・休暇・欠勤その他の事由で、まるまる1か月一度も出勤しない場合は当該月の通勤手当を返納することになっているが、そうでない場合、つまり、一度でも出勤すれば、通勤回数が減っても返納せよとはされていない[給与規則第31条])。

2.定期券は通勤手当の額の算出・確認のための道具(の一つ)に過ぎない

[根拠]
・通勤手当の額を算出する際には、定期券の価格をもって「運賃等相当額」とすると定められているが(給与規則第26条)、これは、定期券の購入・使用を義務付けるものではなく、あくまで「算出基準」。
・また、理事長が通勤手当の支給に際して確認するのは、通勤の「届出に係る事実」=通勤経路・方法・運賃等の額で、その方法も、「通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法に」よる(同24条)。事後の確認も同様で、「通勤手当の額が適正であるかどうか」を、「定期券等の提示を求め」ることで確認する(同第35条)。

[帰結]
・通勤手当として支給されているのは、「定期券購入費用」ではなく、「定期券価格から判断した通勤にかかる費用(の一部)」であり、それを用いて定期券を購入する義務はない(それどころか、通勤費用が支給の上限を超える者は、手当では「買えない」)。
・「届出に係る事実」の確認には、定期券(のコピー)を提出しなければならないというわけではなく(「準ずるもの」でも可、提示を求める「等」=それ以外の方法でも可)、何に乗って・どこを通って通勤していて、その区間の運賃はいくらなのか、がわかれば、回数券を見せるだけでも問題ないはず【他の公立大学法人に実例あり[後述]】(乗車券として、定期券を使っているのか回数券を使っているのかを申告せよ、という規定もない。定められているのは、どちらを使うのが「最も経済的かつ合理的」かを法人側が認定する、ということだけ。その判定に際して、経路及び方法・運賃等の額は何で確認しても構わない。教員側から回数券を提示された場合、経路・方法・区間運賃はそれで確認したとしても、その経路・方法の場合、「定期券を使用することが最も経済的かつ合理的」=安上がりだと判断されれば、定期券価格で通勤手当を算出すればいいだけ。また、仮に、「回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的」と認められた場合でも、必要があれば通常の出校日以外にも出勤する[それを法人側が求める]ことがあり得るため、週5日通勤できる費用を保障しなければならず、だからこそ、規則でも、実際の通勤実績回数分ではなく、月に21回分という定額を支給することになっている[給与規則第26条。週5日分であれば、定期より回数券が安いことはまずないため、回数券価格で通勤手当を算出することは事実上起こり得ないが])。
・「通勤届(様式第3号)」で、「乗車券等の種類」として「6ヶ月又は3ヶ月定期、10枚綴回数券等の別を記入」させ、「交通機関利用者は定期券の写しを必ず添付すること」を求める規程上の根拠はない(これでは、回数券使用と申告しても、「交通機関」を利用している限り、「定期券の写しを必ず添付」しなければならないことになってしまう。また、定期券使用の場合、「6ヶ月又は3ヶ月定期」と申告させるのに、「乗車券等の額」は「1か月定期の額」[「ヶ」と「か」の表記も不統一]で確認する、というのも意味不明[金額が違うのに]。ついでに言えば、JRも富士急も、回数券は11枚綴で、「10枚綴回数券」など存在しない)。さらには、「備考」欄に「回数券の … 月間の使用枚数等を記入する」ことを求めるのは、実際の通勤回数にかかわらず21回分を支給すると定めた規定に反する。

3.通勤に係る支出の実態を確認せよという規程は存在しない

[根拠]
・規程上確認することになっているのは、通勤の実情(経路・方法・運賃等の額)だけで、通勤費用の支出の実態ではない。定期券「等」の提示は、(2で述べたように)あくまでも通勤手当の額の算出・確認のため。個々の教員の通勤費の支出実態を確認せよ(通勤手当が足りなければ実態に合わせて追加支給せよ、余っていれば返納させよ)とはなっていない。
・支出実態の確認など、(通勤以外にも使用する)自動車での通勤の場合には不可能で(だから求められない)、通勤形態によってチェックされたり(電車通勤)されなかったり(自動車通勤)するのは不合理で、そもそも(特に、実費より少ない額しか支給されていない者に、自腹を切って定期券を買うことを強要するのは)手当の使途への介入・干渉であり不当。そんな規程を作れるはずがない(無理矢理作ったとしても、公序良俗に反し無効)。

