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見解・声明

学長回答に対する見解(授業アンケート)

学長「授業アンケート結果についての申入れに対する回答」に対する組合執行部の見解

2024年8月8日
公立大学法人都留文科大学教職員組合執行部

 07/12付で当組合の前執行委員長から学長に申し入れた「授業アンケート結果の使用についての申入れ」について、07/22付で学長からの回答を得た。
 申入れでは07/10の教授会での授業アンケートに関する質疑応答で、「今後は授業アンケート結果(自由記述を含む)を当該授業担当者以外には閲覧させない」ということが学長・副学長から明言されることがなかったことをふまえ、このことを確認する旨の通知を全教員に行うことを求めたものだったが、これを学長は受け容れなかった。
 学長回答では、冒頭で授業アンケートに申し合わせを明文化したものや規程が存在しないことをあげ、「運用方法について大学全体に共通の認識があるとは必ずしも言えない状態です。これは制度の適切な実施という観点から望ましい状態ではない」とする。次に2020(令和2)年に中央教育審議会大学分科会が提示した「教学マネジメント指針」から「そこで得られた情報を個々の教員に返却するだけでなく、組織として共有・分析したり、学生に対して結果をフィードバックしたりすることで、教育改善につなげていくことが望ましい」を引用し、今後本学として見直すべき授業アンケートの方向を示唆する。次いで、今後の授業アンケートの方向に関する審議をFD委員会に任せFD委員会で「どのような内容で実施し、どのように活用するか、改めてしっかり議論し、それを明文化することが必要である」とし、「その議論の前にこの件に関し、学長としての意見を述べること、何かを決定することは適切ではない」と結んでいる。
 しかしながら、授業アンケートは現に実施・運用されているものであり、「申し合わせを明文化したもの」はないとしても、長年の授業アンケートで大学内での了解事項があったからこそ授業をする教員側の協力を得られたのであって、その申し合わせ=了解事項は明文化されていないとしても尊重されなくてはならない。
 07/10の教授会で学長側も明言した「授業アンケートは教員の人事評価には使わない」は了解事項の最たるものである。また学長側が明言しなかった「授業アンケート結果(自由記述を含む)を当該授業担当者以外には閲覧させない」もその了解事項の一つである。
 今回、問題の一因となったのは、授業アンケートをFD担当の職員が個票に目を通し気になるものは、FD委員長に知らせFD委員長が閲覧する。さらに必要に応じてFD委員長が学科長にも閲覧させることが行われている、ということであった。「学科長に閲覧させる」というのは、上記了解事項からは逸脱した運用である。したがって、まずは「少なくとも」授業アンケートの運用が再確認され明文化されるまでは、「了解事項」を尊重し、このような運用を大学として凍結すべきであろう。
 しかるに学長回答はこのことにいっさい言及せず、今後のアンケートの改定方向を「教学マネジメント」で示しいわば新しい授業アンケートを生み出すということでよしとしかねない。直近ではこの7月に実施された授業アンケートもあり、その運用も問題となるのだが、将来の新授業アンケートで上塗りしてしまえば、現在の運用への疑義は見えなくなるとも読めるのが今回の学長回答である。
 なお、授業アンケートは基本的に教学の問題であると理解しており、その運用によっては労使問題ともなることからこの間組合は関わってきた。例えば「学科長に閲覧させる」とき、その後の運用が教員評価などに結びつく可能性もあり、その場合労使問題となり労使の協議事項となる。今後の授業アンケートの再整備にあたって、組合執行部として労使問題の観点から注視していく所存である。

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組合ニュース(2024年度)第01号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年07月30日発行 2024年度第01号

速報 旅費規程を改善。宿泊費を海外上限4万円にアップなど

 07/29(月)、18:15から大会議室にて予備交渉、団体交渉が開かれ、「公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程(案)」に組合、過半数代表は合意した。予備交渉参加者は、使用者側、程原課長、鈴木課長補佐、鈴木リーダー。組合側、前田委員長、青木書記長、菊池専門委員、小室執行委員。団体交渉には、田中事務局長、畠山執行委員が加わった。
 改正のあらましは、下に引用する過半数代表の意見書の通り。8月1日以降の出張から適用される見込み。
 制度の詳細は、近々に大学当局から各教員あてに通知があるので適用条件等を参照のこと。

公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程(案)に関する意見書

2024年07月30日
公立大学法人都留文科大学
事業所過半数代表者
前田 昭彦

 公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程(案)に関し労働基準法第90条第1項に基づき、以下に意見を述べる。
 本改正案は、これまで職位に応じて決められていた国内旅行における宿泊料について、最高額13,100円を職位に関係なく適用するとするものである。使用者側が示した改正理由は「物価高騰・インフレ及びインバウンド対応等により、宿泊料金の値上げ幅が大きく、本学旅費規程で定める定額の宿泊料では、適切な宿泊施設を利用することが場合によっては困難になっていることから、暫定的な措置として、国内出張の宿泊料を増額する改正を行う」としている。
 規程の新設・改正という措置ではないが、あわせて理事長裁定として「旅費規程における宿泊料により難い場合の宿泊料の取扱いについて」を提示された。この裁定では、規程の宿泊料(国内13,100円及び国外出張における国家公務員等の旅費に関する法律別表第2による宿泊料)ではまかないきれない場合、一定の条件(4つの適用条件のうちの一つを満たすこと)が確保されていることを前提に、支給額の上限を国内20,000円、国外40,000円に引き上げるというものである。
 以上の説明を2024年7月29日に行われた団体交渉の予備交渉において受けた。組合側では、国外40,000円という額は必ずしも十分とはいえない可能性があることを指摘し、今後とも改善の必要がある旨の意見を述べた。予備交渉を閉じ、即時に組合執行委員会を開催、検討した結果、今回の改正・裁定は被用者側の意向に沿うものであり承認することを決定した。このあとすぐ開催された団体交渉において、都留文科大学教職員組合は以上の規程改正、理事長裁定について合意することを伝えた。
 以上、使用者側と組合で合意に至ったので、過半数代表者も本規程(案)、理事長裁定に合意する。
 
