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組合ニュース(2024年度)第09号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年6月7日発行 2024年度第9号

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通勤届の提出と、本件に関して2011年に行われた労使の交渉・合意事項について
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2025年4月18日に「専任教員_ALL」宛に総務課から以下のメールがあり(件名「通勤届の提出について」)、その後、組合ALLメールでも何度かやり取りがありましたが、気にしている組合員も少なくないと思われますので、現時点までの経過をご報告いたします。以下、引用:

各位

公立大学法人都留文科大学職員給与規程の改正に伴い、通勤手当(電車)の上限額が月額15万円に引き上げになりました。
つきましては、通勤手当の再計算を行うため、電車通勤をされている方は、通勤届の提出をお願いいたします。
なお、最新の金額を把握する観点から、全員提出をお願いいたします。
金額については、6ヶ月定期の金額をもとに、ひと月分の通勤手当を算出します。また、通勤届の提出にあたり、6ヶ月定期券の写しの添付をお願いいたします。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

提出期限:令和7年5月2日(金)

 この件については05/14(水)昼休みに予備交渉を行い、過去の交渉内容を探索することになりました。

 探索の結果、2010-2011年当時の組合執行部が大学側と交渉を行い、労使双方が捺印した合意文書は残していないものの、以下(1)~(3)を大学事務が了承していることがわかりました。

(1)定期券の購入・提示は義務ではない。
(2)回数券の使用・提示でも問題ない。
(3)その場合でも、実費に合わせて通勤手当を増/減額することはできない。

 たしかに、公立大学法人都留文科大学職員給与規則第24条(通勤の確認及び決定)に明記されていますように、理事長が通勤の「届出に係る事実」として「確認」する必要があるものは「通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む」ですので、6ヶ月定期券である必要はありません。さらに、確認の「方法」は「提示を求める等の方法」とあり、複写の「提示」以外の「方法」もありえます。

 なおこの点について、5月24日に前田執行委員長が程原総務課長に面会し、以下に貼り付ける資料(一部)とともに次の点を伝えました。

 「これまでのような通勤手当の支給の仕方・その柔軟な使い方は、労働条件の一部として長年保障されてきたものであり、そのような労使慣行を、規程上の根拠・実際上の緊急の必要性もなく、なおかつ、教員側(の一部)にあきらかに不利益になるような形で(支給額以上の費用を自弁させてまで定期券購入を強いる)、一方的に変更することは不当。」

 程原課長は、そのときは「調べて早急に対応したい」という返答でした。翌25日には、当時の事務担当者がわかったのでその名を程原課長に伝えました。6月2日(月)には「仮にそちらの資料が確認できないとしても、私たち被用者側にあれだけの資料があるのだから、お認め下さい。心配している教職員も多いので、早急に過去の合意にそった対応をとるよう強くお願い申し上げます」と申し入れましたが、6月6日(金)に至るまで回答がありません。以下、前田執行委員長による資料:

通勤届についてこれまでの労使の合意事項について

2025/05/24
都留文科大学教職員組合委員長
前田昭彦

1. 過去の労使合意、労働慣行
2025年5月14日の予備交渉について、過去の組合との合意等があったか労使双方で確認してみるということでしたが、当方の探索結果についてご報告します。
 2011年3月に組合員向けのメーリングリストで、当時の執行部大森一輝書記長が報告をしていることがわかりました。資料1の一連の資料です。
 資料1-4によると以下のことがわかります。

(1) 2010年夏、事務側が、全教員に定期券の購入と提示を求めるという方針を表明。
独法化後の「通勤届」の書式(旧バージョン)も、すでにそれを前提に作られていた()。
(2) 2010年10月、組合側は次のことを指摘した。
(A)定期券の購入・提示は義務ではなく、
 (B)回数券の使用・提示で問題なく、
 (C)その場合でも、実費に合わせて通勤手当を増/減額することはできない。
 以上、資料3の文書をもとに指摘した。
(3)事務側、基本的に了承。それに合わせて「通勤届」 の書式を改訂することを約束。
(4)3月、改訂版「通勤届」の提出が求められる。

 現時点で合意文書をつくっているかは不明ですが、少なくとも上記では「事務側、基本的に了承」とあるので、団体交渉等で合意にいたったと思われます。それは翌2011年7月20日(水)に開かれた定期総会でも言及があることから(資料2)、明らかです。
 事務局は2011年3月に、「通勤届」の提出を教員側に求めていることがわかりますが、メールの検索では探せませんでした。各教員のポストに文書と通勤届の書式を届けたのかもしれません。
 この事務局側の要請に対し、前年10月の合意をもとに大森書記長が教員に通勤届の提出のしかたのアドバイスをメーリングリストを通じて教員に与え、最終的には大森書記長の示したフォーマットを参考に届出を行ったと考えるのが妥当です。
 これがここ14年間の労使慣行になっていました(但し、新任教員については組合もチェックはしておらずどうなっていたかわからなかったといえます)。

資料1 2011年3月に組合員メーリングリストに流れた文書

資料1-1  [ks-union:00193] 「通勤届」について
omori omori@tsuru.ac.jp
2011/03/10 13:33
To ks-union@union-tsuru.org

組合員のみなさま

4月5日までに提出を求められている「通勤届」ですが、以下の諸点にご留意ください。

この件につきましては、組合としても折衝を重ね、不利な変更とならないようにしました。

(1)この「届」は、あくまでも、通勤の経路・運賃等を確認するためのもの。

   *定期券ではなく回数券を選択しても、通勤手当が減額されることはない。「定期券を持たない理由」を「備考」欄に書く必要もない。

(2)通勤の実費を申告するものではないので、回数券の「月間の使用枚数等」を「備考」欄に記入する必要はない。
   (回数券の場合、月21回分を支給することに規程上なっている。それが定期券代を上回った場合には、定期券代相当分が支給される。)

(3)回数券は11枚並べてコピーする必要はない。(経路・区間運賃の確認のためなので、1枚でOK。)

(4)回数券等の存在しないバス等を利用している区間については、届の「乗車券等の種類」欄に「スイカ/パスモ/バスカード」などと書き、その右「乗車券等の額」の欄に区間運賃を記入すればよい。

(5)裏面の「略図」は、主に自動車通勤の人が描くもの。公共交通機関を利用している人は、回数券・定期券に記されている経路以外に(その途中、前後で)、特に記すべきものがあれば描く。

不明な点がありましたら、各学科の執行委員または書記長の大森(omori@tsuru.ac.jp)までお問い合わせください。

資料1-4 [ks-union:00196] 「通勤届」について(補足)
omori omori@tsuru.ac.jp
2011年3月11日(金) 6:24
To ks-union@union-tsuru.org

みなさま

昨夕のメールは、急いで書いたので、説明が舌足らずだったかと思います。お詫びを兼ねて、若干補足させていただきます。

経緯は、以下の通りです。

・昨夏、事務側が、全教員に定期券の購入と提示を求めるという方針を表明。独法化後の「通勤届」の書式(旧バージョン)も、すでにそれを前提に作られていた。

・昨年10月、組合側、次のことを指摘(この申し入れの際に使ったのが昨夕添付した大森名の文書)。

 通勤手当というものの性質上も、現行の規程上も、(A)定期券の購入・提示は義務ではなく、(B)回数券の使用・提示で問題なく、(C)その場合でも、実費に合わせて通勤手当を増/減額することはできない。

・事務側、基本的に了承。それに合わせて「通勤届」の書式を改訂することを約束。

・3月、改訂版「通勤届」の提出が求められる。

この「通勤届」を定期的に提出するのか(事務側は、毎年出してもらいたいようです)、その際にコピーも提出するのか、については、交渉の余地はあります。

規程上は、届の提出は、新規に採用されたときと通勤経路に変更があったときだけでいいことになっていますし、その際にも、定期券・回数券の「提示」は求められていますが、「コピー」を出せという明示規定はありません(「現物を見せる」だけでもいいはずです)。

ただし、事務側にも事情があるでしょうから、回数券のコピーで構わない、減額はあり得ない、ということが確認できていれば、年に一度(あるいは2年に一度)くらいの提出要請には、コピーも添えて、応じることでいいのではないかと、現時点では、暫定的に考えています。

大森

資料3 資料1-4 通勤手当について(2010年10月頃)
 ※2010年10月に組合側から大学へ申し入れた文書(一部を抜粋)

関連諸規定等を精査・熟考した結果、現時点で、大森個人としては、通勤手当の性格・運用等について次のように考えています。事務方としてのご見解をお教えいただければ幸いです。

