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組合ニュース(2022年度)第3号

【勤怠管理問題特集】

○教員の労働時間の把握について 予備交渉のようす

 すでに組合ニュース第2号で報じている通り、12/06(火)18:10から第二委員会室において、団体交渉に向けた予備交渉が開催されました。出席者は、使用者側:横瀬総務課長、山本課長補佐、鈴木リーダー。労働側:前田委員長・過半数代表者、山本書記長、菊池専門委員。
 この日の議題は次の通りでした。

 1 教職員の労働時間の把握について
 2 事務局職員の人事評価について
 3 事務局職員の定年延長について

 ここでは議題1の「教職員の労働時間の把握について」について取り上げます。これは懸案となっている勤務時間管理の問題です。
 この間の経緯を簡単にふりかえっておくと、今年初め1月19日の予備交渉において、はじめて「勤務時間のオンライン登録について」について、使用者側から突然の打診がありました。キャンパススクエアの中で勤務時間管理ができるので、3月までを試行期間とし、4月から正式運用したい、ということでした。組合側ではこれを断り、それは実現しませんでした(2021年2月5日付・教職員組合ニュース:第3号)。
 しかしながら、裁量労働制における勤務時間管理導入の必然性は以前から組合として十分認識しており、おりにふれ使用者側にその必要性を注意喚起してきました。そんなこともあり、組合からは都立大で行われている勤務管理の方法を使用者側に知らせ、同様の方法で本学でも行うことをこの4月に提案しました。それについては定期総会でみなさまにもお知らせしていたとおりです。その後、この方法をベースにした使用者案が教授会で説明され、何名か教員から意見が出されました。
 これらの経緯をふまえ、組合では09/15の予備交渉(Zoom)で組合側の案(後述・意見書の中に引用)として提示し、当局に団体交渉での回答を求めていました。
 12/09の予備交渉で使用者側の提案では、組合側提案に対する理事会等での検討結果を回答することなく、勤怠管理システム「タッチオンタイム」を導入したいという説明が行われました。このシステムは、現在授業で学生が一部教室で行っている、タッチパネルの出欠管理システムによく似たシステムです。
 組合側はまず09/15に使用者側に提示し回答を求めた案についての使用者側での検討経過やその結果の説明がまるでないことに問題にし、それに対する回答に納得ができなかったことから態度を硬化し、さらにさまざまな運用上想像される不都合な点を指摘し、かなり激しいやりとりになってしまいました。
 この結果、このことについて翌日の団体交渉の議題にあげることに組合は同意しませんでした。
 とはいえ、組合としては急遽、理事長宛の申入れ書をつくり、翌日の団体交渉で今回の使用者側の提案に対する見解を伝えるとともに、使用者側に文書で渡しました。
 それが後に示す文書です(組合ニュース2号にもすでに掲載しています)。趣旨は、裁量労働者の勤務時間管理は緊急の課題であるのだから、すぐにでも実施できる09/15組合提案の方法をまずは実施するべきではないか、ということです(委員長・過半数代表:前田昭彦)。

○勤怠管理システム・タッチオンタイムについて

 予備交渉での事務局からのタッチオンタイムについての説明は概ね以下の通りでした。

・現在、勤務時間管理ができていないのは違法状態であり早急に整備すべき課題である。
・組合からはエクセルでやる方法を提案しているが、事務局では勤怠管理システムの「タッチオンタイム」の導入を考えているので説明する。
・打刻の方法がICカードの職員証を使う(新たに整備する必要がある)。
・端末に出校するときにタッチ、退校するときにタッチする。
・パソコンやスマホからでも打刻ができる。学外からでも出退勤の打刻ができるシステムである。またパソコンの起動時、終了時に打刻を自動的にするようにもできる。
・打刻さえすれば出退勤の管理ができ、教職員に手間がかからない。
・非常勤講師は現在控室にある出勤簿に捺印してもらっているが、やはりICカードによる出勤時・退勤時の打刻によりその手間が省ける。印鑑を忘れたり、持っていても押し忘れるケースがあるが、入り口で「ピッ」とタッチしてもらえばすむことになる。カードになればお財布などに入れて持ち歩けるので簡便である。
・端末に1ヶ月間試用期間があるので、職員、及び教員にも協力してもらい、数名で実験的に使用し使用感を試してみたい。その後、事務局の職員から導入し、可能であれば本年度内に導入をしたい。
・(職員の)時間外の集計は紙ベースで出してもらって月末に一個一個入力して集計するという処理をしているのだが、このシステムを使うと自動的に処理がなされる。
・労働時間の月の上限に近づいてくると警告がでるなどの機能もあり、労働時間の把握がしやすくなる。現況では休暇も手で集計しているが、有給休暇など休暇の管理も簡単にできるようになる。
・教員に関しては、来年度2023(令和5)年の4月からできれば導入したい。

タッチオンタイムの端末イメージ

○教職員の労働時間の把握についての組合側の見解と申入れ

 すでに前号第2号に掲載済みですが、12/06の予備交渉での労働時間管理に対する討議を経て作成した申入れ書です。翌12/07の団体交渉で読み上げるとともに組合の有印文書として使用者側に渡しました。

