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組合ニュース(2024年度)第05号

都留文大 教職員組合ニュース
2025年1月12日発行 2024年度第5号

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学校教育法改正を求める3団体協議会の提案について
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今を去る10年前、2014(平成26)年、学校教育法が改正され、大学における学長の権限が大幅に強められました。改正についての文科省の通知によると「大学が,人材育成・イノベーションの拠点として,教育研究機能を最大限に発揮していくためには,学長のリーダーシップの下で、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築することが重要である」ことを趣旨としています。
 こうしたことから、国・公・私立大学のそれぞれの教職員組合三団体が2021(令和3)年に協議会をつくりこの改正の問題について検討を始めました。その結果この改正が、教員人事や学長選考において学内の意向が反映されにくくなり、信頼関係や牽制機能が低下したこと、トップダウンによる組織改編は中長期の教育研究のチャレンジや安定した学生教育を難しくし、教職員の負担増や教育研究力の低下を招いていることなどが問題点として浮かび上がりました。そして、これらは国立、私立、公立の設置形態を問わずあらわれていることが明らかになりました。

都留文科大学でも
 都留文科大学でも私自らの体験としてこんなことがありました。社会学科から地域社会学科への再編にあたって、当時、私は社会学科の学科長でしたが、「学科再編のプロセスに当該学科長をいっさい関わらせず、情報もほとんど与えない」「社会学科所属の三教員を新学科へ移らせない」という強権的な再編を当時の学長を始めとする執行部が進めました。
 この事件は他の問題もからめ当組合は中央労働委員会に救済を求めましたが、学科再編については「演習科目の選定及び選定された演習科目との適合性判断のいずれにおいても適切にされたとは言いがたい上に、その手続きも相当性を欠くものであって、教員の配属に係る人選が合理的であったとは認め難い」との認定を受け、その不当性が公式に認められました(中労委平成29<2017>年(不再)第29号 都留文科大学不当労働行為再審査事件 命令書全文 引用部分p.69)。
 こうしたことは2014(平成26)年学校教育法改正により当大学でも教授会での審議事項が大幅に狭められた結果、当時の執行部の「何でもできる」というように考えたあまりの横暴だったと思っています。実際、上記中労委審判のほか、教員から大学へ3件の裁判が起こされ、うち2件で教員側が勝利的和解をしています。

学校教育法改正の提案
 さて、話を戻しますと、協議会をつくったのは全大教(全国大学高専教職員組合)、私大教連(日本私立大学教職員組合連合)、本学教職員組合も加盟する公大連(全国公立大学教職員組合連合会)で、それぞれ国立大学、私立大学、公立大学の教職員組合が加盟する連合体となっています。約1年半で13回の会合を重ね、これらの弊害を改め、教育研究職員の自主的な参加による大学の活性化、教育の充実、研究力の強化をはかるためには、学長選考を教育研究職員の選挙によることを原則とすることや、教授会に審議の権限を付与すること等の法改正が必要であり、2023(平成5)年3月8日に共同で学校教育法改正案をとりまとめました。
 それが「大学教職員組合3団体による学校教育法改正の提案 ―教育と研究の基盤となる大学自治の回復をめざして―」です。2024(平成6)年3月にはシンポジウム「大学のあるべき姿を考える―より良い大学を実現するための学教法再改正提案―」を開催し議論を深めています。

改正提案の概要
 学校教育法第83条、第92条、第93条の改正提案を提起しています。ここでは、最も重要だと思われる教授会に関する第93条の改正案を紹介しましょう。
 改正案第93条では、まず「重要事項を審議するため、教授会を置かなければならない」として教授会が重要事項審議の機関であることをあらためて明確化するとともに、教育研究職員による専門的な判断が必要な重要事項8項目を列挙し、「意見を述べる」のではなく「教授会の審議」にかかるべき事項とすることを提案しています。

【改正提案】次の重要事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
一 教員の人事
二 学生の入学、卒業及び課程の修了
三 学生の身分
四 学位の授与
五 教育課程の編成
六 学部・学科の改廃
七 学則の改定
八 その他教育研究に関する重要な事項

【現行学校教育法】大学に、教授会を置く。
2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学、卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

 ちなみに、本学の規程ではここにあたる項目は以下になっており、学校教育法を踏襲しています。

【都留文科大学教授会規程】第3条 教授会は、学校教育法第93条第2項の規定に基づき、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び修了に関すること。
(2) 学位の授与に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものは、次のとおりとする。
 ア 教育課程の運用及び実施に関すること。
 イ~カ 略
2 略

(本学の規程はキャンパス外からはここから閲覧できます)。  

改正の実現に向けて
 三団体協議会は、引きつづき活動を続けており、今後普及活動のほか、国会議員に対する要請行動などを考えております。
 一方いろいろご意見をいただいており、大学の機能は複雑化しておりかつての教授会のようにほとんど全てを教授会で審議することは不可能、というような指摘もあります。そのような意見はもっともであり、今後、教育研究審議会でやること、教授会でやることの新たな仕訳が必要かと思っています。
 私個人としては、学科再編時に「当該学科長の意見を無視し(意見を聴く機会は確かにありましたが概ね「聴き置く」だけで全く受け容れられませんでした)、当該学科長をまったく蚊帳の外において学科再編をされてしまった学科長」というのがトラウマとして残っています。それも2014学校教育法改定を踏襲した教授会規程の改定に原因がある、と改めて認識しました。

 なお、学校教育法の改正提案、3団体協議会シンポジウムの内容はこちらのサイトから閲覧できますので、ぜひご覧下さい。

(委員長・公大連中央執行委員長 前田昭彦)

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これで組合ニュース第5号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2025年1月12日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第03号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年12月25日発行 2024年度第03号

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団体交渉を行いました
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 使用者側から「令和6年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定(案)」の提示を受け、2024年12月11日(水)に予備交渉(昼休み)・12月16日(月)に団体交渉(18:10~)を行いました。
 今回の改正案では、給料表はすべての号給において引上げになり(今年度は全体を平均して2.58%、例年より高い数字での引き上げ。若年層に重点を置いての引上げ)、期末勤勉手当は年間4.5月分から4.6月分に引上げになります。令和6年4月にさかのぼったその差額を12月26日に支給する予定となります。
 組合側としては、賃上げ額としては近年にない上昇率となっていることから、この改定(案)に妥結しました。

