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組合ニュース(2024年度)第05号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年1月12日発行 2024年度第5号

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学校教育法改正を求める3団体協議会の提案について
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今を去る10年前、2014(平成26)年、学校教育法が改正され、大学における学長の権限が大幅に強められました。改正についての文科省の通知によると「大学が,人材育成・イノベーションの拠点として,教育研究機能を最大限に発揮していくためには,学長のリーダーシップの下で、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築することが重要である」ことを趣旨としています。
 こうしたことから、国・公・私立大学のそれぞれの教職員組合三団体が2021(令和3)年に協議会をつくりこの改正の問題について検討を始めました。その結果この改正が、教員人事や学長選考において学内の意向が反映されにくくなり、信頼関係や牽制機能が低下したこと、トップダウンによる組織改編は中長期の教育研究のチャレンジや安定した学生教育を難しくし、教職員の負担増や教育研究力の低下を招いていることなどが問題点として浮かび上がりました。そして、これらは国立、私立、公立の設置形態を問わずあらわれていることが明らかになりました。

都留文科大学でも
 都留文科大学でも私自らの体験としてこんなことがありました。社会学科から地域社会学科への再編にあたって、当時、私は社会学科の学科長でしたが、「学科再編のプロセスに当該学科長をいっさい関わらせず、情報もほとんど与えない」「社会学科所属の三教員を新学科へ移らせない」という強権的な再編を当時の学長を始めとする執行部が進めました。
 この事件は他の問題もからめ当組合は中央労働委員会に救済を求めましたが、学科再編については「演習科目の選定及び選定された演習科目との適合性判断のいずれにおいても適切にされたとは言いがたい上に、その手続きも相当性を欠くものであって、教員の配属に係る人選が合理的であったとは認め難い」との認定を受け、その不当性が公式に認められました(中労委平成29<2017>年(不再)第29号 都留文科大学不当労働行為再審査事件 命令書全文 引用部分p.69)。
 こうしたことは2014(平成26)年学校教育法改正により当大学でも教授会での審議事項が大幅に狭められた結果、当時の執行部の「何でもできる」というように考えたあまりの横暴だったと思っています。実際、上記中労委審判のほか、教員から大学へ3件の裁判が起こされ、うち2件で教員側が勝利的和解をしています。

学校教育法改正の提案
 さて、話を戻しますと、協議会をつくったのは全大教(全国大学高専教職員組合)、私大教連(日本私立大学教職員組合連合)、本学教職員組合も加盟する公大連(全国公立大学教職員組合連合会)で、それぞれ国立大学、私立大学、公立大学の教職員組合が加盟する連合体となっています。約1年半で13回の会合を重ね、これらの弊害を改め、教育研究職員の自主的な参加による大学の活性化、教育の充実、研究力の強化をはかるためには、学長選考を教育研究職員の選挙によることを原則とすることや、教授会に審議の権限を付与すること等の法改正が必要であり、2023(平成5)年3月8日に共同で学校教育法改正案をとりまとめました。
 それが「大学教職員組合3団体による学校教育法改正の提案 ―教育と研究の基盤となる大学自治の回復をめざして―」です。2024(平成6)年3月にはシンポジウム「大学のあるべき姿を考える―より良い大学を実現するための学教法再改正提案―」を開催し議論を深めています。

改正提案の概要
 学校教育法第83条、第92条、第93条の改正提案を提起しています。ここでは、最も重要だと思われる教授会に関する第93条の改正案を紹介しましょう。
 改正案第93条では、まず「重要事項を審議するため、教授会を置かなければならない」として教授会が重要事項審議の機関であることをあらためて明確化するとともに、教育研究職員による専門的な判断が必要な重要事項8項目を列挙し、「意見を述べる」のではなく「教授会の審議」にかかるべき事項とすることを提案しています。

【改正提案】次の重要事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
一 教員の人事
二 学生の入学、卒業及び課程の修了
三 学生の身分
四 学位の授与
五 教育課程の編成
六 学部・学科の改廃
七 学則の改定
八 その他教育研究に関する重要な事項

【現行学校教育法】大学に、教授会を置く。
2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学、卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