1.通勤手当は(そのような性質を色濃く持ってはいるものの)実費弁済ではなく、あくまでも手当

[根拠]
・労働法制上も判例上も、(非課税とはいえ)基本的には、賃金として扱われる(社会保険料の算定基礎にも入る)。
・本学でも「給与規程」「給与規則」でその支給が定められている。
・上限(=実費を全額支払わない場合)がある。

[帰結]
・通勤手当は、実態に応じた実費支給ではなく、一定の基準で算出された(2を参照)定額支給。
自動車の場合は、自宅から大学までの距離でいくらと決まっている。
(燃費のいい車/悪い車を使ったからといって、差額を返納せよ/追加支給せよとはならない。)
電車の場合は、最寄の停留所/駅から大学までの定期券代でいくらと決まっている。
(回数券を使うことで時期によっては余った/足が出たからといって、差額を返納せよ/追加支給せよとはならない。)
・通勤に使うことが想定されているとはいえ、手当なので、届け出ている通勤経路・方法が虚偽でない限り、そして、実際にその経路・方法で通勤している限り、使い方(ガソリンや乗車券の買い方)を指図/詮索されるいわれはない(3を参照。研究費のように、支出の適正さを領収書等の証拠をもって申告する必要はない。扶養手当をどのように扶養に使ったのか、寒冷地手当でどんな暖房用燃料を買ったのかをチェックされないのと同じこと[そうではなくて、実際の支出の確認がどうしても必要だというのなら、自動車で通勤している者も含めて、全員に、毎年、その年度に支出したすべてのガソリン代の領収書+走行記録あるいは購入した定期券すべてのコピーを出させなければならないはず])。
・燃費の悪い車に乗るのも割高な回数券を買うのも、使い方は自由。その結果、出勤回数が多ければ、通勤手当では足りなくなるが、それは自己責任(逆に、余る場合もあり得る。このことは規則にも織り込み済み。出張・休暇・欠勤その他の事由で、まるまる1か月一度も出勤しない場合は当該月の通勤手当を返納することになっているが、そうでない場合、つまり、一度でも出勤すれば、通勤回数が減っても返納せよとはされていない[給与規則第31条])。

2.定期券は通勤手当の額の算出・確認のための道具(の一つ)に過ぎない

[根拠]
・通勤手当の額を算出する際には、定期券の価格をもって「運賃等相当額」とすると定められているが(給与規則第26条)、これは、定期券の購入・使用を義務付けるものではなく、あくまで「算出基準」。
・また、理事長が通勤手当の支給に際して確認するのは、通勤の「届出に係る事実」=通勤経路・方法・運賃等の額で、その方法も、「通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法に」よる(同24条)。事後の確認も同様で、「通勤手当の額が適正であるかどうか」を、「定期券等の提示を求め」ることで確認する(同第35条)。

[帰結]
・通勤手当として支給されているのは、「定期券購入費用」ではなく、「定期券価格から判断した通勤にかかる費用(の一部)」であり、それを用いて定期券を購入する義務はない(それどころか、通勤費用が支給の上限を超える者は、手当では「買えない」)。
・「届出に係る事実」の確認には、定期券(のコピー)を提出しなければならないというわけではなく(「準ずるもの」でも可、提示を求める「等」=それ以外の方法でも可)、何に乗って・どこを通って通勤していて、その区間の運賃はいくらなのか、がわかれば、回数券を見せるだけでも問題ないはず【他の公立大学法人に実例あり[後述]】(乗車券として、定期券を使っているのか回数券を使っているのかを申告せよ、という規定もない。定められているのは、どちらを使うのが「最も経済的かつ合理的」かを法人側が認定する、ということだけ。その判定に際して、経路及び方法・運賃等の額は何で確認しても構わない。教員側から回数券を提示された場合、経路・方法・区間運賃はそれで確認したとしても、その経路・方法の場合、「定期券を使用することが最も経済的かつ合理的」=安上がりだと判断されれば、定期券価格で通勤手当を算出すればいいだけ。また、仮に、「回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的」と認められた場合でも、必要があれば通常の出校日以外にも出勤する[それを法人側が求める]ことがあり得るため、週5日通勤できる費用を保障しなければならず、だからこそ、規則でも、実際の通勤実績回数分ではなく、月に21回分という定額を支給することになっている[給与規則第26条。週5日分であれば、定期より回数券が安いことはまずないため、回数券価格で通勤手当を算出することは事実上起こり得ないが])。
・「通勤届(様式第3号)」で、「乗車券等の種類」として「6ヶ月又は3ヶ月定期、10枚綴回数券等の別を記入」させ、「交通機関利用者は定期券の写しを必ず添付すること」を求める規程上の根拠はない(これでは、回数券使用と申告しても、「交通機関」を利用している限り、「定期券の写しを必ず添付」しなければならないことになってしまう。また、定期券使用の場合、「6ヶ月又は3ヶ月定期」と申告させるのに、「乗車券等の額」は「1か月定期の額」[「ヶ」と「か」の表記も不統一]で確認する、というのも意味不明[金額が違うのに]。ついでに言えば、JRも富士急も、回数券は11枚綴で、「10枚綴回数券」など存在しない)。さらには、「備考」欄に「回数券の … 月間の使用枚数等を記入する」ことを求めるのは、実際の通勤回数にかかわらず21回分を支給すると定めた規定に反する。

3.通勤に係る支出の実態を確認せよという規程は存在しない

[根拠]
・規程上確認することになっているのは、通勤の実情(経路・方法・運賃等の額)だけで、通勤費用の支出の実態ではない。定期券「等」の提示は、(2で述べたように)あくまでも通勤手当の額の算出・確認のため。個々の教員の通勤費の支出実態を確認せよ(通勤手当が足りなければ実態に合わせて追加支給せよ、余っていれば返納させよ)とはなっていない。
・支出実態の確認など、(通勤以外にも使用する)自動車での通勤の場合には不可能で(だから求められない)、通勤形態によってチェックされたり(電車通勤)されなかったり(自動車通勤)するのは不合理で、そもそも(特に、実費より少ない額しか支給されていない者に、自腹を切って定期券を買うことを強要するのは)手当の使途への介入・干渉であり不当。そんな規程を作れるはずがない(無理矢理作ったとしても、公序良俗に反し無効)。

[帰結]
・理事長が確認するのは、その区間の定期券の場合の運賃は「いくらなのか」(それで通勤手当を算出する)であって、(個々の教員が実際に)「いくら使ったか」ではない。
・それは、事務的にいくらでも確認できる(事実、現在そうやって通勤手当の額を算出している)。つまり、定期券を買っているか否かをチェックする必要も、されるいわれもない。
・監事も、規程に照らして、「大学の通勤手当支出」が適正だったことを監査すればよく、「教員個人の通勤費支出」を監査する必要はない。
・通勤手当の支出自体は、規程・規則に従い、定められた額(自動車通勤であれば距離に応じて、電車通勤であれば定期券代を基に、算出された額)を支給しているのであって、監査上もまったく問題ない。
・規程通りの額が支給されているかどうかは、教員側が提出した通勤届、その通勤の実情を示すもの(定期券・回数券その他のコピー等)、通勤手当の額をどのように算出するか定めた規程・規則、支給実績を示す書類があれば、十分に監査できる。
・教員に対してチェックしなければならないのは、通勤の届出に係る事実に変更がないかどうかだけ。


都留文科大学教職員組合ニュース
2025年6月7日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第08号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年6月4日発行 2024年度第8号

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次期の組合執行部役員の選出について
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組合執行部より、ご連絡とお願いを申し上げます。

具体的な手続きについては後日に選挙委員会より公示がありますが、例年通り、次期の組合役員の選挙の時期が近づいてきました。
なお、労働基準法上、事業所には過半数代表の選出も必要ですが、これは組合の役員選挙とは別です。2年に一度非常勤を含む全教職員の選挙によって選出される2年任期の労働者代表で、当組合ではこれまで組合から推薦者を出し組合推薦の方が当選してきました。今年の11月には選挙があり、組合は推薦する過半数代表者も探す必要があります。

本学教職員組合では、ここ数年ほど組合役員の世代交代がなかなかうまく進まず、特定の組合員が執行委員長・書記長・会計を歴任し、後任選びに苦慮して参りました。

2017年度以降の組合執行部メンバーを具体的に示しますと、以下のようになります。

2017年度 執行委員長(佐藤隆)、書記長(伊香俊哉) 会計(冨永貴公) 儀部直樹 黒崎剛 専門委員・過半数代表(菊池信輝)