【参考資料】公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程(案)に関する意見書
(2024(令和6)年12月18日、公立大学法人都留文科大学、事業所過半数代表:前田昭彦)

 「公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程」(案) に対し、労働基準法第90条第1項に基づき、以下に意見を述べる。

今次規程改正の内容とその理由
 今次改正の内容は、次の通りである。(1)給料表の改定(平均2.58%の引上げ)、(2)期末勤勉手当:年間支給月数4.5月分から4.6月分へ引上げ(0.1月分)、令和6年12月の支給割合:期末手当1.275月分(0.05月分の引上げ)、勤勉手当1.075月分(0.05月分の引上げ)。
この改定理由として使用者側は次をあげている。「急激な物価高騰の影響もあり、令和6年度に賃上げを実施した企業(予定含む)は84.2%で、令和5年度の84.4%には届かないが、2年連続でコロナ禍前の水準を超える企業が賃上げを実施している(東京商工リサーチ)。また、設置者である都留市においても、国・県の人事院勧告等をもとに、給与表の改定、期末勤勉手当の増額を行う予定となっている。
 一方、本学を取り巻く環境は、極めて不透明であり、大学進学率を上回るような少子化の進行や、世界的な需要増加による原材料価格の高騰及び原油価格の上昇や円安の影響などによる、急激な物価高などが大きく影響して、令和5年度決算における当期純利益は前年度と比較して微増に留まっている。今後も、大幅な収入増が見込めない中ではあるが、教育の質を確保し、修学者本位の教育への転換など新しい時代の要請に応えるよう全職員が業務へ取り組むため、次のとおり給与賞与ともに引き上げの改定を行う。」(令和6年度公立大学法人都留文科大学職員給与改定(案))。

過半数代表者意見
(1)団体交渉の経過
 本学は平成21年より地方独立行政法人法に基づく独立行政法人化となり、基本的に労働基準法、労働組合法、労働契約法が完全適用されることとなった。これにともない、労働三権の制限と引き替えに人事院によって給与・賞与水準が決定される公務員とは異なり、賃金・賞与の決定は労働組合との団体交渉、あるいは過半数代表者の意見聴取といった手続きを経なければ行えないものとなった。
 とはいえ、地方独立行政法人法は職員の給与について第57条で独自に規定しており、特に第三項で「前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない」としている。これは、一独立行政法人の業績のみで給与や賞与の水準を決定できるものではないということを意味しているとともに、公務員や他の独立行政法人の水準だけでなく、同業の民間企業、すなわち私立大学の水準と比較考量することができることを意味し、その決定は労使交渉に委ねられたものと解釈することができる。
 今回の改訂では12月11日(水)、大学側からの申入れにより予備交渉を行った。予備交渉では「給与改定(案)」が提示され、説明を受けた。
 改定は人事院勧告に沿ったものにはなっているが、改定理由として人勧準拠を唯一の根拠とはしておらず「給与の決定は労使交渉に委ねられている」という原則を辛うじて維持している。賃上げの内容としては、現在の経済的情勢から人事院勧告が例年にない高水準のベースアップとなっていることをうけ、良い内容となっている。
 とはいえ予備交渉では、組合側から最近の物価上昇などに比べれば本来ならさらなる賃上げが望ましいこと、とりわけ最近採用がほぼ決まった専任教員候補が本学の採用条件を忌避し就任を断ったことがあり新任教員を確保するという観点からも他大学の賃金水準(特に私大)を考慮することがあること、来年度からの校舎の大規模改修に伴う教室不足から教員の授業負担が大幅に増加することが予測されることなどから賃上げ、手当の充実などを考える必要があることなどを指摘した。
 12月16日(月)に団体交渉が行われ、同規程案について給与表の作成方法などの確認、各種手当てについては4月以降の改正となることなどを確認した上で、賃上げ額としては近年にない上昇率となっていることから妥結した。

(2)規程改定への同意
 以上、団体交渉において労使の合意が形成されたので、過半数代表者は、「公立大学法人都留文科大学職員給与規程の一部を改正する規程」(案)に同意する。

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これで組合ニュース第3号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年12月25日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第02号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年10月10日発行 2024年度第02号

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定期総会を行いました
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2024年7月17日(水)、1215教室にて、2024年度都留文科大学教職員組合総会を行いました(委任状26通を加え、定足数29(組合員総数61-在外3の半数)以上に達して成立)。
地域社会学科の西尾理氏を議長に選出し、7月6日にZoomで実施した事前説明会をふまえ、以下のとおり粛々と議事が進行しました。
・第1号議案 2023年度活動報告
・第2号議案 2023年度決算報告
・第3号議案 会計監査
・第4号議案 2024年度活動方針
・第5号議案 互助規定の改定
・第6号議案 予算案提案

この後、2024年度執行委員信任投票を行いました(選挙管理委員長・日向良和氏)。すべて組合推薦により、次の新執行委員・会計監査が信任されました。
委員長:前田昭彦(地域社会学科)
書記長:青木深(比較文化学科)
執行委員:野口哲也(国文学科)、小室龍之介(英文学科)、畠山勝太(国際教育学科)、進藤兵(学校教育学科)
会計監査:上野貴彦(比較文化学科)、水口潔(学校教育学科)

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新執行委員・専門委員からのあいさつ
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□前田昭彦:執行委員7年目で、4回目の委員長となります。過半数代表者も兼任しています。つくづくなり手不足を感じますが、実のところ公大連(公立大学教職員組合連合会)も同様で、今年度からそちらも中央執行委員長を引き受けざるを得なくなり引き受けました。はっきりいって力不足なのですが、そうも言っていられないので、精一杯虚勢を張ってがんばりたいと思います。なお、私も退職が間近であと2年半です。少なくとも次期過半数代表者(2025年11月~)にはなれませんので、それがかなり気がかりです。本学教職員組合での執行委員もあと1年はできなくはないのですが、今年度で最後にしたいと考えておりますのでよろしくご配慮下さい。次期執行委員に入らないとしても、2025年10月頃までは過半数代表として予備交渉・団体交渉に参加することにはなります。