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これで組合ニュース第01号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年07月30日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木 深
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2023年度)第12号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】

2024年07月12日発行 2023年度第12号

団交やりました。

 7月9日(火)17時より大会議室に於いて第7回目の団体交渉を開催しました。以下、簡単にその内容を報告します。

1 研究費の運用について改善の見通し

(1) 組合からの「研究費で購入した書籍のうち2万以下のものについては消耗品扱いとして図書館での検収は不要として欲しい」という要望につき、大学側からは、「今後図書館、研究支援等関係部局で検討のうえ要望に沿えるようにしたい」との回答であった。いくらまでを消耗品とするか、いくら以上なら備品とするかを見直す方向で調整が必要だと考えている、具体的な基準(金額)や学術研究費のみか、科研費にも適用するかは今後検討、確認させて欲しいとのことである。なお消耗品とした図書の扱いについては、自己責任の中で扱ってもらう必要があることは言うまでもない。
(2) 裁量労働の場合自宅も勤務場所として認めていることから、備品として購入した機器の1年ごとの確認を写真でもOKとして欲しいという要望について、「設置」はだめだが「使用」は可、ということで、確認も写真で済むよう今後検討、調整するとのこと。
(3) 出張の際の宿泊費が高騰していることから、現規程(金額)の見直しをして欲しいという要望について、国の旅費規程改定が来年度からで現在細かい部分を検討中であり来年度以降は本学もそれを参考に見直しをする予定だが、今年度中も何とか対応できるよう、理事長または学長の判断で、事情(現地の治安状況や主催者提示のホテル等)により、職階に関係なく一律に、最大で国内2万円、海外4万円まで実費を支給するようにしたい。ただ規程以上の部分の額の支出を認めるうえでは、その必要性を示してもらうため、別途手続きが必要となると思われる。この8月から支給できるよう調整中である、との回答であった。


(1)~(3)いずれも組合側の要望に積極的に対応していただいた回答であり、大学側には感謝の意を表明した。

2 教職員に対する処分等に関する要望について応酬

(A)「国際交流センター職員へのサービスフィー(留学生の実生活上で急に必要となる支払いのための事前の費用徴収)の運用につき厳重注意が申し渡されたが、この運用は当該職員が担当する以前から始まっており、当該職員だけに問題があったわけでなく、運用開始の経緯とその後の運用の責任を明確にしたうえで、均衡が取れるように措置すべきだ」との組合の主張に関して、大学側は「厳重注意はサービスフィーに特定したものではなく、金銭の扱いに関する事務職員としての当然の義務(規程順守・上司への相談)を怠ったことに対するもので、また開始と運用の経緯に問題があったことも関係者に確認、把握しており、そのうえで厳重注意にとどめたのである」と回答した。開始した関係者の責任を問わないのか、という組合の意見に対しては、大学として責任を問える範囲には注意したが、退職者は処分できないためであるとの答えであった。組合からは、このような問題のある運用があったことにつき、監事に対し監査請求を行なう予定であることを伝えて、比較的長時間に亘った応酬を終了した。
(B)学校教育学科教員に対する「助言」問題についてはこれまでも組合ニュースに報じており(「「授業アンケート」個別データの扱いに疑問」組合ニュース第11号、2024/06/23)、この件について組合では、次の点について質問を行った。
(1)「授業アンケート」結果の教員個別データの扱いについて学内了解事項の確認
・統計的に処理した集団的データのみを公開し、教員個別データに関しては担当教員以外は閲覧しないということではなかったか。
・上記運用方法について明文化された規程、内規は作られているのか。
(2) 過去に「授業アンケート」結果の教員個別データを担当教員以外のものが閲覧したことがあったか。
(3)特に「助言」案件に関する詳細な経緯について。

 大学側(田中事務局長)からは
(1)授業アンケートの運用について特に規程・内規のようなものはない。その点は検討事項となっている。
(2) 3年ほど前から総務課職員がアンケート結果を見て自由記述のうち「気になった」ものをFD委員長に知らせ、FD委員長が「問題がある」と判断したものについては学科長に知らせていた。
(3) 今回も当時のFD委員長が学科長に知らせていたが、「助言」自体は学生からの相談によるものである。
という回答がなされた。
 このため組合からは、「授業アンケート」の趣旨はあくまで授業の自己反省・自己改善のためで、第三者が授業評価や授業改善を指示する根拠として利用したのは趣旨に反する、またそのように利用するとの議論はFD委員会でいつ行ったのか、少なくとも(その場にいた)FD委員経験者の認識にはない、またこのような利用は一種の教員の勤務評価であり、労使交渉課題の一つでもある、当然組合との交渉議題だ、などと主張し、また直近(7月10日(水))の教授会で質すつもりである、として強く抗議した。

3 給与改定・手当に関する要望を伝達

 今年度は春闘で大企業は平均5%以上の賃上げ、中小でも人手不足解消のためか平均3%以上という報道があった。また本学は今年度の新入生から一人1万5000円の授業料値上げをした。組合としては、円安・地政学上の資源・原材料高騰による物価高もあり、今年度こそ人勧等に横並びの賃上げでなく、それを上回る賃上げを要求する。すぐには難しくとも、諸手当の充実等からでもよい、少なくとも授業料値上げ分のいくらかは賃上げに回してもらいたい、との要求を行なった。大学側からは賃金改定については組合側からの要求もよく承りながら検討していきたい、との回答であった。

4 特任教員の処遇に関する要望を伝達、若干の応酬

 組合からは「現在雇用されている特任教員で恒常的業務を担当しているケースについては専任教員化を図ってほしい」「また、現に雇用されている方を特段の理由なく雇止めするのはやめて欲しい。5年目以降は無期限雇用としたうえで、さらに専任教員化を図って欲しい」と要望した。大学側からは、あくまでも契約が優先であるが、各ポストの必要性をよく検討したうえで、必要なポストについては順次専任化したい、との回答であった。この問題については今後も継続して粘り強く要望する必要があると感じた。

