団体交渉に関する労働協約

(平成22年5月24日協定第1号)


公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)と公立大学法人都留文科大学教員組合(以下「組合」という。)は、団体交渉(以下「交渉」という。) に関し、次の通り協定する。
(交渉の対象事項)
第1条 交渉の対象となる事項は、組合員の労働条件及びこれに関する事項とする。
(交渉担当者)
第2条 交渉は、原則として法人及び組合各々4 名以内を担当者とし、別に書記2名以内をもって行う。
2 法人及び組合は、交渉担当者を選出したときには、事前にそれぞれ相手方に通知する。
(交渉開始手続)
第3条 法人及び組合は、そのいずれか一方から交渉の申入れを受けたときは、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
2 交渉の申し入れにあたっては、その都度、交渉事項を書面に記載し代表者が記名押印のうえ相手方に提出しなければならない。
3 交渉に際しては、双方誠意と秩序をもって解決にあたるよう努力するものとする。
(予備交渉)
第4条 交渉にあたっては、交渉を効果的に行うことを目的として、予備交渉を行うものとする。
2 予備交渉は、法人及び組合が指定する者で行う。
(交渉の場所)
第5条 交渉の場所は、学生の良好な教育環境を維持することを配慮して、法人がその都度定める。
(交渉時間)
第6条 交渉は、原則として勤務時間外に行う。ただし、理事長が認めたときは、勤務時間内に行うことができる。
2 交渉の時間は、原則として2時間を超えない範囲で双方が協議して定める。
3 前項の時間内に交渉がまとまらない場合、また、交渉担当者が体調に不具合が生じ引き続き交渉を行うことが困難な場合等には、交渉を打ち切ることができる。
4 前項により交渉を打ち切る場合には、次回の交渉の時期を双方で協議するものとする。
(交渉の公開)
第7条 交渉は、原則として公開とするが、双方の協議のうえ非公開とすることができる。
(傍聴者の届け出)
第8条 組合は、傍聴を希望する者があるときは、交渉期日の1週間前までにその人数を事務局総務課に連絡しなければならない。
(傍聴者の義務)
第9条 傍聴する者は、正常な交渉を妨げる行為をしてはならない。
2 前項の行為をした場合には、退室を命じることができる。
(妥結事項)
第10条 交渉により妥結した事項については、双方誠意をもって取り組むものとする。
(議事録)
第11条 交渉については双方が記録し、協議の上議事録を作成するものとする。
2 議事録については、双方で保存する。
(有効期間)
第12条 本協定は平成22年4月1日から適用し、有効期間は平成23年3月31日までとする。
(協定の更新)
第13条 本協定の有効期間満了の1か月前までに労使いずれからも異議の申し出がない場合は同一条件でさらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。
附 則
この協定は、平成22年5月24日から施行する。