(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規程第53号)
改正
平成27年10月23日規程第22号
平成30年3月27日規程第26号
平成30年11月20日規程第61号
令和2年3月16日規程第5号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 人事(第6条-第13条の2)
第3章 報酬(第14条-第17条)
第4章 服務(第18条-第25条)
第5章 勤務時間(第26条)
第6章 懲戒処分等(第27条-第31条)
第7章 不服申立て(第32条)
第8章 安全及び衛生(第33条)
第9章 災害補償(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)に勤務する非常勤講師の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
[労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条]
(非常勤講師の定義)
第2条 この規程において「非常勤講師」とは、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規程第22号。以下「職員就業規程」という。)に規定する常勤職員以外での者であって、法人において学生等に対する授業科目を担当する講師のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
[公立大学法人都留文科大学職員就業規則]
(1) 第1種 半期若しくは1年の授業科目のみ担当
(2) 第2種 半期若しくは1年の授業科目と大学業務を担当
(法令との関係)
第3条 この規程及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労基法、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
[地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)]
(規程の遵守)
第4条 非常勤講師は、誠意を持ってこの規程を遵守しなければならない。
(規程の周知)
第5条 法人は、この規程の内容及び目的の周知徹底を図るとともに、この規程を改廃した場合には速やかに非常勤講師に周知する。
第2章 人事
(採用)
第6条 非常勤講師の採用は、原則として公募とし、職務に必要な能力を有する者のうちから、選考によって行う。
2 前項に定めるほか、採用に関する事項については別に定める。
[公立大学法人都留文科大学非常勤講師選考規程]
(雇用期間)
第7条 非常勤講師の雇用期間は、当該会計年度を超えない範囲で、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 4月1日から翌年3月31日までの期間
(2) 4月1日から9月30日までの期間
(3) 10月1日から翌年3月31日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質等特別の事情がある場合には、一会計年度の期間内で、雇用期間を別に定めることができる。
(雇用期間の更新)
第7条の2 非常勤講師の雇用期間の更新は、次に掲げる事項を考慮して決定する。ただし、年齢が満70歳に達した日の属する会計年度の末日を超えて更新することはできない。
(1) 雇用期間満了後の業務量等(当該非常勤講師が担当している授業科目の次年度開講の有無、当該授業科目を担当する常勤の教員の有無等)
(2) 勤務成績及び勤務態度
(3) 健康状態
(4) 法人の経営状況
2 非常勤講師の更新の手続は、選考規程の定めるところによる。
第7条の3 前条の規定にかかわらず、非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、更新しない。
(1) 第27条各号のいずれかに該当する事由が認められた場合
(2) 第30条の規定による訓告又は厳重注意に対し改善が見られない場合
(労働条件の明示)
第8条 法人は、非常勤講師の採用に際しては、採用しようとする非常勤講師に対して、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付する。
(1) 労働契約の期間及び更新する場合の基準に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 勤務日並びに始業及び終業の時刻
(4) 報酬の決定、計算及び支払方法、報酬の締切り及び支払の時期に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(提出書類)
第9条 非常勤講師として採用された者は、法人において必要と認める書類(個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行規則で定める書類を含む。(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。))を速やかに提出しなければならない。
2 前項の提出書類の記載事項に異動があった場合は、その都度速やかに、所定の書類により届け出なければならない。
(個人番号の利用目的)
第9条の2 法人は、第9条第1項において取得した非常勤講師及び非常勤講師の扶養家族の個人番号は、次の各号の目的で利用する。また、非常勤講師は、自身及び扶養する家族等について、法人から番号法及び関連法に基づく報告を求められた場合は、これに応じなければならないものとするが、この場合の個人番号の利用目的についても同様とする。
(1) 雇用保険届出事務
(2) 健康保険・厚生年金保険届出事務
(3) 国民年金第3号被保険者届出事務
(4) 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
(5) 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
2 法人は、前項各号の利用目的に変更がある場合には、速やかに、本人に通知する。
3 非常勤講師の扶養家族が社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合には利用目的の通知について別途定める。
(個人番号の提供の求め及び本人確認への協力)
第9条の3 非常勤講師は、番号法に基づき、個人番号の提供の求め及び本人確認に協力しなければならない。
(変更後の個人番号の届出)
第9条の4 非常勤講師は、個人番号が漏えいした等の事情により、自ら又は扶養家族の個人番号が変更された場合は、変更後の個人番号を遅滞なく法人に届け出なければならない。
(退職)
第10条 非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日を持って退職とし、非常勤講師の身分を失う。
(1) 雇用期間が満了した場合 期間満了日
(2) 退職願を提出した場合 理事長が退職日と認めた日
(3) 死亡した場合 死亡日
(4) 公選による公職の候補者となった場合 立候補の届出を行った日の前日
2 非常勤講師は前項第2号により退職を申し出ようとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 原則として、非常勤講師は30日前までに法人に退職願を提出するものとする。
(2) 退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き職務に従事しなければならない。
(当然解雇)
第11条 法人は、非常勤講師が次の各号のいずれかに該当した場合には解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合(公立大学法人都留文科大学職員の解雇、休職及び降任等に関する規程(平成21年規程第28号)第5条に該当する場合を除く。)
[公立大学法人都留文科大学職員の解雇、休職及び降任等に関する規程第4条]
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
[日本国憲法]
(その他の解雇)
第12条 法人は、非常勤講師が次の各号のいずれかに該当した場合は、解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(解雇予告)
第13条 法人は、非常勤講師を解雇するときは、30日前に予告し、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、労基法第20条第3項の規定により行政官庁の認定を受けたときはこの限りでない。
[労基法第12条] [労基法第20条第3項]
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(無期労働契約への転換)