 ちなみに、本学の規程ではここにあたる項目は以下になっており、学校教育法を踏襲しています。

【都留文科大学教授会規程】第3条 教授会は、学校教育法第93条第2項の規定に基づき、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び修了に関すること。
(2) 学位の授与に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものは、次のとおりとする。
 ア 教育課程の運用及び実施に関すること。
 イ~カ 略
2 略

(本学の規程はキャンパス外からはここから閲覧できます)。  

改正の実現に向けて
 三団体協議会は、引きつづき活動を続けており、今後普及活動のほか、国会議員に対する要請行動などを考えております。
 一方いろいろご意見をいただいており、大学の機能は複雑化しておりかつての教授会のようにほとんど全てを教授会で審議することは不可能、というような指摘もあります。そのような意見はもっともであり、今後、教育研究審議会でやること、教授会でやることの新たな仕訳が必要かと思っています。
 私個人としては、学科再編時に「当該学科長の意見を無視し(意見を聴く機会は確かにありましたが概ね「聴き置く」だけで全く受け容れられませんでした)、当該学科長をまったく蚊帳の外において学科再編をされてしまった学科長」というのがトラウマとして残っています。それも2014学校教育法改定を踏襲した教授会規程の改定に原因がある、と改めて認識しました。

 なお、学校教育法の改正提案、3団体協議会シンポジウムの内容はこちらのサイトから閲覧できますので、ぜひご覧下さい。

(委員長・公大連中央執行委員長 前田昭彦)

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これで組合ニュース第5号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2025年1月12日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2024年度)第04号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年1月7日発行 2024年度第4号

謹賀新年
年が明けて最初の組合ニュースを配信いたします。本年もよろしくお願い申し上げます。

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2024互助規程の改正について
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 7月の定期総会で、互助規程の比較的大きな改正を行いましたので、解説しておきます。

改正項目の解説
(1) 第1条の改正 役職脱退者に互助規程を適用しない旨の改正 
 第1条「組合員の相互扶助をはかるため、この規程を定める。ただし役職に就くために組合を離れている者であっても、役員就任前に継続して組合員であり、かつ役員離任後に組合に復帰するものと見なされる場合にはこの規程を適用する」の後段を削除する。すなわち、「ただし役職に就くために組合を離れている者であっても、役員就任前に継続して組合員であり、かつ役員離任後に組合に復帰するものと見なされる場合にはこの規程を適用する」を削除する。
 この規程は法人化前の大学の様態により設置された。法人化前の役職とは「学長」「学生部長」「図書館長」であり、この役職に就くと組合員を離れることになっていた。学長が退任してから組合に戻った例はないが、学生部長、図書館長などが戻ることは珍しくなかった。
 法人化後はこの様態が著しく変わっており、第1に組合員資格を失う役職者としては理事者(学長、副学長)となり、役職離職後組合員に戻ることは想定しにくく(現況までは事例もない)、第2に使用者側として組合と労使問題で対峙する立場となった。したがって、こうした役職者に対して組合から互助給付を支給すること(「この規程を適用する」とは各種互助給付を支給するということ)は不合理であることから(実際に法人化後に実績はない)、この規程は削除する。

(2) 第4条の改正 役職による組合脱退時点で退職還付金を支払う旨の改正
 とはいえ比較的長期間組合に加入していると想定される役職就任者は、組合脱退により高額となる退職還付金を受け取れない(現況規程でもこれは支払いようがない)という不利益を受ける。
 そこで第4条の退職時規程第4条に「使用者側役職に就くため組合を離れた時」を加え、役職就任時点で退職還付金を支払うこととした。
 また、これにあわせて「2 組合員期間は継続していなければならない。ただし役職に就くために組合を離れ、役職離任と同時に組合に復帰した場合は、役職期間を除外して前後期間を継続しているとみなす。ただし、算入する組合員期間は20年を最大とする」のうち「ただし役職に就くために組合を離れ、役職離任と同時に組合に復帰した場合は、役職期間を除外して前後期間を継続しているとみなす。」を削除する。