[帰結]
・理事長が確認するのは、その区間の定期券の場合の運賃は「いくらなのか」(それで通勤手当を算出する)であって、(個々の教員が実際に)「いくら使ったか」ではない。
・それは、事務的にいくらでも確認できる(事実、現在そうやって通勤手当の額を算出している)。つまり、定期券を買っているか否かをチェックする必要も、されるいわれもない。
・監事も、規程に照らして、「大学の通勤手当支出」が適正だったことを監査すればよく、「教員個人の通勤費支出」を監査する必要はない。
・通勤手当の支出自体は、規程・規則に従い、定められた額(自動車通勤であれば距離に応じて、電車通勤であれば定期券代を基に、算出された額)を支給しているのであって、監査上もまったく問題ない。
・規程通りの額が支給されているかどうかは、教員側が提出した通勤届、その通勤の実情を示すもの(定期券・回数券その他のコピー等)、通勤手当の額をどのように算出するか定めた規程・規則、支給実績を示す書類があれば、十分に監査できる。
・教員に対してチェックしなければならないのは、通勤の届出に係る事実に変更がないかどうかだけ。


都留文科大学教職員組合ニュース
2025年6月7日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第08号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年6月4日発行 2024年度第8号

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次期の組合執行部役員の選出について
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組合執行部より、ご連絡とお願いを申し上げます。

具体的な手続きについては後日に選挙委員会より公示がありますが、例年通り、次期の組合役員の選挙の時期が近づいてきました。
なお、労働基準法上、事業所には過半数代表の選出も必要ですが、これは組合の役員選挙とは別です。2年に一度非常勤を含む全教職員の選挙によって選出される2年任期の労働者代表で、当組合ではこれまで組合から推薦者を出し組合推薦の方が当選してきました。今年の11月には選挙があり、組合は推薦する過半数代表者も探す必要があります。

本学教職員組合では、ここ数年ほど組合役員の世代交代がなかなかうまく進まず、特定の組合員が執行委員長・書記長・会計を歴任し、後任選びに苦慮して参りました。

2017年度以降の組合執行部メンバーを具体的に示しますと、以下のようになります。

2017年度 執行委員長(佐藤隆)、書記長(伊香俊哉) 会計(冨永貴公) 儀部直樹 黒崎剛 専門委員・過半数代表(菊池信輝)

2018年度 執行委員長(伊香俊哉) 書記長(加藤浩司) 会計(前田昭彦) 山森美穂 儀部直樹 佐藤裕 専門委員・過半数代表(菊池信輝) 専門委員(佐藤隆)

2019年度 執行委員長・会計(前田昭彦) 書記長(佐藤裕) 専門委員・過半数代表(菊池信輝) 専門委員(佐藤隆)、儀部直樹、寺門日出男、山森美穂 専門委員(佐藤隆) 専門委員・過半数代表(菊池信輝)

2020年度 執行委員長(前田昭彦) 書記長(伊香俊哉) 会計(儀部直樹) 菊地有希、水口潔、佐藤裕 専門委員(佐藤隆) 専門委員・過半数代表(菊池信輝)

2021年度 執行委員長(伊香俊哉) 書記長・過半数代表(前田昭彦) 会計(儀部直樹) 水口潔、西尾理、山越英嗣 専門委員(菊池信輝)

2022年度 執行委員長・過半数代表(前田昭彦) 書記長(山本芳美) 会計(水口潔) 加藤浩司 山辺恵理子 西尾理 専門委員(菊池信輝)

2023年度 執行委員長(伊香俊哉) 書記長(廣田健 → 加藤浩司) 会計・過半数代表(前田昭彦) 上野貴彦 ノルドストロム・ヨハン 専門委員(菊池信輝)