7月17日(水)12時30分、1215教室にて組合定期総会(対面)を開催します。
参加できない方は「委任状」と互助規程改定に関する「議決権行使書」をご提出ください。次期執行委員選挙の投票用紙用封筒(外袋)に同封して郵送するか、直接最寄りの執行委員(伊香・前田・廣田・上野・加藤浩)か専門委員(菊池信)にお渡しください。
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これで組合ニュース第12号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年07月12日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2023年度)第11号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年06月23日発行 2023年度第11号

次期執行委員の選挙が始まりました

 6月12日付けで組合役員選挙管理委員会(日向良和委員長)より下記のように「都留文科大学教職員組合役員選挙」の公示がありました。

 1.現執行委員会による推薦者以外の立候補受付
    6月19日(水)~25日(火)
 2.役員選挙は郵送による事前投票とする。

    7月1日(月)~5日(金) 投票用紙配布
    7月16日(火) 郵送必着
    7月17日(水) 定期総会(対面)にて開票

 なお、1.の立候補受付については同日「役員選挙立候補者受付について」が公示され、立候補の要領が示されました。委員長・書記長・(執行)委員に立候補でき、立候補の際は役職名を明記して申し出るようにとのことです。また、立候補は日向選挙管理委員長にメール(hinata@tsuru.ac.jp)で申し出るようにということです。問い合わせも上記アドレスへのメールにて対応するそうです。

Zoomによる事前説明会、定期総会(対面)を開催いたします

 前号でもお伝えしましたが、定期総会のZoom事前説明会を下記のように開催いたします。

 ・Zoomによる事前説明会
   日時 7月6日(土) 10時30分~12時00分

 前号では7月7日(日)とお知らせいたしましたが、その後事情により日程を変更しました。ご注意ください。

 また定期総会(対面)を以下の要領で開催致します。

   日時 7月17日(水) 12時30分~13時05分
   場所 1号館 1215教室
 
 事前説明会、定期総会共に、万障お繰り合わせの上是非ご出席ください。

 なお、定期総会について欠席の方は、「委任状」「議決権行使書」(選挙用投票用紙などに同封)を必ず提出して下さい。総会不成立の場合、再度開催しなくてはなりません。

 なお「定期総会資料」データ版を7月1日(日)までに組合メールにて送付する予定です。

「授業アンケート」個別データの扱いに疑問

 第9号で報じた学科の専任教員に対して行われた「助言」(「予備交渉での通告・要求事項について」記事中:https://union-tsuru.org/組合ニュース(2023年度)第9号/)に関連して、「助言」された教員の「授業アンケート」個別データが他の教員に見せられていたという情報を得た。また、以前も同様のことがあり、その際は見せられようとした教員が閲覧を断ったということもあった、という。
 本来「授業アンケート」は教員が自身の授業の反省と改善に役立てるものとして、個別データは本人だけに通知されるものとされていたので、以上が事実であればこの運用方針を逸脱していることになる。
 上記の「助言」が当該教員に過度なストレスを与え健康問題となっていることから、組合は今後労使問題として団体交渉で取りあげる予定であるが、「助言」問題について情報を収集している過程で、上記のように「授業アンケート」の運用に問題があったことも推測される状況が浮上したことから、この問題も合わせて団体交渉の俎上にのせることとした。具体的には以下の点について団体交渉で質すこととする。

(1)「授業アンケート」結果の教員個別データの扱いについて学内了解事項の確認
 ・統計的に処理した集団的データのみを公開し、教員個別データに関しては担当教員以外は閲覧しないということではなかったか。
 ・上記運用方法について明文化された規程、内規は作られているのか。
(2)過去に「授業アンケート」結果の教員個別データを担当教員以外のものが閲覧し
  たことがあったか。
(3)特に「助言」案件に関する詳細な経緯について。

 「授業アンケート」がこれまでの合意事項を外れて使用されているとすれば、それはFD活動、授業アンケートについての信頼を大きく損ねる深刻な問題であると言える。そのような場合は、大学側に厳正な対処を求めていく所存である。

総会で互助規程改定を提案します

 今年度の定期総会で、互助規程の改訂案を提案いたします。

 主なものは
(1)組合員が理事者(学長、副学長)になったとき、その時点で退職時還付金を支払う。
--なお理事者のみで、現況で当大学で組合員資格を持つ学長補佐、学科長、センター長等は該当しない。
(2)退職時還付金は、途中退職の場合、定年退職換算の半分に減額していた。これをやめ、同等とする(減額しない)
(3)互助給付について3年度前までさかのぼって申請できたが、「3年度前」を「1年度前」とする。 但し、施行は2025年度とする経過措置をとる。

 なお、現第16条により、改定には総会の過半数の賛成が必要なことから、今回この議案に対しては「議決権行使書」も用いて議決いたします。

 ご意見があれば、この組合MLに投稿するか、執行委員までメール、07/06の準備会で議論いたしましょう。

第5号議案・互助規程の改定
 互助規程を、別紙「互助規程改正新旧対照表」の通り改定することを提案する。

【改正趣旨と理由】
・第1条の「ただし役職に就くために・・」の規程は、法人化前の状況に応じた規程であった。法人化後、状況にそぐわなくなったため、「ただし」以下の条文を削除する。
・それにあわせて、使用者側役職につくとき、退職扱いとして退職還付金相当を払う(第4条)。使用者側役職とは就任すると組合員資格を失う役職で、現況では理事(学長、副学長)のみであり、学長補佐、学科長、センター長は該当しない。
・退職時還付金について、定年退職と途中退職を区別しない(旧第5条の削除)。
・旧第13条の削除=「旅費の支給に関する内規」で対応している。そもそも勘定科目として互助給付から支出していない。
・12条(旧14条)2「やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」を「1年度前」とする。そもそも会計処理上望ましくはなかった。数年前に請求し忘れの人がいたため対応したもので、そろそろやめる。但し、施行は2025年度とする経過措置をとる。

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これで組合ニュース第11号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年06月23日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース2023年度 第10号

新組合員続々加入

 新たな試みとして、伊香委員長名で4月19日(金)に今年度の新任教職員宛に教職員組合への加入勧誘メールをお送りしたところ、7名から続々と加入申し込みがありました。現在の組合員数は61名となっています。