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公立大学法人都留文科大学
理事長 山下 誠 様

予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ

2022/12/07(水)
都留文科大学教職員組合
委員長 前田昭彦 組合印

 2022/12/06の予備交渉において使用者側は「議題1 教職員の労働時間の把握について」として、勤怠管理システム「タッチオンシステム」の導入について一方的に説明を行った。ごく簡単に言うと、このシステムは現在授業で行っている出欠管理システムに似ている。
 組合側はこの問題について09/15の予備交渉において、末尾に示す提案を行いその回答を求めていた。しかるに使用者側の最初の説明ではそのことにいっさい触れずに、自ら提案したいシステムの説明に終始した。
 ひととおり説明が終了し、質疑応答を行ったあと(なお質疑応答は、組合側は使用者側の対応に怒りを感じており、かなり強い口調でのやりとりもあった)、なぜ、組合が2ヶ月以上前に提案し回答を求めていたこと(予備交渉はその回答待ちであった)を問うと「理事会には相談した」との回答があったが、具体的な検討状況についてはいっさい説明がなかった。ある協議事項について2ヶ月以上前に提示された提案をまったくとりあげずに、一方的に自らの提案を押しつけるというのは、労使関係の問題以前に信義上許されないことである。
 組合は裁量労働制の勤務時間管理について法的に不適合の状況が本学にあることを、使用者側より強く認識しており、そのことを使用者側に警告してきた。当然ながら、組合は勤務時間管理を行うことの必要性をみとめ、使用者側と協力して実現することを交渉でも、文書でも表明してきた。さらに09/15の提案はそれをいち早く実施するために、組合内部で合意がとれる内容を、すぐにでも実現可能なかたちで提案したものであった。ことの緊急性を危惧してのことである。
 しかるに使用者側は、それをまったく無視し、新しいシステムの提案を今回行った。当然ながら、未知のシステムであり安定的な運用には時間を要する可能性があり、かつ、設備導入のためかなりの額の出費も必要とする。また、労働者側とそもそも合意がとれるかどうかもわからない
 組合側が09/15に使用者側に示した案は、新しい設備の必要もなく、すぐにでも導入できる現実的なものである。ここ数年この問題は、本学にとって労働基準監督署の立ち入り調査により是正勧告が懸念される「緊急に整備すべき」であったはずである。にもかかわらず使用者側は、今回、運用まで費用も時間もかなりかかるシステムをあえて提案してきたのは、組合として全く理解できない。使用者側は早急に組合側の提案を深刻に検討し、そのいち早い導入を行うべきである。
 以上の組合の申入れについて、文書で回答をお願いしたい。
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2022/09/15に使用者側に提示した勤務時間管理案
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 4月に前期分6ヵ月、また10月に後期分6ヵ月の勤務パターンを各自作成し、提出。パターンは月曜から金曜の出校日3日のうち授業日および会議日については、一律1限から5限の時間帯を勤務時間として届け出ることとする。現実に出校する時間帯とのズレは問わない。
 出校日以外の2日間については、各自勤務時間のパターンを設定する。
 有給などを使用して勤務日を休業した場合は、その届に基づいて事務において勤務実績表を修正する。
 週40時間以上の研究・教育業務がある場合は、その超過時間を適宜記入すること。
 祝祭日・土日の休日に研究/教育活動をした場合は、勤務パターンに変更があったことを翌月末までに、事務に報告し、勤務記録を事務において修正する。またその分を翌週以後の出校日以外に代休を取った形で処理し、残業代等が発生しない形とする。代休はその分を年度内のいずれかの平日に割り当てることを可能とする。
 勤務実績表に基づき、残業(超過勤務)がある者については、事務局において業務過重の実態を把握し、学内業務負担などについて適切な配慮を行う。
 勤怠管理問題の目的をはっきりする。目的は教職員の過重労働の管理による健康面でのチェックであり、「どこで何をしているか」を使用者が把握することではない。

○勤怠管理システムについてご意見を下さい。

○勤怠管理システムについてご意見を下さい。
 タッチオンタイムのシステムにいまのところ組合は反対ということになりますが、通例では使用者側はかなり強力にシステム整備を押してくるのではと考えてます。
 勤務時間管理自体については、法律上必要なものなので、それ自体に反対ということはできません。
 また、組合側でつくっている案(上記09/15)もそれなりに手間がかかりうっとうしいものかと存じます。
 ぜひみなさまの疑問、ご意見、不安の声などをお寄せいただければと思います。
 ご意見はメーリングストに書いてくれても良し、執行委員に伝えてくれても良し、ないし委員長maeda@tsuru.ac.jpにメールをいただいても良しです。

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都留文科大学教職員組合ニュース
2022年12月12日発行 第3号
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2022年度)第2号

本号の内容

1.予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ
2.2022.12.7 2022年度第3回団体交渉の概要

 書記長のコロナ罹患により、延期となった予備交渉は2022年12月6日(火)18時より19時30分まで開催された。席上、最初に提示されたのが、カードタッチ式の勤怠管理システム導入である。これは、9月15日の予備交渉ですでに提示していた組合案(エクセルによる記入が中心、1で詳述)をないがしろにするもので、「荒れた」予備交渉となった。予備交渉では、このほか「事務局職員の人事評価マニュアルと年間計画」が提示され、事務局職員の65歳定年へ向けた段階的な引き上げ案が事務局より提示された。
 翌12月7日(水)は18時より19時20分まで本交渉をおこなった。議題は2点。「事務局職員の人事評価」と「令和4年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定について」である。組合としては、「人勧」を根拠とするのではなく独自の給与改定をおこなうべきであるとの姿勢を堅持し、12月15日(木)昼休みに事務局側の給与改定案に関して、再び本交渉をもつことになった。                

1.予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ

公立大学法人都留文科大学
理事長 山下 誠 様

予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ

2022/12/07(水)

都留文科大学教職員組合
委員長 前田昭彦 組合印

 2022/12/06の予備交渉において、使用者側は「議題1 教職員の労働時間の把握について」として、勤怠管理システム「タッチオンシステム」の導入について一方的に説明を行った。ごく簡単に言うと、このシステムは現在授業で行っている出欠管理システムに似ている。
 組合側はこの問題について09/15の予備交渉において、末尾に示す提案を行いその回答を求めていた。しかるに使用者側の最初の説明ではそのことにいっさい触れずに、自ら提案したいシステムの説明に終始した。
 ひととおり説明が終了し、質疑応答を行ったあと(なお質疑応答は、組合側は使用者側の対応に怒りを感じており、かなり強い口調でのやりとりもあった)、なぜ、組合が2ヶ月以上前に提案し回答を求めていたこと(予備交渉はその回答待ちであった)を問うと「理事会には相談した」との回答があったが、具体的な検討状況についてはいっさい説明がなかった。ある協議事項について2ヶ月以上前に提示された提案をまったくとりあげずに、一方的に自らの提案を押しつけるというのは、労使関係の問題以前に信義上許されないことである。
 組合は裁量労働制の勤務時間管理について法的に不適合の状況が本学にあることを、使用者側より強く認識しており、そのことを使用者側に警告してきた。当然ながら、組合は勤務時間管理を行うことの必要性をみとめ、使用者側と協力して実現することを交渉でも、文書でも表明してきた。さらに09/15の提案はそれをいち早く実施するために、組合内部で合意がとれる内容を、すぐにでも実現可能なかたちで提案したものであった。ことの緊急性を危惧してのことである。
 しかるに使用者側は、それをまったく無視し、新しいシステムの提案を今回行った。当然ながら、未知のシステムであり安定的な運用には時間を要する可能性があり、かつ、設備導入のためかなりの額の出費も必要とする。また、労働者側とそもそも合意がとれるかどうかもわからない
 組合側が09/15に使用者側に示した案は、新しい設備の必要もなく、すぐにでも導入できる現実的なものである。ここ数年この問題は、本学にとって労働基準監督署の立ち入り調査により是正勧告が懸念される「緊急に整備すべき」であったはずである。にもかかわらず使用者側は、今回、運用まで費用も時間もかなりかかるシステムをあえて提案してきたのは、組合として全く理解できない。使用者側は早急に組合側の提案を深刻に検討し、そのいち早い導入を行うべきである。
 以上の組合の申入れについて、文書で回答をお願いしたい。
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2022/09/15に使用者側に提示した勤務時間管理案
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 4月に前期分6ヵ月、また10月に後期分6ヵ月の勤務パターンを各自作成し、提出。パターンは月曜から金曜の出校日3日のうち授業日および会議日については、一律1限から5限の時間帯を勤務時間として届け出ることとする。現実に出校する時間帯とのズレは問わない。
 出校日以外の2日間については、各自勤務時間のパターンを設定する。
 有給などを使用して勤務日を休業した場合は、その届に基づいて事務において勤務実績表を修正する。
 週40時間以上の研究・教育業務がある場合は、その超過時間を適宜記入すること。
 祝祭日・土日の休日に研究/教育活動をした場合は、勤務パターンに変更があったことを翌月末までに、事務に報告し、勤務記録を事務において修正する。またその分を翌週以後の出校日以外に代休を取った形で処理し、残業代等が発生しない形とする。代休はその分を年度内のいずれかの平日に割り当てることを可能とする。
 勤務実績表に基づき、残業(超過勤務)がある者については、事務局において業務過重の実態を把握し、学内業務負担などについて適切な配慮を行う。
 勤怠管理問題の目的をはっきりする。目的は教職員の過重労働の管理による健康面でのチェックであり、「どこで何をしているか」を使用者が把握することではない。

