療養見舞金の扱い(互助規程第8条)
第8条の運用基準を以下申し合わせる。
・1ヶ月以上の傷病休暇、休職をした場合。
・手術により1ヶ月以上療養した場合(自宅療養を含む)。
・その他1ヶ月以上の療養を要したと委員長が認める場合。
(2022/02/02 執行委員会決定)
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【解説】療養見舞金について 2022年組合ニュース3号(2022/03/15)より
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互助組合規定に「療養見舞金」がありますが、うまく運用されていませんでした。
第8条 組合員が病気または事故により、1ヶ月以上療養を要する時は、見舞い金5万円を贈る。ただし、特任教職員についてはこの金額に2分の1を乗じた金額とする。
しかしながら、最近該当しそうな方が複数おり、執行委員会では次のように運用することに決定いたしました。
療養見舞金の扱い(互助規程第8条)
第8条の運用基準を以下申し合わせる。
・1ヶ月以上の傷病休暇、休職をした場合。
・手術により1ヶ月以上療養した場合(自宅療養を含む)。
・その他1ヶ月以上の療養を要したと委員長が認める場合。
1項は制度上明らかになりますが、2項・3項は必ずしもそうではないため、プライバシー情報を委員長だけにゆだね判断を一任するという措置です。情報は執行委員会にも開示せず、委員長の判断のみで交付を決めようということにいたしました。
互助規定では、3年度前までさかのぼって申請することができます(第14条)。該当の方はどうぞお申し出ください。