 近く新加入組合員を対象に歓迎昼食会を開催すべく計画しているところです。

夏季特別休暇日数が増え、取得できる期間も拡大されます

 5月21日(火)、大学側から夏季特別休暇の取得日数と取得期間の拡大につき緊急に予備交渉の申し入れがあり、同日午後、予備交渉を実施して説明を受けました。従来取得日数「3日以内」、「7月から9月」であったものを、「5日以内」、「6月から10月」に改めたいとのことでした。理由は「職員の福利厚生と心身の健康増進やワークライフバランスの推進の観点から、夏季休暇の取得可能日数の増加と取得可能期間の長期化を実施するため」ということで、組合・過半数代表者ともに「労働者側にとって有利な労働条件となる改定であり、合意すべきである」と判断しました。よって翌週の5月28日(火)昼休み12時30分から団体交渉を開催し、組合からは大学側に合意の回答を行ない、前田過半数代表者からは合意する旨の意見書を提出しました。
 この規程改定を受けて直近の6月から新たな規定により取得の届を受け付けるとのことです。組合員を含む職員の皆様にはこの有利な改定を是非ご利用のうえ、後期に備えてリフレッシュしていただきたいと存じます。

6月から7月にかけて新執行委員の選挙と組合定例総会を行ないます

 組合も年度替わりに少し遅れて執行委員の改選期を迎えます。6月には新執行委員の選挙を、7月には定例総会を行なう予定です。現委員長と現書記長代理は残念ながら今年度いっぱいで退職を迎えるため勇退いたします。新たな執行委員として活躍していただける方、大募集です。

 なお、現在のところの総会等の予定は以下の通りです。

定期総会(対面) 2024年07月17日 12:30 ~ 13:00 場所:追って知らせます。
Zoom総会準備会  2024年07月07日 10:50 ~ 12:20 時間は再調整(10:30~12:00などあり。追って連絡)。

 従来定期総会には委任状等が認められていませんでしたが、2021年7月の定期総会での規約改正により、委任状、議決権行使書を使えるようにしております。近年は1回のセットで定期総会が成立せず、2回目で辛うじて成立させるなど困難な状況が続いており、総会を成立させるためにはやむを得ない制度改革でした。

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これで組合ニュース第10号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年05月29日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース(2023年度)第9号

 この間、4月24日(水)に予備交渉、4月30日(火)に団体交渉を行った。以下この2つの大学側との交渉の内容について報告する。
 出席者は、組合側:伊香委員長、加藤書記長代理、前田執行委員・過半数代表、菊池専門委員。使用者側:田中事務局長(団体交渉のみ)、程原課長、鈴木課長補佐、鈴木リーダー。

裁量労働者が育児・介護の短時間勤務を取得する際の制度整備

 4月19日(金)、大学側より、裁量労働勤務者が育児・介護休業を取得する際に関係する、

・専門業務型裁量労働制に関する労使協定書
・公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業に関する規程

について、近々教員の方から介護休業を短時間勤務で取得したいという申し出があり、上記の労使協定、規程について、裁量労働制のもとで勤務する方の「みなし労働時間」の規定に不備があるため、至急上記労使協定、規程について改定したいとの申し入れがあった。
 そこでこの件につき4月24日(水)12時20分より小会議室において予備交渉を行なった。冒頭新年度初の交渉として簡単な自己紹介を交わした後、上記改定の必要性について大学側より具体的な説明があった。
 それによると、育児、介護を理由として短時間勤務を希望した場合、その短時間勤務の時間数に比例して減給措置が行なわれるが、裁量労働勤務者については現労使協定により「所定労働日に勤務した場合は、1日8時間労働したものとみな」すこととなり、通常の勤務形態を採る勤務者(専任事務職員等)との間で減給の算定において不公平を生ずるため、同労使協定の規定を追加して公平に算定できるようにしたい、また、短時間勤務には、①平日各4時間勤務、②同各5時間勤務、③平日のうち2日を休日とし残り3日はフル勤務、④残り3日のうちフル勤務を2日とし1日は4時間勤務、の4パターンがあるが、今回、用語を他規程と統一し、かつ上記の裁量労働勤務者の場合のみなし労働時間の注記を追加して、全体として整合性のある不備のないものとしたい、ということであった。
 組合側としては、労働者側にとって不利になるようなものではなく、教員が初めて短時間勤務を希望されたために規程上の不備がわかり、また労使協定にも追加すべき事項が必要であると判明したための改定であると判断できたため、合意する意向であることを表明した。過半数代表も同様の判断を表明した。
 短時間勤務の取得時期が来月1日からと迫っていることもあり、4月30日(火)12時30分から団体交渉を行ない、過半数代表が労使協定の改定に合意するとともに上記規程改定に関する意見書を提出し、組合も同協定と上記規程の改定に合意した。

予備交渉での通告・要求事項について

 以下、4月24日(水)の予備交渉で通告・要求した次項(5項目)は次の通り。

–2件について監事への監査請求を予告
 前年度末に職員に対して行われた「厳重注意」と、学科の専任教員に対して行われた「助言」の2件について、組合側から疑義を表明するとともに、近く大学の監事に対して監査を要求する予定であることを伝えた(公立大学法人都留文科大学監事監査規程12条)。
 詳細は監査請求後、次号以下にて報告する予定。

–研究費で購入する書籍の扱いについて要望
 前号で報告した研究費の使用方法に関する関係職員との「懇話会」(03/27)を受け、実現可能性の高そうな「書籍を裁断しスキャンしてデータ化するための消耗品扱い」について、関係職員から、大学の上位決定機関が許可すれば実現可能との感触も得ていることから、然るべき決定機関で検討し許可するよう改めて要望した。

–今年度の賃上げ交渉につき予告
 組合側から今年度の賃上げ交渉については例年のように人勧や県・市などの給与交渉結果を待つことなく組合から要求額(率)を示して早期に交渉したい旨を伝えた。

–名誉教授以外も科研費申請のための研究者番号を付与されるよう要望
 組合側から名誉教授になれなかった退職教員が研究を継続できるよう、客員教授であれば科研費の申請のための研究者番号が付与される可能性が高いことから、該当者を客員教授として救済する方法が可能か検討して欲しいと要望した。

