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組合ニュース(2023年度)第6号

執行委員会より組合ニュース第5号の続報をお知らせいたします。

1 団交で専門業務型裁量労働制に関する労使協定の改定に合意

3月4日(月)昼休みの団体交渉にて専門業務型裁量労働制に関する労使協定の改定について合意しました。これは、新たな厚労省令・告示により2024年4月から「本人同意の必要」「不同意者に対する不利益扱いをしない旨の明示」「同意の撤回手続き」「同意・撤回等を記録に残す旨の明示」を労使協定等に加えなければならなくなったことを踏まえ、従来の労使協定の実質的内容はそのままに、関係する条項の追加・条項の数字や文言の調整を行なったものであり、組合・過半数代表者ともに大学側との協議のうえ、問題はない、と判断したものです。なお、労使協定は大学と過半数労働者との間で結ばれるもので、今回は大学と前田先生が調印しました。

 また、今回の改定に当たり、次の2点を確認しました。①組合:裁量労働制に不同意の労働者が後に同意したくなった場合はどうすればよいか?→大学:改めて「裁量労働制の適用に同意します」とした「同意書」を提出してもらえばよい。②組合:「Q&A集」Q9に「自己の研究に要した時間は除いて」とあるが、「自己の研究」とは?→大学:「Q&A集」Q32にあるように、「学位又は資格等の取得を目的としてその授業や指導を受け」る場合など明確に大学の業務とは認められないような場合を想定している。→組合:「大学の授業に関係がある、また授業の背景をなすような専門的な領域に関わる教員の研究活動というのは十分業務としての研究に該当する」ということでよいか。→大学:それでよい。

なお、専門型裁量労働制の同意と不同意の切り替えをどの程度の期間(年度?半期?)で可能とするかについては、なお検討の余地があるということで本日は合意しました。

 大学より近く「同意書」ご提出の正式な依頼が来ると存じますが、このように、今回の改定によって従来の裁量労働制から変更される点はありませんので、専任教員・特任教員A・Bの皆様は、同意する旨の同意書をご提出いただければよろしいかと存じます。

2 今年度末の予備交渉・団体交渉の予定

 3月14日(木)17時から「36協定(事務職員の残業に関する協定)」「学長補佐の増員と管理職化」など継続議題について大学側と予備交渉を行なう予定です。「36協定」については3月27日(水)12時30分から団体交渉も予定しています。

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これで組合ニュース第6号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年03月05日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2023年度)第5号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2024年02月29日発行 2023年度第5号

 今号では主に年末から年明けの12月から2月にかけて行なわれた大学側との交渉内容について報告します。

1、プロパー職員、専門職員に適用される「管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)」の特例を認める規則について

 夏季休暇明け、大学側から「公立大学法人都留文科大学職員の定年延長に伴う関係規則の整備に関する規程(案)」として①事務職員の定年年齢を現況の60歳から65歳に2024年から2033年にわたって2年に1歳ずつ引き上げる。②プロパー職員、専任職員について「管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)」の特例として「勤務延長型特例任用」「移動可能型特例任用」の制度を設け、適当な人材が見つからない緊急の場合のみ定年後も「管理監督者勤務」を延長(原則1年、最大3年まで)できる、というものであった。①についてはこれまで組合からも要望してきたもので同意したが、②については適用が理事長の判断だけで恣意的になされる危険性が排除できず、反対していた。また、最大3年まで延長可能という点にも疑義を示していた。
 大学側はまず「恣意的な適用」を避けるためとして新たに適用には「経営審議会の承認を得る」という修正を施し、さらに延長は「最大2年まで」とする再修正を示してきた(1月21日予備交渉)ため、組合としても恣意的な適用の防止や再延長に適正な限度が示されたことを評価し、2月28日の団体交渉で規程案に合意した。過半数代表者も交渉に参加し同様の意見書を提出した。

2、裁量労働制に関する労使協定改定について

 大学と組合は2009年に「専門業務型裁量労働制に関する労使協定書」を締結し、専任教員と特任教員A、Bタイプについては「裁量労働制」という勤務形態を採用している。これに関し、2024年4月より厚生労働省令・告示の改定により、専門業務型裁量労働制については「本人同意を得ること」、「同意をしなかった場合に不利益扱いをしないこと」、「同意の撤回の手続き」、「同意とその撤回に関する記録を保存すること」が必要となった。組合・大学間で協議し、従来の労使協定の規定はそのままとし、新たに必要になった条目だけを付け加えるとともにそれに付随する番号や文章の変更のみ行なう方法で労使協定を改定することとなった。また同意書や撤回書の書式なども検討している。
 組合からは、組合との協議だけでなく、教授会等で変更の周知・説明を実施するよう要望し、大学側も直近の教授会で簡単な説明をするよう準備するとの回答であった(2月21日予備交渉)。
 なお、組合としては大学側からの説明の後、短期間ではあるが組合員から意見聴取を行ない、反対意見が多数を占めるようなことがなければ、労使協定改定に合意する予定である。

3、労働条件明示について

 2と同じく、2024年4月より新規採用時および再契約時に労働条件を明示する(これは従来も義務) 際に、「就業場所・業務の変更の範囲」を明示しなければならなくなった。また有期労働契約者には「更新の上限」を、無期転換ルールに基づき無期転換申込権が発生する契約の更新時には「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」を明示しなければならなくなった。1月21日の予備交渉では大学側から組合・過半数労働者に「労働条件通知書」「同承諾書」他の書式案も示された。これらについても、2と同様に、変更内容の周知・説明を簡単でもよいので実施するよう要望した。大学側からは2と合わせて説明したい旨の回答があった。

4、インターナショナルコーディネーター規程の廃止について

 標記の規程が廃止されたとの情報を入手したため、組合から大学側に尋ねたところ、同規程は「学長室規程」に基づく下位規程であり、上位の「学長室規程」の廃止に伴い廃止されることになった。ただしそれに気づくのが遅れたため大学HP上ではまだ閲覧できるようになっていた。早めに削除したい、という説明があった。組合からは、同規程に基づいて採用され勤務している職員が現にいるのであるから、今後もし同職員にとって労働条件の不利益変更を予定するような場合は、当然本人の承諾を得ることはもちろん、組合にも事前に相談してほしいと要求した(1月21日予備交渉など)。

5、学長補佐の増員と管理職化について

 教育研究審議会で標記の提案がなされたとの情報があり、組合として管理職となれば組合員資格を失う(加入する権利も)こととなるため、管理職化や無限定な増員は組合の団結権の侵害に当たり、抗議する旨を伝えた。また、これを必要な措置として認める前に、学長や副学長の業務の見直し(集中化、軽減化)をすべきではないか、などと意見を伝えた。

6、特任教員の専任化について

 特任教員のポストのうち、同じポストで何回も採用を繰り返しているポストについては、特任で対応するような臨時的なポストでなく、常勤=専任教員化すべきポストであると考える。組合からは順次このようなポストについて可能なものから専任化を図るように要求した。

7、研究費の使用方法や増額について

 専任教員の科研費や学術研究費につき、その使用方法をもっと柔軟化できないかという声が組合員から寄せられていた。組合から大学側へ具体的なレベルで研究費使用の柔軟化について情報交換ができる場の設定を求めた。研究支援担当や財務会計担当などと教員が直接意見交換できるような機会を作るべく今後協議を続ける予定である。学術研究費自体も諸物価高騰に対応して増額するよう要求することも検討している。

8、来年度の賃上げ交渉について

 例年賃上げの交渉は国の人勧、県や都留市の給与改定を参考にしつつ年末頃に行なわれていた。しかしながら独立大学法人化後は人勧や自治体の公務員給与だけに倣う必要はなくなり、本学独自の給与交渉の可能性が開かれたわけであるから、来年度はより早い時期に組合としての賃上げ額を要求していくことを検討している。近々の諸物価高騰にも関わらず昨年の賃上げは人勧並みの0.99%、ボーナス0.1か月というわずかなものだった。現在もすでにその予兆が見られるが、このままでは本学に勤めようと思ってくれる教職員を確保することがどんどん難しくなっていくのではないか?  来年度(今年)は民間の賃上げ状況も踏まえ初の人勧以上の賃上げを目指したい。そのためにも組合員の皆様からの強力な要求のご意見をお寄せいただきたい。