2024年度 執行委員長・過半数代表(前田昭彦) 書記長(青木深) 会計(小室龍之介) 野口哲也 畠山勝太 進藤兵 専門委員(菊池信輝)

 このうち、2017-2023年度の7期に委員長を3回、書記長を2回つとめてきた伊香氏は2024年度をもって退職しました。書記長を2回、それ以外の執行委員を1回つとめた加藤浩司氏も2024年度をもって退職しています。また、2017-2024年度の8期のうち執行委員長を3回、書記長を1回、会計を3回、さらに過半数代表者を4期連続で務めている前田現執行委員長は2026年度で退職予定です。

 委員長と書記長を含め、組合執行部役員は1年ごとに改選され、三期以上連続して同じ役職に選出することはできないことになっています(選挙規程 第七条)。

 理想的には、執行委員をすでに経験済みの組合員が委員長や書記長を務め、複数の経験者を育成していくことが望ましいと思われます。また、1年ごとの選出でも現実的には役員は2年程度継続して務めることが好ましいという意見もあれば、1年ごとに順繰りに務めるかたちで問題ない、という意見もあります。

 いずれにしましても、次期の委員長候補も書記長候補も現時点では未確定ですので、これから個別に打診させていただくことになりそうです。
私たちの良好な研究・教育環境を確保していくためにも、相互に分担しながら教職員組合を「健全」に存続させることは、喫緊の課題と思われます。

皆さま公私ともにお忙しいことと拝察いたしますが、現執行部のメンバーから次期の委員長・書記長推薦の打診がありました折には、ぜひとも前向きにご検討いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

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今期の定期総会および総会準備会について
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定期総会および総会準備会の日時が決まりました。近くなりましたら再度ご連絡いたしますが、万障お繰り合わせの上ご参集いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

定期総会議案 準備会(zoom) Zoomアドレスは、近くなりましたらお知らせします。
2025年7月6日(日)10:50~12:20

定期総会(対面)
2025年 7月16日(水)12:30~13:00
於 1215 教室

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互助給付をお使いください
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組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条)
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

※2024年7月の規約改正により旧第5条は削除。定年退職と途中退職を区別しないことにしました。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第5,6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第7条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第8条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第9条)
   祝い金2万円。

人間ドック(互助規程第10条)
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射(互助規程第11条) 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
2024年7月の定期総会での規約改正により「1年度前までさかのぼれる」と改正されました。但し経過措置により2025年4月30日までは旧規則「申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」が摘要され3年度前までさかのぼれます。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

お近くの執行委員までお申し出ください。

都留文科大学教職員組合ニュース
2025年6月4日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第07号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年4月16日発行 2024年度第7号

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団体交渉についての報告

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 2025年2月から3月にかけて、組合執行部は使用者側と交渉を重ねてきました――2月26日(水)[予備交渉]、3月12日(水)[予備交渉]、3月14日(金)[予備交渉・団体交渉]、3月26日(水)[予備交渉・団体交渉]。議題が多岐にわたったこともあり組合員の皆さまへの正式な報告が遅れ、申し訳ありません。ここにあらためてご報告いたします。

1.組合からの申し入れ

1-1. 大学のガバナンスに関する問題と学校教育学科教育実践系の負担について
 2025年2月26日の予備交渉において、組合執行部は、学生と教員との間に発生した問題に対して人権委員会規程から逸脱した対応がなされたケースを大学ガバナンス上の問題として重要視していることを伝え、大学側がこの問題を認めること、また、手続きとして不適切なこの対応により精神的に追い込まれた教職員に対する謝罪をすることを求めた。くわえて、この問題は学校教育学科教育実践系の教職員における過重な負担とも関連していることを伝え、この点についても大学はガバナンスの機能不全として認識すべきであることを伝えた。
 上記の点に関しては2025年3月26日の団体交渉で再度申し入れ、回答を求めた。前者については、大学はガバナンスとしての問題とは考えていないという回答を得た。後者に関しては、教育実践系の過剰な授業負担等の解消については協議する必要があるとの回答を得た。
 組合執行部は、今回のような大学執行部の裁量による学内の諸規定を逸脱した行為に対し厳しい目を向けていくとともに、現在発生している問題についても、事態打開のための仲介を厭わず、粘り強く交渉を続けていくこととしたい。