–交通費(自家用車通勤)の見直しについて要望
 近時ガソリン価格が高騰し、また将来政府の補助金が終了するとさらなる値上がりが予想されるところから、自家用車通勤の場合の交通費を見直し値上げするよう要望した。

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これで組合ニュース第9号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年05月09日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司

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組合ニュース(2023年度)第8号

3月27日第4回団体交渉開催

 3月27日(水)12時30分より本部棟大会議室において36協定(残業に関する取り決め)締結を中心に団体交渉を行ないました。
 36協定締結に関して、今回は新年度4月からの人事異動結果を踏まえた部署ごとの対象者人数と合計の変更のみで、従来の協定と条件面での変更はなかったため、組合、過半数代表者合意のうえ、過半数代表者からは意見書も提出しました。
 「有期雇用職員・非常勤有期雇用職員の就業規則の一部を改正する規程(案)」については、前回の予備交渉での大学側の説明を受けて、(1)該当者にとっては定年延長に順ずるもので労働者側の利益である、(2)新たに勤勉手当が支給されることも該当者には大きな利益で大歓迎である、といった点から合意しました。
 この後、組合側から学長補佐の増員・管理職化について質問しました。大学側からは、新年度からの増員は予定しているが、組合が反対している管理職化については合意が得られるまでは当面は実施しない、という説明でした。

同日午後「研究費・学術研究費等をめぐる懇話会」開催

 組合から大学側に文書で申し入れていた標記の会につき、団交の後、同じ大会議室において、関係する部署(総務課研究支援担当、会計契約担当、教務課図書館担当)の職員とざっくばらんに情報交換を行なう形で、13時30分から1時間半程度開催しました。
 以下、組合からの申入書の質問項目別にやり取りの概要を示します。

a. 図書の扱い(図書を裁断→スキャンするための消耗品扱いの許可等)について図書館:図書館でも教員の希望は把握していて他大学の事例調査を行ない、さまざまであることがわかったが、現状本学の規程では許可のルールがない。本学では約10年前の全国的な研究費不正問題・監査の指摘・教授会の議論等を受けて現ルールが始まっており、慎重な議論のうえで本学に合った方法を採ることが必要だろう。
  組合:当時から実情が変化している部分もあるため、可能であれば、例えば金額により消耗品扱いにするなど、柔軟な扱いに変更して欲しい。

b. 備品の保管場所(裁量労働制のための自宅使用許可)について
 会計:備品を自宅に置くと国税庁の指針により給与所得とされる可能性があり、本学としては「固定資産管理規則」により毎年実査を行なっている。ただし裁量労働制の観点から整理することも必要。写真等での確認でも日付など実効性が担保できれば可能か。
 組合:大学側と組合・過半数労働者の「裁量労働に関する労使協定」の交渉事項と  して交渉し、自宅での備品管理について実効性のある方法で合意できれば許可される可能性があると認識した。今後協議・交渉していきたい。

c. 大型科研費等で非常勤講師等に授業を代替させる件について
 支援:R2年度より「バイアウト制度」という名称で認められ、他大学で導入されている事例もあった。本学でも導入は可能。
 会計:かなり大型の科研費でないと人件費だけで使い切ってしまうことになり、現実には該当する事例は限られるのではないか。
  組合:実際に希望があり、今後も可能性がないわけではないので、導入に向け検討を願う。

d. アルバイトについて、事後の書類提出だけにできないか
 支援:科研費の機関使用ルールに従い実施しており、不正防止の観点から学生アルバイトの雇用は事務部門が担当することになっている。本学では正式な雇用契約はせず、事前の確認書類として謝金支払願の提出を求めている。他大学はきちんと雇用契約をしているケースが多く、むしろ略式な方法である。通年での雇用契約をすると、所得税が徴収されるが、手続き的には楽になる面もある。
 組合:了解した。

e. 近年の円安・物価上昇に配慮し、外国出張等で規程以上の額を支給できないか?
 会計:「旅費規程」で外国旅費については国家公務員の規程を準用しているが、その第46条の適用、または本学規程の「出張に関する学長裁定」の規定を適用できると考えられる。なお国家公務員の規程については今後改定が検討されているようだ。ただし旅費だけで使い切ることのないよう、研究費全体におけるバランスも必要。
 組合:「学長裁定」等で支給の可能性があることは理解した。希望者には申請してもらうよう情報共有していきたい。

 各事項につき詳しい説明を聞いて事務職員側も教員ができるだけ希望通り研究費を使用できるように、という思いを有していることが理解できました。ただし研究費の不正使用防止という観点から種々の上位規程、それに基づく本学の規程・規則等があり、事務職員としてはそれに従わねばならないため許可の出せないものが多くあるように感じました。今後はこうした情報交換などをより密にして、改善可能な事項(今回のa~cなど)については大学側と交渉しながら一つずつ解決していきたいと思います。
 今後も教員の皆様からは研究費の使用方法について組合まで具体的な要望をお寄せいただければ幸いです。

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これで組合ニュース第8号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年04月03日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2023年度)第7号

勤務時間管理方法に関し急展開あり、合意する予定

 前年度からこれまで長期にわたり大学側と協議してきた教職員の勤務時間管理方法(昨年度末時点でタッチオン方式による時間管理とエクセル表方式の勤務時間表提出との2方法からの選択式という形で行なうことで合意、詳細(記入内容、Q&A等)につき協議継続中)について、3月14日(木)17~19時に行われた予備交渉において大きな進展があり、来年度当初(4月)から1年を試行期間として実施する方向で合意する予定(正式な合意は団交にて)となった。

