都留文科大学教職員組合規約

制定 昭和45年 6月 2日
改正 昭和55年 5月14日
改正 平成10年 5月28日
改正 2009年 6月10日
改正 2010年 6月30日
改正 2017年 1月25日
改正 2021年 7月 7日

第1章  総  則
(名 称)
第1条  この組合は都留文科大学教職員組合(以下「組合」という)と称する。
(構成員)
第2条
第1項 組合は都留文科大学の専任教職員(特任教職員を含む)で、組合に加入する者(以下「組合員」という)をもって組織する。ただし、労働組合法第二条第一項に規定されている者を除く。
第2項 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を否認されることはない。

(事務所)
第3条  組合の事務所は「山梨県都留市田原3-8-1都留文科大学」内におく。
(目 的)
第4条  組合は、組合員の団結により、組合員の勤務条件の維持改善、および経済的・社会的・政治的地位の向上をはかり、かつ教育・研究制度の民主化につとめることを目的とする。
(事 業)
第5条  組合は、前条の目的を達するため、次の事業を行なう。
1.組合員の身分保障、勤務条件の維持改善に関すること。
2.組合員の共済、その他福利厚生に関すること。
3.組合員の親睦を深めること、および文化・教養の向上に関すること。
4.組合員の能力の活用と人事の公正に関すること。
5.他の民主的諸団体との提携協力に関すること。
6.その他組合の目的達成に関すること。

第2章  総  会
(権 限)
第6条  組合の最高議決機関として、総会をおく。
(種 別)
第7条  総会は、定期総会・臨時総会の二種とする。
(定期総会)
第8条 定期総会は、毎年前期期間中に、執行委員長が招集する。
(臨時総会)
第9条  臨時総会は次の場合に執行委員長が招集する。
1.執行委員会において必要と認めた時。
2.組合員の4分の1以上の署名により、議題と理由とを明示して、招集の要求があった時。
(定足数)
第10条  総会は、組合員の過半数の出席によって成立する。委任状又は議決権行使書をもって出席に代えることができる。
(議 長)
第11条  総会の議長は、出席した組合員の中から互選する。ただし、役員は議長になることはできない。
(議 題)
第12条  総会は、次の事項を審議・承認する。
1.運動方針 2.予算・決算 3.規約の改廃
4.役員の選任・解任 5.その他
(採 決)
第13条  総会の議事は、出席者の過半数によって決定する。可否同数の時は、議長が決定する。
(重要事項の決議・承認)
第14条  他団体への加入・脱退、および提携、他の教職員団体との連合体の結成、またはそれからの脱退・組合の解散等の重要事項については、総会において、全組合員の3分の2以上の賛成によって決定しなければならない。

第3章  役  員
(構 成)
第15条  組合に次の役員をおく。
1.執行委員長 1名 2.書記長 1名
3.執行委員   4名 4.会計監査 2名
(選出方法)
第16条  役員の選出は、別に定める規定によって施行する。
(任 期)
第17条  役員の任期は1年とする。ただし、役員に欠員が生じた場合は補充することができる。その任期は前任者の残存期間とする。
(任 務)
第18条  執行委員長は、組合を代表し、すべての業務を統轄する。書記長は、執行委員長を補佐し、組合の事務を統轄する。執行委員は、執行委員会で決定した各業務を分担する。会計監査は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(代 理)
第19条  執行委員長、書記長、会計、会計監査が欠けた場合は、執行委員内の合議により執行委員内から代理を選任する。執行委員会は、代理を選任し次第、速やかに組合員にその旨を告知しなければならない。

第4章  執行委員会
(性 格)
第20条  組合の執行機関として、執行委員会をおく。執行委員会は、執行委員長の招集により随時開催し、組合の諸規約と組合の決定にしたがって組合の業務を執行する。
(構 成)
第21条  執行委員会は、執行委員長・書記長・執行委員の各役員によって構成する。
(議 事)
第22条  執行委員会は、前条の役員の過半数の出席によって成立し、議事は出席者の過半数によって決定する。議長には執行委員長があたる。

第5章  専門委員
(性格・構成)
第23条  組合業務の専門にかかわる研究・活動を補佐するため、執行委員会の決定に基づき、専門委員をおくことができる。

第6章  会  計
(経 費)
第24条  組合の経費は、組合費・寄付金、その他の収入をもってあてる。
(担 当)
第25条  組合の会計は、執行委員会の責任において処理しなければならない。
(組合費)
第26条 組合費は、毎月納入し、金額は特任教職員等を除く専任教職員である組合員の月額本俸の100分の1とする。特任教職員等である組合員は月額本俸の200分の1とする。ただし100円未満は切捨てる。
(会計年度)
第27条  組合の会計年度は、5月1日に始まり、翌年4月30日までとする。
(会計報告)
第28条  すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、執行委員会によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されなければならない。
(会計規定)
第29条  組合の経理に関する規程は別に定める。

第7章  組 合 員
(権 利)
第30条  組合員は、組合のすべての問題に参与する権利、および平等の取扱いをうける権利を有する。
(義 務)
第31条  組合員は、組合の団結をはかり、規約および決議に服し、組合費を納入する義務がある。
(処 分)
第32条  組合員が、規約・決議に反し、組合の名誉を傷つけ、もしくはその義務を怠った時は、組合の決議により次の処分をうける。
1.警告 2.権利制限 3.除名
また、役員が、組合の名誉を傷つけ、その義務を怠った時は、総会の決議によりその役職を解任することができる。
(加 入)
第33条  組合加入を希望する者は、申込書を執行委員長に提出し、執行委員会の承認をうけなければならない。
(脱 退)
第34条  組合を脱退する時は、その理由を付した届書を執行委員長に提出し、執行委員会の承認をうけなければならない。

第8章  争 議
(同盟罷業)
第35条  同盟罷業は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない。

第9章  附  則
(改 正)
第36条  この規約を改正する時は、総会において、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければならない。
(運 用)
第37条  この規約の解釈・運用に疑義が生じた場合は、執行委員会の責任において処理し、次回の総会において承認をうけなければならない。
(発 効)
第38条  1.この規約は、昭和45年6月 2日から施行する。
 2.この規約は、昭和55年5月14日から施行する。
 3.この規約は、平成10年5月28日から施行する。
 4.この規約は、2009年6月10日から施行する。
 5.この規約は、2010年6月30日から施行する。
 6.この規約は、2017年1月25日から施行する。
ただし、第28条のみは2017年5月1日から発効する(経過措置)。