1-2. 非常勤講師の卒業論文指導に対する謝金について
 2025年2月26日の予備交渉において、組合執行部は、非常勤講師の卒業論文指導に対する謝金が「提出された卒業論文」に対する支払いに変更しようとしているという話が生じている点について問いただした。組合執行部としては、「提出できなかった」場合でも卒業論文の指導をしているのだからこうした変更は不適切であること、変更を計画しているにしても組合との団体交渉・過半数代表者との合意が必要になることを指摘した。
 2025年3月26日の団体交渉において本件についての回答を得た。結論としては、従来どおり、卒業論文を担当する非常勤講師に対しては、今後も従来通り、卒論を履修登録した学生数に応じて支払うかたちが維持される。

1-3. 新しい大学会館の利用料について
 2025年2月26日の予備交渉において、組合執行部は、新しい大学会館の利用料を現状維持にしてほしいという申し入れをした。関連して、学校教育学科の実技系の諸教員や教職支援センターの教員は授業準備や教員支援業務(6限以降)のためどうしても宿泊しなければならないことが多い点の指摘、連泊割引などはできるのではないかという意見、入試の場合の部屋数の問題の指摘、宿泊費を大学が負担する地方会場と前泊費が個人負担となる都留会場との不公平性という問題の指摘をした。大学側からは、昨今の物価高騰でクリーニング代も高くなっており光熱費も大学負担という事情の説明があった。
 大学会館については、2025年4月3日付け総務課財務法制担当からの専任教員全員宛メールで宿泊料改定の報告があった――宿泊料(1泊)は1,500円+シーツ代500円で一泊の料金は2,000円、連泊の際のシーツ交換を希望しない場合は宿泊日数×1,500円が上乗せ。これに対しては同日に前田昭彦過半数代表者(地域社会学科教授、教職員組合執行委員長)が返信し、教職員組合そのほかを通じて多くの苦情が寄せられていることを伝え、交渉事項になりうるため組合員・非組合員を問わず賛成できない旨の「具体的事情」を表明してほしいという連絡を行った。

2.使用者からの申し入れ

2-1. 給与規程改定案の申し入れ・内容

このたび使用者側から次の給与関連規程の改定提案がなされた。

1 .公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程(案)
2. 公立大学法人都留文科大学職員給与規則の一部を改正する規則 (案)
3. 公立大学法人都留文科大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 (案)
4. 公立大学法人都留文科大学特任教授等に支給する報酬等に関する規則の一部を改正する規則 (案)
5. 公立大学法人都留文科大学非常勤講師に支給する報酬等に関する規程の一部を改正する規程 (案)
6. 公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則の一部を改正する規程(案)
7. 公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(案)
8  公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程 (案)

なお変更項目は複数の規程、規則に及んでおり、使用者側が変更事項として提示してきた内容は次の通りである。なお末尾の()内は、規程を示す。

① 給料表の引き上げ(1.2.)
② 特任教員の報酬規則の改正(4.)
③ 給料表の引き上げに伴う昇級時・降格時号給対応表の変更(3.)
④ 賞与0.1月分の平準化(1.)
⑤ 勤勉手当の支給率の見直し(1.2.)
⑥ 扶養手当の改正(1.2.)
⑦ 通勤手当の引上げ(2.)
⑧ 管理職員の平日深夜(22時~5時)勤務に対する手当の対象時間拡大(1.)
⑨ 子の看護休暇の拡充(7.)
⑩ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等(7.)
⑪ 旅費規程の変更(8.)