2018年度 執行委員長(伊香俊哉) 書記長(加藤浩司) 会計(前田昭彦) 山森美穂 儀部直樹 佐藤裕 専門委員・過半数代表(菊池信輝) 専門委員(佐藤隆)

2019年度 執行委員長・会計(前田昭彦) 書記長(佐藤裕) 専門委員・過半数代表(菊池信輝) 専門委員(佐藤隆)、儀部直樹、寺門日出男、山森美穂 専門委員(佐藤隆) 専門委員・過半数代表(菊池信輝)

2020年度 執行委員長(前田昭彦) 書記長(伊香俊哉) 会計(儀部直樹) 菊地有希、水口潔、佐藤裕 専門委員(佐藤隆) 専門委員・過半数代表(菊池信輝)

2021年度 執行委員長(伊香俊哉) 書記長・過半数代表(前田昭彦) 会計(儀部直樹) 水口潔、西尾理、山越英嗣 専門委員(菊池信輝)

2022年度 執行委員長・過半数代表(前田昭彦) 書記長(山本芳美) 会計(水口潔) 加藤浩司 山辺恵理子 西尾理 専門委員(菊池信輝)

2023年度 執行委員長(伊香俊哉) 書記長(廣田健 → 加藤浩司) 会計・過半数代表(前田昭彦) 上野貴彦 ノルドストロム・ヨハン 専門委員(菊池信輝)

2024年度 執行委員長・過半数代表(前田昭彦) 書記長(青木深) 会計(小室龍之介) 野口哲也 畠山勝太 進藤兵 専門委員(菊池信輝)

 このうち、2017-2023年度の7期に委員長を3回、書記長を2回つとめてきた伊香氏は2024年度をもって退職しました。書記長を2回、それ以外の執行委員を1回つとめた加藤浩司氏も2024年度をもって退職しています。また、2017-2024年度の8期のうち執行委員長を3回、書記長を1回、会計を3回、さらに過半数代表者を4期連続で務めている前田現執行委員長は2026年度で退職予定です。

 委員長と書記長を含め、組合執行部役員は1年ごとに改選され、三期以上連続して同じ役職に選出することはできないことになっています(選挙規程 第七条)。

 理想的には、執行委員をすでに経験済みの組合員が委員長や書記長を務め、複数の経験者を育成していくことが望ましいと思われます。また、1年ごとの選出でも現実的には役員は2年程度継続して務めることが好ましいという意見もあれば、1年ごとに順繰りに務めるかたちで問題ない、という意見もあります。

 いずれにしましても、次期の委員長候補も書記長候補も現時点では未確定ですので、これから個別に打診させていただくことになりそうです。
私たちの良好な研究・教育環境を確保していくためにも、相互に分担しながら教職員組合を「健全」に存続させることは、喫緊の課題と思われます。

皆さま公私ともにお忙しいことと拝察いたしますが、現執行部のメンバーから次期の委員長・書記長推薦の打診がありました折には、ぜひとも前向きにご検討いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

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今期の定期総会および総会準備会について
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定期総会および総会準備会の日時が決まりました。近くなりましたら再度ご連絡いたしますが、万障お繰り合わせの上ご参集いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

定期総会議案 準備会(zoom) Zoomアドレスは、近くなりましたらお知らせします。
2025年7月6日(日)10:50~12:20

定期総会(対面)
2025年 7月16日(水)12:30~13:00
於 1215 教室

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互助給付をお使いください
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組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条)
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

※2024年7月の規約改正により旧第5条は削除。定年退職と途中退職を区別しないことにしました。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第5,6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第7条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第8条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第9条)
   祝い金2万円。

人間ドック(互助規程第10条)
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射(互助規程第11条) 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
2024年7月の定期総会での規約改正により「1年度前までさかのぼれる」と改正されました。但し経過措置により2025年4月30日までは旧規則「申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」が摘要され3年度前までさかのぼれます。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

お近くの執行委員までお申し出ください。

都留文科大学教職員組合ニュース
2025年6月4日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第07号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年4月16日発行 2024年度第7号

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団体交渉についての報告

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 2025年2月から3月にかけて、組合執行部は使用者側と交渉を重ねてきました――2月26日(水)[予備交渉]、3月12日(水)[予備交渉]、3月14日(金)[予備交渉・団体交渉]、3月26日(水)[予備交渉・団体交渉]。議題が多岐にわたったこともあり組合員の皆さまへの正式な報告が遅れ、申し訳ありません。ここにあらためてご報告いたします。

1.組合からの申し入れ

1-1. 大学のガバナンスに関する問題と学校教育学科教育実践系の負担について
 2025年2月26日の予備交渉において、組合執行部は、学生と教員との間に発生した問題に対して人権委員会規程から逸脱した対応がなされたケースを大学ガバナンス上の問題として重要視していることを伝え、大学側がこの問題を認めること、また、手続きとして不適切なこの対応により精神的に追い込まれた教職員に対する謝罪をすることを求めた。くわえて、この問題は学校教育学科教育実践系の教職員における過重な負担とも関連していることを伝え、この点についても大学はガバナンスの機能不全として認識すべきであることを伝えた。
 上記の点に関しては2025年3月26日の団体交渉で再度申し入れ、回答を求めた。前者については、大学はガバナンスとしての問題とは考えていないという回答を得た。後者に関しては、教育実践系の過剰な授業負担等の解消については協議する必要があるとの回答を得た。
 組合執行部は、今回のような大学執行部の裁量による学内の諸規定を逸脱した行為に対し厳しい目を向けていくとともに、現在発生している問題についても、事態打開のための仲介を厭わず、粘り強く交渉を続けていくこととしたい。

1-2. 非常勤講師の卒業論文指導に対する謝金について
 2025年2月26日の予備交渉において、組合執行部は、非常勤講師の卒業論文指導に対する謝金が「提出された卒業論文」に対する支払いに変更しようとしているという話が生じている点について問いただした。組合執行部としては、「提出できなかった」場合でも卒業論文の指導をしているのだからこうした変更は不適切であること、変更を計画しているにしても組合との団体交渉・過半数代表者との合意が必要になることを指摘した。
 2025年3月26日の団体交渉において本件についての回答を得た。結論としては、従来どおり、卒業論文を担当する非常勤講師に対しては、今後も従来通り、卒論を履修登録した学生数に応じて支払うかたちが維持される。

1-3. 新しい大学会館の利用料について
 2025年2月26日の予備交渉において、組合執行部は、新しい大学会館の利用料を現状維持にしてほしいという申し入れをした。関連して、学校教育学科の実技系の諸教員や教職支援センターの教員は授業準備や教員支援業務(6限以降)のためどうしても宿泊しなければならないことが多い点の指摘、連泊割引などはできるのではないかという意見、入試の場合の部屋数の問題の指摘、宿泊費を大学が負担する地方会場と前泊費が個人負担となる都留会場との不公平性という問題の指摘をした。大学側からは、昨今の物価高騰でクリーニング代も高くなっており光熱費も大学負担という事情の説明があった。
 大学会館については、2025年4月3日付け総務課財務法制担当からの専任教員全員宛メールで宿泊料改定の報告があった――宿泊料(1泊)は1,500円+シーツ代500円で一泊の料金は2,000円、連泊の際のシーツ交換を希望しない場合は宿泊日数×1,500円が上乗せ。これに対しては同日に前田昭彦過半数代表者(地域社会学科教授、教職員組合執行委員長)が返信し、教職員組合そのほかを通じて多くの苦情が寄せられていることを伝え、交渉事項になりうるため組合員・非組合員を問わず賛成できない旨の「具体的事情」を表明してほしいという連絡を行った。

2.使用者からの申し入れ

2-1. 給与規程改定案の申し入れ・内容

このたび使用者側から次の給与関連規程の改定提案がなされた。

1 .公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程(案)
2. 公立大学法人都留文科大学職員給与規則の一部を改正する規則 (案)
3. 公立大学法人都留文科大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 (案)
4. 公立大学法人都留文科大学特任教授等に支給する報酬等に関する規則の一部を改正する規則 (案)
5. 公立大学法人都留文科大学非常勤講師に支給する報酬等に関する規程の一部を改正する規程 (案)
6. 公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則の一部を改正する規程(案)
7. 公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(案)
8  公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程 (案)

なお変更項目は複数の規程、規則に及んでおり、使用者側が変更事項として提示してきた内容は次の通りである。なお末尾の()内は、規程を示す。

① 給料表の引き上げ(1.2.)
② 特任教員の報酬規則の改正(4.)
③ 給料表の引き上げに伴う昇級時・降格時号給対応表の変更(3.)
④ 賞与0.1月分の平準化(1.)
⑤ 勤勉手当の支給率の見直し(1.2.)
⑥ 扶養手当の改正(1.2.)
⑦ 通勤手当の引上げ(2.)
⑧ 管理職員の平日深夜(22時~5時)勤務に対する手当の対象時間拡大(1.)
⑨ 子の看護休暇の拡充(7.)
⑩ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等(7.)
⑪ 旅費規程の変更(8.)