2.2022年度第3回団体交渉の概要

 出席:執行委員長兼過半数代表:前田、書記長:山本、専門委員:菊池、執行委員:西尾、加藤
執行部側:田中事務局長、横瀬総務課長、山本総務課長補佐、鈴木庶務人事担当

議題1.事務局職員の人事評価について
 都留市役所にすでに導入されている人事評価マニュアルを、2023年度よりプロパー職員と専門職員に適用するとして、庶務人事担当が読み上げた。
スケジュールと内容は以下
:毎年5月に大学の課の目標を設定。
:6月に職員個人の目標を設定。1年間の自分の業務を見直す。改善点など。5項目。
:目標設定段階で所属長と確認。軌道修正などある場合は修正。
:10月に進捗目標。修正が必要であれば修正。
:最終評価は1月に自己評価。どれぐらい目標を達成できたか。特記事項、課題を見つけ、次年度に活かす。
:1次評価。所属長(課長)と面接。本人の評価と1次評価を受けて、2次評価(事務局長)で最終評価。点数化。対象となるのは30名から40名。
以上を進めることで周知をしていき、次年度から試行していく。直近で給与に反映はないが長期的には視野に入れるとの説明があった。
組合側は、現況で市からの派遣職員に対して市の同様のシステムをすでに実施しているが、派遣職員とはいえ本来法人の就業規則に則っているのでそれが妥当であるか労基署に確認する必要があることを指摘した。その上で、この評価システムがそのうち教員にも適用され、管理が強まるにつれ、事務局・職員・教員もいずれ疲弊するのではないかとの懸念を強く伝えた。

議題2.令和4年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定資料
庶務人事担当より、人事委員勧告に基づくものとして以下が読み上げられた。
:俸給表の改訂(平均0.21%引き上げ)
:令和4年12月の支給割合0.95月分→1.05月分。
:令和5年6月期以降の支給割合0.95月分→1.0月分。
:令和4年山梨県人事委員会勧告に基づく県給与改定のうち本学関連事項。
:遡及適用。
 組合側は、「人事院勧告や県・市の改定にあわせて行うという説明は、独法化以後の労使関係では容認できないとはずっと主張してきたし、今回も09/15の予備交渉で念押しをしている。にもかかわらず、この説明はそうなっておらず納得できない」と主張し、説明文書を書き換えよと要求した。しかしながら、使用者側は即座の書き換えができなかったため、この件についてはこの場では不同意とし、あらためて団体交渉をすることとした。 また、非常勤講師への待遇改善として、特急料金の支給の必要も強く主張した。
12月15日(木)昼休みに再び本交渉をもち、書き換えた給与改定資料を確認することとした。
 次いで、執行委員長が12月6日の労働時間把握の予備交渉について、用意してきた文章を読みあげたうえ事務局側に手渡した。(文章は組合ニュースの1に相当)     

これで組合ニュースは終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース 第2号
2022年12月10日発行
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美

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組合ニュース(2022年度)第1号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2022年08月15日発行 2022年第01号

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定期総会を07月20日に開催
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 定期総会が07/20(水)の昼休み1215教室で開かれました。今回の定期総会は昨年度の規約改正によりはじめて委任状・議決権行使書による開催となりました。委任状29(総会議長への委任)、直接参加11名となり合計40、組合員数総数の過半数となり定期総会として成立しました。
 伊香委員長が開会宣言した後、議長選出が行われ執行部からの推薦により加藤浩司さん(国文学科)が議長となり、総会運営が進められました。
 この日は、議決しかしないこととしており、(1)活動報告、(2)会計報告、(3)監査報告、(4)事業計画、(5)予算について、拍手をもって承認されました。
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新執行委員を信任
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 総会の議案承認後、新執行委員候補に対する信任投票が行われました。以下、選挙管理委員会の公示をそのまま引用いたします。

都留文科大学教職員組合役員選挙管理委員会

委員長 西本勝美
委員 北垣憲仁
委員 斎藤みどり

2022 年度組合役員信任投票の結果について(公示)

07/20に行われた標記の信任投票の結果について、以下の通り公示します。

○投票数
全投票数 43
有効投票数 40(事前郵送投票29 直接投票11)
無効投票数 3

有効投票数(40)が組合員数(59)の過半数であるため信任投票は成立しました。

○開票結果
執行委員長  前田 昭彦 信任40 不信任0 白票0
書 記 長  山本 芳美 信任40 不信任0 白票0
執行委員   加藤 浩司 信任40 不信任0 白票0
執行委員   山辺恵理子 信任39 不信任0 白票1
執行委員   水口  潔 信任40 不信任0 白票0
執行委員   西尾  理 信任40 不信任0 白票0
会計監査委員 儀部 直樹 信任40 不信任0 白票0
会計監査委員 山越 英嗣 信任39 不信任0 白票1