 *次回は2の件に限定して3月4日(月)昼休みに団体交渉を実施する予定です。

都留文科大学教職員組合活動の支援のための手当に関わる内規

 以下、02/12付けでMLでみなさまの意見を募り、特にご意見がでなかったため02/27付けの執行委員会で決定いたしました。

都留文科大学教職員組合活動の支援のための手当に関わる内規

制定 2024年2月27日

第1条 教職員組合と使用者側との間で17時以降に開催された労使交渉(団体交渉及び予備交渉)に出席した組合員に対して、1回当たり一律2600円の手当を支給することとする。なおここに言う出席とは、交渉開始時から終了時まで基本的に出席している場合を指す。

第2条 組合員が組合の業務だけを主目的として大学に来た場合、執行委員会の承認を得て、1回当たり一律2600円の手当を支給するものとする。なお、その際、補助的に大学業務を行ってもよいものとする。

第3条 本内規で定めた手当は、都留文科大学教職員組合旅費の支給に関する内規第2条(2)日当からあてるものとする。

附則
 本内規は、2023年度当初(2023年7月19日)に遡って適用する。

【理由】
第1条について
 団体交渉の予備交渉は通常、昼休みにやっているが17時以降となる場合もある。
 団体交渉については通常17時以降となり(18時スタートもある)、さらに交渉時間が2時間に及ぶ場合があり(労使協約上、時間は2時間に制限されているが超える場合もある)、参加者にとってはたいへんな負担となっている。
 また、これにより団体交渉の組合員の傍聴者も参加しやすくなることも期待できる。
 そこで、現規定の「都留文科大学教職員組合旅費の支給に関する内規」4条(https://union-tsuru.org/kiyaku_syu/ryohi_naiki/)の日当に相当する額を支給するものとする。

第2条について
 組合業務で大学外に出向くときは日当が支給されているが、大学に出校する場合、組合業務が主目的であってもなんら手当は支給されていない。
 しかしながら、このような場合はしばしばある。例えば、

・授業期間外/出校日以外の予備交渉、団体交渉
・労働者の使用者側への聴き取りに対し、権利擁護のためなどで組合員が同席する場合。
・決算時の会計業務
・組合監査委員による会計の内部監査
・外部監査への立ち会い

 このような場合、手当を支給することが妥当である。
 なお、無制限な運用を避けるために、執行委員会の承認を得るものとした。

互助給付をお使いください。

組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条) ※定年退職の意。
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

組合員の転任・転職(互助規程第5条)
 第4条で定められた金額の50%の餞別。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第8条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第9条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第10条)
   祝い金2万円。

人間ドック
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
第14条 2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員、または会計担当前田までお申し出ください。

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これで組合ニュース第5号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2024年02月29日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2023年度)第4号

成績提出期限についての組合と大学とのやりとり

 12/13の教授会での議論をふまえ(1の文書参照)、この間、成績期限についてのやりとりを大学と行っています。以下の通りです。

【目次】
3:2023/12/27 組合から大学への再申し入れ 
 ※文書の日付は12/22だが、送信したのは12/27となった
2:2023/12/18 大学からの回答
1:2023/12/13 組合から大学への申し入れ(既配信)

3:2023/12/27 組合から大学への再申し入れ 

2023年12月22日
佐藤明浩学生・教育担当副学長

 教職員組合執行委員長の伊香です。
 先日いただいた回答及び会談を踏まえた申し入れを以下お送りいたします。どうぞよろしくご検討の程、お願い申し上げます。
 なお同文を添付いたします。

佐藤明浩学生・教育担当副学長 

成績提出期限変更要望に対する回答を踏まえての申し入れ

教職員組合委員長伊香俊哉

 先12月14日、教職員組合委員長より成績提出期限変更についての要望を学長及両副学長宛で申し入れたのに対して、12月18日付で佐藤明浩学生・教育担当副学長より文書で回答をいただき、さらに12月19日に佐藤副学長と対面でお話しをする機会をいただきました。

 この経緯を踏まえて、教職員組合執行委員長としての見解と要望を改めてお伝えいたします。

 いただいた文書では、成績提出のスケジュールについては教務委員会で確認済みであること、基本的に例年並みであることが強調されています。しかし現在最大の問題を抱えているともいえる廣田先生は、数年来、履修者数の多さからそのスケジュールでは現実的に困難であり、1日8時間労働をかなり超過する過重労働をやったとしても間に合わない状態であるといった問題点について、教授会をはじめとして学内で指摘してきていました。にも関わらず、その問題にほとんど配慮がなされて来ていない状態にあります。

 このような継続的な問題点を改善するには、佐藤副学長も対面の際に指摘しておられたように、マンパワー不足を解消することが不可欠なわけですから、これは少なくとも来年度からなんとか改善できるように、負担分散のために、非常勤講師を採用し、増コマをするといった手立てを講じられるよう強く申し入れる次第です。

 また今年度の成績提出について、廣田先生のようにかなり多数の履修者を抱える先生方に対しては、最大限提出期限を延ばせるよう配慮をして、その旨を該当する先生方に連絡いただくよう申し入れます。

 さらに他大学の事例では、成績管理のコンピュータ・システムを改善することで、その処理に要する時間の短縮に成功しているとも聞いておりますので、その方面での改善にも積極的に取り組んでいただくよう申し入れます。

 教務事務担当職員の皆様の労苦に対しては頭が下がりますが、当該職員の皆様の過重労働などを避ける上でも、当該職員の増強も必要なように思われますので、その面での対応についても強く要望を申し入れる次第です。
                                   以 上

2:2023/12/18 大学からの回答

2023年12月18日
伊香俊哉教職員組合委員長

成績提出期限変更のご要望について
学生・教育担当副学長 佐藤明浩

 先般、標記の件につき、学長および両副学長あてに文書をいただきましたが、成績提出期限の決定等に加藤学長、田中副学長は実質的に関わっていないことでもあり、教務関係事項を担当する副学長から回答いたします。
 お申し入れを受けて、あらためて、教務委員会における審議過程、卒業判定を含む成績処理等の業務実態について確認した結果、下記のような事情から、成績登録期限を2月12日よりも後に設定するのは困難であることがわかりました。
(1)成績処理日程については、11月8日(水)の教務委員会にて、添付の「令和5年度 1~3月各種委員会及び成績処理等日程」により、今後のスケジュールを確認しました。また12月6日(水)の教務委員会で成績登録についての通知文を審議しました。いずれの回においても、成績登録期限について意見、異論は全く出されなかったことを確認しました。
(2)今年度を含め近時4年度の成績登録期限等は下記のとおりです。

———————————————————-卒業判定
———————————————————-3年次進級者合格決定
————-定期試験期間——成績登録期限—————教務委員会
令和5年度——1/30~2/5————2/12———————2/21
令和4年度——1/31~2/6————2/12———————2/21
令和3年度——1/31~2/4————2/13———————2/24
令和2年度——1/30~2/5————2/12———————2/25

 
これまでも定期試験最終日の6~8日後に成績登録期限が設定されており、今年度の7日後というのは比較して短い期間ではありません。成績登録期限から卒業判定等教務委員会までの期間もほぼ例年どおりですが、こちらはむしろ昨年度とならんで、過去4年間では最短となっています。今年度の卒業登録期限がこれまでの実績をふまえつつ例年なみに設定されていることが確認できます。
(3)今年度の場合、教務委員会、教授会での決定を経た後、2月29日(木)に卒業合格者発表、3年次進級合格者発表するとともに全学生の成績発表が予定されていますので、そこから逆算して定期試験日程等を勘案しつつ、成績登録期限が設定されています。これも例年どおりです。さて、卒業判定にかかわる業務としては、授業担当者の成績登録後、成績未提出の方々(例年必ず出てしまいます)への督促と成績受付に2日間(全成績がそろわないと卒業判定、3年次進級合格認定ができません)、卒業判定作業に2日間、卒業判定および3年次進級合格者関係資料の作成とその確認に2日間、最低限で計6日間を要します。今年度の場合、2月12日の成績登録期限の後、21日の卒業判定・3年次進級合格認定教務委員会までの間、休日を除くと6日間であり、全く余裕のない日程となっています。かりに成績登録期限をこれより後に設定して、卒業判定等の業務期間を短くしてしまうと、慎重を要する卒業判定作業の正確性が担保できない懸念が生じ、また担当者に過度の負担を強いることになってしまいます。
 上記のとおり、成績登録期限を2月12日より後に設定することは困難です。履修者を多く受け持っていただいている先生方のご苦労、ご苦心をお察しいたしますが、成績判定に要する期間の設定と方法についてご工夫いただきながら、対応をお願いせざるをえないのが現状です。なお、今後、成績判定に要する期間の確保、労力の軽減等につきましては、教員の皆様からも知恵を出していただきながら、検討していきたく存じます。
 組合員の皆様には、ご理解、ご協力をいただけますよう、あらためてお願い申し上げます。
                              以 上