□青木 深:書記長に信任された比較文化学科の青木です。私は都留文科大学に来てまだ3年目で、退職まではあと15年くらいあります。ご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、自分自身が過重労働にならないように気をつけながら、組合の引継ぎに努めたいと思います。

□進藤 兵:学校教育学科の進藤です。18年近く家族の介護をしていて、この6月で仕事が終わりました。虚脱状態のところお話しがあって立候補しました。先ほど承認された活動案に沿って活動したい。こういう社会情勢なので、賃上げを。できれば平和運動にも尽力したい。

□野口哲也:国文学科の野口です。組合の執行委員は初めてですので、いろいろと勉強しながら取り組みたいと思います。教育・研究を大事にしながら楽しく働ける環境のために、ご意見やご指摘をいただきたいです。

□畠山勝太:国際教育学科の畠山です。色々とご迷惑をお掛けするかもしれないが、ご指導を。

□小室龍之介:英文学科の小室です。役目を果たせるよう努めてまいります。ご指導よろしくお願いします。

□菊池信輝:新執行部にも専門委員を委嘱された菊池です。いざという時には頼りになるかもしれませんが(修羅場を潜ったことで妙にメンタルが強くなったので)、平時には役に立ちません。裁判とか労働委員会とかになったらお手伝いします。

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団体交渉を行いました
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 大学側から「公立大学法人都留文科大学非常勤有期雇用職員就業規則の一部を改正する規程(案)」の提示を受け、2024年9月18日(水)に予備交渉(昼休み)・団体交渉(17:00~)を行いました。
 この改正案は、2024年10月1日から山梨県の最低賃金が時給988円になることにともない、非常勤有期雇用職員一種の時間給を現況の「940円~1,090円」から「990円~1,140円」に、非常勤有期雇用職員二種(看護師又は保健師の資格を有する者)のそれを「1,400円~1,550円」から「1,400円~1,650円」に、同二種(上記以外の者)のそれを「1,040円~1,290円」から「1,140円~1,390円」に賃上げする、という内容です。
 近年の本学では実際に「非常勤有期雇用職員」一種・二種として雇用されている者は極めて少数ですが、組合は、わずかな額とはいえ賃金アップであるこの改正(案)に合意しました。

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互助給付をお使いください
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組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条)
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

※2024年7月の規約改正により旧第5条は削除。定年退職と途中退職を区別しないことにしました。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第5,6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第7条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第8条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第9条)
   祝い金2万円。

人間ドック(互助規程第10条)
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射(互助規程第11条) 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
2024年7月の定期総会での規約改正により「1年度前までさかのぼれる」と改正されました。但し経過措置により2025年4月30日までは旧規則「申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」が摘要され3年度前までさかのぼれます。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員までお申し出ください。
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これで組合ニュース第2号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年10月10日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木深
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組合ニュース(2024年度)第01号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年07月30日発行 2024年度第01号

速報 旅費規程を改善。宿泊費を海外上限4万円にアップなど

 07/29(月)、18:15から大会議室にて予備交渉、団体交渉が開かれ、「公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程(案)」に組合、過半数代表は合意した。予備交渉参加者は、使用者側、程原課長、鈴木課長補佐、鈴木リーダー。組合側、前田委員長、青木書記長、菊池専門委員、小室執行委員。団体交渉には、田中事務局長、畠山執行委員が加わった。
 改正のあらましは、下に引用する過半数代表の意見書の通り。8月1日以降の出張から適用される見込み。
 制度の詳細は、近々に大学当局から各教員あてに通知があるので適用条件等を参照のこと。

公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程(案)に関する意見書

2024年07月30日
公立大学法人都留文科大学
事業所過半数代表者
前田 昭彦

 公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の一部を改正する規程(案)に関し労働基準法第90条第1項に基づき、以下に意見を述べる。
 本改正案は、これまで職位に応じて決められていた国内旅行における宿泊料について、最高額13,100円を職位に関係なく適用するとするものである。使用者側が示した改正理由は「物価高騰・インフレ及びインバウンド対応等により、宿泊料金の値上げ幅が大きく、本学旅費規程で定める定額の宿泊料では、適切な宿泊施設を利用することが場合によっては困難になっていることから、暫定的な措置として、国内出張の宿泊料を増額する改正を行う」としている。
 規程の新設・改正という措置ではないが、あわせて理事長裁定として「旅費規程における宿泊料により難い場合の宿泊料の取扱いについて」を提示された。この裁定では、規程の宿泊料(国内13,100円及び国外出張における国家公務員等の旅費に関する法律別表第2による宿泊料)ではまかないきれない場合、一定の条件(4つの適用条件のうちの一つを満たすこと)が確保されていることを前提に、支給額の上限を国内20,000円、国外40,000円に引き上げるというものである。
 以上の説明を2024年7月29日に行われた団体交渉の予備交渉において受けた。組合側では、国外40,000円という額は必ずしも十分とはいえない可能性があることを指摘し、今後とも改善の必要がある旨の意見を述べた。予備交渉を閉じ、即時に組合執行委員会を開催、検討した結果、今回の改正・裁定は被用者側の意向に沿うものであり承認することを決定した。このあとすぐ開催された団体交渉において、都留文科大学教職員組合は以上の規程改正、理事長裁定について合意することを伝えた。
 以上、使用者側と組合で合意に至ったので、過半数代表者も本規程(案)、理事長裁定に合意する。
 
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これで組合ニュース第01号は終わりです。
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2024年07月30日発行
発行人:前田昭彦
編集人:青木 深
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組合ニュース(2023年度)第12号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】