(3) 第5条の削除 転任・転職時と定年退職時の還付金を同等にする旨の改正
 「組合員が転任・転職した時は、第4条で定められた額の50%とする」を削除する。
 退職時還付金は、途中退職の場合、定年退職換算の半分に減額していた。これをやめ、同等とする(減額しない)。

(4) 旧第13条の削除 規程上の重複を修正する旨の改正
 「旅費の支給に関する内規」で対応しているので削除する。そもそも会計処理上、旅費としており互助活動費として支出していない。

(5) 12条(旧14条)2の改正 遡及期間を3年から1年にする旨の改正
 12条(旧14条)2「やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」を「1年度前」とする。そもそも会計処理上望ましくはなかった。数年前に請求し忘れの人がいたため対応したもので、そろそろやめる。但し、施行は2025年度とする経過措置をとる。

規程改正への反対意見
 なお、準備会、総会ではこの規程改正には反対もありました。反対の理由は、「役職終了後組合に戻る動機がなくなる(薄れる)」「当事者の意見を聴いていない」ということだったかと思います。総会の場では時間がなくほとんど質疑応答できませんでしたがお許しください。
 また、(2)の後段に関わる懸念がありえると思います。例えば次のようなケースで、役職者の退職還付金について改正後の方が額に少なくなります。

(ケース1) 9年間組合員 4年間役職者(組合離職) 直後に組合復帰 5年間組合員

改正前:組合期間 通算 14年 2万円×14=28万円
改正後:組合期間 前期 9年 1.5万円×9=13.5万円 後期 1.5万円×5=7.5万円 合計 21万円

 ケース1は改正後がかなり不利となるケースですが、むしろ多いのは「役職者が離任と同時に組合に復帰しない(できない)場合」となります。その場合、改正前の還付金は0ですが、改正後:4条に基づき算定・例えば組合期間10年なら20万円、15年なら30万円が還付できます。後者の方が重要だと考えてそちらを優先し、今回の規程改正に踏み切りました。
 もっとも今後、使用者側役職が増え比較的若い時期に役職につく場合、ケース1のような場合が頻出する可能性もなくはありません。その場合は、改めて検討していただきたいと存じます。
 なお、繰り返しますが、現況での使用者側役職=組合員資格を持たない者は「学長」と「副学長」のみです。

遡及期間を3年から1年にすることに注意
 (5)ですが、互助給付の申請し忘れなどに対応し「3年度前まで」さかのぼれる、としていたことを「1年度前」にしました。年度末に近いところで発生し申請ができなかったケースについて次年度申請を認めるというのが自然なかたちで「3年度前」は不自然でした。
 とはいえ、今年度末(2025年4月30日)までは「3年度前まで」さかのぼれますので、申請をし忘れている方は本年度中の申請をお願いします。

 なお、(1)(2)の規程改正により、対象となる理事者2名に還付金を支払う手続きを現在進めています(前期会計担当:前田昭彦)。

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互助給付をお使いください
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組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条)
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

※2024年7月の規約改正により旧第5条は削除。定年退職と途中退職を区別しないことにしました。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第5,6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第7条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第8条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第9条)
   祝い金2万円。

人間ドック(互助規程第10条)
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射(互助規程第11条) 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
2024年7月の定期総会での規約改正により「1年度前までさかのぼれる」と改正されました。但し経過措置により2025年4月30日までは旧規則「申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」が摘要され3年度前までさかのぼれます。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員までお申し出ください。

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これで組合ニュース第4号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2025年1月7日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2024年度)第03号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年12月25日発行 2024年度第03号

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団体交渉を行いました
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 使用者側から「令和6年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定(案)」の提示を受け、2024年12月11日(水)に予備交渉(昼休み)・12月16日(月)に団体交渉(18:10~)を行いました。
 今回の改正案では、給料表はすべての号給において引上げになり(今年度は全体を平均して2.58%、例年より高い数字での引き上げ。若年層に重点を置いての引上げ)、期末勤勉手当は年間4.5月分から4.6月分に引上げになります。令和6年4月にさかのぼったその差額を12月26日に支給する予定となります。
 組合側としては、賃上げ額としては近年にない上昇率となっていることから、この改定(案)に妥結しました。