1:2023/12/13 組合から大学への申し入れ(既配信)

学長
副学長

成績提出期限変更についての申し入れ

2023年12月13日

                        教職員組合執行委員長伊香俊哉

 本日の教授会で、成績提出期限が2月12日との報告がありました。
 しかし本日の教授会において学校教育学科の廣田健先生から、この期限についての問題点が指摘されたことを踏まえて、教職員組合としては、成績提出期限の変更を求めます。
 廣田先生のケースで言えば、今年度後期の評価対象学生は355名であり、試験一人の採点に10分として3550分、さらに平常点の加味と成績入力、入力後の確認作業に一人10分としてやはり3550分、計7100分かかります。これは時間に換算すると118.3時間となり、1日8時間労働として必要な日数を割り出すと14.8日となります。これは純粋に採点業務のみを計算した日数であり、それ以外の業務を全く勘案しない計算の結果であり、現実的に他の業務が存在することを考えれば14.8日でも採点業務は終了しないということになります。(なお、上記計算は教授会発言を基にしたものですが、その後廣田先生本人から実数を改めて見たところ、400人以上の履修者があったとのことであったことを付言しておきます)
 このような簡単な算出の結果からだけでも、試験終了後1週間で成績を提出させるという設定自体、物理的に不可能な労働を設定をしていると言わざるを得ません。
 かりに1日8時間以上の勤務を命じる、あるいは土曜日と日曜日の業務を命じるというのであれば、それは専門業務型裁量労働制をとっている教員に対して時間外労働を命じるものであり、その勤務時間について割増賃金を支払う義務が雇用者側に発生することになります。このような支払をしないで月~金の1日8時間労働で成績評価を行い、提出させるというのであれば、試験終了後最低3週間の期間をとることが必要であることになります。
 廣田先生以外にもかなり多くの履修者の採点をされる方がいると思われますので、単に廣田先生お一人の問題ではないと考えます。
 以上の点から、本日教授会で示された成績提出期限については、至急変更を検討の上、合理的な期限を決定し、改めて非常勤の先生方を含めて全教員に通知されるよう求めます。
                                 以 上

そのほか 共通テストでは組合員にお弁当を支給

・来る1月13(土)、14(日)日に実施される共通テストの際に、組合員には組合から昼食のお弁当が支給されます。
・12/27にボーナスの増額分が差額として振り込まれています。

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これで組合ニュース第4号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2023年12月28日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース(2023年度)第3号

給与改定に関する団体交渉で妥結

 組合と過半数代表者は給与改定のみを議題としてまず12月12日(火)18時15分から30分程度大学側と予備交渉を行ない、翌13日(水)12時30分から10分程度団体交渉を行なって妥結した。
 大学側の条件提示は以下のとおりである。①給料表を平均0.91%引上げ。②賞与を0.1か月分引上げ(期末手当、勤勉手当各0.05か月引上げ)、ただし今年度は①、②の引き上げ分を12月27日(水)に差額支給。③有期雇用職員にR6年度から勤勉手当を支給(現在は期末手当のみ)。ただし有期雇用職員にも人事評価を導入のうえ。
 組合・過半数代表者としては、条件提示の前提として「人勧準拠」だけでなく諸企業の賃上げの動向にも言及し、かつ本学の財政状況の説明、本学を取り巻く厳しい環境への対応として、教職員への一層の期待を込めての引き上げであることが表明されていた点をまず良しとした。給与表・賞与の引き上げ率、月数については人勧と同数値であり大いに不満であり来年度以降はより大幅なベースアップを求めたい旨宣言したが、③の有期雇用職員に対するR6年度からの勤勉手当支給については大きな利益変更であり、歓迎するとして、本交渉にて妥結することとした(差額支給は12月27日(水)です)。

成績提出期限変更申し入れ書を提出

 12月13日(水)午後開催の教授会において後期末の成績提出締め切りが早く、採点期間が実質1週間程度と大変短くなり、採点が間に合わなくなる可能性が高いとして提出期限を延長できないか、との要望が出されたが、会議内では教務担当や教務副委員長、また大学執行部からも「延長する」との保証は得られなかった。
 そのため、組合としては、この問題が組合員の過重労働や健康被害につながる可能性が高いとみなし、至急下記のように成績提出期限変更の申し入れ書を提出した。
 
学長
副学長
成績提出期限変更についての申し入れ
2023年12月13日
                          教職員組合執行委員長伊香俊哉

 本日の教授会で、成績提出期限が2月12日との報告がありました。
 しかし本日の教授会において学校教育学科の廣田健先生から、この期限についての問題点が指摘されたことを踏まえて、教職員組合としては、成績提出期限の変更を求めます。
 廣田先生のケースで言えば、今年度後期の評価対象学生は355名であり、試験一人の採点に10分として3550分、さらに平常点の加味と成績入力、入力後の確認作業に一人10分としてやはり3550分、計7100分かかります。これは時間に換算すると118.3時間となり、1日8時間労働として必要な日数を割り出すと14.8日となります。これは純粋に採点業務のみを計算した日数であり、それ以外の業務を全く勘案しない計算の結果であり、現実的に他の業務が存在することを考えれば14.8日でも採点業務は終了しないということになります。(なお、上記計算は教授会発言を基にしたものですが、その後廣田先生本人から実数を改めて見たところ、400人以上の履修者があったとのことであったことを付言しておきます)
 このような簡単な算出の結果からだけでも、試験終了後1週間で成績を提出させるという設定自体、物理的に不可能な労働を設定をしていると言わざるを得ません。
 かりに1日8時間以上の勤務を命じる、あるいは土曜日と日曜日の業務を命じるというのであれば、それは専門業務型裁量労働制をとっている教員に対して時間外労働を命じるものであり、その勤務時間について割増賃金を支払う義務が雇用者側に発生することになります。このような支払をしないで月~金の1日8時間労働で成績評価を行い、提出させるというのであれば、試験終了後最低3週間の期間をとることが必要であることになります。
 廣田先生以外にもかなり多くの履修者の採点をされる方がいると思われますので、単に廣田先生お一人の問題ではないと考えます。
 以上の点から、本日教授会で示された成績提出期限については、至急変更を検討の上、
合理的な期限を決定し、改めて非常勤の先生方を含めて全教員に通知されるよう求めます。
                               以 上
                                        
 今後大学側からどのような回答がなされるか待ちたい。

研究費使用方法をめぐり近く大学側と交渉開始予定、組合員のご意見を募集

研究費使用方法をめぐり近く大学側と交渉開始予定、組合員のご意見を募集
 近く研究費の具体的な使用方法(備品や書籍の管理場所や管理方法など)に関して、大学側と交渉する予定です。まずは懇談会のような形で意見をすり合わせていきますが、その前提として、実際に研究費の使用方法でいろいろ苦労されている教員組合員から実情やご要望を伺いたいと存じます。以下、執行部からの呼びかけです。
                                         
研究費使用をめぐる組合員の意向調査を行います
2023年12月
                               教職員組合執行部

 教職員組合執行部では、学術研究費等本学独自の研究費および科研費等外部資金の研究費の使用についてのコンプライアンスを高めつつ、可能な限り柔軟な使用の方策について、事務局側と意思疎通を図るための懇談会の開催を目指しております。
 つきましては組合員の皆さんから、上記研究費使用等について、不便を感じ、改善を求める点についての具体的な事例をお寄せいただきたいと思います。研究費の増額を求める要望なども大いに歓迎いたしますが、その場合は増額を要望する具体的な理由を是非お書きいただければと思います。備品チェックのあり方などについての要望でも結構です。
 回答については、このメールへの返信でも結構ですが、回答を記した紙を教職員組合室(本館409号室)ドアに設置した投函ボックスに投函いただいても結構です。無記名でも結構です。
 事務局側との懇談会は年度末までのできる限り早い時期に設定していくつもりでおりますので、回答についても1月10日の教授会開催日までにお寄せいただければと思います。