2024年07月12日発行 2023年度第12号

団交やりました。

 7月9日(火)17時より大会議室に於いて第7回目の団体交渉を開催しました。以下、簡単にその内容を報告します。

1 研究費の運用について改善の見通し

(1) 組合からの「研究費で購入した書籍のうち2万以下のものについては消耗品扱いとして図書館での検収は不要として欲しい」という要望につき、大学側からは、「今後図書館、研究支援等関係部局で検討のうえ要望に沿えるようにしたい」との回答であった。いくらまでを消耗品とするか、いくら以上なら備品とするかを見直す方向で調整が必要だと考えている、具体的な基準(金額)や学術研究費のみか、科研費にも適用するかは今後検討、確認させて欲しいとのことである。なお消耗品とした図書の扱いについては、自己責任の中で扱ってもらう必要があることは言うまでもない。
(2) 裁量労働の場合自宅も勤務場所として認めていることから、備品として購入した機器の1年ごとの確認を写真でもOKとして欲しいという要望について、「設置」はだめだが「使用」は可、ということで、確認も写真で済むよう今後検討、調整するとのこと。
(3) 出張の際の宿泊費が高騰していることから、現規程(金額)の見直しをして欲しいという要望について、国の旅費規程改定が来年度からで現在細かい部分を検討中であり来年度以降は本学もそれを参考に見直しをする予定だが、今年度中も何とか対応できるよう、理事長または学長の判断で、事情(現地の治安状況や主催者提示のホテル等)により、職階に関係なく一律に、最大で国内2万円、海外4万円まで実費を支給するようにしたい。ただ規程以上の部分の額の支出を認めるうえでは、その必要性を示してもらうため、別途手続きが必要となると思われる。この8月から支給できるよう調整中である、との回答であった。


(1)~(3)いずれも組合側の要望に積極的に対応していただいた回答であり、大学側には感謝の意を表明した。

2 教職員に対する処分等に関する要望について応酬

(A)「国際交流センター職員へのサービスフィー(留学生の実生活上で急に必要となる支払いのための事前の費用徴収)の運用につき厳重注意が申し渡されたが、この運用は当該職員が担当する以前から始まっており、当該職員だけに問題があったわけでなく、運用開始の経緯とその後の運用の責任を明確にしたうえで、均衡が取れるように措置すべきだ」との組合の主張に関して、大学側は「厳重注意はサービスフィーに特定したものではなく、金銭の扱いに関する事務職員としての当然の義務(規程順守・上司への相談)を怠ったことに対するもので、また開始と運用の経緯に問題があったことも関係者に確認、把握しており、そのうえで厳重注意にとどめたのである」と回答した。開始した関係者の責任を問わないのか、という組合の意見に対しては、大学として責任を問える範囲には注意したが、退職者は処分できないためであるとの答えであった。組合からは、このような問題のある運用があったことにつき、監事に対し監査請求を行なう予定であることを伝えて、比較的長時間に亘った応酬を終了した。
(B)学校教育学科教員に対する「助言」問題についてはこれまでも組合ニュースに報じており(「「授業アンケート」個別データの扱いに疑問」組合ニュース第11号、2024/06/23)、この件について組合では、次の点について質問を行った。
(1)「授業アンケート」結果の教員個別データの扱いについて学内了解事項の確認
・統計的に処理した集団的データのみを公開し、教員個別データに関しては担当教員以外は閲覧しないということではなかったか。
・上記運用方法について明文化された規程、内規は作られているのか。
(2) 過去に「授業アンケート」結果の教員個別データを担当教員以外のものが閲覧したことがあったか。
(3)特に「助言」案件に関する詳細な経緯について。

 大学側(田中事務局長)からは
(1)授業アンケートの運用について特に規程・内規のようなものはない。その点は検討事項となっている。
(2) 3年ほど前から総務課職員がアンケート結果を見て自由記述のうち「気になった」ものをFD委員長に知らせ、FD委員長が「問題がある」と判断したものについては学科長に知らせていた。
(3) 今回も当時のFD委員長が学科長に知らせていたが、「助言」自体は学生からの相談によるものである。
という回答がなされた。
 このため組合からは、「授業アンケート」の趣旨はあくまで授業の自己反省・自己改善のためで、第三者が授業評価や授業改善を指示する根拠として利用したのは趣旨に反する、またそのように利用するとの議論はFD委員会でいつ行ったのか、少なくとも(その場にいた)FD委員経験者の認識にはない、またこのような利用は一種の教員の勤務評価であり、労使交渉課題の一つでもある、当然組合との交渉議題だ、などと主張し、また直近(7月10日(水))の教授会で質すつもりである、として強く抗議した。

3 給与改定・手当に関する要望を伝達

 今年度は春闘で大企業は平均5%以上の賃上げ、中小でも人手不足解消のためか平均3%以上という報道があった。また本学は今年度の新入生から一人1万5000円の授業料値上げをした。組合としては、円安・地政学上の資源・原材料高騰による物価高もあり、今年度こそ人勧等に横並びの賃上げでなく、それを上回る賃上げを要求する。すぐには難しくとも、諸手当の充実等からでもよい、少なくとも授業料値上げ分のいくらかは賃上げに回してもらいたい、との要求を行なった。大学側からは賃金改定については組合側からの要求もよく承りながら検討していきたい、との回答であった。

4 特任教員の処遇に関する要望を伝達、若干の応酬

 組合からは「現在雇用されている特任教員で恒常的業務を担当しているケースについては専任教員化を図ってほしい」「また、現に雇用されている方を特段の理由なく雇止めするのはやめて欲しい。5年目以降は無期限雇用としたうえで、さらに専任教員化を図って欲しい」と要望した。大学側からは、あくまでも契約が優先であるが、各ポストの必要性をよく検討したうえで、必要なポストについては順次専任化したい、との回答であった。この問題については今後も継続して粘り強く要望する必要があると感じた。

7月17日(水)12時30分、1215教室にて組合定期総会(対面)を開催します。
参加できない方は「委任状」と互助規程改定に関する「議決権行使書」をご提出ください。次期執行委員選挙の投票用紙用封筒(外袋)に同封して郵送するか、直接最寄りの執行委員(伊香・前田・廣田・上野・加藤浩)か専門委員(菊池信)にお渡しください。
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これで組合ニュース第12号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年07月12日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース(2023年度)第11号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年06月23日発行 2023年度第11号

次期執行委員の選挙が始まりました

 6月12日付けで組合役員選挙管理委員会(日向良和委員長)より下記のように「都留文科大学教職員組合役員選挙」の公示がありました。

 1.現執行委員会による推薦者以外の立候補受付
    6月19日(水)~25日(火)
 2.役員選挙は郵送による事前投票とする。

    7月1日(月)~5日(金) 投票用紙配布
    7月16日(火) 郵送必着
    7月17日(水) 定期総会(対面)にて開票

 なお、1.の立候補受付については同日「役員選挙立候補者受付について」が公示され、立候補の要領が示されました。委員長・書記長・(執行)委員に立候補でき、立候補の際は役職名を明記して申し出るようにとのことです。また、立候補は日向選挙管理委員長にメール(hinata@tsuru.ac.jp)で申し出るようにということです。問い合わせも上記アドレスへのメールにて対応するそうです。