 上記8名の候補者について、いずれも信任数が有効投票数の過半数であるため全員の当選が正式に確定しました。

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菊池信輝教授を専門委員に委嘱
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 新執行部による最初の執行委員会で、菊池信輝比較文化学科教授を引き続き専門委員に委嘱いたしました。専門委員は規約第22条に定められており、「組合業務の専門にかかわる研究・活動を補佐するため、執行委員会の決定に基づき、専門委員をおくことができる」とされています。菊池さんは長らく執行委員、過半数代表として団体交渉の中心メンバーでした。ここ数年は、菊池専門委員、伊香前委員長、前田前書記長で団体交渉を担当してきましたが、伊香さんが後期学外研究のため組合活動から抜けることになり、前田現委員長のたっての願いで菊池さんに専門委員の継続をお願いしました。

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執行委員・専門委員からのひとこと
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 この間、会計担当→委員長・会計担当→委員長→書記長・過半数代表→委員長・過半数代表で執行委員5年目になりました。昨年からは2007年来、休止していたウェブページを試行的に復活させました。今年度は裁量労働制における勤怠管理問題が大きな課題となると思います。非組合員も含めた教員全体に対する影響も大きく、適切なかたちで導入できるよう、皆様とともに努力していきたいと思っています(前田昭彦)。
 今期の書記長になりました山本芳美です。2003年の専任講師としての着任以来、何度か執行委員をつとめました。教職員組合初めての女性書記長となりましたので、日本のジェンダーギャップ指数が0.001コンマぐらいは改善したかと思います。教職員の皆様が気持ちよく働けるよう日々努めていきます(山本芳美)。
もうすぐ退職前の最後のご奉公です。教職員の労働環境が年々厳しくなります。「安い給料のくせに無駄に余分な仕事をさせるな」と訴えていくつもりです(加藤浩司)。
 執行委員2年目になります西尾です。本務ではない事務上の仕事、予算が厳しくなっているという印象を受けます。組合が大事です。またよろしくお願いいたします(西尾 理)。
 執行委員3年目になりました水口潔です。今期は会計を担当いたします。組合員の皆様の役に立てるよう、自覚を持って頑張っていきます。よろしくお願いします。(水口 潔)
 この度、初めて執行委員を務めることになりました。無理のない働き方を続けられる職場環境を守れるよう誠実に努めたいと思います。よろしくお願いいたします(山辺恵理子)。
 新執行部にも専門委員を委嘱された菊池です。大役を果たした後なので、そろそろ1965年の時の3人の先生のように「伝説」として余生を送りたいのですが・・・。まぁ、なにかトラブルがあったら私の経験が活かせるところもあろうかと思いますので、もう半年ぐらいお付き合いしようかと思います(菊池信輝)。

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定期総会・準備会を06月26日に開催
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 定期総会では質疑応答・審議は行わず議決だけとしたため、事前にZoomによる準備会を開催しました。6月26日(日)の2限にあたる時間10:50~12:20です。日曜日だったからか執行委員など役員以外の参加は3名に留まりました。総会は動画とし、Ytubeで限定公開し組合員には視聴できるようにしましたが、15名の視聴がありました(視聴回数のみわかり詳細はわかりません)
 Zoom準備会での審議での結果、次のような意見が出されました。それに応じて事前に配布していた総会議案について、次の点を補強・修正して完成議案としました。

労働条件の改善について
1 キャンパススクエアの導入等のICTやグループウェアの導入、教室設備の改善などの教育環境の改善にあたっては、教員の労働条件の改善につながるように、実際に使用する教員の意見を聴取し導入準備を万全にして欲しい。
2 事務職員の配置については、事務職員の労働時間だけではなく労働の質(密度)にも注目して配置して欲しい。特に、教務・教職関係の事務職は大学の教育事務の要であるが、教育カリキュラムの大改訂の年であるにも関わらず、減員を行ったり、大幅な入れ替えを行ったりすることは問題ではないか。
・教務担当については特に負担が増えている。
・教職担当については、前年度経験者1名を残して他は配転、1名の減員とリーダーを嘱託職員に変更
・教務関係は教育課程・カリキュラムにかかわる職であり、高い専門性が要求される。そうしたことに対応できるように職員のキャリア形成を具体的に支援しているかも疑問

時間管理について
1 労働条件・環境の改善のために法律で定められた事項なので実施すること自体には問題がない。しかし、行うとしたならば改善に結びつけられるものでなければならない。
2 裁量労働の場合には、時間管理がしづらいので、問題点や改善点を集めることも重要ではないか。

組織拡大について
1 コロナ禍で法人教職員の要望は多様化しているうえに、交流するチャンスがないために不満のはけ口が少なくなっている。教職員の信用をより高めるために、労働条件のアンケートや労働状況の視察を行うのはどうであろうか(特に事務系職員)。
2 また、コロナ過で難しいかもしれないが、できれば交流会が実施されると嬉しい。そうでなくとも小人数での交流会等、意見交換のための場が設けられないか。

特任教員について
1 特任教員(定年後の特任は除く)の任期撤廃問題にくわえ、通常の専任教員への移行について議題にあげてほしい。
2 長年、特任という立場で努力されている先生方もおられるので、「特任」が外せないなら、その方たちにカリキュラム編成などに参加できる状況を作れないか。

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互助給付をお使いください
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傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条) ※定年退職の意。
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

組合員の転任・転職(互助規程第5条)
 第4条で定められた金額の50%の餞別。

組合員が死亡した時(互助規程第6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第8条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第9条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第10条)
   祝い金2万円。

人間ドック
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
第14条 2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員までお申し出ください。

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これで組合ニュースは終わりです。

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都留文科大学教職員組合ニュース
2022年08月15日発行
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美

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組合ニュース(2021年度)第3号

【注記:2号として発行しましたが3号でしたのでここでは修正いたしました】

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2021年02月05日発行 2021年度第03号
発行人:伊香俊哉 編集人:前田昭彦

いろいろお知らせしなくてはならないこともあるのですが、以下至急お知らせします。

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勤務時間管理・当局からの突然の打診
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 2022年01月19日の団体交渉・予備交渉において、はじめて「勤務時間のオンライン登録について」について、使用者側から突然の打診がありました。
 この日の議案とはなってないものでした。ただし、このようなことは予備交渉ではありえることで、特にこの日出てきたことについて問題はありません。