 これは、同日の交渉で、組合から提案していた某大学の裁量労働者用の簡易なエクセル表方式の勤務時間提出表、およびその提出方法を、大学側としてもほぼそのまま取り入れた方法で実施したい旨の申し出が行なわれたことによるものである。その書式は資料として添付するが、まず半年ごとに勤務時間の1週間のモデル表1枚を提出し、その後1か月ごとに勤務実態の報告書1枚(勤務開始・終了時間と実勤務時間(7時間45分を超過した場合や逆に過小な場合のみ記入)だけ記入すればよいもの、ただし出張等臨時の変更があった場合はその旨を「備考」に記入)を提出するというもので、従来大学側から提案され、協議してきた煩瑣な形式と比べ、非常に負担の軽減されたものであった。そのため出席していた執行委員長・過半数代表・執行委員・専門委員全員がこの方法であれば多くの教職員に受け入れられるであろうと判断し、組合としても合意に向けて積極的に協力していくこととした。

 そもそも、裁量労働者の勤務時間管理については、過重労働防止のため、労働法制上実施しなければならないこととして、組合・過半数労働者側からも実施を要望した経緯もあり、過重労働防止の方法として意味があり、かつ実現可能で労働者にもそれほど大きな負担とはならない形であれば、受け入れるに吝かではなかった。今回、十分受け入れ可能と判断できる方法の提案がなされ、かつ1年間は試行期間として実施するようになったことで今後何か問題が生じた場合に改善する余地もある。組合員の皆様にはこうした判断についてご了承をねがうとともに、今後の試行期間中に感じた不満や改善点があれば、遠慮なく組合執行委員会にお知らせいただきたい。

 なお大学側から、来年度4月からの勤怠管理の施行実施やその方法、提出すべき書類等についての具体的な説明を、間に合えば3月19日(火)開催の教授会で専任教員向けに行なう旨が伝えられた。組合員の皆様には驚かれることがないようこの間の経緯をあらかじめご報告する次第である。

 裁量労働制に同意した教員の皆様には本勤務時間管理ではエクセル式での勤務時間報告方法を選択されるようお勧めする。定時で勤務していらっしゃる事務その他の職員の皆様はタッチオンシステムでの勤務時間管理方法をご選択いただき問題はないだろうと判断する。今後はこの勤務時間管理の導入により、過重労働やサービス残業が一掃されるよう、組合として大学側の運用を注視していきたい。

その他の議題も含めた予備交渉の概要

 本組合は3月14日(木)17時より大学側と以下のように予備交渉を行なった。

 1、36協定締結の前提条件としての残業時間過多となっている部署の理由と対応について

  大学:リーダーが代わり部下と2人で業務に当たる形になりその分残業時間が増えた、新システムへの切り替えによりその対応に時間がかかった、などの理由が考えられる。来年度すぐの人事での対応(増員配置)は困難だが、2年目で新リーダーも慣れてくることで改善が期待できる。また改善できないようなら可能な対策を考えたい。

  組合:36協定の上限は超えないよう願う。また上司の指示の混乱で結果的に無駄な業務になったケースがあったと仄聞した。今後そのようなことがないように要望する。

 2、有期雇用職員・非常勤有期雇用職員の就業規則の一部を改正する規程(案)について

  大学:賃金交渉の妥結の際に明示した来年度から「非常勤職員にも勤勉手当を支給する」
との約束の実施のため規程を改正したい。併せて人材確保策の一法として確保が難し
い専門的な職員(相談員)などに65歳を超えた方も雇用できるように規程を改定したい。

  組合:「勤勉手当支給」については組合も歓迎する。また雇用できる年齢の見直しについては事実上教員等にも同様の問題が起きつつあり、今後はそちらも対策を検討願う。

 3、組合からの申入「研究費・学術研究費等をめぐる協議」について
  教員から科研費や学術研究費の使い勝手につき改善を求める声が多く、組合から大学側へ具体的な事例を示すとともに、まずは教員と関係する事務職員との間でざっくばらんに情報交換をする懇談会的な機会を設けて欲しい旨を文書で申し入れていた。
  

  大学側:関係するのは会計・研究支援・図書館事務のようなので、それらの職員が出られるよう調整したい。
  組合:3月27日の昼休みに団交を申し入れているが、その後の午後ではどうか?
  大学側:可能だと思う。
  組合:では3月27日(水)13時30分からということで(組合員だけでなく、この機会に研究費の使い方について不満のある教員はぜひご参加ください。場所は決定次第追って連絡します)。

 4、勤務時間管理方法について
  大学側:具体的な勤務時間管理方法について、組合側から提案されたエクセル式の簡便
  な書式(別紙データ)でまずは実施したい。予定の書式1枚を半年に1回、実績報告書1枚を毎月提出するという方法。

  組合:こちらから提案した方法であり、提出する教員側の負担もかなり軽減されたと思う。まずは試行期間という形で1年間実施し、その後見直すなどしていけばよいのではないか。エクセル式とタッチオン式は自由に選べることでよいか。またQ&Aに「自己の研究の時間」の具体例を挙げて勤務時間には入れないことを示した方がよい。

  大学側:以前の協議結果通りで二方式は自由に選べる。またQ&Aも修正する。

  組合:これなら説明の仕方で大方の納得は得られる。わかりやすく説明して欲しい。

  大学側:3月19日(火)の教授会で説明できればやりたい。

  組合:組合でも組合ニュースなどで広報してみる。(この項目関係記事前出)

 5、学長補佐増員・管理職化について
  大学側から上記の変更のための規程改定案が示された。その理由としては学長・副学長の業務が山積しその軽減のために管理職として責任を持ってその業務を分担できる役職が必要とのことであった。組合:学長や副学長に業務が山積というが、学長補佐を増やす、管理職化する前にそれを軽減する術があるのではないか。具体的には、教研審で審議する機会があるため、人事委員会に必ず副学長(や教研審メンバー)が加わる必要はないのではないか。それだけでかなり業務が軽減されるのではないか。また学長はまだ授業を担当しているが、そんなに大変なら手放したらよいのではないか。また、例えば教務担当の学長補佐が管理職的に責任を持つとすると、教務のトップは教務委員長なのかどちらか、二重トップで混乱はないか。また誰をどう管理するのかが明確でないと法的に管理職とは言えないのではないか。何より組合としては管理職化されると組合員(または組合加入)資格を失う方が増えることになり、団結権の侵害と言わざるを得ない。以上、現段階で合意することはとてもできない。

 6、地方分権一括法改正の影響につき質問
  公大連からの情報によると、地方分権一括法の改正により、毎年行われてきた年度計画、年度評価が廃止され、定款の改正が必要になる、とのことである。中期計画の評価はなされるが、年度ごとにやるのは業務が過大になるためにやめることにした、ということのようである。(定款の改正に伴い「余分な改正がなされないように」という注意喚起もあった。)この点について大学側に質問した。

  大学:検討したが、従来通りやっていくことになった。(定款改定もない。)

  組合:年度計画・評価は廃止し、定款も改正しないといけないのではないか?