Zoomによる事前説明会、定期総会(対面)を開催いたします

 前号でもお伝えしましたが、定期総会のZoom事前説明会を下記のように開催いたします。

 ・Zoomによる事前説明会
   日時 7月6日(土) 10時30分~12時00分

 前号では7月7日(日)とお知らせいたしましたが、その後事情により日程を変更しました。ご注意ください。

 また定期総会(対面)を以下の要領で開催致します。

   日時 7月17日(水) 12時30分~13時05分
   場所 1号館 1215教室
 
 事前説明会、定期総会共に、万障お繰り合わせの上是非ご出席ください。

 なお、定期総会について欠席の方は、「委任状」「議決権行使書」(選挙用投票用紙などに同封)を必ず提出して下さい。総会不成立の場合、再度開催しなくてはなりません。

 なお「定期総会資料」データ版を7月1日(日)までに組合メールにて送付する予定です。

「授業アンケート」個別データの扱いに疑問

 第9号で報じた学科の専任教員に対して行われた「助言」(「予備交渉での通告・要求事項について」記事中:https://union-tsuru.org/組合ニュース(2023年度)第9号/)に関連して、「助言」された教員の「授業アンケート」個別データが他の教員に見せられていたという情報を得た。また、以前も同様のことがあり、その際は見せられようとした教員が閲覧を断ったということもあった、という。
 本来「授業アンケート」は教員が自身の授業の反省と改善に役立てるものとして、個別データは本人だけに通知されるものとされていたので、以上が事実であればこの運用方針を逸脱していることになる。
 上記の「助言」が当該教員に過度なストレスを与え健康問題となっていることから、組合は今後労使問題として団体交渉で取りあげる予定であるが、「助言」問題について情報を収集している過程で、上記のように「授業アンケート」の運用に問題があったことも推測される状況が浮上したことから、この問題も合わせて団体交渉の俎上にのせることとした。具体的には以下の点について団体交渉で質すこととする。

(1)「授業アンケート」結果の教員個別データの扱いについて学内了解事項の確認
 ・統計的に処理した集団的データのみを公開し、教員個別データに関しては担当教員以外は閲覧しないということではなかったか。
 ・上記運用方法について明文化された規程、内規は作られているのか。
(2)過去に「授業アンケート」結果の教員個別データを担当教員以外のものが閲覧し
  たことがあったか。
(3)特に「助言」案件に関する詳細な経緯について。

 「授業アンケート」がこれまでの合意事項を外れて使用されているとすれば、それはFD活動、授業アンケートについての信頼を大きく損ねる深刻な問題であると言える。そのような場合は、大学側に厳正な対処を求めていく所存である。

総会で互助規程改定を提案します

 今年度の定期総会で、互助規程の改訂案を提案いたします。

 主なものは
(1)組合員が理事者(学長、副学長)になったとき、その時点で退職時還付金を支払う。
--なお理事者のみで、現況で当大学で組合員資格を持つ学長補佐、学科長、センター長等は該当しない。
(2)退職時還付金は、途中退職の場合、定年退職換算の半分に減額していた。これをやめ、同等とする(減額しない)
(3)互助給付について3年度前までさかのぼって申請できたが、「3年度前」を「1年度前」とする。 但し、施行は2025年度とする経過措置をとる。

 なお、現第16条により、改定には総会の過半数の賛成が必要なことから、今回この議案に対しては「議決権行使書」も用いて議決いたします。

 ご意見があれば、この組合MLに投稿するか、執行委員までメール、07/06の準備会で議論いたしましょう。

第5号議案・互助規程の改定
 互助規程を、別紙「互助規程改正新旧対照表」の通り改定することを提案する。

【改正趣旨と理由】
・第1条の「ただし役職に就くために・・」の規程は、法人化前の状況に応じた規程であった。法人化後、状況にそぐわなくなったため、「ただし」以下の条文を削除する。
・それにあわせて、使用者側役職につくとき、退職扱いとして退職還付金相当を払う(第4条)。使用者側役職とは就任すると組合員資格を失う役職で、現況では理事(学長、副学長)のみであり、学長補佐、学科長、センター長は該当しない。
・退職時還付金について、定年退職と途中退職を区別しない(旧第5条の削除)。
・旧第13条の削除=「旅費の支給に関する内規」で対応している。そもそも勘定科目として互助給付から支出していない。
・12条(旧14条)2「やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる」を「1年度前」とする。そもそも会計処理上望ましくはなかった。数年前に請求し忘れの人がいたため対応したもので、そろそろやめる。但し、施行は2025年度とする経過措置をとる。

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これで組合ニュース第11号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年06月23日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース2023年度 第10号

新組合員続々加入

 新たな試みとして、伊香委員長名で4月19日(金)に今年度の新任教職員宛に教職員組合への加入勧誘メールをお送りしたところ、7名から続々と加入申し込みがありました。現在の組合員数は61名となっています。

 近く新加入組合員を対象に歓迎昼食会を開催すべく計画しているところです。

夏季特別休暇日数が増え、取得できる期間も拡大されます

 5月21日(火)、大学側から夏季特別休暇の取得日数と取得期間の拡大につき緊急に予備交渉の申し入れがあり、同日午後、予備交渉を実施して説明を受けました。従来取得日数「3日以内」、「7月から9月」であったものを、「5日以内」、「6月から10月」に改めたいとのことでした。理由は「職員の福利厚生と心身の健康増進やワークライフバランスの推進の観点から、夏季休暇の取得可能日数の増加と取得可能期間の長期化を実施するため」ということで、組合・過半数代表者ともに「労働者側にとって有利な労働条件となる改定であり、合意すべきである」と判断しました。よって翌週の5月28日(火)昼休み12時30分から団体交渉を開催し、組合からは大学側に合意の回答を行ない、前田過半数代表者からは合意する旨の意見書を提出しました。
 この規程改定を受けて直近の6月から新たな規定により取得の届を受け付けるとのことです。組合員を含む職員の皆様にはこの有利な改定を是非ご利用のうえ、後期に備えてリフレッシュしていただきたいと存じます。