2-2. 給与規程改定案に関する交渉の経過と結論
 今回のこの改定提案は、組合側からの団体交渉の申し入れに対し、使用者側からも提案があるということで、交渉事項に加えられ、最初の予備交渉は2025/02/26で行われた。
 その後03/12に予備交渉、03/14に予備交渉、団体交渉、03/19に予定されていた団体交渉は降雪の影響などで流れ、03/26にかなり長い団体交渉が行われた。おおむね妥結を見たがいくつかの点に関しては確認書というかたちで労使調印した文書を残しておくこととし、細部については詰め切れていなかった。年度末で交渉もなかなか開催が見込めず、可能であれば確認書についてメール等で合意するということにした。3月末まで、メール、電話などで労使間で調整を行い、確認書について合意、双方で署名・捺印した。これをもって、上記一連の規定改訂案について妥結した。ただし、全体として「セットメニューになっており妥結しないと今回のわずかな昇級を含む給与体系が実現しないこと」「セットメニューになっていること自体、私たちは同意できないこと」などの問題があり、今回は「やむなく」妥結するというニュアンスである。以上、組合が妥結したので、過半数代表者も本改訂案に同意した。
 確認書は以下の通りである。

2025年3月26日の団体交渉における確認事項

 2025年3月26日に開かれた団体交渉において次のことを労使双方で確認する。

1.「公立大学法人都留文科大学特任教授等に支給する報酬等に関する規則の一部を改正する規則 (案)」については、これまで給料表の号給の範囲内で理事長が定める額を基準としていたものを、金額を明示するかたちに変更するものだが、額については毎年度に教職員組合との労使交渉を通じて妥結すること。

2.「公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程 (案)」で、日当を廃止する件について、使用者は新たに高校訪問手当、教育実習手当などの導入について検討すること。

3.「公立大学法人都留文科大学職員給与規則の一部を改正する規則(案)」について、使用者からの正式提案は2025年2月26日であり、教職員組合での内容の検討、予備交渉・団体交渉での妥結までの期間は1カ月しかなかった。同種の改正提案については、今後、充分な交渉期間を確保できるように余裕をもった日程調整を行うこと。

4. 「公立大学法人都留文科大学職員給与規則の一部を改正する規則(案)」52条の2、「公立大学法人都留文科大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(案)」第21条、および「事務職員人事評価への反映について(案)」に関連して、使用者は当事者である事務職員の意見の集約に努めること、また、今後3カ年以内に見直しも視野に入れた労使交渉を行うこと。

5.本書を2通作成し、労使で署名・捺印してそれぞれで保管する。
使用者:公立大学法人都留文科大学事務局長
被用者:都留文科大学教職員組合執行委員長

2-3. 交渉でのいくつかの論点に対する意見

(1) 学長補佐の管理職化について 
 今回の改定内容として上記①~⑪にはない組合にとっては見逃せない事項が含まれていた。給与規則の別表第1(第18条関連)について、学長補佐は従前「職務付加手当」の表にのっていたが、それが「管理職手当」の表にいわば「こっそり」移されていた。これは学長補佐を管理職化する大きな変更である。にもかかわらず、02/26に提示された使用者側の説明資料にそれがなく、説明もなかった。
 本件は2017年中央労働委員会で労使で争った学科長の管理職化問題につながるものであり(中労委命令は組合側の主張を認め学科長を管理職としなかった)、組合側はこれまで一貫して、学長補佐、附属図書館長、教育研究組織等の各センター長、大学院文学研究科委員長、各学部学科長は、管理職でないという立場をとってきた。また、現況規程も中労委命令などを踏まえ、そのようになっている(これらの職には、管理職手当が付くのではなく、職務付加手当がつく)。
 02/26の予備交渉では、このとおり学長補佐の管理職化については団体交渉の正式議題にあげていなかったが、組合側からの指摘を受け03/12の予備交渉では、正式な議題としてあげてきた。
 事務局長からは、2年ほど前の教育研究審議会で学長補佐を管理職化したいという話を最初に出し、その後ことあるごとに話題に出してきたつもりだったが正式な労使交渉の議題にしてこなかったというのはその通りで、非常に申し訳なかったと思っている、今回あらためて議題として提出し、4月1日に改正したいが合意を得られなければ今後に交渉を重ねて協議させていただきたい、という説明があった。
 組合委員長より、教員組織はできるだけフラットな同僚関係にしておきたいこと(「学科長」もかつては「学科主任」という表現を使っていた)、事務方とは違って教員間に上下関係をつける改定には危機感を覚えること、今回に議案として提案は受けたがすぐに合意はできないことを伝えた。
 結論として、「給与規則(案)」の別表第1のうち、学長補佐に「管理職手当」を出すという表記は削除され、2025/4/1の時点で学長補佐を管理職として位置づけようとする改定は取り下げられた。

(2) 特任教員の報酬規程の変更 
 上記②にあたる。
 内容は、これまで給料表の号給の範囲内で理事長が定める額を基準としていたものを、金額を明示するかたちに変更するもの。さらに具体的な運用は、特任Aは各級5号、特任Bは各級1号とされている(いわゆる格付け)。具体的な額は次の通りと使用者側から説明を受けている。
  特任教授A:月額430,200円
  特任教授B:月額423,100円
  特任准教授A:月額368,400円
  特任准教授B:月額358,300円
  特任講師A:月額325,700円
  特任講師B:月額317,100円
 今回の改訂案はこの額をそのまま追認しており(但し特任准教授Bは一部360,900円としている)内容的には不利益変更はない。但し、昨今の物価高騰の折、労使確認事項として「額については毎年度に教職員組合との労使交渉を通じて妥結すること」を結ぶこととした。
 組合員からの意見としては、「特任教員は専任教員と明らかな待遇格差があり、しかもその雇用形態は不安定極まりないものであるという現状」があり、「「不利益変更がない」という理由で、使用者側と同意する方向であることに対しては、大きな違和感を感じております。なぜなら、それは特任教員の置かれた雇用環境を追認することに他ならないからです」などが出されている。

(3) 旅費規程の変更 
 上記⑪にあたる。
(A) 日当を廃止し、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代を含む。」に充てるための旅費である宿泊手当(定額)を新設
(B)宿泊料を定額から上限付きの実費支給に変更
(C)鉄道賃の特急料金は、距離規定を廃止し、実態に応じた支給に変更
(D)いわゆるパック旅行に要する費用である包括宿泊費を新設
(E)赴任旅費の支給対象について、不要要件を廃止し、同居する家族に変更
うち(C)~(E)は特に問題ないと認めた。
(A)(B)については、(1)宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(朝夕食代を含む)に充てる宿泊手当(定額)を新設。(2)定額宿泊手当の「定額」とは都道府県別・国別の上限付き実費を指し、その都度に宿泊領収書の提出が必要。(3)「定額」宿泊手当を設ける代わりに、従来の日当は日帰り出張も含めて廃止。以上のほか、2024/8/1に施行された「物価高騰等に伴う旅費における宿泊料の緊急的措置」(2024/81に庶務人事課より配信されたメール=件名「物価高騰等に伴う旅費における宿泊料の緊急的措置について」)は、あくまでも「緊急措置」だったという理由で無効になるという点も、この旅費規程の変更案に含まれている。
 組合からは、業務として日帰り出張をする場合の日当廃止は不利益変更になると指摘し、「高校訪問手当」「教育実習訪問手当」「介護実習訪問手当」「留学生の実習先への訪問手当(国際教育学科の場合)」等の新設を検討してほしいと伝えた。また、都道府県別・国別の「定額」宿泊手当は、「国家公務員等の旅費支給規程」の改正に準拠することが想定されている。組合からは、渡航先の国によってはこの規程での「定額」を上回る可能性がある点を指摘し、先の「物価高騰等に伴う旅費における宿泊料の緊急的措置」に対応するような、やむを得ない場合の例外措置を認める項目を追加することが必要であるとした。
 今回は、確認事項として「日当を廃止する件について、使用者は新たに高校訪問手当、教育実習手当などの導入について検討すること」を結んだ。