改正国立大学法人法成立と本学への影響

 12月13日に閉幕した第212回国会で、改正国立大学法人が可決成立した。
 今回の改正では、管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るためとして、大規模国立大学に3人以上の運営方針委員及び学長による「運営方針会議」を設置することが義務づけられた。この「運営方針委員」は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命する、とされ、文科省の関与が明らかとなっている。また、「運営方針委員」は大学の中期計画や学長の解任に関与できるため、大学の自治を毀損するものとして反対の声が挙がり、その重大さは筑波大学のトップダウン型改革で知られる永田恭介国立大学協会会長の側からも、 自主性・自律性の観点から懸念が示されていたことに明らかである( 一般社団法人 国立大学協会「 国立大学法人法の一部を改正する法律案について」2023年11月24日)。
 同法は国立大学法人にのみ適用されるととともに、現状では東京大、京都大、東北大、大阪大、東海国立大学機構(名古屋大と岐阜大を統合する法人)に限られ、本学のような小規模の公立大学法人とは関係のないものと映るかもしれない。しかし、同法は特別な事情によりその運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときには他の国立大学でも「運営方針委員」を設置できる(準特定国立大学法人)としていることから、けっして他人事ではない。今後の地方独立行政法人法(公立大学法人について定める法律)改正の方向性ともども注視していく必要があろう。

3年ぶりに組合忘年会を開催

忘年会のようす

 12月13日(水)18時より大学近くの「らくしょう」にて今年度の忘年会を開催しました。皆さんお忙しい中、開始時刻に間に合わず途中参加だったり、逆に早めに帰られたりされましたが、約3時間、17名のご参加でコロナ禍以来3年ぶりの楽しいひとときを過ごしました。                                  以上

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これで組合ニュース第3号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2023年12月18日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2023年度)第2号

第1回団体交渉を開催

2023年11月28日(火)18時15分から約2時間半に渡り、大会議室において第1回団体交渉が行われた。以下参加者。

組合側:伊香委員長、加藤(浩)書記長代理、菊池(信)専門委員、前田過半数代表兼執行委員
大学側:田中事務局長、横瀬総務課長、山本総務課長補佐、鈴木総務課リーダー
傍聴者:3名

議題1 定年延長問題について

 大学側からかねて提案されていた職員の定年延長に関する関係規則の整備に関する規則(案)について協議した。組合として65歳への定年延長に反対するわけではないが、第9条で、他に適当な職員がいない場合役職者が理事長判断により役職に就いたまま雇用を延長(1年、最大3年まで)できる、としている点につき、恣意的な運用がなされるのではという懸念を示してきた。
 大学側からは「恣意的な運用はない」との回答が何度もあったが懸念は払拭できず、組合としては現時点では受け入れられないと表明した。大学側からは、災害で役職者が死亡するなどの緊急時に対応するため等で、そういう特例が必要あって、国・県・市の規程も同様になっており、なぜ本学だけが恣意的になると懸念するのか組合側の見解は理解できない、是非導入したいとの回答があった。
以降この第9条をめぐってかなりの議論となったが、平行線のまま次回以降に持ち越しとなった。

議題2 国際教育学科職員の業務場所と事情聴取について

 組合から国際教育学科の職員が本来の業務場所でない部署で業務をしている状況につき改善を求めた。当該職員は大学側から精神的な圧力を感じているということなので国際交流センターで勤務することにしたとの回答があった。
 また国際教育学科で行われてきた留学生からの「サービスフィー徴収」の件についての聴き取りでも職員にプレッシャーを与えるようなものになっているため改善を要望した。大学側は事実調査をしているだけであるが、お金の問題でもあり厳しい点もあるかもしれない、との回答であった。
 組合側からは、事情を聴くだけでなく嫌な思いをさせて辞めさせようとしているのではととられかねない聞き方になっている、話を聞かれるだけで圧迫を感じるため、第三者の同席を認めるような形も考えて欲しい、と要望した。第三者の同席については、田中事務局長から認める旨の回答がなされた。

議題3 賃金改定について

 大学側からは資料として当日いわゆる「人勧準拠」と同率同金額の賃金改定案が示された。文言自体は他の同業種の動向にも配慮しているように書かれていたが、組合側からは諸物価高騰の折であり、また今年度は教職員が高校訪問やオープンキャンパスなど受験生確保に努め入学者が増えたことを評価して、人勧横並びでなく本学独自のアップ分がたとえわずかでもあってもよいのではないか、何のために独立法人化したのか、などと主張した。
 給与以外の面で待遇を改善するといったことも、例えば専任にも特急料金を支給するなども考慮されてもいいのでないかとの要望も出した。大学側に具体的な回答がないためこれも次回以降に持ち越しとした。

議題4 特任教員・専門職員について

組合から、「特任教員を任期制とし前任者を解雇してすぐ後任を取っている。これはそのポストが常時必要なことに他ならず、専任教員化すべきではないか、また専門職員については、ある種の専門的業務についてのポストなのだから、本来の業務の部署から違う部署に移すのはおかしいのではないか」と質した。
 大学側は、「任期制だから任期いっぱいで辞めるのは当然であり、あいまいにせずトラブルにならないようにする。ただ個別にポストの必要性を判断し専任として募集することもある」と回答した。
 専門職員についてはあくまで一般職として採用しており、名称は専門職員だが配置転換していろいろな業務を経験していただくことも必要、と回答した。
組合からは前者については安定的に働いてもらえるようにして欲しいと要望。また後者についてはそもそもの設定や本人の意識は今の説明とは異なるのではないか、一般職と同じだというなら給与も同じにすべき、また少なくとも配置転換については本人の意向を確認することが必要だ、と主張した。
 この件についても今後、継続して要望していく。

議題5 勤務時間把握問題について

 かねてから懸案となっていた教職員の勤務時間管理の一環としてタッチオンシステム利用またはエクセル表提出による二者自由選択制が提案されているが、この方法について組合からは裁量労働制で働く教員についてはタッチオンでは正確な労働時間管理はできず、システム導入の必要はない、またエクセル方式ももっと簡便な方法で実施できるのではないか、と主張した。
 なお、前執行部とは予備交渉段階でこの二者自由選択方式で労使が細かい点を詰めていたが、この間新執行部の交代と12/01に組合・過半数代表で開催した教職員への説明会兼意見聴取で強硬な反対意見が多く出て、組合として前執行部で考えていた方針がそのまま継続できないことを追加説明した。
 組合側が教員にタッチオンシステムを導入するために多額の費用をかけることについても疑問を投げかけたが、大学側からは職員についてはタッチオンシステムを導入することが確定しているので設備自体の導入も確定しているとの答えがあった。組合としては職員の時間管理については認めてもよいが、教員については依然問題点が多いとし、今後具体的に個別の問題につき擦り合わせていくことで折り合った。

議題6 学校教育学科への再移籍問題について

 国際教育学科より教員が学校教育学科教育実践系へ再移籍するとの問題につき、組合側からはそうすると本来一人増やせた教員が採用できず、現状でも過重な労働がさらに悪化するため、早急な対応を求めた。またこの問題に関して関係者間でパワハラともとれる言動がなされたことへの憂慮も表明した。
 大学側からは2024年4月からの再移籍は行わない、と明言。後任人事についても学長から既に提案したはずとの回答があった。組合側からその提案に関して確約はなかったと反論したのに対し、学長ヒアリングでしっかり伝え確認して欲しいとの回答があり、組合としては後任人事が実現するならよしとするが、この間の経緯については大学執行部が混乱を招いたりパワハラ的な対応があったりした点につき、他の問題も含めてそういった体質を改善して欲しいと要望し、大学側としても残念には感じておりどんな点が課題なのか話していきたいとした。

