【注記:2号として発行しましたが3号でしたのでここでは修正いたしました】
都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2021年02月05日発行 2021年度第03号
発行人:伊香俊哉 編集人:前田昭彦
いろいろお知らせしなくてはならないこともあるのですが、以下至急お知らせします。
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勤務時間管理・当局からの突然の打診
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2022年01月19日の団体交渉・予備交渉において、はじめて「勤務時間のオンライン登録について」について、使用者側から突然の打診がありました。
この日の議案とはなってないものでした。ただし、このようなことは予備交渉ではありえることで、特にこの日出てきたことについて問題はありません。
内容的には次の通り。
・WEB・キャンパススクエアの中で勤務時間管理を自己申告で入力してほしい。
・3月までを試行期間とし、4月から正式運用したい。
ということでした。
もちろん4月からの運用は合意できない、かつ正式な団体交渉の議題ともされていない、とその場で断りましたがとはいえ、たいへん重要な問題なので、以下の文書を執行委員会で議決し、使用者側に02/02に以下申し入れました。
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公立大学法人都留文科大学
理事長 山下 誠 様
勤務時間のオンライン登録についての組合からの申し入れ
2021/02/02
公立大学法人都留文科大学教職員組合
執行委員長 伊香 俊哉 組合印
公立大学法人都留文科大学
事業所過半数代表 前田 昭彦
2022年01月19日の団体交渉・予備交渉において、はじめて「勤務時間のオンライン登録について」についての使用者側からの打診がありました。
それによると、オンライン上の「Campus Square」のタイムカード機能を使って、教員の出校・退校時の勤務時間管理をしたいということでした。使用者側からの意向としては「3月までに試行的に行い、4月から正式運用したい」ということが表明されました。
その場で申し上げた通り、裁量労働制における勤務時間管理導入の必然性は組合として十分認識しており、勤務時間管理を行うという方向には同意します。
しかしながら、その具体的方法については十分に検討する必要があります。例えば就業規則の改正も必要になるのではないでしょうか? 組合としても組合員で十分議論し、労使の最終的な合意のためには総会による決議を要します。
以上のことから、「3月までに試行的に行い、4月から正式運用」ということはおやめください。団体交渉、予備交渉などでスケジュールを決め、詳細を検討しながら労使協調して進めるようお願い申しあげます。もとより、組合側も必要なら臨時総会を開催するなど、できる限り労使合意できる制度の確立に向けて努力をする所存です。
なお、より中身に踏み込んだ意見については委員長による意見を資料として示します。
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勤務時間のオンライン登録についての意見
2022/01/31
伊香俊哉
雇用者が被雇用者の過労などを防ぐ目的で労働時間の管理をする必要があることは組合側としても理解する。
ただ先日の予備交渉において提案された、オンラインでの勤務時間申告という形で、その試行および実施に進むことについては、即座には認められないと考える。
最大の理由は教員側に対する説明が直接的には全くなされていないことである。上記の目的であるとしても、実施後にそれがどのように利用されることになるのかという点などについては十分な説明と保証が必要であると考える。
独法化以前、そして以後においても本学では専任教員は週3日出校、授業5コマという形で大学における業務・授業の担当をすることとなっている。それを前提として、出校してない平日においては研究日としての扱いとしており、裁量労働制が取られている。
今回の勤務時間申告はこのような勤務態勢を取っている本学専任教員において、働き過ぎを抑制するという意味においてどのような効果を持つのか疑問と言わざるをえない。働き過ぎを問題とするのであれば、在宅での勤務時間の把握も含めて行わなければ意味がないように思われる。
またかりに大学に出校している状況のみをとりあえず把握することで進むとしても、現実的に不具合が生じることが懸念される。
それはオンラインで勤務時間を申請するということ自体に原因することである。本学の場合、富士急線の運行に出校退校時間が大きく制限されており、例えば現在1限の授業に間に合うように出校すると、特急富士回遊3号で8時54分に都留文科大学前着となる。それから大学の教室まで行くと、例えば2101で授業するために、教務によってカギを取り、それから教室に行くまでで10分は必要であり、印刷物の準備でもあれば、9時10分に教室に滑り込むのがギリギリである。それからPCを立ち上げて、オンライン登録をしようとしたとしてすでに授業時間に突入しているであろう。つまり1限の授業で大学に着いてからオンライン登録をした場合、授業開始後になる可能性がかなり高くなる。勤務時間管理をされた場合、それは遅刻扱いとなるのであろうかというのは、教員側でまず気になるところであり、心理的負担を増すことは目に見えている。
また授業後に学生の質問などを受けたりしていれば、帰りの電車時刻との関係で、オンライン登録をして帰ると言うことが、やばり時間との勝負になりかねず、帰り際の教員の心理的負担をますこととなる。
このような実際の運用状況を推測した場合、学校にいる間にオンライン登録をさせるという方法は、教員の手間を増やすのみであまり意味がない。また教員のかなりの割合が、授業準備を大学内ではなく、自宅で行っていることを考えると、大学にいる時間を計っただけでは労働時間の把握にはつながらず、働き過ぎの抑制にもまったくつながらないと言わざるをえない。
かりにとにかく大学にいた時間のみを把握したいのであれば、事後に何限から何限までいたのかを登録するようなシステムを作ることが妥当であるように思われる。予備交渉に示された資料でも、事後申請が別途できるとされているのであるから、むしろそちらに一本化することを考えた方が合理的ではないか。
以上から、まず、勤務時間管理を実施すると言うことであれば、それをどういう目的のために行うのかを文書で全教員に示し、教員からの意見を聞く場を設けるように要望する次第である。またシステムについても前述したように、大学にいる間にリアルタイムで登録する形ではなく、週単位あるいは月単位で大学にいた時間を登録できるようなシステムを準備すべきであると思われる。さらに言えば、コロナ禍のなか、在宅からのオンライン授業などもあるのであり、そういう形態に対応できるような、勤務時間の把握の仕方が求められることと思われる。
よろしくご検討いただきたい。
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療養見舞金について
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互助組合規定に「療養見舞金」がありますが、うまく運用されていませんでした。
第8条 組合員が病気または事故により、1ヶ月以上療養を要する時は、見舞い金5万円を贈る。ただし、特任教職員についてはこの金額に2分の1を乗じた金額とする。
しかしながら、最近該当しそうな方が複数おり、執行委員会では次のように運用することに決定いたしました。
療養見舞金の扱い(互助規程第8条)
第8条の運用基準を以下申し合わせる。
・1ヶ月以上の傷病休暇、休職をした場合。
・手術により1ヶ月以上療養した場合(自宅療養を含む)。
・その他1ヶ月以上の療養を要したと委員長が認める場合。
1項は制度上明らかになりますが、2項・3項は必ずしもそうではないため、プライバシー情報を委員長だけにゆだね判断を一任するという措置です。情報は執行委員会にも開示せず、委員長の判断のみで交付を決めようということにいたしました。
互助規定では、3年度前までさかのぼって申請することができます(第14条)。該当の方はどうぞお申し出ください。