  大学:義務的に廃止という認識はなく、選択できるはずという認識。

  組合:評価が大学基準協会と市との二重負担になっているのはひどい。廃止する方がよいのでは?

 7、来年度の賃金交渉について
  組合:来年度は人勧発表を待たず、早めに賃上げ要求をしたい。独立大学法人化以来、ずっと人勧横並びの賃上げとなってきたが、本来は人勧とは独立して交渉できるはず。
その第一歩としたい。近年専任、非常勤ともに教員の確保が次第に困難になってきており、近くは採用内定後に労働条件を明示したら断わられたという事例もあったと聞く。
将来的にも、教職員の賃金を始め労働条件を他大学より少しでも上位にするよう検討を願う。

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これで組合ニュース第7号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年03月15日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース(2023年度)第6号

執行委員会より組合ニュース第5号の続報をお知らせいたします。

1 団交で専門業務型裁量労働制に関する労使協定の改定に合意

3月4日(月)昼休みの団体交渉にて専門業務型裁量労働制に関する労使協定の改定について合意しました。これは、新たな厚労省令・告示により2024年4月から「本人同意の必要」「不同意者に対する不利益扱いをしない旨の明示」「同意の撤回手続き」「同意・撤回等を記録に残す旨の明示」を労使協定等に加えなければならなくなったことを踏まえ、従来の労使協定の実質的内容はそのままに、関係する条項の追加・条項の数字や文言の調整を行なったものであり、組合・過半数代表者ともに大学側との協議のうえ、問題はない、と判断したものです。なお、労使協定は大学と過半数労働者との間で結ばれるもので、今回は大学と前田先生が調印しました。

 また、今回の改定に当たり、次の2点を確認しました。①組合:裁量労働制に不同意の労働者が後に同意したくなった場合はどうすればよいか?→大学:改めて「裁量労働制の適用に同意します」とした「同意書」を提出してもらえばよい。②組合:「Q&A集」Q9に「自己の研究に要した時間は除いて」とあるが、「自己の研究」とは?→大学:「Q&A集」Q32にあるように、「学位又は資格等の取得を目的としてその授業や指導を受け」る場合など明確に大学の業務とは認められないような場合を想定している。→組合:「大学の授業に関係がある、また授業の背景をなすような専門的な領域に関わる教員の研究活動というのは十分業務としての研究に該当する」ということでよいか。→大学:それでよい。

なお、専門型裁量労働制の同意と不同意の切り替えをどの程度の期間(年度?半期?)で可能とするかについては、なお検討の余地があるということで本日は合意しました。

 大学より近く「同意書」ご提出の正式な依頼が来ると存じますが、このように、今回の改定によって従来の裁量労働制から変更される点はありませんので、専任教員・特任教員A・Bの皆様は、同意する旨の同意書をご提出いただければよろしいかと存じます。

2 今年度末の予備交渉・団体交渉の予定

 3月14日(木)17時から「36協定(事務職員の残業に関する協定)」「学長補佐の増員と管理職化」など継続議題について大学側と予備交渉を行なう予定です。「36協定」については3月27日(水)12時30分から団体交渉も予定しています。

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これで組合ニュース第6号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年03月05日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース(2023年度)第5号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年02月29日発行 2023年度第5号

 今号では主に年末から年明けの12月から2月にかけて行なわれた大学側との交渉内容について報告します。

1、プロパー職員、専門職員に適用される「管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)」の特例を認める規則について

 夏季休暇明け、大学側から「公立大学法人都留文科大学職員の定年延長に伴う関係規則の整備に関する規程(案)」として①事務職員の定年年齢を現況の60歳から65歳に2024年から2033年にわたって2年に1歳ずつ引き上げる。②プロパー職員、専任職員について「管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)」の特例として「勤務延長型特例任用」「移動可能型特例任用」の制度を設け、適当な人材が見つからない緊急の場合のみ定年後も「管理監督者勤務」を延長(原則1年、最大3年まで)できる、というものであった。①についてはこれまで組合からも要望してきたもので同意したが、②については適用が理事長の判断だけで恣意的になされる危険性が排除できず、反対していた。また、最大3年まで延長可能という点にも疑義を示していた。
 大学側はまず「恣意的な適用」を避けるためとして新たに適用には「経営審議会の承認を得る」という修正を施し、さらに延長は「最大2年まで」とする再修正を示してきた(1月21日予備交渉)ため、組合としても恣意的な適用の防止や再延長に適正な限度が示されたことを評価し、2月28日の団体交渉で規程案に合意した。過半数代表者も交渉に参加し同様の意見書を提出した。

2、裁量労働制に関する労使協定改定について

 大学と組合は2009年に「専門業務型裁量労働制に関する労使協定書」を締結し、専任教員と特任教員A、Bタイプについては「裁量労働制」という勤務形態を採用している。これに関し、2024年4月より厚生労働省令・告示の改定により、専門業務型裁量労働制については「本人同意を得ること」、「同意をしなかった場合に不利益扱いをしないこと」、「同意の撤回の手続き」、「同意とその撤回に関する記録を保存すること」が必要となった。組合・大学間で協議し、従来の労使協定の規定はそのままとし、新たに必要になった条目だけを付け加えるとともにそれに付随する番号や文章の変更のみ行なう方法で労使協定を改定することとなった。また同意書や撤回書の書式なども検討している。
 組合からは、組合との協議だけでなく、教授会等で変更の周知・説明を実施するよう要望し、大学側も直近の教授会で簡単な説明をするよう準備するとの回答であった(2月21日予備交渉)。
 なお、組合としては大学側からの説明の後、短期間ではあるが組合員から意見聴取を行ない、反対意見が多数を占めるようなことがなければ、労使協定改定に合意する予定である。