2-2. 給与規程改定案に関する交渉の経過と結論
 今回のこの改定提案は、組合側からの団体交渉の申し入れに対し、使用者側からも提案があるということで、交渉事項に加えられ、最初の予備交渉は2025/02/26で行われた。
 その後03/12に予備交渉、03/14に予備交渉、団体交渉、03/19に予定されていた団体交渉は降雪の影響などで流れ、03/26にかなり長い団体交渉が行われた。おおむね妥結を見たがいくつかの点に関しては確認書というかたちで労使調印した文書を残しておくこととし、細部については詰め切れていなかった。年度末で交渉もなかなか開催が見込めず、可能であれば確認書についてメール等で合意するということにした。3月末まで、メール、電話などで労使間で調整を行い、確認書について合意、双方で署名・捺印した。これをもって、上記一連の規定改訂案について妥結した。ただし、全体として「セットメニューになっており妥結しないと今回のわずかな昇級を含む給与体系が実現しないこと」「セットメニューになっていること自体、私たちは同意できないこと」などの問題があり、今回は「やむなく」妥結するというニュアンスである。以上、組合が妥結したので、過半数代表者も本改訂案に同意した。
 確認書は以下の通りである。

2025年3月26日の団体交渉における確認事項

 2025年3月26日に開かれた団体交渉において次のことを労使双方で確認する。

1.「公立大学法人都留文科大学特任教授等に支給する報酬等に関する規則の一部を改正する規則 (案)」については、これまで給料表の号給の範囲内で理事長が定める額を基準としていたものを、金額を明示するかたちに変更するものだが、額については毎年度に教職員組合との労使交渉を通じて妥結すること。

2.「公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程 (案)」で、日当を廃止する件について、使用者は新たに高校訪問手当、教育実習手当などの導入について検討すること。

3.「公立大学法人都留文科大学職員給与規則の一部を改正する規則(案)」について、使用者からの正式提案は2025年2月26日であり、教職員組合での内容の検討、予備交渉・団体交渉での妥結までの期間は1カ月しかなかった。同種の改正提案については、今後、充分な交渉期間を確保できるように余裕をもった日程調整を行うこと。

4. 「公立大学法人都留文科大学職員給与規則の一部を改正する規則(案)」52条の2、「公立大学法人都留文科大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(案)」第21条、および「事務職員人事評価への反映について(案)」に関連して、使用者は当事者である事務職員の意見の集約に努めること、また、今後3カ年以内に見直しも視野に入れた労使交渉を行うこと。

5.本書を2通作成し、労使で署名・捺印してそれぞれで保管する。
使用者:公立大学法人都留文科大学事務局長
被用者:都留文科大学教職員組合執行委員長

2-3. 交渉でのいくつかの論点に対する意見

(1) 学長補佐の管理職化について 
 今回の改定内容として上記①~⑪にはない組合にとっては見逃せない事項が含まれていた。給与規則の別表第1(第18条関連)について、学長補佐は従前「職務付加手当」の表にのっていたが、それが「管理職手当」の表にいわば「こっそり」移されていた。これは学長補佐を管理職化する大きな変更である。にもかかわらず、02/26に提示された使用者側の説明資料にそれがなく、説明もなかった。
 本件は2017年中央労働委員会で労使で争った学科長の管理職化問題につながるものであり(中労委命令は組合側の主張を認め学科長を管理職としなかった)、組合側はこれまで一貫して、学長補佐、附属図書館長、教育研究組織等の各センター長、大学院文学研究科委員長、各学部学科長は、管理職でないという立場をとってきた。また、現況規程も中労委命令などを踏まえ、そのようになっている(これらの職には、管理職手当が付くのではなく、職務付加手当がつく)。
 02/26の予備交渉では、このとおり学長補佐の管理職化については団体交渉の正式議題にあげていなかったが、組合側からの指摘を受け03/12の予備交渉では、正式な議題としてあげてきた。
 事務局長からは、2年ほど前の教育研究審議会で学長補佐を管理職化したいという話を最初に出し、その後ことあるごとに話題に出してきたつもりだったが正式な労使交渉の議題にしてこなかったというのはその通りで、非常に申し訳なかったと思っている、今回あらためて議題として提出し、4月1日に改正したいが合意を得られなければ今後に交渉を重ねて協議させていただきたい、という説明があった。
 組合委員長より、教員組織はできるだけフラットな同僚関係にしておきたいこと(「学科長」もかつては「学科主任」という表現を使っていた)、事務方とは違って教員間に上下関係をつける改定には危機感を覚えること、今回に議案として提案は受けたがすぐに合意はできないことを伝えた。
 結論として、「給与規則(案)」の別表第1のうち、学長補佐に「管理職手当」を出すという表記は削除され、2025/4/1の時点で学長補佐を管理職として位置づけようとする改定は取り下げられた。

