制定 昭和46年6月2日
改正 昭和55年5月14日
改正 平成13年6月13日
改正 平成29年1月25日
(適用範囲)
第1条 都留文科大学教職員組合規約第16条の役員選挙は、この規程によって施行する。
(選挙事務)
第2条 選挙の事務は、執行委員会が委嘱した、3名によって構成される選挙管理委員会が処理する。
(公 示)
第3条 選挙管理委員会は、選挙の1週間以前までに、役員選挙に関して公示しなければならない。
(選挙方法)
第4条 役員選出は下記によって施行する。
1.役員の選挙は、組合員の投票によって行なう。
2.選挙は直接無記名投票による。
3.役員は、役職ごとに、それぞれ立候補または推薦された候補者の中から、単記無記名投票によって選出する。有効投票の最多数を得たものを当選者とする。執行委員長、書記長を除く他の執行委員は、投票数の多い者から順に4名を、会計監査は同じく2名を当選者とする。得票数が同じである場合は、選挙管理委員会がくじで決定する。候補者が一役職につき定員以内である時は、その役職についての選挙は、当該候補者につき信任、または不信任を問うことによって行なわれる。投票の過半数の信任を得た場合を当選者とする。
(投票の効力等)
第4条の2
①開票の場合の投票の効力は、選挙管理委員会が決定する。その決定に当たっては、4条の2②項(無効投票)の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
②役員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1 所定の用紙を用いないもの
2 立候補または推薦された侯補者の氏名を自書しないもの
3 各役職中に二人以上の候補者の氏名を記載したもの
4 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、地位(教授、助教授等)、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
5 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
6 信任投票の場合は、所定の欄に○(信任)、×(不信任)以外の記号を記載したもの
③同一の氏名、氏又は名の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前項第5号の規定にかかわらず、有効とする。
④前項の有効投票は、当該候補者のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
(承 認)
第5条 選挙管理委員会は、当選者を確認し、公示する。
(補 充)
第6条 総会が役員を解任した時は、直ちに後任を選出しなければならない。
(再 選)
第7条 同一組合員を三期以上連続して同じ役職に選出することはできない。
(改 正)
第8条 この規程を改正する時は、総会において、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければならない。
(発 効)
第9条 1.この規程は、昭和45年6月2日から施行する。
2.この規程は、昭和55年5月14日から施行する。
3.この規程は、平成13年6月13日から施行する。
4.この規程は、平成29年1月25日から施行する。