制定 2019年6月12日
第 1 条 本内規は、組合員が出張する場合の旅費に関する事項を定める。
第2条 この内規でいう旅費とは、次のものをいう。
(1) 交通費 (2) 日当 (3) 宿泊費
第3条 旅費が支給される出張の目的等は次のものとする。
(1) 組合業務
(2) 組合が原告、または被告となっている裁判または労働委員会審査等への出頭、出席、傍聴。
(3)組合員または元組合員が、原告または被告となっている裁判または労働委員会審査等で、組合として支援を決定しているものへの出頭、出席、傍聴。
(4) (2)(3)にかかる法律事務所等との会議、打ち合わせ。
(5)組合員または元組合員が、原告または被告となっている公立大学法人都留文科大学との労使紛争に関連する裁判または労働委員会審査等の傍聴、出席、出頭で委員長が認めたもの。但し、原告または被告を除く。
(6) (5)にかかる法律事務所等との会議、打ち合わせ。但し、原告または被告を除く。
(7) 公立大学教職員組合連合会が開催する会議等への出席。
(8) その他、執行委員長が認めたもの。
第4条 旅費等の支給基準は次による。
(1)交通費
勤務地又は自宅を起点とし、合理的な経路の実費とする。但し、通勤区間と重なる部分はその区間を除く。
(2) 日当
1日2,600円とする。時間の長短、複数業務を問わない。
(3) 宿泊費
1泊13,100円とする。
第5条 旅費の支給を希望する組合員は、所定の書式によって委員長に申請しなければならない。
2 申請は原則として当該年度にするものとする。但し、やむを得ない事情があるときは3年度前までさかのぼって申請することができる。
第6条 この内規の定めによりにくいと判断される場合は、執行委員会で決定することができる。
第7条 この内規は執行委員の半数の賛成を得て改正することができる。
附則
本内規は2019年6月26日から施行する。