その他 哲学分野の専任公募、定年前の退職者の扱いについて

 大学側より、不足していた哲学分野の教員を国際教育学科の専任として募集する旨が伝えられた。
 また、法人化以前の規程で60歳以上65歳未満で退職した方を定年退職による退職とみなす規程があるが(一般的に65歳未満の退職者は自己都合となり、定年に比べ退職金が減額される)、その規程該当者がいる。摘要のための運用基準が必要だが、今回その提案があった。今後組合等と交渉のうえ、常任理事会でその基準を決定したいとのことだった。組合からはその中の1項の「懲戒処分もしくはそれに準じる処分等がないこと」を単に「懲戒処分がないこと」とすべきであるかと要望した。

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これで組合ニュース第2号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2023年12月07日発行
発行人:伊香俊哉
編集人:加藤浩司
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組合ニュース(2023年度)第1号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2023年11月28日発行 2023年度第1号

 本来は今年度総会後間もない時期に出したかったのですが、とりわけ書記長に選任された廣田先生があまりに多忙なことから、発行が延び延びになってしまいました。決して廣田先生に責任を押し付けるわけではなく、書記長頼みにしていた委員長の責任であります。そしてそうこうしているうちに、先日メールで連絡した通り、廣田先生が体調不良で書記長から降りられることとなりました。そういう状況で新任挨拶を載せる組合ニュース第1号をお送りするという、証文の出し遅れみたいなニュースとなり、お詫び申し上げる次第です。
 この間行ってきた団体交渉予備交渉および団交については近いうちにニュースでお伝えしたいと思います(伊香)。

新執行委員・専門委員からのあいさつ

□伊香俊哉:定年2年前にして、最後のご奉公となります。組合員皆さんの力を結集して、少しでも良好な労働環境を作れるようにしていきましょう。

□廣田 健:業務多忙等の理由により書記長をしばらくの間休むことになり、加藤先生をはじめ執行委員の方には大変にご迷惑をおかけすることになりました。また、皆さんのご信託にお応えできず申し訳ありません。とはいえ、執行委員としての業務は続けさせていただきます。今期は、新カリキュラムの開始の年にあたり、新旧科目の開設や時間割の調整など労働条件に関わる問題が多くあります。また、労働時間の管理問題では形式的な管理によって働き方が不自由になるのではなく、実際に持ち出しなどをしている教員、果樹運負担な負担を抱える職員など解決を必要とすることが多々あると思います。加えて、本学ではハラスメント対応の窓口などについても整備されていません。一部は大学のガバナンスに関わる事ではありますが、労働条件を悪化させる原因となる限りにおいては組合の取り上げるべき事項だと思います。これらの事に少しでも解決できるように努力をしていきたいと考えております。

□加藤浩司:伊香先生同様あと約1年半で退職のため最後のご奉公です。微力ながら本学の労働環境維持向上のため頑張ります。

□上野貴彦:比較文化学科に着任して2年目の、上野と申します。まだ分からないことばかりですが、良好な労働環境づくりのため、少しずつ勉強して参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

□前田昭彦:この間、会計担当→委員長・会計担当→委員長→書記長・過半数代表→委員長・過半数代表→会計担当・過半数代表で執行委員6年めとなりました。会計の外部監査を始めてから会計担当の業務は難しくなりましたが、今年度はひさびさに会計担当に入り、安定的にどなたでもできる会計システムの構築を目指すつもりです。伊香委員長は在任の半分は組合執行部におられたいへんな貢献をなさっています。私は伊香委員長より都留は長いのですが、実は執行部に以前声がかかったことがなく、この6年間が初めてです。伊香さんが委員長になっていると本当に心強く伊香体制を支えていきたいと思います。

□ノルドストロム・ヨハン:今年から執行部員になりました。少しでも組合員皆さんの力になれると幸いです。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

□菊池信輝:長年の執行部、過半数代表者経験から今年も専門委員を仰せつかりました。3出講日5コマ制はうちの教員の正当な権利ですので、今後ともみんなで守っていきましょう。

互助給付をお使いください。

組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条) ※定年退職の意。
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

組合員の転任・転職(互助規程第5条)
 第4条で定められた金額の50%の餞別。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第8条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第9条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第10条)
   祝い金2万円。

人間ドック
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
第14条 2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員までお申し出ください。

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これで組合ニュース第1号は終わりです。
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都留文科大学教職員組合ニュース
2023年11月28日発行
発行人:伊香俊哉
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組合ニュース(2022年度)第8号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2023年03月29日発行 2022年度第08号

団体交渉の開催

 2023/03/28(火)15:00~16:30に団体交渉を行いました。今回はとりわけ36協定(時間外労働及び休日労働に関する労使協定書)更新に関することが中心でした。

36協定の更新

 すでに02/22の予備交渉で提出されていた時間外労働・休日労働の職員の勤務実態データを再確認し、36協定が定める上限を超えた部分はないことは確認しました。とはいえ、一部の担当では、上限は超えていないが業務負担が大きい時期があったことを指摘しました。
 また、来年度から比較的大きな事務局の機構改革が行われますが、それに伴い職員の業務が増加することがないよう使用者側に申し入れました。またIR室には職員担当が2名つくが、教員も入れて組織するとのことで、それにより担当教員に過度な労働時間が増加することについて十分に配慮するよう申し入れました。
 今回の36協定の改正内容は、職員数の実態に合わせた修正に留まるもので特に改正に異論はなく、組合、過半数代表者は改正に同意しました。

勤務時間管理

 懸案の勤務時間管理問題については02/22の予備交渉でこちらから投げかけた質問に対して回答がまだ返ってきていません。この日の情報交換で次のことがわかりました。

 ・端末の設置は4月半ばくらいには行われる。IDカードについては専任教員が現在持っている新しいカードが使える。端末が設置されれば、運用スタートができる状況にある。非常勤講師には新たにこれからカードを発行する必要がある。

 組合からは「前回の予備交渉で申し入れた質問に対して回答がまだないこともあり、それができスタートを労使合意できるまで、タッチオンシステムの運用は待ってほしい」と申し入れました。これに対する回答は労使合意ができてからシステムをスタートする、ということになりました。

非常勤講師の交通費、「大月~立川」間の特急料金支給可能に

非常勤講師の交通費、「大月~立川」間の特急料金支給可能に
 朗報です。非常勤講師の特急料金の支給基準を「単一路線75kmから50kmに変更する」方針とのことでした。これにより「大月~立川」間でこれまで支給がなされませんでしたが、それが可能になります。

都留文科大学教職員組合ニュース
2023年03月29日発行 第08号
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美
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組合ニュース(2022年度)第7号

(2023/02/08にMLに発信した文面を組合ニュースにしておきます)。

 2023/01/31勤務時間管理の提案に対する執行部の方針を決めました。
 以下の執行部の方針の通りです。

 とりわけ運用上の問題にはいろいろ具体的疑問をだしていただけると幸いです。
 結局のところ、運用上いろいろ歯止めをかけておくのが制度を暴走させない要だと思いますので、いろいろな懸念を出していただけると幸いです。

【例】
 「例えば現在1 限の授業に間に合うように出校すると、特急富士回遊3 号で8 時54 分に都留文科大学前着となる。それから大学の教室まで行くと、例えば2101 で授業するために、教務によってカギを取り、それから教室に行くまでで10 分は必要であり、印刷物の準備でもあれば、9 時10 分に教室に滑り込むのがギリギリである。それからPC を立ち上げて、オンライン登録をしようとしたとしてすでに授業時間に突入しているであろう。つまり1 限の授業で大学に着いてからオンライン登録をした場合、授業開始後になる可能性がかなり高くなる。勤務時間管理をされた場合、それは遅刻扱いとなるのであろうか」(伊香「勤務時間のオンライン登録についての意見」2022/01/31-当局に提出)。
 (注:この問題については執行部でも一定の見解を持っていますが当局とは討議していません-もっとも上記のオンライン登録はCSを前提にしていた当初の提案で、いまの提案タッチオンタイムではないことは申し添えておきますが、似たような問題=裁量労働制の特性に関わる問題を孕んでいます)。