(2) 特任教員の報酬規程の変更 
 上記②にあたる。
 内容は、これまで給料表の号給の範囲内で理事長が定める額を基準としていたものを、金額を明示するかたちに変更するもの。さらに具体的な運用は、特任Aは各級5号、特任Bは各級1号とされている(いわゆる格付け)。具体的な額は次の通りと使用者側から説明を受けている。
  特任教授A:月額430,200円
  特任教授B:月額423,100円
  特任准教授A:月額368,400円
  特任准教授B:月額358,300円
  特任講師A:月額325,700円
  特任講師B:月額317,100円
 今回の改訂案はこの額をそのまま追認しており(但し特任准教授Bは一部360,900円としている)内容的には不利益変更はない。但し、昨今の物価高騰の折、労使確認事項として「額については毎年度に教職員組合との労使交渉を通じて妥結すること」を結ぶこととした。
 組合員からの意見としては、「特任教員は専任教員と明らかな待遇格差があり、しかもその雇用形態は不安定極まりないものであるという現状」があり、「「不利益変更がない」という理由で、使用者側と同意する方向であることに対しては、大きな違和感を感じております。なぜなら、それは特任教員の置かれた雇用環境を追認することに他ならないからです」などが出されている。

(3) 旅費規程の変更 
 上記⑪にあたる。
(A) 日当を廃止し、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代を含む。」に充てるための旅費である宿泊手当(定額)を新設
(B)宿泊料を定額から上限付きの実費支給に変更
(C)鉄道賃の特急料金は、距離規定を廃止し、実態に応じた支給に変更
(D)いわゆるパック旅行に要する費用である包括宿泊費を新設
(E)赴任旅費の支給対象について、不要要件を廃止し、同居する家族に変更
うち(C)~(E)は特に問題ないと認めた。
(A)(B)については、(1)宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(朝夕食代を含む)に充てる宿泊手当(定額)を新設。(2)定額宿泊手当の「定額」とは都道府県別・国別の上限付き実費を指し、その都度に宿泊領収書の提出が必要。(3)「定額」宿泊手当を設ける代わりに、従来の日当は日帰り出張も含めて廃止。以上のほか、2024/8/1に施行された「物価高騰等に伴う旅費における宿泊料の緊急的措置」(2024/81に庶務人事課より配信されたメール=件名「物価高騰等に伴う旅費における宿泊料の緊急的措置について」)は、あくまでも「緊急措置」だったという理由で無効になるという点も、この旅費規程の変更案に含まれている。
 組合からは、業務として日帰り出張をする場合の日当廃止は不利益変更になると指摘し、「高校訪問手当」「教育実習訪問手当」「介護実習訪問手当」「留学生の実習先への訪問手当(国際教育学科の場合)」等の新設を検討してほしいと伝えた。また、都道府県別・国別の「定額」宿泊手当は、「国家公務員等の旅費支給規程」の改正に準拠することが想定されている。組合からは、渡航先の国によってはこの規程での「定額」を上回る可能性がある点を指摘し、先の「物価高騰等に伴う旅費における宿泊料の緊急的措置」に対応するような、やむを得ない場合の例外措置を認める項目を追加することが必要であるとした。
 今回は、確認事項として「日当を廃止する件について、使用者は新たに高校訪問手当、教育実習手当などの導入について検討すること」を結んだ。

