制定 2024年2月27日
第1条 教職員組合と使用者側との間で17時以降に開催された労使交渉(団体交渉及び予備交渉)に出席した組合員に対して、1回当たり一律2600円の手当を支給することとする。なおここに言う出席とは、交渉開始時から終了時まで基本的に出席している場合を指す。
第2条 組合員が組合の業務だけを主目的として大学に来た場合、執行委員会の承認を得て、1回当たり一律2600円の手当を支給するものとする。なお、その際、補助的に大学業務を行ってもよいものとする。
第3条 本内規で定めた手当は、都留文科大学教職員組合旅費の支給に関する内規第2条(2)日当からあてるものとする。
附則
本内規は、2023年度当初(2023年7月19日)に遡って適用する。