(4) 勤勉手当の支給率の見直し
 上記⑤にあたる。
 使用者側からは、人事評価の給与への反映を本学のプロパー職員から実施していきたいという見直し案(市役所から出向の職員についてはすでに実施)が提示された。今回の給与規定・給与規則の改定案では、号給、勤勉手当の支給率に人事評価(成績区分)を反映させたいという意向が表明されている。教員に対しても人事評価による勤勉手当の支給率設定を加えたいというのが使用者側の見解ですが、現時点では実施できる状態にないこと、導入にあたっては労使間の交渉事項であることを確認している。
 この件については組合主催で3月18日(火)15:00~16:00の学習会(オンライン)を開き組合員からの意見をきいた。誰が評価するか、評価の方法が適切か、不当な評価がなされたときの対処は可能か、公平と感じられない場合職員のモチベーションが著しく落ちるなどの意見が出され、概してネガティブな反応だった。
 「・・・使用者は当事者である事務職員の意見の集約に努めること、また、今後3カ年以内に見直しも視野に入れた労使交渉を行うこと」を確認事項にいれた。

(5) 扶養手当の見直し
 上記⑥にあたる。
 扶養手当について、配偶者手当は現行6,500円のところ、2025(令和7)年度3,500円に、さらに翌年度廃止する。子の手当は逆に現行10,000円から2025(令和7)年度11,500円、翌年度は13,000円に増額する。妻を扶養する子のいない世帯にとっては、不利益変更となる。数回の交渉を続けたが、「他団体も国の方針にしたがって、配偶者手当の段階的廃止と子の手当の段階的増額をしている」など使用者側は主張しており平行線をたどった。
 組合側から昇給があるから配偶者手当が2年後になくなったとしても給与全体として不利益変更にはならないことを示すデータ、給与表の改定により給与全体は「上がる」という客観的な証拠があれば納得できる、との発言があった。
 組合執行部としては、全体として給与が上がるということなのでやむなく妥結するが、新年度になってから、不利益になった人がいるかいないか調査をするということにした。

(6) 交渉日程
 今回の交渉は内容もきわめて多いほか、スケジュールが非常にタイトであり、必ずしも改訂案について十分な議論が尽くせたとは言えない。そのことから、労使の確認事項として次を加えた。
 「公立大学法人都留文科大学職員給与規則の一部を改正する規則(案)」について、使用者からの正式提案は2025年2月26日であり、教職員組合での内容の検討、予備交渉・団体交渉での妥結までの期間は1カ月しかなかった。同種の改正提案については、今後、充分な交渉期間を確保できるように余裕をもった日程調整を行うこと。

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お近くの新任教職員の方にお声がけください
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 4月1日に新しく本学に着任した教職員の方々を迎えました。新任教職員の皆さまには、後日、執行部から直接に教職員組合のご案内をお送りしますが、各学科・各センター・各課に入職された新任教職員の方に、現組合員の皆さまからもお声がけいただければ幸です。

都留文科大学教職員組合ニュース 2024年度第7号
2025年4月16日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第06号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年3月24日発行 2024年度第6号

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給与改定案・旅費規程変更案についてのご意見ありがとうございました
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 先日(2025年3月14日)、「給与改定案・旅費規程変更案について:ご意見をお寄せください」というメールをお送りいたしましたが、数名の組合員の方から、それぞれ貴重な意見をお寄せいただきました。有難うございます。

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組合学習会を開催しました
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 2025年3月18日(水)15時より、1時間強におよび組合学習会「『R6年度給与改定に伴う変更点』について――『勤勉手当の支給率の見直し』を中心として」をZoomで開催し、執行委員を含めて約15名の組合員の方に参加いただきました。
 当日は、進藤兵執行委員作成の資料を共有し、進藤委員から30分ほど説明した上で、質疑応答を行いました。組合員の関心も高く、慎重に対応すべき事案であることを確認いたしました。今後の交渉に反映していければと考えております。
 とり急ぎですが、年度末のお忙しい中ご参加下さった組合員の皆さまに御礼を申し上げます。

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これで組合ニュース第6号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2025年3月24日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第05号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年1月12日発行 2024年度第5号

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学校教育法改正を求める3団体協議会の提案について
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今を去る10年前、2014(平成26)年、学校教育法が改正され、大学における学長の権限が大幅に強められました。改正についての文科省の通知によると「大学が,人材育成・イノベーションの拠点として,教育研究機能を最大限に発揮していくためには,学長のリーダーシップの下で、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築することが重要である」ことを趣旨としています。
 こうしたことから、国・公・私立大学のそれぞれの教職員組合三団体が2021(令和3)年に協議会をつくりこの改正の問題について検討を始めました。その結果この改正が、教員人事や学長選考において学内の意向が反映されにくくなり、信頼関係や牽制機能が低下したこと、トップダウンによる組織改編は中長期の教育研究のチャレンジや安定した学生教育を難しくし、教職員の負担増や教育研究力の低下を招いていることなどが問題点として浮かび上がりました。そして、これらは国立、私立、公立の設置形態を問わずあらわれていることが明らかになりました。

都留文科大学でも
 都留文科大学でも私自らの体験としてこんなことがありました。社会学科から地域社会学科への再編にあたって、当時、私は社会学科の学科長でしたが、「学科再編のプロセスに当該学科長をいっさい関わらせず、情報もほとんど与えない」「社会学科所属の三教員を新学科へ移らせない」という強権的な再編を当時の学長を始めとする執行部が進めました。
 この事件は他の問題もからめ当組合は中央労働委員会に救済を求めましたが、学科再編については「演習科目の選定及び選定された演習科目との適合性判断のいずれにおいても適切にされたとは言いがたい上に、その手続きも相当性を欠くものであって、教員の配属に係る人選が合理的であったとは認め難い」との認定を受け、その不当性が公式に認められました(中労委平成29<2017>年(不再)第29号 都留文科大学不当労働行為再審査事件 命令書全文 引用部分p.69)。
 こうしたことは2014(平成26)年学校教育法改正により当大学でも教授会での審議事項が大幅に狭められた結果、当時の執行部の「何でもできる」というように考えたあまりの横暴だったと思っています。実際、上記中労委審判のほか、教員から大学へ3件の裁判が起こされ、うち2件で教員側が勝利的和解をしています。

学校教育法改正の提案
 さて、話を戻しますと、協議会をつくったのは全大教(全国大学高専教職員組合)、私大教連(日本私立大学教職員組合連合)、本学教職員組合も加盟する公大連(全国公立大学教職員組合連合会)で、それぞれ国立大学、私立大学、公立大学の教職員組合が加盟する連合体となっています。約1年半で13回の会合を重ね、これらの弊害を改め、教育研究職員の自主的な参加による大学の活性化、教育の充実、研究力の強化をはかるためには、学長選考を教育研究職員の選挙によることを原則とすることや、教授会に審議の権限を付与すること等の法改正が必要であり、2023(平成5)年3月8日に共同で学校教育法改正案をとりまとめました。
 それが「大学教職員組合3団体による学校教育法改正の提案 ―教育と研究の基盤となる大学自治の回復をめざして―」です。2024(平成6)年3月にはシンポジウム「大学のあるべき姿を考える―より良い大学を実現するための学教法再改正提案―」を開催し議論を深めています。

改正提案の概要
 学校教育法第83条、第92条、第93条の改正提案を提起しています。ここでは、最も重要だと思われる教授会に関する第93条の改正案を紹介しましょう。
 改正案第93条では、まず「重要事項を審議するため、教授会を置かなければならない」として教授会が重要事項審議の機関であることをあらためて明確化するとともに、教育研究職員による専門的な判断が必要な重要事項8項目を列挙し、「意見を述べる」のではなく「教授会の審議」にかかるべき事項とすることを提案しています。

【改正提案】次の重要事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
一 教員の人事
二 学生の入学、卒業及び課程の修了
三 学生の身分
四 学位の授与
五 教育課程の編成
六 学部・学科の改廃
七 学則の改定
八 その他教育研究に関する重要な事項

【現行学校教育法】大学に、教授会を置く。
2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学、卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