6月から7月にかけて新執行委員の選挙と組合定例総会を行ないます

 組合も年度替わりに少し遅れて執行委員の改選期を迎えます。6月には新執行委員の選挙を、7月には定例総会を行なう予定です。現委員長と現書記長代理は残念ながら今年度いっぱいで退職を迎えるため勇退いたします。新たな執行委員として活躍していただける方、大募集です。

 なお、現在のところの総会等の予定は以下の通りです。

定期総会(対面) 2024年07月17日 12:30 ~ 13:00 場所:追って知らせます。
Zoom総会準備会  2024年07月07日 10:50 ~ 12:20 時間は再調整(10:30~12:00などあり。追って連絡)。

 従来定期総会には委任状等が認められていませんでしたが、2021年7月の定期総会での規約改正により、委任状、議決権行使書を使えるようにしております。近年は1回のセットで定期総会が成立せず、2回目で辛うじて成立させるなど困難な状況が続いており、総会を成立させるためにはやむを得ない制度改革でした。

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これで組合ニュース第10号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年05月29日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース(2023年度)第9号

 この間、4月24日(水)に予備交渉、4月30日(火)に団体交渉を行った。以下この2つの大学側との交渉の内容について報告する。
 出席者は、組合側:伊香委員長、加藤書記長代理、前田執行委員・過半数代表、菊池専門委員。使用者側:田中事務局長(団体交渉のみ)、程原課長、鈴木課長補佐、鈴木リーダー。

裁量労働者が育児・介護の短時間勤務を取得する際の制度整備

 4月19日(金)、大学側より、裁量労働勤務者が育児・介護休業を取得する際に関係する、

・専門業務型裁量労働制に関する労使協定書
・公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業に関する規程

について、近々教員の方から介護休業を短時間勤務で取得したいという申し出があり、上記の労使協定、規程について、裁量労働制のもとで勤務する方の「みなし労働時間」の規定に不備があるため、至急上記労使協定、規程について改定したいとの申し入れがあった。
 そこでこの件につき4月24日(水)12時20分より小会議室において予備交渉を行なった。冒頭新年度初の交渉として簡単な自己紹介を交わした後、上記改定の必要性について大学側より具体的な説明があった。
 それによると、育児、介護を理由として短時間勤務を希望した場合、その短時間勤務の時間数に比例して減給措置が行なわれるが、裁量労働勤務者については現労使協定により「所定労働日に勤務した場合は、1日8時間労働したものとみな」すこととなり、通常の勤務形態を採る勤務者(専任事務職員等)との間で減給の算定において不公平を生ずるため、同労使協定の規定を追加して公平に算定できるようにしたい、また、短時間勤務には、①平日各4時間勤務、②同各5時間勤務、③平日のうち2日を休日とし残り3日はフル勤務、④残り3日のうちフル勤務を2日とし1日は4時間勤務、の4パターンがあるが、今回、用語を他規程と統一し、かつ上記の裁量労働勤務者の場合のみなし労働時間の注記を追加して、全体として整合性のある不備のないものとしたい、ということであった。
 組合側としては、労働者側にとって不利になるようなものではなく、教員が初めて短時間勤務を希望されたために規程上の不備がわかり、また労使協定にも追加すべき事項が必要であると判明したための改定であると判断できたため、合意する意向であることを表明した。過半数代表も同様の判断を表明した。
 短時間勤務の取得時期が来月1日からと迫っていることもあり、4月30日(火)12時30分から団体交渉を行ない、過半数代表が労使協定の改定に合意するとともに上記規程改定に関する意見書を提出し、組合も同協定と上記規程の改定に合意した。

予備交渉での通告・要求事項について

 以下、4月24日(水)の予備交渉で通告・要求した次項(5項目)は次の通り。

–2件について監事への監査請求を予告
 前年度末に職員に対して行われた「厳重注意」と、学科の専任教員に対して行われた「助言」の2件について、組合側から疑義を表明するとともに、近く大学の監事に対して監査を要求する予定であることを伝えた(公立大学法人都留文科大学監事監査規程12条)。
 詳細は監査請求後、次号以下にて報告する予定。

–研究費で購入する書籍の扱いについて要望
 前号で報告した研究費の使用方法に関する関係職員との「懇話会」(03/27)を受け、実現可能性の高そうな「書籍を裁断しスキャンしてデータ化するための消耗品扱い」について、関係職員から、大学の上位決定機関が許可すれば実現可能との感触も得ていることから、然るべき決定機関で検討し許可するよう改めて要望した。

–今年度の賃上げ交渉につき予告
 組合側から今年度の賃上げ交渉については例年のように人勧や県・市などの給与交渉結果を待つことなく組合から要求額(率)を示して早期に交渉したい旨を伝えた。

–名誉教授以外も科研費申請のための研究者番号を付与されるよう要望
 組合側から名誉教授になれなかった退職教員が研究を継続できるよう、客員教授であれば科研費の申請のための研究者番号が付与される可能性が高いことから、該当者を客員教授として救済する方法が可能か検討して欲しいと要望した。

–交通費(自家用車通勤)の見直しについて要望
 近時ガソリン価格が高騰し、また将来政府の補助金が終了するとさらなる値上がりが予想されるところから、自家用車通勤の場合の交通費を見直し値上げするよう要望した。

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これで組合ニュース第9号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年05月09日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司

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組合ニュース(2023年度)第8号

3月27日第4回団体交渉開催

 3月27日(水)12時30分より本部棟大会議室において36協定(残業に関する取り決め)締結を中心に団体交渉を行ないました。
 36協定締結に関して、今回は新年度4月からの人事異動結果を踏まえた部署ごとの対象者人数と合計の変更のみで、従来の協定と条件面での変更はなかったため、組合、過半数代表者合意のうえ、過半数代表者からは意見書も提出しました。
 「有期雇用職員・非常勤有期雇用職員の就業規則の一部を改正する規程(案)」については、前回の予備交渉での大学側の説明を受けて、(1)該当者にとっては定年延長に順ずるもので労働者側の利益である、(2)新たに勤勉手当が支給されることも該当者には大きな利益で大歓迎である、といった点から合意しました。
 この後、組合側から学長補佐の増員・管理職化について質問しました。大学側からは、新年度からの増員は予定しているが、組合が反対している管理職化については合意が得られるまでは当面は実施しない、という説明でした。