 内容的には次の通り。

・WEB・キャンパススクエアの中で勤務時間管理を自己申告で入力してほしい。
・3月までを試行期間とし、4月から正式運用したい。

 ということでした。

 もちろん4月からの運用は合意できない、かつ正式な団体交渉の議題ともされていない、とその場で断りましたがとはいえ、たいへん重要な問題なので、以下の文書を執行委員会で議決し、使用者側に02/02に以下申し入れました。

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公立大学法人都留文科大学
理事長 山下 誠 様

勤務時間のオンライン登録についての組合からの申し入れ

2021/02/02
               公立大学法人都留文科大学教職員組合    
                執行委員長 伊香 俊哉 組合印
               公立大学法人都留文科大学    
                事業所過半数代表 前田 昭彦  

 2022年01月19日の団体交渉・予備交渉において、はじめて「勤務時間のオンライン登録について」についての使用者側からの打診がありました。
それによると、オンライン上の「Campus Square」のタイムカード機能を使って、教員の出校・退校時の勤務時間管理をしたいということでした。使用者側からの意向としては「3月までに試行的に行い、4月から正式運用したい」ということが表明されました。
 その場で申し上げた通り、裁量労働制における勤務時間管理導入の必然性は組合として十分認識しており、勤務時間管理を行うという方向には同意します。
 しかしながら、その具体的方法については十分に検討する必要があります。例えば就業規則の改正も必要になるのではないでしょうか? 組合としても組合員で十分議論し、労使の最終的な合意のためには総会による決議を要します。
 以上のことから、「3月までに試行的に行い、4月から正式運用」ということはおやめください。団体交渉、予備交渉などでスケジュールを決め、詳細を検討しながら労使協調して進めるようお願い申しあげます。もとより、組合側も必要なら臨時総会を開催するなど、できる限り労使合意できる制度の確立に向けて努力をする所存です。

 なお、より中身に踏み込んだ意見については委員長による意見を資料として示します。

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勤務時間のオンライン登録についての意見

2022/01/31
伊香俊哉

 雇用者が被雇用者の過労などを防ぐ目的で労働時間の管理をする必要があることは組合側としても理解する。
ただ先日の予備交渉において提案された、オンラインでの勤務時間申告という形で、その試行および実施に進むことについては、即座には認められないと考える。
 最大の理由は教員側に対する説明が直接的には全くなされていないことである。上記の目的であるとしても、実施後にそれがどのように利用されることになるのかという点などについては十分な説明と保証が必要であると考える。
 独法化以前、そして以後においても本学では専任教員は週3日出校、授業5コマという形で大学における業務・授業の担当をすることとなっている。それを前提として、出校してない平日においては研究日としての扱いとしており、裁量労働制が取られている。
 今回の勤務時間申告はこのような勤務態勢を取っている本学専任教員において、働き過ぎを抑制するという意味においてどのような効果を持つのか疑問と言わざるをえない。働き過ぎを問題とするのであれば、在宅での勤務時間の把握も含めて行わなければ意味がないように思われる。
 またかりに大学に出校している状況のみをとりあえず把握することで進むとしても、現実的に不具合が生じることが懸念される。
 それはオンラインで勤務時間を申請するということ自体に原因することである。本学の場合、富士急線の運行に出校退校時間が大きく制限されており、例えば現在1限の授業に間に合うように出校すると、特急富士回遊3号で8時54分に都留文科大学前着となる。それから大学の教室まで行くと、例えば2101で授業するために、教務によってカギを取り、それから教室に行くまでで10分は必要であり、印刷物の準備でもあれば、9時10分に教室に滑り込むのがギリギリである。それからPCを立ち上げて、オンライン登録をしようとしたとしてすでに授業時間に突入しているであろう。つまり1限の授業で大学に着いてからオンライン登録をした場合、授業開始後になる可能性がかなり高くなる。勤務時間管理をされた場合、それは遅刻扱いとなるのであろうかというのは、教員側でまず気になるところであり、心理的負担を増すことは目に見えている。
 また授業後に学生の質問などを受けたりしていれば、帰りの電車時刻との関係で、オンライン登録をして帰ると言うことが、やばり時間との勝負になりかねず、帰り際の教員の心理的負担をますこととなる。
 このような実際の運用状況を推測した場合、学校にいる間にオンライン登録をさせるという方法は、教員の手間を増やすのみであまり意味がない。また教員のかなりの割合が、授業準備を大学内ではなく、自宅で行っていることを考えると、大学にいる時間を計っただけでは労働時間の把握にはつながらず、働き過ぎの抑制にもまったくつながらないと言わざるをえない。
 かりにとにかく大学にいた時間のみを把握したいのであれば、事後に何限から何限までいたのかを登録するようなシステムを作ることが妥当であるように思われる。予備交渉に示された資料でも、事後申請が別途できるとされているのであるから、むしろそちらに一本化することを考えた方が合理的ではないか。
 以上から、まず、勤務時間管理を実施すると言うことであれば、それをどういう目的のために行うのかを文書で全教員に示し、教員からの意見を聞く場を設けるように要望する次第である。またシステムについても前述したように、大学にいる間にリアルタイムで登録する形ではなく、週単位あるいは月単位で大学にいた時間を登録できるようなシステムを準備すべきであると思われる。さらに言えば、コロナ禍のなか、在宅からのオンライン授業などもあるのであり、そういう形態に対応できるような、勤務時間の把握の仕方が求められることと思われる。
 よろしくご検討いただきたい。

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療養見舞金について
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 互助組合規定に「療養見舞金」がありますが、うまく運用されていませんでした。

 第8条 組合員が病気または事故により、1ヶ月以上療養を要する時は、見舞い金5万円を贈る。ただし、特任教職員についてはこの金額に2分の1を乗じた金額とする。

 しかしながら、最近該当しそうな方が複数おり、執行委員会では次のように運用することに決定いたしました。

療養見舞金の扱い(互助規程第8条)
 第8条の運用基準を以下申し合わせる。

・1ヶ月以上の傷病休暇、休職をした場合。
・手術により1ヶ月以上療養した場合(自宅療養を含む)。
・その他1ヶ月以上の療養を要したと委員長が認める場合。

 1項は制度上明らかになりますが、2項・3項は必ずしもそうではないため、プライバシー情報を委員長だけにゆだね判断を一任するという措置です。情報は執行委員会にも開示せず、委員長の判断のみで交付を決めようということにいたしました。