3、労働条件明示について

 2と同じく、2024年4月より新規採用時および再契約時に労働条件を明示する(これは従来も義務) 際に、「就業場所・業務の変更の範囲」を明示しなければならなくなった。また有期労働契約者には「更新の上限」を、無期転換ルールに基づき無期転換申込権が発生する契約の更新時には「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」を明示しなければならなくなった。1月21日の予備交渉では大学側から組合・過半数労働者に「労働条件通知書」「同承諾書」他の書式案も示された。これらについても、2と同様に、変更内容の周知・説明を簡単でもよいので実施するよう要望した。大学側からは2と合わせて説明したい旨の回答があった。

4、インターナショナルコーディネーター規程の廃止について

 標記の規程が廃止されたとの情報を入手したため、組合から大学側に尋ねたところ、同規程は「学長室規程」に基づく下位規程であり、上位の「学長室規程」の廃止に伴い廃止されることになった。ただしそれに気づくのが遅れたため大学HP上ではまだ閲覧できるようになっていた。早めに削除したい、という説明があった。組合からは、同規程に基づいて採用され勤務している職員が現にいるのであるから、今後もし同職員にとって労働条件の不利益変更を予定するような場合は、当然本人の承諾を得ることはもちろん、組合にも事前に相談してほしいと要求した(1月21日予備交渉など)。

5、学長補佐の増員と管理職化について

 教育研究審議会で標記の提案がなされたとの情報があり、組合として管理職となれば組合員資格を失う(加入する権利も)こととなるため、管理職化や無限定な増員は組合の団結権の侵害に当たり、抗議する旨を伝えた。また、これを必要な措置として認める前に、学長や副学長の業務の見直し(集中化、軽減化)をすべきではないか、などと意見を伝えた。

6、特任教員の専任化について

 特任教員のポストのうち、同じポストで何回も採用を繰り返しているポストについては、特任で対応するような臨時的なポストでなく、常勤=専任教員化すべきポストであると考える。組合からは順次このようなポストについて可能なものから専任化を図るように要求した。

7、研究費の使用方法や増額について

 専任教員の科研費や学術研究費につき、その使用方法をもっと柔軟化できないかという声が組合員から寄せられていた。組合から大学側へ具体的なレベルで研究費使用の柔軟化について情報交換ができる場の設定を求めた。研究支援担当や財務会計担当などと教員が直接意見交換できるような機会を作るべく今後協議を続ける予定である。学術研究費自体も諸物価高騰に対応して増額するよう要求することも検討している。

8、来年度の賃上げ交渉について

 例年賃上げの交渉は国の人勧、県や都留市の給与改定を参考にしつつ年末頃に行なわれていた。しかしながら独立大学法人化後は人勧や自治体の公務員給与だけに倣う必要はなくなり、本学独自の給与交渉の可能性が開かれたわけであるから、来年度はより早い時期に組合としての賃上げ額を要求していくことを検討している。近々の諸物価高騰にも関わらず昨年の賃上げは人勧並みの0.99%、ボーナス0.1か月というわずかなものだった。現在もすでにその予兆が見られるが、このままでは本学に勤めようと思ってくれる教職員を確保することがどんどん難しくなっていくのではないか?  来年度(今年)は民間の賃上げ状況も踏まえ初の人勧以上の賃上げを目指したい。そのためにも組合員の皆様からの強力な要求のご意見をお寄せいただきたい。

 *次回は2の件に限定して3月4日(月)昼休みに団体交渉を実施する予定です。

都留文科大学教職員組合活動の支援のための手当に関わる内規

 以下、02/12付けでMLでみなさまの意見を募り、特にご意見がでなかったため02/27付けの執行委員会で決定いたしました。

都留文科大学教職員組合活動の支援のための手当に関わる内規

制定 2024年2月27日

第1条 教職員組合と使用者側との間で17時以降に開催された労使交渉(団体交渉及び予備交渉)に出席した組合員に対して、1回当たり一律2600円の手当を支給することとする。なおここに言う出席とは、交渉開始時から終了時まで基本的に出席している場合を指す。

第2条 組合員が組合の業務だけを主目的として大学に来た場合、執行委員会の承認を得て、1回当たり一律2600円の手当を支給するものとする。なお、その際、補助的に大学業務を行ってもよいものとする。

第3条 本内規で定めた手当は、都留文科大学教職員組合旅費の支給に関する内規第2条(2)日当からあてるものとする。

附則
 本内規は、2023年度当初(2023年7月19日)に遡って適用する。

【理由】
第1条について
 団体交渉の予備交渉は通常、昼休みにやっているが17時以降となる場合もある。
 団体交渉については通常17時以降となり(18時スタートもある)、さらに交渉時間が2時間に及ぶ場合があり(労使協約上、時間は2時間に制限されているが超える場合もある)、参加者にとってはたいへんな負担となっている。
 また、これにより団体交渉の組合員の傍聴者も参加しやすくなることも期待できる。
 そこで、現規定の「都留文科大学教職員組合旅費の支給に関する内規」4条(https://union-tsuru.org/kiyaku_syu/ryohi_naiki/)の日当に相当する額を支給するものとする。

第2条について
 組合業務で大学外に出向くときは日当が支給されているが、大学に出校する場合、組合業務が主目的であってもなんら手当は支給されていない。
 しかしながら、このような場合はしばしばある。例えば、

・授業期間外/出校日以外の予備交渉、団体交渉
・労働者の使用者側への聴き取りに対し、権利擁護のためなどで組合員が同席する場合。
・決算時の会計業務
・組合監査委員による会計の内部監査
・外部監査への立ち会い

 このような場合、手当を支給することが妥当である。
 なお、無制限な運用を避けるために、執行委員会の承認を得るものとした。

互助給付をお使いください。

組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条) ※定年退職の意。
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

組合員の転任・転職(互助規程第5条)
 第4条で定められた金額の50%の餞別。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第8条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第9条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第10条)
   祝い金2万円。

人間ドック
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
第14条 2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員、または会計担当前田までお申し出ください。

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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年02月29日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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