 ちなみに、本学の規程ではここにあたる項目は以下になっており、学校教育法を踏襲しています。

【都留文科大学教授会規程】第3条 教授会は、学校教育法第93条第2項の規定に基づき、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び修了に関すること。
(2) 学位の授与に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものは、次のとおりとする。
 ア 教育課程の運用及び実施に関すること。
 イ~カ 略
2 略

(本学の規程はキャンパス外からはここから閲覧できます)。  

改正の実現に向けて
 三団体協議会は、引きつづき活動を続けており、今後普及活動のほか、国会議員に対する要請行動などを考えております。
 一方いろいろご意見をいただいており、大学の機能は複雑化しておりかつての教授会のようにほとんど全てを教授会で審議することは不可能、というような指摘もあります。そのような意見はもっともであり、今後、教育研究審議会でやること、教授会でやることの新たな仕訳が必要かと思っています。
 私個人としては、学科再編時に「当該学科長の意見を無視し(意見を聴く機会は確かにありましたが概ね「聴き置く」だけで全く受け容れられませんでした)、当該学科長をまったく蚊帳の外において学科再編をされてしまった学科長」というのがトラウマとして残っています。それも2014学校教育法改定を踏襲した教授会規程の改定に原因がある、と改めて認識しました。

 なお、学校教育法の改正提案、3団体協議会シンポジウムの内容はこちらのサイトから閲覧できますので、ぜひご覧下さい。

(委員長・公大連中央執行委員長 前田昭彦)

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これで組合ニュース第5号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2025年1月12日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第03号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年12月25日発行 2024年度第03号

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団体交渉を行いました
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 使用者側から「令和6年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定(案)」の提示を受け、2024年12月11日(水)に予備交渉(昼休み)・12月16日(月)に団体交渉(18:10~)を行いました。
 今回の改正案では、給料表はすべての号給において引上げになり(今年度は全体を平均して2.58%、例年より高い数字での引き上げ。若年層に重点を置いての引上げ)、期末勤勉手当は年間4.5月分から4.6月分に引上げになります。令和6年4月にさかのぼったその差額を12月26日に支給する予定となります。
 組合側としては、賃上げ額としては近年にない上昇率となっていることから、この改定(案)に妥結しました。

【参考資料】公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程(案)に関する意見書
(2024(令和6)年12月18日、公立大学法人都留文科大学、事業所過半数代表:前田昭彦)

 「公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程」(案) に対し、労働基準法第90条第1項に基づき、以下に意見を述べる。

今次規程改正の内容とその理由
 今次改正の内容は、次の通りである。(1)給料表の改定(平均2.58%の引上げ)、(2)期末勤勉手当:年間支給月数4.5月分から4.6月分へ引上げ(0.1月分)、令和6年12月の支給割合:期末手当1.275月分(0.05月分の引上げ)、勤勉手当1.075月分(0.05月分の引上げ)。
この改定理由として使用者側は次をあげている。「急激な物価高騰の影響もあり、令和6年度に賃上げを実施した企業(予定含む)は84.2%で、令和5年度の84.4%には届かないが、2年連続でコロナ禍前の水準を超える企業が賃上げを実施している(東京商工リサーチ)。また、設置者である都留市においても、国・県の人事院勧告等をもとに、給与表の改定、期末勤勉手当の増額を行う予定となっている。
 一方、本学を取り巻く環境は、極めて不透明であり、大学進学率を上回るような少子化の進行や、世界的な需要増加による原材料価格の高騰及び原油価格の上昇や円安の影響などによる、急激な物価高などが大きく影響して、令和5年度決算における当期純利益は前年度と比較して微増に留まっている。今後も、大幅な収入増が見込めない中ではあるが、教育の質を確保し、修学者本位の教育への転換など新しい時代の要請に応えるよう全職員が業務へ取り組むため、次のとおり給与賞与ともに引き上げの改定を行う。」(令和6年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定(案))。

過半数代表者意見
(1)団体交渉の経過
 本学は平成21年より地方独立行政法人法に基づく独立行政法人化となり、基本的に労働基準法、労働組合法、労働契約法が完全適用されることとなった。これにともない、労働三権の制限と引き替えに人事院によって給与・賞与水準が決定される公務員とは異なり、賃金・賞与の決定は労働組合との団体交渉、あるいは過半数代表者の意見聴取といった手続きを経なければ行えないものとなった。
 とはいえ、地方独立行政法人法は職員の給与について第57条で独自に規定しており、特に第三項で「前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない」としている。これは、一独立行政法人の業績のみで給与や賞与の水準を決定できるものではないということを意味しているとともに、公務員や他の独立行政法人の水準だけでなく、同業の民間企業、すなわち私立大学の水準と比較考量することができることを意味し、その決定は労使交渉に委ねられたものと解釈することができる。
 今回の改訂では12月11日(水)、大学側からの申入れにより予備交渉を行った。予備交渉では「給与改定(案)」が提示され、説明を受けた。
 改定は人事院勧告に沿ったものにはなっているが、改定理由として人勧準拠を唯一の根拠とはしておらず「給与の決定は労使交渉に委ねられている」という原則を辛うじて維持している。賃上げの内容としては、現在の経済的情勢から人事院勧告が例年にない高水準のベースアップとなっていることをうけ、良い内容となっている。
 とはいえ予備交渉では、組合側から最近の物価上昇などに比べれば本来ならさらなる賃上げが望ましいこと、とりわけ最近採用がほぼ決まった専任教員候補が本学の採用条件を忌避し就任を断ったことがあり新任教員を確保するという観点からも他大学の賃金水準(特に私大)を考慮することがあること、来年度からの校舎の大規模改修に伴う教室不足から教員の授業負担が大幅に増加することが予測されることなどから賃上げ、手当の充実などを考える必要があることなどを指摘した。
 12月16日(月)に団体交渉が行われ、同規程案について給与表の作成方法などの確認、各種手当てについては4月以降の改正となることなどを確認した上で、賃上げ額としては近年にない上昇率となっていることから妥結した。

(2)規程改定への同意
 以上、団体交渉において労使の合意が形成されたので、過半数代表者は、「公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程」(案)に同意する。

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これで組合ニュース第3号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年12月25日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2024年度)第02号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年10月10日発行 2024年度第02号

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定期総会を行いました
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2024年7月17日(水)、1215教室にて、2024年度都留文科大学教職員組合総会を行いました(委任状26通を加え、定足数29(組合員総数61-在外3の半数)以上に達して成立)。
地域社会学科の西尾理氏を議長に選出し、7月6日にZoomで実施した事前説明会をふまえ、以下のとおり粛々と議事が進行しました。
・第1号議案 2023年度活動報告
・第2号議案 2023年度決算報告
・第3号議案 会計監査
・第4号議案 2024年度活動方針
・第5号議案 互助規定の改定
・第6号議案 予算案提案

この後、2024年度執行委員信任投票を行いました(選挙管理委員長・日向良和氏)。すべて組合推薦により、次の新執行委員・会計監査が信任されました。
委員長:前田昭彦(地域社会学科)
書記長:青木深(比較文化学科)
執行委員:野口哲也(国文学科)、小室龍之介(英文学科)、畠山勝太(国際教育学科)、進藤兵(学校教育学科)
会計監査:上野貴彦(比較文化学科)、水口潔(学校教育学科)

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新執行委員・専門委員からのあいさつ
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□前田昭彦:執行委員7年目で、4回目の委員長となります。過半数代表者も兼任しています。つくづくなり手不足を感じますが、実のところ公大連(公立大学教職員組合連合会)も同様で、今年度からそちらも中央執行委員長を引き受けざるを得なくなり引き受けました。はっきりいって力不足なのですが、そうも言っていられないので、精一杯虚勢を張ってがんばりたいと思います。なお、私も退職が間近であと2年半です。少なくとも次期過半数代表者(2025年11月~)にはなれませんので、それがかなり気がかりです。本学教職員組合での執行委員もあと1年はできなくはないのですが、今年度で最後にしたいと考えておりますのでよろしくご配慮下さい。次期執行委員に入らないとしても、2025年10月頃までは過半数代表として予備交渉・団体交渉に参加することにはなります。

□青木 深:書記長に信任された比較文化学科の青木です。私は都留文科大学に来てまだ3年目で、退職まではあと15年くらいあります。ご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、自分自身が過重労働にならないように気をつけながら、組合の引継ぎに努めたいと思います。