【参考資料】公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程(案)に関する意見書
(2024(令和6)年12月18日、公立大学法人都留文科大学、事業所過半数代表:前田昭彦)

 「公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程」(案) に対し、労働基準法第90条第1項に基づき、以下に意見を述べる。

今次規程改正の内容とその理由
 今次改正の内容は、次の通りである。(1)給料表の改定(平均2.58%の引上げ)、(2)期末勤勉手当:年間支給月数4.5月分から4.6月分へ引上げ(0.1月分)、令和6年12月の支給割合:期末手当1.275月分(0.05月分の引上げ)、勤勉手当1.075月分(0.05月分の引上げ)。
この改定理由として使用者側は次をあげている。「急激な物価高騰の影響もあり、令和6年度に賃上げを実施した企業(予定含む)は84.2%で、令和5年度の84.4%には届かないが、2年連続でコロナ禍前の水準を超える企業が賃上げを実施している(東京商工リサーチ)。また、設置者である都留市においても、国・県の人事院勧告等をもとに、給与表の改定、期末勤勉手当の増額を行う予定となっている。
 一方、本学を取り巻く環境は、極めて不透明であり、大学進学率を上回るような少子化の進行や、世界的な需要増加による原材料価格の高騰及び原油価格の上昇や円安の影響などによる、急激な物価高などが大きく影響して、令和5年度決算における当期純利益は前年度と比較して微増に留まっている。今後も、大幅な収入増が見込めない中ではあるが、教育の質を確保し、修学者本位の教育への転換など新しい時代の要請に応えるよう全職員が業務へ取り組むため、次のとおり給与賞与ともに引き上げの改定を行う。」(令和6年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定(案))。

過半数代表者意見
(1)団体交渉の経過
 本学は平成21年より地方独立行政法人法に基づく独立行政法人化となり、基本的に労働基準法、労働組合法、労働契約法が完全適用されることとなった。これにともない、労働三権の制限と引き替えに人事院によって給与・賞与水準が決定される公務員とは異なり、賃金・賞与の決定は労働組合との団体交渉、あるいは過半数代表者の意見聴取といった手続きを経なければ行えないものとなった。
 とはいえ、地方独立行政法人法は職員の給与について第57条で独自に規定しており、特に第三項で「前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない」としている。これは、一独立行政法人の業績のみで給与や賞与の水準を決定できるものではないということを意味しているとともに、公務員や他の独立行政法人の水準だけでなく、同業の民間企業、すなわち私立大学の水準と比較考量することができることを意味し、その決定は労使交渉に委ねられたものと解釈することができる。
 今回の改訂では12月11日(水)、大学側からの申入れにより予備交渉を行った。予備交渉では「給与改定(案)」が提示され、説明を受けた。
 改定は人事院勧告に沿ったものにはなっているが、改定理由として人勧準拠を唯一の根拠とはしておらず「給与の決定は労使交渉に委ねられている」という原則を辛うじて維持している。賃上げの内容としては、現在の経済的情勢から人事院勧告が例年にない高水準のベースアップとなっていることをうけ、良い内容となっている。
 とはいえ予備交渉では、組合側から最近の物価上昇などに比べれば本来ならさらなる賃上げが望ましいこと、とりわけ最近採用がほぼ決まった専任教員候補が本学の採用条件を忌避し就任を断ったことがあり新任教員を確保するという観点からも他大学の賃金水準(特に私大)を考慮することがあること、来年度からの校舎の大規模改修に伴う教室不足から教員の授業負担が大幅に増加することが予測されることなどから賃上げ、手当の充実などを考える必要があることなどを指摘した。
 12月16日(月)に団体交渉が行われ、同規程案について給与表の作成方法などの確認、各種手当てについては4月以降の改正となることなどを確認した上で、賃上げ額としては近年にない上昇率となっていることから妥結した。

(2)規程改定への同意
 以上、団体交渉において労使の合意が形成されたので、過半数代表者は、「公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程」(案)に同意する。

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これで組合ニュース第3号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年12月25日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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