(4) 勤勉手当の支給率の見直し
 上記⑤にあたる。
 使用者側からは、人事評価の給与への反映を本学のプロパー職員から実施していきたいという見直し案(市役所から出向の職員についてはすでに実施)が提示された。今回の給与規定・給与規則の改定案では、号給、勤勉手当の支給率に人事評価(成績区分)を反映させたいという意向が表明されている。教員に対しても人事評価による勤勉手当の支給率設定を加えたいというのが使用者側の見解ですが、現時点では実施できる状態にないこと、導入にあたっては労使間の交渉事項であることを確認している。
 この件については組合主催で3月18日(火)15:00~16:00の学習会(オンライン)を開き組合員からの意見をきいた。誰が評価するか、評価の方法が適切か、不当な評価がなされたときの対処は可能か、公平と感じられない場合職員のモチベーションが著しく落ちるなどの意見が出され、概してネガティブな反応だった。
 「・・・使用者は当事者である事務職員の意見の集約に努めること、また、今後3カ年以内に見直しも視野に入れた労使交渉を行うこと」を確認事項にいれた。

(5) 扶養手当の見直し
 上記⑥にあたる。
 扶養手当について、配偶者手当は現行6,500円のところ、2025(令和7)年度3,500円に、さらに翌年度廃止する。子の手当は逆に現行10,000円から2025(令和7)年度11,500円、翌年度は13,000円に増額する。妻を扶養する子のいない世帯にとっては、不利益変更となる。数回の交渉を続けたが、「他団体も国の方針にしたがって、配偶者手当の段階的廃止と子の手当の段階的増額をしている」など使用者側は主張しており平行線をたどった。
 組合側から昇給があるから配偶者手当が2年後になくなったとしても給与全体として不利益変更にはならないことを示すデータ、給与表の改定により給与全体は「上がる」という客観的な証拠があれば納得できる、との発言があった。
 組合執行部としては、全体として給与が上がるということなのでやむなく妥結するが、新年度になってから、不利益になった人がいるかいないか調査をするということにした。

(6) 交渉日程
 今回の交渉は内容もきわめて多いほか、スケジュールが非常にタイトであり、必ずしも改訂案について十分な議論が尽くせたとは言えない。そのことから、労使の確認事項として次を加えた。
 「公立大学法人都留文科大学職員給与規則の一部を改正する規則(案)」について、使用者からの正式提案は2025年2月26日であり、教職員組合での内容の検討、予備交渉・団体交渉での妥結までの期間は1カ月しかなかった。同種の改正提案については、今後、充分な交渉期間を確保できるように余裕をもった日程調整を行うこと。

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お近くの新任教職員の方にお声がけください
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 4月1日に新しく本学に着任した教職員の方々を迎えました。新任教職員の皆さまには、後日、執行部から直接に教職員組合のご案内をお送りしますが、各学科・各センター・各課に入職された新任教職員の方に、現組合員の皆さまからもお声がけいただければ幸です。

都留文科大学教職員組合ニュース 2024年度第7号
2025年4月16日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2024年度)第06号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年3月24日発行 2024年度第6号

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給与改定案・旅費規程変更案についてのご意見ありがとうございました
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 先日(2025年3月14日)、「給与改定案・旅費規程変更案について:ご意見をお寄せください」というメールをお送りいたしましたが、数名の組合員の方から、それぞれ貴重な意見をお寄せいただきました。有難うございます。

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組合学習会を開催しました
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 2025年3月18日(水)15時より、1時間強におよび組合学習会「『R6年度給与改定に伴う変更点』について――『勤勉手当の支給率の見直し』を中心として」をZoomで開催し、執行委員を含めて約15名の組合員の方に参加いただきました。
 当日は、進藤兵執行委員作成の資料を共有し、進藤委員から30分ほど説明した上で、質疑応答を行いました。組合員の関心も高く、慎重に対応すべき事案であることを確認いたしました。今後の交渉に反映していければと考えております。
 とり急ぎですが、年度末のお忙しい中ご参加下さった組合員の皆さまに御礼を申し上げます。

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これで組合ニュース第6号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2025年3月24日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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