□進藤 兵:学校教育学科の進藤です。18年近く家族の介護をしていて、この6月で仕事が終わりました。虚脱状態のところお話しがあって立候補しました。先ほど承認された活動案に沿って活動したい。こういう社会情勢なので、賃上げを。できれば平和運動にも尽力したい。

□野口哲也:国文学科の野口です。組合の執行委員は初めてですので、いろいろと勉強しながら取り組みたいと思います。教育・研究を大事にしながら楽しく働ける環境のために、ご意見やご指摘をいただきたいです。

□畠山勝太:国際教育学科の畠山です。色々とご迷惑をお掛けするかもしれないが、ご指導を。

□小室龍之介:英文学科の小室です。役目を果たせるよう努めてまいります。ご指導よろしくお願いします。

□菊池信輝:新執行部にも専門委員を委嘱された菊池です。いざという時には頼りになるかもしれませんが(修羅場を潜ったことで妙にメンタルが強くなったので)、平時には役に立ちません。裁判とか労働委員会とかになったらお手伝いします。

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団体交渉を行いました
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 大学側から「公立大学法人都留文科大学非常勤有期雇用職員就業規則の一部を改正する規程(案)」の提示を受け、2024年9月18日(水)に予備交渉(昼休み)・団体交渉(17:00~)を行いました。
 この改正案は、2024年10月1日から山梨県の最低賃金が時給988円になることにともない、非常勤有期雇用職員一種の時間給を現況の「940円~1,090円」から「990円~1,140円」に、非常勤有期雇用職員二種(看護師又は保健師の資格を有する者)のそれを「1,400円~1,550円」から「1,400円~1,650円」に、同二種(上記以外の者)のそれを「1,040円~1,290円」から「1,140円~1,390円」に賃上げする、という内容です。
 近年の本学では実際に「非常勤有期雇用職員」一種・二種として雇用されている者は極めて少数ですが、組合は、わずかな額とはいえ賃金アップであるこの改正(案)に合意しました。

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互助給付をお使いください
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組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条)
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

※2024年7月の規約改正により旧第5条は削除。定年退職と途中退職を区別しないことにしました。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第5,6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第7条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第8条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第9条)
   祝い金2万円。

人間ドック(互助規程第10条)
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射(互助規程第11条) 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
2024年7月の定期総会での規約改正により「1年度前までさかのぼれる」と改正されました。但し経過措置により2025年4月30日までは旧規則「申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」が摘要され3年度前までさかのぼれます。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員までお申し出ください。
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これで組合ニュース第2号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年10月10日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2024年度)第01号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年07月30日発行 2024年度第01号

速報 旅費規程を改善。宿泊費を海外上限4万円にアップなど

 07/29(月)、18:15から大会議室にて予備交渉、団体交渉が開かれ、「公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程(案)」に組合、過半数代表は合意した。予備交渉参加者は、使用者側、程原課長、鈴木課長補佐、鈴木リーダー。組合側、前田委員長、青木書記長、菊池専門委員、小室執行委員。団体交渉には、田中事務局長、畠山執行委員が加わった。
 改正のあらましは、下に引用する過半数代表の意見書の通り。8月1日以降の出張から適用される見込み。
 制度の詳細は、近々に大学当局から各教員あてに通知があるので適用条件等を参照のこと。

公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程(案)に関する意見書

2024年07月30日
公立大学法人都留文科大学
事業所過半数代表者
前田 昭彦

 公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程(案)に関し労働基準法第90条第1項に基づき、以下に意見を述べる。
 本改正案は、これまで職位に応じて決められていた国内旅行における宿泊料について、最高額13,100円を職位に関係なく適用するとするものである。使用者側が示した改正理由は「物価高騰・インフレ及びインバウンド対応等により、宿泊料金の値上げ幅が大きく、本学旅費規程で定める定額の宿泊料では、適切な宿泊施設を利用することが場合によっては困難になっていることから、暫定的な措置として、国内出張の宿泊料を増額する改正を行う」としている。
 規程の新設・改正という措置ではないが、あわせて理事長裁定として「旅費規程における宿泊料により難い場合の宿泊料の取扱いについて」を提示された。この裁定では、規程の宿泊料(国内13,100円及び国外出張における国家公務員等の旅費に関する法律別表第2による宿泊料)ではまかないきれない場合、一定の条件(4つの適用条件のうちの一つを満たすこと)が確保されていることを前提に、支給額の上限を国内20,000円、国外40,000円に引き上げるというものである。
 以上の説明を2024年7月29日に行われた団体交渉の予備交渉において受けた。組合側では、国外40,000円という額は必ずしも十分とはいえない可能性があることを指摘し、今後とも改善の必要がある旨の意見を述べた。予備交渉を閉じ、即時に組合執行委員会を開催、検討した結果、今回の改正・裁定は被用者側の意向に沿うものであり承認することを決定した。このあとすぐ開催された団体交渉において、都留文科大学教職員組合は以上の規程改正、理事長裁定について合意することを伝えた。
 以上、使用者側と組合で合意に至ったので、過半数代表者も本規程(案)、理事長裁定に合意する。
 
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これで組合ニュース第01号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年07月30日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木 深
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組合ニュース(2023年度)第12号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】

2024年07月12日発行 2023年度第12号

団交やりました。

 7月9日(火)17時より大会議室に於いて第7回目の団体交渉を開催しました。以下、簡単にその内容を報告します。

1 研究費の運用について改善の見通し

(1) 組合からの「研究費で購入した書籍のうち2万以下のものについては消耗品扱いとして図書館での検収は不要として欲しい」という要望につき、大学側からは、「今後図書館、研究支援等関係部局で検討のうえ要望に沿えるようにしたい」との回答であった。いくらまでを消耗品とするか、いくら以上なら備品とするかを見直す方向で調整が必要だと考えている、具体的な基準(金額)や学術研究費のみか、科研費にも適用するかは今後検討、確認させて欲しいとのことである。なお消耗品とした図書の扱いについては、自己責任の中で扱ってもらう必要があることは言うまでもない。
(2) 裁量労働の場合自宅も勤務場所として認めていることから、備品として購入した機器の1年ごとの確認を写真でもOKとして欲しいという要望について、「設置」はだめだが「使用」は可、ということで、確認も写真で済むよう今後検討、調整するとのこと。
(3) 出張の際の宿泊費が高騰していることから、現規程(金額)の見直しをして欲しいという要望について、国の旅費規程改定が来年度からで現在細かい部分を検討中であり来年度以降は本学もそれを参考に見直しをする予定だが、今年度中も何とか対応できるよう、理事長または学長の判断で、事情(現地の治安状況や主催者提示のホテル等)により、職階に関係なく一律に、最大で国内2万円、海外4万円まで実費を支給するようにしたい。ただ規程以上の部分の額の支出を認めるうえでは、その必要性を示してもらうため、別途手続きが必要となると思われる。この8月から支給できるよう調整中である、との回答であった。


(1)~(3)いずれも組合側の要望に積極的に対応していただいた回答であり、大学側には感謝の意を表明した。

2 教職員に対する処分等に関する要望について応酬

(A)「国際交流センター職員へのサービスフィー(留学生の実生活上で急に必要となる支払いのための事前の費用徴収)の運用につき厳重注意が申し渡されたが、この運用は当該職員が担当する以前から始まっており、当該職員だけに問題があったわけでなく、運用開始の経緯とその後の運用の責任を明確にしたうえで、均衡が取れるように措置すべきだ」との組合の主張に関して、大学側は「厳重注意はサービスフィーに特定したものではなく、金銭の扱いに関する事務職員としての当然の義務(規程順守・上司への相談)を怠ったことに対するもので、また開始と運用の経緯に問題があったことも関係者に確認、把握しており、そのうえで厳重注意にとどめたのである」と回答した。開始した関係者の責任を問わないのか、という組合の意見に対しては、大学として責任を問える範囲には注意したが、退職者は処分できないためであるとの答えであった。組合からは、このような問題のある運用があったことにつき、監事に対し監査請求を行なう予定であることを伝えて、比較的長時間に亘った応酬を終了した。
(B)学校教育学科教員に対する「助言」問題についてはこれまでも組合ニュースに報じており(「「授業アンケート」個別データの扱いに疑問」組合ニュース第11号、2024/06/23)、この件について組合では、次の点について質問を行った。
(1)「授業アンケート」結果の教員個別データの扱いについて学内了解事項の確認
・統計的に処理した集団的データのみを公開し、教員個別データに関しては担当教員以外は閲覧しないということではなかったか。
・上記運用方法について明文化された規程、内規は作られているのか。
(2) 過去に「授業アンケート」結果の教員個別データを担当教員以外のものが閲覧したことがあったか。
(3)特に「助言」案件に関する詳細な経緯について。