執行部の方針 2023/02/07執行委員会決定

・今回2023/01/31の当局案は、組合から提起しているエクセル方式も併用を認めているのでとりあえず受けいれる。
・その上で具体的な運用方法をどうするか、以後組合と協議しながら進めることを申し入れた上で、具体的な運用方法を労使で考える、結論が出なかったら導入を急がないというスタンスをとる(新年度からは、少なくとも裁量労働制労働者には導入させないというニュアンスが強い)。
・以上を組合員に表明し意見を募る。状況を見て、必要だったら臨時総会を開催する。

これまでのところわかっている当局の方針

【2023/01/31回答書より】
(A)出校日であるか否かにかかわらず実際の勤務状況が正しく把握できる方式で行う必要がある
(B)労働省令も労働時間の把握に客観的な方法その他適切な方法によることを求めていることから、勤怠管理システムの導入を先に提案した
(C)勤怠管理システムの導入については、令和5年4月からの運用を予定する。
(D)専任教員で勤怠管理システムの利用ではなくエクセルシートを使用したい方は、基準となる提出様式を示し、勤務の実績を各自で作成し毎月提出することも可能。
(E)職員及び非常勤講師については勤怠管理システムにより勤務時間の把握を行う。
(F)専任教員の中で勤怠管理システムの利用を希望する場合はシステムにより把握する。
(G)休日における研究、教育業務にあたった場合、他の日を代休とすることは基本的に問題ないと考えるが、休日の勤務について指示、命令があるなどの前提が必要である。
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【2022/12/06 予備交渉での説明より】
・現在、勤務時間管理ができていないのは違法状態であり早急に整備すべき課題である。
・組合からはエクセルでやる方法を提案しているが、事務局では勤怠管理システムの「タッチオンタイム」の導入を考えているので説明する。
・打刻の方法がICカードの職員証を使う(新たに整備する必要がある)。
・端末に出校するときにタッチ、退校するときにタッチする。
・パソコンやスマホからでも打刻ができる。学外からでも出退勤の打刻ができるシステムである。またパソコンの起動時、終了時に打刻を自動的にするようにもできる。
・打刻さえすれば出退勤の管理ができ、教職員に手間がかからない。
・非常勤講師は現在控室にある出勤簿に捺印してもらっているが、やはりICカードによる出勤時・退勤時の打刻によりその手間が省ける。印鑑を忘れたり、持っていても押し忘れるケースがあるが、入り口で「ピッ」とタッチしてもらえばすむことになる。カードになればお財布などに入れて持ち歩けるので簡便である。
・端末に1ヶ月間試用期間があるので、職員、及び教員にも協力してもらい、数名で実験的に使用し使用感を試してみたい。その後、事務局の職員から導入し、可能であれば本年度内に導入をしたい。
・(職員の)時間外の集計は紙ベースで出してもらって月末に一個一個入力して集計するという処理をしているのだが、このシステムを使うと自動的に処理がなされる。
・労働時間の月の上限に近づいてくると警告がでるなどの機能もあり、労働時間の把握がしやすくなる。現況では休暇も手で集計しているが、有給休暇など休暇の管理も簡単にできるようになる。
・教員に関しては、来年度2023(令和5)年の4月からできれば導入したい。

組合から行っていた提案(2022/09/15)

2022/09/15に使用者側に提示した勤務時間管理案
 4月に前期分6ヵ月、また10月に後期分6ヵ月の勤務パターンを各自作成し、提出。パターンは月曜から金曜の出校日3日のうち授業日および会議日については、一律1限から5限の時間帯を勤務時間として届け出ることとする。現実に出校する時間帯とのズレは問わない。
 出校日以外の2日間については、各自勤務時間のパターンを設定する。
 有給などを使用して勤務日を休業した場合は、その届に基づいて事務において勤務実績表を修正する。
 週40時間以上の研究・教育業務がある場合は、その超過時間を適宜記入すること。
 祝祭日・土日の休日に研究/教育活動をした場合は、勤務パターンに変更があったことを翌月末までに、事務に報告し、勤務記録を事務において修正する。またその分を翌週以後の出校日以外に代休を取った形で処理し、残業代等が発生しない形とする。代休はその分を年度内のいずれかの平日に割り当てることを可能とする。
 勤務実績表に基づき、残業(超過勤務)がある者については、事務局において業務過重の実態を把握し、学内業務負担などについて適切な配慮を行う。
 勤怠管理問題の目的をはっきりする。目的は教職員の過重労働の管理による健康面でのチェックであり、「どこで何をしているか」を使用者が把握することではない。

これまでの経緯

・裁量労働制における勤務時間管理については、公大連(公立大学教職員組合連合会)での情報から、その必要性を組合から使用者側に団体交渉で折に触れ訴えていた(2019年頃から)。

2022/01/19 予備交渉時に突然、勤務時間オンライン登録について使用者側が提案する。
 オンライン上の「Campus Square」のタイムカード機能を使って、教員の出校・退校時の勤務時間管理をしたいということでした。使用者側からの意向としては「3月までに試行的に行い、4 月から正式運用したい」ということが表明。

2022/02/02 組合から使用者への申入書。勤務時間管理導入の必要性は認めながら、運用の検討が不十分であることから「3月まで試行的に行い、4月から正式運用」はやめるように申し入れる。あわせて伊香委員長の意見書「勤務時間のオンライン登録についての意見」を提出。

2022/06/07 組合から裁量労働制をとる都立大学の勤務時間管理表を参考資料として提出。

2022/06/26 組合総会準備会にて組合員にこの問題を説明。

2022/07/01 組合から申入れ「勤務時間管理問題についての当面の進め方についての申し入れ」。この間の経緯を整理するとともに、非組合員もいることから教授会でこの件について説明することを要請。

2022/07/06 教授会で横瀬総務課長が都立大学の勤務時間管理表をもとにした本学の勤務時間管理表「裁量労働勤務者の勤務の割振り兼活動予定」について説明する。教員数名から意見が出される。

2022/07/20 組合総会で本件における組合の基本的取り組み姿勢を承認。「使用者側による労働の勤務時間管理は必要なものと認めている。勤務時間管理が教職員の真の意味での働き方改革につながる、意味のあるものにすべく、今後、労働者の負担にならない実質的な勤務時間記録に向けて使用者側と協議してい」く。

2022/09/15 予備交渉において、組合側から勤務時間管理案を提案(前述)。伊香前委員長の提案がベース(「前執行委員長伊香からの申し送り」による)。

2022/09/28 組合MLにて、09/15の予備交渉における提案を広報。

2022/12/06 予備交渉。組合から申し入れていた勤務時間管理案にいっさい回答せず、一方的に勤怠管理システム「タッチオンタイム」を導入したいという説明を行う。

2022/12/07 翌日に団体交渉を行う。前日に説明された勤怠管理システムについて「予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ」を行う。組合からの申し入れをまったく取り上げず、一方的に新提案を行うことを非難し、文書での回答を求めた。

2023/01/31 使用者側からの回答「予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申し入れに関する回答書」(上述)

再録 2023/01/31 回答書

都文大総収第519号
令和5年1月31日
                         
公立大学法人都留文科大学教職員組合
執行委員長  前田  昭彦 殿                  
     
公立大学法人 都留文科大学
理事長  山 下  誠 

予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申し入れに関する回答書

 2022年12月7日付、予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申し入れについて、下記のとおり回答いたします。

労働時間の把握は、過重労働を防止するなど職員の健康管理重視の観点から労働安全衛生法が改正され、裁量労働制が適用される人も含め、すべての職員の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握するよう義務付けられたものであり、本学においても当然実施をしなければならないものであります。
改正法の趣旨、要請に照らせば労働時間の把握は、実際の勤務実態を正確に把握しなければならないものであり、出校日であるか否かにかかわらず実際の勤務状況が正しく把握できる方式で行う必要があると考えております。
 一方で、労働時間の把握にあたって使用者、労働者双方に多大な事務負担や事務処理ミスが生ずることは避けなければならないこと、また労働省令も労働時間の把握に客観的な方法その他適切な方法によることを求めていることから、勤怠管理システムの導入を先に提案したものであります。
 なお、勤怠管理システムの導入については、令和5年4月からの運用を予定しております。
 当分の間は、専任教員で勤怠管理システムの利用ではなくエクセルシートを使用したい方は、基準となる提出様式を示しますので、勤務の実績を各自で作成し毎月提出していただくことも可としたいと考えております。
 また、職員及び非常勤講師については勤怠管理システムにより勤務時間の把握を行います。(専任教員の中で勤怠管理システムの利用を希望する場合はシステムにより把握を致します。)
 休日における研究、教育業務にあたった場合、他の日を代休とすることは基本的に問題ないと考えますが、休日の勤務について指示、命令があるなどの前提が必要だと認識しています。
以上、よろしくお願いいたします。