 互助規定では、3年度前までさかのぼって申請することができます(第14条)。該当の方はどうぞお申し出ください。

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組合ニュース(2021年度)第2号

2021/11/24発行

第5回団体交渉開催

 2021/11/22(月)17:30から第5回団体交渉が開かれました。交渉担当者は使用者側は、斉藤事務局長、宮下総務課長、平井総務課長補佐。被用者側は、伊香委員長、前田書記長・過半数代表者、菊池組合執行部専門委員。

 今回の団体交渉の議題は、10/18の団体交渉では議案にあがり、説明を受けた後継続審議となっていたもので、11/17の第4回団体交渉で事前に議案として通告を受けていませんでしたが当日議案とされた次です。

 「ボーナスを0.15カ月引き下げ、月給は改定なし」

 先日、第5回団体交渉開催のお知らせに少し書いたとおり、人事委員勧告をもとにした提案であり、組合側からは状況上やむを得ないと判断しますが、この間の団体交渉において、当局側の対応が不誠実交渉のグレーゾーンであることから、それを是正する一筆(文末に掲載・資料1)を使用者側からとること他を妥結の条件にして交渉に臨みました。

 使用者側はその場で文書に署名・捺印することに合意しました。ところが署名・捺印を始めるその状況で斉藤事務局長は、これまで説明していなかった説明をはじめ、趣旨は「市で条例が通らなかった場合は、前回の団体交渉で提示した条件と変わる可能性がある」ということすが概ね次のようなことです。

・11/30に市が条例を臨時議会にかける。99%通ると思うが変更がある可能性がある。
・変更の場合(国が考えているように)、12月には実施せず、来年6月に実施・遡及してやることになるだろうが、まずそれはない。
・都留市に準拠してやりたい。12月にやらない結果もあるが、都留市にそろえてやりたい。

 背景には、8月の人事院勧告について国家公務員給与の取り扱いが未だに決定していないことにあります。11/12に行われた給与関係閣僚会議の結論は「国家公務員の給与の取扱いについては、皆様方から種々御議論いただいたところですが、本日は、結論を得るに至りませんでした」ということから継続審議になっています(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyuyo/pdf/211112_gijiyousi.pdf)。

 また、その中で「本年度の引下げ相当分を、来年6月のボーナスから減額することで調整を行うことも含め、引き続き検討」とされ、今回の斉藤事務局長の説明に出ている6月・・の話はこれに対応しています。
 実際、各自治体の対応もまちまちで、12月の引き下げを見送るところもあるようです。しかし見送った場合、「6月調整の場合基準日以降に昇格・昇給している者の取り扱い、来年新規採用者(減額すべき年度にはいない)の除外など、いくつかの微調整が必要となってきますので、各大学でも取り扱いについて改めて労使交渉の必要が生じ」る(名古屋市立大学教職員組合・本多信彦先生)など、大きな問題が生じます。実のところ来年度修正なら今年度やってしまった方がよいと、個人的には考えています。

 ところで、本来、法人化したのですから給与は大学で独自に決められ、公務員対象の「都留市に準拠」という説明はありえません。そもそも労働組合に対し、不利益変更の内容を確定せず交渉を行い、いわば複数案の白紙委任を求めるというのは不当労働行為の疑いが濃厚です。
 まぁ今回はおそらく当初提案通りになるだろうと予測していますが、過半数代表としては11/30の臨時議会の内容に注視して、意見書(過半数代表者は規則の変更について意見をつけて労働基準監督署に提出することになっている)を書きますが、万が一提案通りにならなかった場合はやっかいです。
 
(書記長・過半数代表者 前田昭彦)

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資料1
2021年11月22日の団体交渉における確認事項
                                                                      2021/11/22

 甲:使用者 公立大学法人 都留文科大学
 乙:被用者 都留文科大学教職員組合

 今後、労働組合法に基づく団体交渉を行うにあたって以下のことを確認する。

1 今年度4回にわたって団体交渉を行っているが、予備交渉で約束した甲の調査、説明などが本交渉で準備がなされていない、乙の質問や要求について「理事会に伝える」(その上で次回の団体交渉で「特に意見はでなかった」など諾否の明確な理由を示さない)との発言が多く、甲は実質的に誠実な交渉を行っていないと乙は懸念している。こうした状況が今後も続けば、乙は甲の行為を不当労働行為と判断せざるを得ない。このことについて、甲は理解した。

2 甲と乙には信頼関係が失われ、乙は中央労働委員会に不当労働行為を訴えた不幸な歴史がある。その結果、中央労働委員会は不当労働行為を認定し甲に文書の交付を命令、甲は乙に対して「今後、このようなことを繰り返さないことに留意します」という文書を乙に交付した(都留文大発第15号 2020(令和2)年6月3日)。その後の団体交渉では折に触れ、このことを確認し、信頼関係の構築に努めてきた。甲と乙は今後もこの信頼関係のもと、労使の問題を解決することを約束する。

3 以上に鑑み、今後の団体交渉においては、甲は乙と実質的に誠実な交渉を行うことを確約する。

 本書を2通を作成し、甲と乙で署名捺印して双方で保管する。

甲:都留文科大学事務局長 署名 捺印

乙:都留文科大学教職員組合委員長 署名 捺印

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組合ニュース(2021年度)第1号


都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2021年08月30日発行 2021年第01号

 ※内容は添付pdf版と同じです。但し図表は収録していません。

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対面による定期総会を7月7日に開催
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 昨年度は、新型コロナ対策で対面総会を避け、やむなくZoomによる総会を行いましたが、今年度は授業を原則対面で実施していることもあり、対面による定期総会を7月7日昼休み、2101教室で開催しました。
 出席は組合員総数56名中33名が参加(なお、組合員総数の分母からのぞける公休者は4名)し、十分に過半数の成立要件をクリアし、定期総会として成立しました。伊香書記長が開会宣言をしたあと、議長選出が行われ執行部からの推薦により内山史子さん(比較文化学科)が議長となり、議事運営が進められました。
 定期総会の前に2回にわたって、ある程度時間をかけてZoomによる準備会が開かれており、事前に活動報告、会計報告、監査報告、事業計画、予算、規約改正提案などの説明を行っており、昼休みという短い時間で実施せざるを得ないこの日は原則として承認、投票のみとする方針を事前に組合員にもお伝えしていました。
 議事では、2回の準備会の状況、これらの方針を伊香書記長が説明をしました。1~5号議案については、1名の組合員から質問もだされそれについては議案の修正ということで対応するということで了承されました。このほか、1~5号議案については拍手をもって承認されました。また、7,8号議案も拍手をもって承認されました。
 6号議案は、定期総会の成立要件に関する重要な変更提案(後述)で、用紙を用いての投票がなされ33票の満票をもって承認されました。
役員選挙
 あわせて行われた役員選挙の結果は、全員が信任されました。なお、選挙管理委員は冨永貴公(委員長),瓦林亜希子、佐藤明浩の各氏。