 大学側(田中事務局長)からは
(1)授業アンケートの運用について特に規程・内規のようなものはない。その点は検討事項となっている。
(2) 3年ほど前から総務課職員がアンケート結果を見て自由記述のうち「気になった」ものをFD委員長に知らせ、FD委員長が「問題がある」と判断したものについては学科長に知らせていた。
(3) 今回も当時のFD委員長が学科長に知らせていたが、「助言」自体は学生からの相談によるものである。
という回答がなされた。
 このため組合からは、「授業アンケート」の趣旨はあくまで授業の自己反省・自己改善のためで、第三者が授業評価や授業改善を指示する根拠として利用したのは趣旨に反する、またそのように利用するとの議論はFD委員会でいつ行ったのか、少なくとも(その場にいた)FD委員経験者の認識にはない、またこのような利用は一種の教員の勤務評価であり、労使交渉課題の一つでもある、当然組合との交渉議題だ、などと主張し、また直近(7月10日(水))の教授会で質すつもりである、として強く抗議した。

3 給与改定・手当に関する要望を伝達

 今年度は春闘で大企業は平均5%以上の賃上げ、中小でも人手不足解消のためか平均3%以上という報道があった。また本学は今年度の新入生から一人1万5000円の授業料値上げをした。組合としては、円安・地政学上の資源・原材料高騰による物価高もあり、今年度こそ人勧等に横並びの賃上げでなく、それを上回る賃上げを要求する。すぐには難しくとも、諸手当の充実等からでもよい、少なくとも授業料値上げ分のいくらかは賃上げに回してもらいたい、との要求を行なった。大学側からは賃金改定については組合側からの要求もよく承りながら検討していきたい、との回答であった。

4 特任教員の処遇に関する要望を伝達、若干の応酬

 組合からは「現在雇用されている特任教員で恒常的業務を担当しているケースについては専任教員化を図ってほしい」「また、現に雇用されている方を特段の理由なく雇止めするのはやめて欲しい。5年目以降は無期限雇用としたうえで、さらに専任教員化を図って欲しい」と要望した。大学側からは、あくまでも契約が優先であるが、各ポストの必要性をよく検討したうえで、必要なポストについては順次専任化したい、との回答であった。この問題については今後も継続して粘り強く要望する必要があると感じた。

7月17日(水)12時30分、1215教室にて組合定期総会(対面)を開催します。
参加できない方は「委任状」と互助規程改定に関する「議決権行使書」をご提出ください。次期執行委員選挙の投票用紙用封筒(外袋)に同封して郵送するか、直接最寄りの執行委員(伊香・前田・廣田・上野・加藤浩)か専門委員(菊池信)にお渡しください。
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これで組合ニュース第12号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年07月12日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2023年度)第11号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年06月23日発行 2023年度第11号

次期執行委員の選挙が始まりました

 6月12日付けで組合役員選挙管理委員会(日向良和委員長)より下記のように「都留文科大学教職員組合役員選挙」の公示がありました。

 1.現執行委員会による推薦者以外の立候補受付
    6月19日(水)~25日(火)
 2.役員選挙は郵送による事前投票とする。

    7月1日(月)~5日(金) 投票用紙配布
    7月16日(火) 郵送必着
    7月17日(水) 定期総会(対面)にて開票

 なお、1.の立候補受付については同日「役員選挙立候補者受付について」が公示され、立候補の要領が示されました。委員長・書記長・(執行)委員に立候補でき、立候補の際は役職名を明記して申し出るようにとのことです。また、立候補は日向選挙管理委員長にメール(hinata@tsuru.ac.jp)で申し出るようにということです。問い合わせも上記アドレスへのメールにて対応するそうです。

Zoomによる事前説明会、定期総会(対面)を開催いたします

 前号でもお伝えしましたが、定期総会のZoom事前説明会を下記のように開催いたします。

 ・Zoomによる事前説明会
   日時 7月6日(土) 10時30分~12時00分

 前号では7月7日(日)とお知らせいたしましたが、その後事情により日程を変更しました。ご注意ください。

 また定期総会(対面)を以下の要領で開催致します。

   日時 7月17日(水) 12時30分~13時05分
   場所 1号館 1215教室
 
 事前説明会、定期総会共に、万障お繰り合わせの上是非ご出席ください。

 なお、定期総会について欠席の方は、「委任状」「議決権行使書」(選挙用投票用紙などに同封)を必ず提出して下さい。総会不成立の場合、再度開催しなくてはなりません。

 なお「定期総会資料」データ版を7月1日(日)までに組合メールにて送付する予定です。

「授業アンケート」個別データの扱いに疑問

 第9号で報じた学科の専任教員に対して行われた「助言」(「予備交渉での通告・要求事項について」記事中:https://union-tsuru.org/組合ニュース(2023年度)第9号/)に関連して、「助言」された教員の「授業アンケート」個別データが他の教員に見せられていたという情報を得た。また、以前も同様のことがあり、その際は見せられようとした教員が閲覧を断ったということもあった、という。
 本来「授業アンケート」は教員が自身の授業の反省と改善に役立てるものとして、個別データは本人だけに通知されるものとされていたので、以上が事実であればこの運用方針を逸脱していることになる。
 上記の「助言」が当該教員に過度なストレスを与え健康問題となっていることから、組合は今後労使問題として団体交渉で取りあげる予定であるが、「助言」問題について情報を収集している過程で、上記のように「授業アンケート」の運用に問題があったことも推測される状況が浮上したことから、この問題も合わせて団体交渉の俎上にのせることとした。具体的には以下の点について団体交渉で質すこととする。

(1)「授業アンケート」結果の教員個別データの扱いについて学内了解事項の確認
 ・統計的に処理した集団的データのみを公開し、教員個別データに関しては担当教員以外は閲覧しないということではなかったか。
 ・上記運用方法について明文化された規程、内規は作られているのか。
(2)過去に「授業アンケート」結果の教員個別データを担当教員以外のものが閲覧し
  たことがあったか。
(3)特に「助言」案件に関する詳細な経緯について。

 「授業アンケート」がこれまでの合意事項を外れて使用されているとすれば、それはFD活動、授業アンケートについての信頼を大きく損ねる深刻な問題であると言える。そのような場合は、大学側に厳正な対処を求めていく所存である。

総会で互助規程改定を提案します

 今年度の定期総会で、互助規程の改訂案を提案いたします。

 主なものは
(1)組合員が理事者(学長、副学長)になったとき、その時点で退職時還付金を支払う。
--なお理事者のみで、現況で当大学で組合員資格を持つ学長補佐、学科長、センター長等は該当しない。
(2)退職時還付金は、途中退職の場合、定年退職換算の半分に減額していた。これをやめ、同等とする(減額しない)
(3)互助給付について3年度前までさかのぼって申請できたが、「3年度前」を「1年度前」とする。 但し、施行は2025年度とする経過措置をとる。

 なお、現第16条により、改定には総会の過半数の賛成が必要なことから、今回この議案に対しては「議決権行使書」も用いて議決いたします。

 ご意見があれば、この組合MLに投稿するか、執行委員までメール、07/06の準備会で議論いたしましょう。

第5号議案・互助規程の改定
 互助規程を、別紙「互助規程改正新旧対照表」の通り改定することを提案する。

【改正趣旨と理由】
・第1条の「ただし役職に就くために・・」の規程は、法人化前の状況に応じた規程であった。法人化後、状況にそぐわなくなったため、「ただし」以下の条文を削除する。
・それにあわせて、使用者側役職につくとき、退職扱いとして退職還付金相当を払う(第4条)。使用者側役職とは就任すると組合員資格を失う役職で、現況では理事(学長、副学長)のみであり、学長補佐、学科長、センター長は該当しない。
・退職時還付金について、定年退職と途中退職を区別しない(旧第5条の削除)。
・旧第13条の削除=「旅費の支給に関する内規」で対応している。そもそも勘定科目として互助給付から支出していない。
・12条(旧14条)2「やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」を「1年度前」とする。そもそも会計処理上望ましくはなかった。数年前に請求し忘れの人がいたため対応したもので、そろそろやめる。但し、施行は2025年度とする経過措置をとる。

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これで組合ニュース第11号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年06月23日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/