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都留文科大学教職員組合ニュース
2023年02月08日発行 第07号
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美
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組合ニュース(2022年度)第6号

都留文大 教職員組合ニュース【テキスト版】
2023年02月05日発行 2022年度第06号

【勤怠管理問題特集】

 01/31付で、昨年末に組合から使用者への申し入れについて、回答が来ました。
既にPDFでみなさまには組合MLを通してお届けしますが、組合ニュースとしてテキスト版でお伝えします。
あわせて、この間の経緯のわかる文書を再録しておきます。

 執行部ではこの件について02/07(火)に執行委員会を開き対応を検討し、団体交渉を申し入れる予定です。組合員のみなさまもご意見をいただけたら幸いです。

(1) 2023/01/31 理事長(使用者)から組合への回答書
(2) 2022/12/07付 組合から理事長(使用者)に申し入れた文書
(3) 2022/09/15に使用者側に提示した勤務時間管理案
(4) 当局が導入を考えている勤怠管理システムの概要(組合ニュース3号再録)

(1) 2023/01/31 理事長(使用者)から組合への回答書

都文大総収第519号
令和5年1月31日
                         
公立大学法人都留文科大学教職員組合
執行委員長  前田  昭彦 殿                  
     
公立大学法人 都留文科大学
理事長  山 下  誠 

予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申し入れに関する回答書

 2022年12月7日付、予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申し入れについて、下記のとおり回答いたします。

 労働時間の把握は、過重労働を防止するなど職員の健康管理重視の観点から労働安全衛生法が改正され、裁量労働制が適用される人も含め、すべての職員の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握するよう義務付けられたものであり、本学においても当然実施をしなければならないものであります。
改正法の趣旨、要請に照らせば労働時間の把握は、実際の勤務実態を正確に把握しなければならないものであり、出校日であるか否かにかかわらず実際の勤務状況が正しく把握できる方式で行う必要があると考えております。
 一方で、労働時間の把握にあたって使用者、労働者双方に多大な事務負担や事務処理ミスが生ずることは避けなければならないこと、また労働省令も労働時間の把握に客観的な方法その他適切な方法によることを求めていることから、勤怠管理システムの導入を先に提案したものであります。
 なお、勤怠管理システムの導入については、令和5年4月からの運用を予定しております。
 当分の間は、専任教員で勤怠管理システムの利用ではなくエクセルシートを使用したい方は、基準となる提出様式を示しますので、勤務の実績を各自で作成し毎月提出していただくことも可としたいと考えております。
 また、職員及び非常勤講師については勤怠管理システムにより勤務時間の把握を行います。(専任教員の中で勤怠管理システムの利用を希望する場合はシステムにより把握を致します。)
 休日における研究、教育業務にあたった場合、他の日を代休とすることは基本的に問題ないと考えますが、休日の勤務について指示、命令があるなどの前提が必要だと認識しています。
以上、よろしくお願いいたします。

(2) 2022/12/07付 組合から理事長(使用者)に申し入れた文書

公立大学法人都留文科大学
理事長 山下 誠 様

予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ

2022/12/07(水)
都留文科大学教職員組合
委員長 前田昭彦 組合印

 2022/12/06の予備交渉において使用者側は「議題1 教職員の労働時間の把握について」として、勤怠管理システム「タッチオンシステム」の導入について一方的に説明を行った。ごく簡単に言うと、このシステムは現在授業で行っている出欠管理システムに似ている。
 組合側はこの問題について09/15の予備交渉において、末尾に示す提案を行いその回答を求めていた。しかるに使用者側の最初の説明ではそのことにいっさい触れずに、自ら提案したいシステムの説明に終始した。
 ひととおり説明が終了し、質疑応答を行ったあと(なお質疑応答は、組合側は使用者側の対応に怒りを感じており、かなり強い口調でのやりとりもあった)、なぜ、組合が2ヶ月以上前に提案し回答を求めていたこと(予備交渉はその回答待ちであった)を問うと「理事会には相談した」との回答があったが、具体的な検討状況についてはいっさい説明がなかった。ある協議事項について2ヶ月以上前に提示された提案をまったくとりあげずに、一方的に自らの提案を押しつけるというのは、労使関係の問題以前に信義上許されないことである。
 組合は裁量労働制の勤務時間管理について法的に不適合の状況が本学にあることを、使用者側より強く認識しており、そのことを使用者側に警告してきた。当然ながら、組合は勤務時間管理を行うことの必要性をみとめ、使用者側と協力して実現することを交渉でも、文書でも表明してきた。さらに09/15の提案はそれをいち早く実施するために、組合内部で合意がとれる内容を、すぐにでも実現可能なかたちで提案したものであった。ことの緊急性を危惧してのことである。
 しかるに使用者側は、それをまったく無視し、新しいシステムの提案を今回行った。当然ながら、未知のシステムであり安定的な運用には時間を要する可能性があり、かつ、設備導入のためかなりの額の出費も必要とする。また、労働者側とそもそも合意がとれるかどうかもわからない
 組合側が09/15に使用者側に示した案は、新しい設備の必要もなく、すぐにでも導入できる現実的なものである。ここ数年この問題は、本学にとって労働基準監督署の立ち入り調査により是正勧告が懸念される「緊急に整備すべき」であったはずである。にもかかわらず使用者側は、今回、運用まで費用も時間もかなりかかるシステムをあえて提案してきたのは、組合として全く理解できない。使用者側は早急に組合側の提案を深刻に検討し、そのいち早い導入を行うべきである。
 以上の組合の申入れについて、文書で回答をお願いしたい。

(3) 2022/09/15に使用者側に提示した勤務時間管理案

 4月に前期分6ヵ月、また10月に後期分6ヵ月の勤務パターンを各自作成し、提出。パターンは月曜から金曜の出校日3日のうち授業日および会議日については、一律1限から5限の時間帯を勤務時間として届け出ることとする。現実に出校する時間帯とのズレは問わない。
 出校日以外の2日間については、各自勤務時間のパターンを設定する。
 有給などを使用して勤務日を休業した場合は、その届に基づいて事務において勤務実績表を修正する。
 週40時間以上の研究・教育業務がある場合は、その超過時間を適宜記入すること。
 祝祭日・土日の休日に研究/教育活動をした場合は、勤務パターンに変更があったことを翌月末までに、事務に報告し、勤務記録を事務において修正する。またその分を翌週以後の出校日以外に代休を取った形で処理し、残業代等が発生しない形とする。代休はその分を年度内のいずれかの平日に割り当てることを可能とする。
 勤務実績表に基づき、残業(超過勤務)がある者については、事務局において業務過重の実態を把握し、学内業務負担などについて適切な配慮を行う。
 勤怠管理問題の目的をはっきりする。目的は教職員の過重労働の管理による健康面でのチェックであり、「どこで何をしているか」を使用者が把握することではない。

(4) 当局が導入を考えている勤怠管理システムの概要(組合ニュース3号再録)

○勤怠管理システム・タッチオンタイムについて
 予備交渉(2022/12/06)での事務局からのタッチオンタイムについての説明は概ね以下の通りでした。

・現在、勤務時間管理ができていないのは違法状態であり早急に整備すべき課題である。
・組合からはエクセルでやる方法を提案しているが、事務局では勤怠管理システムの「タッチオンタイム」の導入を考えているので説明する。
・打刻の方法がICカードの職員証を使う(新たに整備する必要がある)。
・端末に出校するときにタッチ、退校するときにタッチする。
・パソコンやスマホからでも打刻ができる。学外からでも出退勤の打刻ができるシステムである。またパソコンの起動時、終了時に打刻を自動的にするようにもできる。
・打刻さえすれば出退勤の管理ができ、教職員に手間がかからない。
・非常勤講師は現在控室にある出勤簿に捺印してもらっているが、やはりICカードによる出勤時・退勤時の打刻によりその手間が省ける。印鑑を忘れたり、持っていても押し忘れるケースがあるが、入り口で「ピッ」とタッチしてもらえばすむことになる。カードになればお財布などに入れて持ち歩けるので簡便である。
・端末に1ヶ月間試用期間があるので、職員、及び教員にも協力してもらい、数名で実験的に使用し使用感を試してみたい。その後、事務局の職員から導入し、可能であれば本年度内に導入をしたい。
・(職員の)時間外の集計は紙ベースで出してもらって月末に一個一個入力して集計するという処理をしているのだが、このシステムを使うと自動的に処理がなされる。
・労働時間の月の上限に近づいてくると警告がでるなどの機能もあり、労働時間の把握がしやすくなる。現況では休暇も手で集計しているが、有給休暇など休暇の管理も簡単にできるようになる。
・教員に関しては、来年度2023(令和5)年の4月からできれば導入したい。

