都留文科大学教職員組合会計規程

制定 2019年6月26日

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、組合財政の適正かつ効果的な運用と会計処理の確立を目的とし、都留文科大学教職員組合規約第29条に基づき定める。
(予算制度)
第2条 組合財政は、予算制度によって運営する。
(会計区分と適用範囲)
第3条 会計は、これを一般会計及び特別会計に区分し、この規程は両者に適用する。
(財産処分の制度)
第4条 組合の重要な財産の処分については、総会又は執行委員会の議決による。
(各年度の収支過不足の処理)
第5条 各会計年度の決算で、過不足を生じたときは総会の議決でその処理を決める。
(事務処理)
第6条 会計事務は、執行委員会の責任のもと会計担当者が行う。
(各年度経費の支出)
第7条 会計年度の経費は、原則としてその年度の収入で支出する。

第2章 予算
(予算の計上)
第8条 会計年度の収支は、原則としてすべて予算に計上しなければならない。
(予算の区分)
第9条 予算は、別表1に定める区分により作成する。
(一般会計と特別会計の繰入れ)
第10条 一般会計と特別会計との資金の繰入れを行う場合は、総会の承認を経て行う。

第3章 決算
(決算報告書)
第11条 会計担当者は、各会計年度末に次の各号に定める決算報告書を別表2,3,4の様式に準じて作成し、執行委員会の承認を経て、総会に提出する。
(1)貸借対照表
(2)収支計算書
(3)財産目録
(会計監査)
第12条 会計監査は、総会に提出する決算報告書を監査し総会において監査報告をしなければならない。
(正規の簿記の原則)
第13条 会計帳簿は、一般に公正妥当と認められた正規の簿記の原則に従って処理する。会計ソフト等を利用し帳簿書類を作成することも認められる。

(勘定科目)
第14条 勘定科目は、別表5に定める勘定科目一覧を使用する。勘定科目一覧は、執行委員会において勘定科目の追加・変更をすることができる。
(固定資産)
第15条 固定資産は、固定資産台帳を作成しこれを管理する。
(少額な固定資産)
第16条 取得価額が10万円未満の固定資産については、備品費または消耗品費として処理することができる。

第4章 会計帳簿等の保存
(保存期間)
第17条 会計帳簿、伝票、証憑書類及び決算報告書の保存期間は次の各号に定めることとする。会計帳簿等の保存期間が満了した時は、執行委員会の議を経てこれを廃棄する。
(1)総勘定元帳      10年
(2)伝票及び証憑書類   10年
(3)決算報告書       永久

(疑義及び内規)
第18条 この規程に定めない事項、または解釈に疑義が生じた場合には執行委員会の議を経て決定する。また、規程の合理的な運用のために執行委員会において内規を作成することができる。

 (改正)
第19条 この規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附則
第20条  この規程は2019年6月26日から実施する。
別表 1  予算
別表 2  貸借対照表
別表 3  収支計算書
別表 4  財産目録
別表 5  勘定科目