同日午後「研究費・学術研究費等をめぐる懇話会」開催

 組合から大学側に文書で申し入れていた標記の会につき、団交の後、同じ大会議室において、関係する部署(総務課研究支援担当、会計契約担当、教務課図書館担当)の職員とざっくばらんに情報交換を行なう形で、13時30分から1時間半程度開催しました。
 以下、組合からの申入書の質問項目別にやり取りの概要を示します。

a. 図書の扱い(図書を裁断→スキャンするための消耗品扱いの許可等)について図書館:図書館でも教員の希望は把握していて他大学の事例調査を行ない、さまざまであることがわかったが、現状本学の規程では許可のルールがない。本学では約10年前の全国的な研究費不正問題・監査の指摘・教授会の議論等を受けて現ルールが始まっており、慎重な議論のうえで本学に合った方法を採ることが必要だろう。
  組合:当時から実情が変化している部分もあるため、可能であれば、例えば金額により消耗品扱いにするなど、柔軟な扱いに変更して欲しい。

b. 備品の保管場所(裁量労働制のための自宅使用許可)について
 会計:備品を自宅に置くと国税庁の指針により給与所得とされる可能性があり、本学としては「固定資産管理規則」により毎年実査を行なっている。ただし裁量労働制の観点から整理することも必要。写真等での確認でも日付など実効性が担保できれば可能か。
 組合:大学側と組合・過半数労働者の「裁量労働に関する労使協定」の交渉事項と  して交渉し、自宅での備品管理について実効性のある方法で合意できれば許可される可能性があると認識した。今後協議・交渉していきたい。

c. 大型科研費等で非常勤講師等に授業を代替させる件について
 支援:R2年度より「バイアウト制度」という名称で認められ、他大学で導入されている事例もあった。本学でも導入は可能。
 会計:かなり大型の科研費でないと人件費だけで使い切ってしまうことになり、現実には該当する事例は限られるのではないか。
  組合:実際に希望があり、今後も可能性がないわけではないので、導入に向け検討を願う。

d. アルバイトについて、事後の書類提出だけにできないか
 支援:科研費の機関使用ルールに従い実施しており、不正防止の観点から学生アルバイトの雇用は事務部門が担当することになっている。本学では正式な雇用契約はせず、事前の確認書類として謝金支払願の提出を求めている。他大学はきちんと雇用契約をしているケースが多く、むしろ略式な方法である。通年での雇用契約をすると、所得税が徴収されるが、手続き的には楽になる面もある。
 組合:了解した。

e. 近年の円安・物価上昇に配慮し、外国出張等で規程以上の額を支給できないか?
 会計:「旅費規程」で外国旅費については国家公務員の規程を準用しているが、その第46条の適用、または本学規程の「出張に関する学長裁定」の規定を適用できると考えられる。なお国家公務員の規程については今後改定が検討されているようだ。ただし旅費だけで使い切ることのないよう、研究費全体におけるバランスも必要。
 組合:「学長裁定」等で支給の可能性があることは理解した。希望者には申請してもらうよう情報共有していきたい。

 各事項につき詳しい説明を聞いて事務職員側も教員ができるだけ希望通り研究費を使用できるように、という思いを有していることが理解できました。ただし研究費の不正使用防止という観点から種々の上位規程、それに基づく本学の規程・規則等があり、事務職員としてはそれに従わねばならないため許可の出せないものが多くあるように感じました。今後はこうした情報交換などをより密にして、改善可能な事項(今回のa~cなど)については大学側と交渉しながら一つずつ解決していきたいと思います。
 今後も教員の皆様からは研究費の使用方法について組合まで具体的な要望をお寄せいただければ幸いです。

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これで組合ニュース第8号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年04月03日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース(2023年度)第7号

勤務時間管理方法に関し急展開あり、合意する予定

 前年度からこれまで長期にわたり大学側と協議してきた教職員の勤務時間管理方法(昨年度末時点でタッチオン方式による時間管理とエクセル表方式の勤務時間表提出との2方法からの選択式という形で行なうことで合意、詳細(記入内容、Q&A等)につき協議継続中)について、3月14日(木)17~19時に行われた予備交渉において大きな進展があり、来年度当初(4月)から1年を試行期間として実施する方向で合意する予定(正式な合意は団交にて)となった。

 これは、同日の交渉で、組合から提案していた某大学の裁量労働者用の簡易なエクセル表方式の勤務時間提出表、およびその提出方法を、大学側としてもほぼそのまま取り入れた方法で実施したい旨の申し出が行なわれたことによるものである。その書式は資料として添付するが、まず半年ごとに勤務時間の1週間のモデル表1枚を提出し、その後1か月ごとに勤務実態の報告書1枚(勤務開始・終了時間と実勤務時間(7時間45分を超過した場合や逆に過小な場合のみ記入)だけ記入すればよいもの、ただし出張等臨時の変更があった場合はその旨を「備考」に記入)を提出するというもので、従来大学側から提案され、協議してきた煩瑣な形式と比べ、非常に負担の軽減されたものであった。そのため出席していた執行委員長・過半数代表・執行委員・専門委員全員がこの方法であれば多くの教職員に受け入れられるであろうと判断し、組合としても合意に向けて積極的に協力していくこととした。

 そもそも、裁量労働者の勤務時間管理については、過重労働防止のため、労働法制上実施しなければならないこととして、組合・過半数労働者側からも実施を要望した経緯もあり、過重労働防止の方法として意味があり、かつ実現可能で労働者にもそれほど大きな負担とはならない形であれば、受け入れるに吝かではなかった。今回、十分受け入れ可能と判断できる方法の提案がなされ、かつ1年間は試行期間として実施するようになったことで今後何か問題が生じた場合に改善する余地もある。組合員の皆様にはこうした判断についてご了承をねがうとともに、今後の試行期間中に感じた不満や改善点があれば、遠慮なく組合執行委員会にお知らせいただきたい。