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都留文科大学教職員組合ニュース
2023年02月05日発行 第06号
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美
https://union-tsuru.org/

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組合ニュース(2022年度)第5号

【勤怠管理問題特集】

 使用者側から提案されている勤務時間管理システム・「タッチオンシステム」について、ハンドルネーム・ロートル一号氏よりご意見をいただいたので以下、掲載します。

○タッチオンシステムを導入する前に労働強化をやめよ

組合員ロートル一号

 前回と今回の団体交渉で大学当局から教職員のタッチオンシステムによる出退勤管理の導入申し入れがあり、専任教員についても過重労働防止の目的から当局に個々の労働時間の把握が求められているとの理由で、同様にタッチオンシステムの導入を求められたという。またこのタッチオン、非常勤講師にも適用したいという。これらの申し入れ、よく理解できないところがある。

 職員については、数十人規模の職場なので、出退勤管理は各部署の管理職が自身の職務として現に行なっているはずであろう。出来ていないのであれば職務怠慢である。残業手当の支払いも、残業時間が適切に記録されていなければ不払い(過払いも)が生ずるはずなので、現行できちんと管理できていないとしたら問題であり、できているのならタッチオンはいらない。

 専任教員については裁量労働制が労使慣行なので、組合から提案した自己申告制で十分だろう。非常勤の先生についてはそもそも本学だけで働いているわけではなく、その過重労働を防止することは本学だけでは無理。行なう意味がない。授業と評価さえきちんとやってもらえばよいはずで、それは休講管理、成績評価の管理だけで十分だ。

 つまるところ、現行できちんとできていれば、後は専任教員の自己申告だけで済む話。タッチオンシステムはただのムダとしか思えない。これを導入したい当局はタッチオンシステム導入のために「過重労働防止」という目的を体よく利用しているだけでは、と勘繰りたくなる。

 もし本当に過重労働を防止したいのなら、ここ最近の労働強化をやめてくれる方がよい。十分な研修期間もなしに年度途中に欠陥だらけのキャンパススクエアを導入して振り回したのも忘れ難い暴挙だし、どういう必要性があるのか十分な説明もなしに「改革」を始め、とにかく会議が多くなった。そもそも委員は2つだけにして欲しいのに、3つも4つもやらされて、水曜日は会議だらけ、昼休みにも会議を入れられて昼飯を食う暇もない(組合の執行委員会も総会も日程が組めない)。あまり意味のない会議は無くすか、いくつかまとめて一つにしたらどうか。改革はその任にある理事や役職者中心でやって、平の出る委員会は必要最小限にして欲しい。また去年くらいからFD委員会がやけに労働強化に励みだした。 FD研修会の数が増えて来たし、授業アンケートも当初の目的から逸脱して自発的な授業改善のためではなくなっている。専任教員人事の面接で「出勤日は原則月~金の5日です」と言っていたが、この調子だとそのうち本当に教員にも月~金で出てこいと言い始めるのでは、と思えてしまう。

 過重労働防止のために労働時間管理をする前に、労働時間を軽減してください。まずは水曜日の昼休みと五時以降に会議を入れるのをやめてください。組合で水曜日にランチタイムやりましょう!                   

○勤怠管理システム・タッチオンタイムについて

 予備交渉での事務局から説明のあったタッチオンタイムについて以下、再掲載します(組合ニュース3号)。

・現在、勤務時間管理ができていないのは違法状態であり早急に整備すべき課題である。
・組合からはエクセルでやる方法を提案しているが、事務局では勤怠管理システムの「タッチオンタイム」の導入を考えているので説明する。
・打刻の方法がICカードの職員証を使う(新たに整備する必要がある)。
・端末に出校するときにタッチ、退校するときにタッチする。
・パソコンやスマホからでも打刻ができる。学外からでも出退勤の打刻ができるシステムである。またパソコンの起動時、終了時に打刻を自動的にするようにもできる。
・打刻さえすれば出退勤の管理ができ、教職員に手間がかからない。
・非常勤講師は現在控室にある出勤簿に捺印してもらっているが、やはりICカードによる出勤時・退勤時の打刻によりその手間が省ける。印鑑を忘れたり、持っていても押し忘れるケースがあるが、入り口で「ピッ」とタッチしてもらえばすむことになる。カードになればお財布などに入れて持ち歩けるので簡便である。
・端末に1ヶ月間試用期間があるので、職員、及び教員にも協力してもらい、数名で実験的に使用し使用感を試してみたい。その後、事務局の職員から導入し、可能であれば本年度内に導入をしたい。
・(職員の)時間外の集計は紙ベースで出してもらって月末に一個一個入力して集計するという処理をしているのだが、このシステムを使うと自動的に処理がなされる。
・労働時間の月の上限に近づいてくると警告がでるなどの機能もあり、労働時間の把握がしやすくなる。現況では休暇も手で集計しているが、有給休暇など休暇の管理も簡単にできるようになる。
・教員に関しては、来年度2023(令和5)年の4月からできれば導入したい。

タッチオンタイム端末イメージ
タッチオンタイム

○勤務時間管理問題についてご意見をお寄せ下さい。

 ぜひみなさまの疑問、ご意見、不安の声などをお寄せいただければと思います。
 ご意見はメーリングストに書いてくれても良し、執行委員に伝えてくれても良し、ないし委員長maeda@tsuru.ac.jpにメールをいただいても良しです。

○互助給付をお使いください。

 組合では互助規程による現金の給付を行っています。

傷病による休職(互助規程第3条)
 91日以後1年目は1ヵ月1万円を、2年目以降には1ヶ月3万円。

組合員の退職(互助規程第4条) ※定年退職の意。
 組合員期間に応じて組合費を還付。
  1~5年未満→1年につき1万円
 5~10年未満→1年につき1万5千円
 10年以上→1年につき2万円(ただし20年で打ち切り)。
 (特任教職員は、最終任期が終了した際、上記の1/2、上限10年)

組合員の転任・転職(互助規程第5条)
 第4条で定められた金額の50%の餞別。

組合員、組合員の家族が亡くなった時(互助規程第6条)
  弔慰金30万円。
 組合員の家族が死亡した時(互助規程第7条)
 配偶者・子の場合。弔慰金10万円。
  父母・扶養家族の場合。弔慰金5万円。
 ※配偶者の父母(義父母)も同扱い。

組合員が病気・事故で1ヵ月以上療養する時(互助規程第8条)
   見舞金5万円。

組合員が結婚した時(互助規程第9条)
   祝い金3万円。

組合員に子どもが生まれた時(互助規程第10条)
   祝い金2万円。

人間ドック
  限度額4万円までで負担額分を支給。

インフルエンザ予防注射 実費

※いずれも特任教職員は上記の額の1/2となります(特任教職員は組合費が半額となっています)。

・年度をさかのぼって申請できます。
第14条 2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。

・新型コロナウィルス向けPCR、抗原、抗体検査等を行った場合、費用を組合から補助できます。健康保険のきかない診断・調査のひとつなので、互助活動・人間ドック等の費用の4万円/年の枠内で補助できます。

・お近くの執行委員、または会計担当までお申し出ください。今年度の会計担当執行委員は、学校教育学科・水口潔さんです。

都留文科大学教職員組合ニュース
2022年12月24日発行 第5号
発行人:前田昭彦
編集人:山本芳美
https://union-tsuru.org/