執行委員長: 伊香俊哉
書記長: 前田昭彦
執行委員:儀部直樹/水口 潔/西尾 理/山越英嗣
会計監査 佐藤裕/山森美穂

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菊池過半数代表者を専門委員に選任
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 総会直後に実施した執行委員会で、専門委員として引き続き、過半数代表者の菊池信輝氏を選任しました。専門委員は規約第22条に定められており、「組合業務の専門にかかわる研究・活動を補佐するため、執行委員会の決定に基づき、専門委員をおくことができる」とされています。

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執行委員からのひとこと
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 委員長となりました比較文化学科の伊香です。
2002年度から都留にいますが、半分くらいは執行部にいるのではと思います。委員長は前田さんの前にやってたので2度目となります。前田前委員長は実質的に書記長の役目も果たしていた感じで、その前田さんが今度は書記長なので、またしっかりとやってくれそうなので、委員長は楽できるかなと思っております。大学当局側と教員側の間での身分や業務をめぐる問題は深刻です。組合としては当局側の不当/不合理な措置については率直に指摘して、是正を求めてまいる所存です。よろしくお願いします(伊香俊哉)。

 書記長になった前田昭彦です。執行委員は今年で4年目となりましたが、前回も書いた通り都留文科大学での経歴は長いのですが、組合に執行委員として積極的にかかわるのはこの3年が初めてです。この3年はそれなりに組合実務に新しい仕掛けをいたしました。会計外部監査の実現、そして先日の定期総会では懸案だった定期総会の委任状開催を提案・実現できました。今後ともよろしくお願いします(前田昭彦)。

 引き続き執行委員をすることになりました儀部です。
 労働環境が改善されることは大学の発展にもつながる、という信念で、組合活動を続けてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします(儀部直樹)。

 執行委員2年目になりました水口潔です。組合員の皆様の役に立てるよう、自覚を持って頑張っていきます。よろしくお願いします(水口 潔)。

 山越英嗣です。2021年4月に着任したばかりの若輩者ですが、まずは組合活動についてしっかりと学び、働きやすい職場づくりに尽力したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします(山越英嗣)。
この度、執行委員になりました西尾理です。誠実に行ないたいと思いますのでよろしくお願いします(西尾 理)。

 過半数代表者で、新執行部からも専門委員を仰せつかりました比較文化学科の菊池です。
「第二次都留文科大学事件」は、いまだ戦後処理とも言うべき諸問題の解決が待たれているものの、大きなヤマを越えたところかと存じます。私も少しはお役に立てたかとは思いますが、ひとえに本来の都留文科大学の姿を取り戻さんとするみなさまのご協力のお陰であったと、この場をお借りしてお礼申し上げます。今年は過半数代表者の改選の時期にあたりますので、引き続き専任教職員だけでなく、非常勤の教職員のみなさまのために働く方をお選びいただければと思います。過半数代表選挙の投票率向上のための働きかけをお願い申し上げます(専門委員・過半数代表者
菊池信輝)。

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今回の規約改正の意味
定期総会で議決権行使書の使用が可能に
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 7日の定期総会で、出席者の無記名投票により満票の33票で成立した規約改正は、表1に示したものです。現行規約では臨時総会においては委任状を使った成立が可能でしたが、年度初めに必ず開かなくてはならない定期総会においては委任状が認められず、過半数の組合員の現実の出席が必要でした。
 近年は1回のセットで定期総会が成立せず、2回目で辛うじて成立させるなど困難な状況が続いていました。かつては教授会終了後に総会の開催が可能だったがそれができなくなったこと、また組合員のおかれた状況もかつてとは変わってきていることによると考えられます。もとより、「年に一度はきちんと顔をあわせるべきだ」との正論ももっともなのですが、今後ますます定期総会開催の困難が予想され、それは組合の存続にも関わる重大事であるので、前執行部ではこの提案を行おうことにしました。
 とはいえ、十分な議論を尽くして総会を成立させるために、次の運営のしかたを想定しています。

 事前に少なくとも2回ほど電子会議形式により準備会を開催します(1時間半×2)。
 定期総会は対面で開催するが、委任状・議決権行使書の出席を認めます。
 「議決権行使書」は、委任状のように委任された者に投票権を委ねるのではなく、議案への賛否を記入して提出するものです。したがって総会当日の議案修正は原則不可能になります(もしくは議決権行使書の当該箇所は無効票となります)。

 対面による総会が水曜日の昼休みでしか開催できず、そこで実質的に討議を行うことが難しいので、むしろ電子会議を事前に週末で数回開き議論を深めた方が良いでしょう。その方がはるかに組合員も参加しやすいと思います。
 事前の準備会で議案も修正した上で、議案書に対する議決権行使書による投票を行えば、現在よりも丁寧な審議が行えるのではないか、というのが狙いです(前田昭彦)。

表1 新旧対照表 (略 - pdf版をご覧下さい)

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総会準備会の開催
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 対面による定期総会に先立ち、2回ほど準備会が開催されました。
 1回目は05/29(土)、2回目は06/19(土)。Zoomにて。いずれも時間は、10時50分~12時20分。1回目は主として活動報告、規約改正提案、2回目は会計報告、活動計画などの説明を執行部から行い、質疑応答が行われました。参加者は05/29が11名、06/19が12名。
 なお総会は録画され、動画配信を行いました。動画の視聴記録を見ると、05/29は11名、 06/19が4名。

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この秋に過半数代表者の選挙があります
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 2年が任期で、現在菊池信輝比較文化学科教授が担っている、過半数代表者選挙がこの秋に行われる予定です。過半数代表者は労働基準法によって選任が義務付けられており、
(1)就業規則に対して労働者の意見を述べること、(2)労使協定を結ぶこと。とくに重要なのはいわゆる36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を結ぶこと(使用者(大学理事者)側が労使協定を結ばずに残業命令を出すと、刑事罰が科されます)、(3)労使代表で構成する委員会について、労働者側の委員を推薦すること、が主な役割です。
 要するに使用者側と労働者側では利害が対立する点があるので、労働者保護のためにもうけられている、私たち労働者にとってはたいへん重要な制度です。
 有権者は、非常勤を含む教職員全員で、選挙によって選出します。近々、労使推薦による選挙管理委員会が構成され、準備が始まります。なお、投票は電子投票によって行われる予定です。

