都留文科大学教職員組合互助規程
制定 昭和50年6月25日
改正 昭和59年5月23日
改正 平成元年5月24日
改正 平成4年5月27日
改正 平成11年5月26日
改正 平成30年6月27日
改正 2019年6月26日
改正 2021年7月7日
改正 2024年7月18日
第1条 組合員の相互扶助をはかるため、この規程を定める。
第2条 組合員がその組合活動のために不当な処分を受けた場合は、総会の決議によって、当該組合員のために、可能なかぎりの援助をおこなう。
第3条 組合員が傷病により休職したとき、91日以後1年目は1ヶ月につき1万円を、2年目には3万円の組合費を返還する。ただし、特任教職員についてはこの金額に2分の1を乗じた金額とする。
第4条 組合員が退職した時、または使用者側役職に就くため組合を離れた時は、次のようにその組合員期間に応じて、組合費を返還する。ただし特任教職員については、最終の任期が終了した際とする。
2 組合員期間は継続していなければならない。ただし、算入する組合員期間は20年を最大とする。
3 特任教職員については上記金額に2分の1を乗じた金額とし、組合員期間10年を最大とする。
<組合員期間>
1、1年以上~5年未満 期間1年につき1万円を乗じた額
2、5年以上~10年未満 期間1年につき1万5千円を乗じた額
3、10年以上~ 期間1年につき2万円を乗じた額
第5条 組合員が死亡した時は、弔慰金30万円を贈る。ただし、特任教職員についてはこの金額に2分の1を乗じた金額とする。また、葬儀の際必要に応じて花等の供物を贈ることができる。
第6条 組合員の家族が死亡した時は、次の様に家族弔慰金を贈る。また、葬儀の際必要に応じて花等の供物を贈ることができる。ただし、特任教職員については2分の1を乗じた金額とする。
1、 配偶者・子 10万円
2、 父母、扶養家族 5万円
第7条 組合員が病気または事故により、1ヶ月以上療養を要する時は、見舞い金5万円を贈る。ただし、特任教職員についてはこの金額に2分の1を乗じた金額とする。
第8条 組合員が結婚した時は、祝金3万円を贈る。ただし、特任教職員についてはこの金額に2分の1を乗じた金額とする。
第9条 組合員に子どもが生まれた時は、1子につき祝金2万円を贈る。ただし、特任教職員についてはこの金額に2分の1を乗じた金額とする。
第10条 組合員が医療保険適用外の健康診断(人間ドック等)を受け、受診費を自ら負担した場合、4万円を上限としてその実費を贈る。但し、特任教職員については上限を2万円とする。
第11条 組合員が医療保険適用外のインフルエンザ予防接種を受け、その費用を自ら負担した場合、その実費を贈る。但し、特任教職員については実費の半額とする。
第12条 第3条から第11条までの互助金の受取を希望する組合員は、所定の書式によって委員長に申請しなければならない。
2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは1年度前までさかのぼって申請することができる。
(執行部注:附則によって、2025年4月30日までは、「3年度前までさかのぼって申請することができる」となる)。
第13条 第3条から第11条までの金額を、経常組合費で満たすことができない場合、執行委員長は随時に組合員に拠出を求めることができる。拠出を求めた場合は次の総会で報告を行わなければならない。
第14条 この規程は、総会の過半数の賛成を得て、改正することができる。
附則
本規定は昭和50年6月25日から施行する。
本規定は昭和59年5月24日から施行する。
本規定は平成元年5月25日から施行する。
本規定は平成4年5月28日から施行する。
本規定は平成11年5月26日から施行する。
本規定は平成30年6月27日から施行する。
本規程は2019年6月27日から施行する。
本規程は2021年7月7日から施行する。
本規程は2024年7月18日から施行する。但し第12条2については、2025年5月1日から施行する。