第13条の2 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に関する事項については、公立大学法人都留文科大学無期労働契約転換者の労働条件等に関する規程(平成30年規程第25号)の定めるところによる。
第3章 報酬
(報酬)
第14条 非常勤講師には、報酬を支給する。報酬の額は、別に定める。
[公立大学法人都留文科大学非常勤講師に支給する報酬等に関する規程]
(報酬の支給方法)
第15条 報酬の支給方法は、別に定める。
(報酬の支給日)
第16条 報酬の支給日は、毎月20日に支給する。
2 前項に規定する報酬の支給日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い同法による休日、日曜日又は土曜日でない日を報酬の支給日とする。
[国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)]
(報酬からの控除)
第17条 法人は、非常勤講師に報酬を支給するとき、その報酬から次に掲げる額を控除する。
(1) 所得税源泉徴収額
第4章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第18条 非常勤講師は、地独法に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。
[地独法]
(法令等の遵守)
第19条 非常勤講師は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び法人の規則等を遵守しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第20条 非常勤講師は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密の厳守)
第21条 非常勤講師は、職務上知ることのできた法人の情報、職員及び学生の情報、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報等の秘密を漏らしてはならない。
[個人情報の保護に関する法律]
2 法令に基づく証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、法人の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定は、退職又は解雇された後といえども同様とする。
(特定個人情報並びに個人情報の保護)
第21条の2 非常勤講師は、職務上知りえた特定個人情報並びに個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 非常勤講師は、番号法並びに個人情報の保護に関する法律やその政令、省令及びガイドラインで定められた規定に従い、厳粛に特定個人情報並びに個人情報を取り扱うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、特定個人情報については、公立大学法人都留文科大学特定個人情報取扱規程による。
(文書の配布等)
第22条 非常勤講師が法人の敷地又は施設内(以下「学内」という。)において宣伝ビラその他公用以外の文書、図画等を配布し、又は掲示し、その他の方法により宣伝活動(署名活動及び資金カンパ活動を含む。)を行おうとするときは、法人の業務の正常な運営を妨げない方法及び様態において行わなければならない。
(ハラスメントの防止等)
第23条 非常勤講師は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)など、自己の有する権限又は影響力等を濫用して、他者の人格又は権利を侵害する行為をいかなる形でも行ってはならず、これの防止に努めなければならない。
2 法人は、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
3 ハラスメントの防止等について必要な事項は、別に定める。
[公立大学法人都留文科大学ハラスメントの防止及び人権委員会の設置等に関する規程]
(倫理の保持)
第24条 非常勤講師は、職務にかかる倫理を遵守し、公正な職務の執行に努めなければならない。
(旧姓使用)
第25条 婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を変更した職員が、引き続き婚姻等による変更前の戸籍上の氏を使用する場合の取り扱いについては、公立大学法人都留文科大学職員旧姓使用取扱要綱(平成21年大学要綱第11号)による。
第5章 勤務時間
(勤務時間)
第26条 非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、必要に応じて理事長が個々に定める。
第6章 懲戒処分等
(懲戒の事由)
第27条 法人は、非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、これに対し懲戒することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じないとき。
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(4) 刑事法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で大学内の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第28条 懲戒の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 戒告 非違行為の程度が軽微な場合、始末書を提出させて戒める。
(2) 減給 非違行為の程度に応じ、始末書を提出させ、1年以内の期間を定めて報酬を減額する。この場合において、減給の総額は、前期又は後期における当該非常勤講師の報酬総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 懲戒解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほど重大であり、かつ、情状酌量の余地がない場合は、解雇する。
(懲戒の手続)
第29条 非常勤講師を懲戒する手続は、公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程(平成21年規程第38号)の定めるところによる。
(訓告等)
第30条 法人は、第27条から前条までの規定による懲戒のほか、その服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、口頭又は文書により、訓告又は厳重注意を行うものとする。
(損害賠償)
第31条 非常勤講師が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第7章 不服申立て
(不服申立て)
第32条 非常勤講師は、第12条の解雇又は第27条から第29条までの規定による懲戒処分について不服がある場合には、処分又は措置を受けた日から10日以内に理事長へ再審議を請求することができる。
[第12条]
第8章 安全及び衛生
(安全及び衛生)
第33条 非常勤講師は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、法人の理事長の指示を守るとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
第9章 災害補償
(業務災害等)
第34条 非常勤講師の業務上の災害及び通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による補償又は同法に準じた補償を行う。
[労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)]
(委任)
第35条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月23日規程第22号)
この規程は、平成27年10月23日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程第26号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日以前に雇用された非常勤講師の更新上限年齢については、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月20日規程第61号)
この規程は、平成30年11月20日から施行する。
附 則(令和2年3月16日規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。