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公大連、定期総会を開催
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 08/22(日)午前10時30分から公大連(全国公立大学教職員組合連合会)の第18回定期総会が開かれました。公大連には、全国29公立大学の教職員組合が加盟しています。本組合からは伊香委員長が参加しました。
 この日の定期総会はZoomで開催され、活動報告、会計報告、監査報告、活動方針案、予算案などが可決成立しました。また、次年度役員選挙が行われ、立候補した全員が信任されました。なお、前田書記長が中央執行委員会の副委員長に就任しました。
 定期総会は午前中に終了、午後からは各大学からの実情について、(1)「ガバナンス改革」について、(2)「新型コロナウィルス」への対応、(3)非正規教職員の待遇改善に関して、(4)その他という4点のテーマを軸に情報交換、意見交換を行いました。

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資料
公大連2022年度活動方針 より
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8月22日に開催された公立大学教職員組合連合会の第18回定期大会で、採択された活動方針の「はじめに」の部分を収録いたします。

 政治が学問や教育を歪めるような出来事が、次々と起こっていることに危機感を禁じ得ません。
 菅首相は、2020 年 10 月に日本学術会議の選考委員会の議を経て推薦された新規会員候補のうち 6
人の任命を理由も示さず拒否しました。この任命拒否にはじまり、新型コロナウイルス感染症に対応した緊急事態宣言などの措置、新型コロナウイルス感染症対策分科会の会長の意見表明を無視したオリンピック・パラリンピックの強行と、現政権には専門家の科学的知見を無視した振る舞いが目立ちます。いったい何をエビデンス(根拠)に政策を実行しているのか、首を傾げざるを得ません。
 2021 年 5 月には、学長選考会議の権限強化や国立大学法人の統合などを盛り込んだ国立大学法人法の改正法が成立していますが、ここでは大学のガバナンスの在り方が焦点になりました。この法改正は序の口であり、今後様々な形で公権力の介入がさらに本格化していくものと予想されます。それは、やがては公立大学にも起きうる問題であると、われわれは強く意識しなければなりません。
 また、一部の者に利益を誘導するために政治が動くのも、近年の政権の特徴です。今年から始まった大学入学共通テストは当初、入試改革の柱として、英語の民間試験の活用と、国語と数学の記述式問題を導入予定でした。しかし、英語の民間試験の活用については、受験生の住む地域や経済状況による受験機会の格差を容認しているとの批判を浴び、撤回に追い込まれました。また、国語と数学の記述式問題についても、採点業務を委託された教育関係企業が採点者の質を確保することが難しく、採点ミスを完全になくすには限界があるとの理由から、やはり導入が白紙撤回されました。7月には、大学入試の在り方を議論している文部科学省の有識者会議が、2025年の大学入学共通テストにおける、民間試験の活用と記述式問題の導入について「実現は困難」とする提言を示しました。この提言を踏まえて、おそらく文部科学省は、これらの導入を正式に断念することになるでしょう。しかしながら、今後も市場化・効率化の名の下に、政治権力の教育への介入がたびたび起こることが予見できます。

 さて、コロナ禍はわれわれの社会・経済に大きな危機をもたらしていますが、大学もこの例外ではありませんでした。2021年になっても次々と押し寄せてくる新型コロナウイルス感染症の拡大の大波は、大学にオンライン授業等の対応を余儀なくさせており、教職員には現在においても過重な負担が強いられています。ほとんどの大学では、この負担について教職員に何らかの手当なり、補償なりがあったわけではなく、むしろ期末手当は引き下げられることになりました。確かに、「コロナだから仕方がない」かもしれませんが、「コロナだからこそ、負担に見合った手当が必要である」という考え方はできなかったでしょうか。コロナ禍が拡大した昨年来、飲食、サービス、小売、看護、介護などの産業で働いているエッセンシャルワーカーの働きに報いるように、賃金をもっと引き上げるべきだという世論が広がっています。多くのエッセンシャルワーカーの賃金が、最低賃金に近い水準に抑えられているのです。われわれ教職員も社会を支えているエッセンシャルワーカーに他なりません。その働きに見合った賃金を要求することは、決して行き過ぎた行為ではありません。

 各大学では、法人化にともない教員に任期制が導入されたり、また、設置団体からの運営費交付金の削減や、文部科学省の競争的資金によるプロジェクト型の活動の広がりによって、任期付教員や非正規雇用職員の数が増加したりしています。こうした不安定雇用の問題もわれわれ組合が取り組まねばならぬ課題です。もし、この問題を放置すれば、それに引っ張られる形で、相対的に安定した雇用にある教職員の労働条件もやがては引き下げられていくからです。積極的に不安定雇用の問題改善に向けた声を上げるべきです。

 2014 年に学校教育法が改正され、学長・副学長の権限が強化され、教授会の役割が限定的になりました。このことにより、全国の大学で学長の専断によって大学の自治が脅かされたり、不整合な学部学科が新設・改廃されたり、一部教員へのパワーハラスメントなどの労働問題が頻発したりしています。また、地方自治体が設置者である公立大学は、もともと自治体の首長や議会から政治的介入を受けやすく、さらに、先述した学校教育法等の改悪により理事長・学長の権限が強大になり過ぎた結果、「理事会の独裁」「学長専決の教員採用」など、大学自治を脅かす独裁的運営までが散見されるようになっています。学問の自由や大学の自治をもう一度取り戻すためには、改悪された教育基本法や学校教育法を改正することが必要になります。われわれはこのような要求の声も上げなければなりません。

 これらのさまざまな要求を実現に向かわせるためには、組合員の数を増やすなど組織内の力を強化していくことがもちろん重要ですが、それだけでなく組織を越えた連帯も同じように重要となります。個別の交渉で解決する課題もあれば、社会的な要求運動によってしか解決しない課題もあるからです。
 時の政権の思惑に左右されない学問的中立性を保持しつつ、大学・短大に勤務する教員、職員、医師・看護師等々が、安心して教育・研究・診療・地域貢献活動に従事できるように以下の具体的な取り組みを提案します(以下、略)。

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互助給付をお使いください
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傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条) ※定年退職の意。
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

組合員の転任・転職(互助規程第5条)
 第4条で定められた金額の50%の餞別。

組合員が死亡した時(互助規程第6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第8条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第9条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第10条)
   祝い金2万円。

人間ドック
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
第14条 2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員までお申し出ください。

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これで組合ニュースは終わりです。
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