 なお大学側から、来年度4月からの勤怠管理の施行実施やその方法、提出すべき書類等についての具体的な説明を、間に合えば3月19日(火)開催の教授会で専任教員向けに行なう旨が伝えられた。組合員の皆様には驚かれることがないようこの間の経緯をあらかじめご報告する次第である。

 裁量労働制に同意した教員の皆様には本勤務時間管理ではエクセル式での勤務時間報告方法を選択されるようお勧めする。定時で勤務していらっしゃる事務その他の職員の皆様はタッチオンシステムでの勤務時間管理方法をご選択いただき問題はないだろうと判断する。今後はこの勤務時間管理の導入により、過重労働やサービス残業が一掃されるよう、組合として大学側の運用を注視していきたい。

その他の議題も含めた予備交渉の概要

 本組合は3月14日(木)17時より大学側と以下のように予備交渉を行なった。

 1、36協定締結の前提条件としての残業時間過多となっている部署の理由と対応について

  大学:リーダーが代わり部下と2人で業務に当たる形になりその分残業時間が増えた、新システムへの切り替えによりその対応に時間がかかった、などの理由が考えられる。来年度すぐの人事での対応(増員配置)は困難だが、2年目で新リーダーも慣れてくることで改善が期待できる。また改善できないようなら可能な対策を考えたい。

  組合:36協定の上限は超えないよう願う。また上司の指示の混乱で結果的に無駄な業務になったケースがあったと仄聞した。今後そのようなことがないように要望する。

 2、有期雇用職員・非常勤有期雇用職員の就業規則の一部を改正する規程(案)について

  大学:賃金交渉の妥結の際に明示した来年度から「非常勤職員にも勤勉手当を支給する」
との約束の実施のため規程を改正したい。併せて人材確保策の一法として確保が難し
い専門的な職員(相談員)などに65歳を超えた方も雇用できるように規程を改定したい。

  組合:「勤勉手当支給」については組合も歓迎する。また雇用できる年齢の見直しについては事実上教員等にも同様の問題が起きつつあり、今後はそちらも対策を検討願う。

 3、組合からの申入「研究費・学術研究費等をめぐる協議」について
  教員から科研費や学術研究費の使い勝手につき改善を求める声が多く、組合から大学側へ具体的な事例を示すとともに、まずは教員と関係する事務職員との間でざっくばらんに情報交換をする懇談会的な機会を設けて欲しい旨を文書で申し入れていた。
  

  大学側:関係するのは会計・研究支援・図書館事務のようなので、それらの職員が出られるよう調整したい。
  組合:3月27日の昼休みに団交を申し入れているが、その後の午後ではどうか?
  大学側:可能だと思う。
  組合:では3月27日(水)13時30分からということで(組合員だけでなく、この機会に研究費の使い方について不満のある教員はぜひご参加ください。場所は決定次第追って連絡します)。

 4、勤務時間管理方法について
  大学側:具体的な勤務時間管理方法について、組合側から提案されたエクセル式の簡便
  な書式(別紙データ)でまずは実施したい。予定の書式1枚を半年に1回、実績報告書1枚を毎月提出するという方法。

  組合:こちらから提案した方法であり、提出する教員側の負担もかなり軽減されたと思う。まずは試行期間という形で1年間実施し、その後見直すなどしていけばよいのではないか。エクセル式とタッチオン式は自由に選べることでよいか。またQ&Aに「自己の研究の時間」の具体例を挙げて勤務時間には入れないことを示した方がよい。

  大学側:以前の協議結果通りで二方式は自由に選べる。またQ&Aも修正する。

  組合:これなら説明の仕方で大方の納得は得られる。わかりやすく説明して欲しい。

  大学側:3月19日(火)の教授会で説明できればやりたい。

  組合:組合でも組合ニュースなどで広報してみる。(この項目関係記事前出)

 5、学長補佐増員・管理職化について
  大学側から上記の変更のための規程改定案が示された。その理由としては学長・副学長の業務が山積しその軽減のために管理職として責任を持ってその業務を分担できる役職が必要とのことであった。組合:学長や副学長に業務が山積というが、学長補佐を増やす、管理職化する前にそれを軽減する術があるのではないか。具体的には、教研審で審議する機会があるため、人事委員会に必ず副学長(や教研審メンバー)が加わる必要はないのではないか。それだけでかなり業務が軽減されるのではないか。また学長はまだ授業を担当しているが、そんなに大変なら手放したらよいのではないか。また、例えば教務担当の学長補佐が管理職的に責任を持つとすると、教務のトップは教務委員長なのかどちらか、二重トップで混乱はないか。また誰をどう管理するのかが明確でないと法的に管理職とは言えないのではないか。何より組合としては管理職化されると組合員(または組合加入)資格を失う方が増えることになり、団結権の侵害と言わざるを得ない。以上、現段階で合意することはとてもできない。

 6、地方分権一括法改正の影響につき質問
  公大連からの情報によると、地方分権一括法の改正により、毎年行われてきた年度計画、年度評価が廃止され、定款の改正が必要になる、とのことである。中期計画の評価はなされるが、年度ごとにやるのは業務が過大になるためにやめることにした、ということのようである。(定款の改正に伴い「余分な改正がなされないように」という注意喚起もあった。)この点について大学側に質問した。

  大学:検討したが、従来通りやっていくことになった。(定款改定もない。)

  組合:年度計画・評価は廃止し、定款も改正しないといけないのではないか?

  大学:義務的に廃止という認識はなく、選択できるはずという認識。

  組合:評価が大学基準協会と市との二重負担になっているのはひどい。廃止する方がよいのでは?

 7、来年度の賃金交渉について
  組合:来年度は人勧発表を待たず、早めに賃上げ要求をしたい。独立大学法人化以来、ずっと人勧横並びの賃上げとなってきたが、本来は人勧とは独立して交渉できるはず。
その第一歩としたい。近年専任、非常勤ともに教員の確保が次第に困難になってきており、近くは採用内定後に労働条件を明示したら断わられたという事例もあったと聞く。
将来的にも、教職員の賃金を始め労働条件を他大学より少しでも上位にするよう検討を願う。

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これで組合ニュース第7号は終わりです。
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